就業規則改定業務について

特定行政書士|寺島朋弥

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事務所からのお知らせ

2026年9月18日

就業規則改定業務について

夏頃からハラスメント対応やこども性暴力防止法に関連して、就業規則変更のお問い合わせをたくさんいただいておりますが、弊所では規則そのものの作成・変更には対応しておりません。特にこども性暴力防止法については懲戒事由の追加を伴う不利益変更ということもあり、社会保険労務士や弁護士に相談することをおすすめします。(個人としては労基への届出の必要性の有無に関わらず就業規則は社会保険労務士に頼るべきという見解です。)

なお、理事会決議を法令・定款・寄附行為の定めに従って最大限迅速に行うためのご支援は承っておりますので、その辺りのご相談でしたらお気軽にご相談ください。