行政書士の代理行為|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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行政書士の代理行為

当ホームページにたどりつくまでにどのような検索ワードを使ったかというレポートが時々来るのですが、面白いことに「行政書士」「代理人」「違法」といったワードが案外多いです。(ちなみにトップは長いこと「保育園」「休園」「保険証」)

行政書士の法律行為(主に非弁該当性)についてはあまり論じた覚えはないのですが、とにかくそういったことを気にしてアクセスされることが多いのも事実なので、少しまとめてみようと思います。

そもそも「代理」というのは、民法上「他人に代わって法律行為をすること」ですので、法律事務であることに疑いありません。問題になるのは弁護士法72条に「弁護士以外は法律事務を取り扱ってはならない」旨の規定があることです。本来はここで事件性必要・不要説について論じる部分ではあるのですが、行政書士の代理人としての行為については一部を除いて大抵はどちらでもいいので触れません。というのは、より厳しい不要説を採用するとしても、同条には「他の法律に別段の定めがある場合はこの限りではない」というただし書があり、行政書士法で概ね解決するからです。

さて、行政書士法の「業務」と見出しがついている条項には、「代理」が3回も出てきます。それぞれを簡潔にまとめると以下の3つです。

  1. 許認可等の書類を官公署に提出する手続や聴聞・弁明・意見陳述の手続を代理すること
  2. 審査請求等の不服申立ての手続を代理すること
  3. 契約書等を代理人として作成すること

1については「提出」という「事実行為」がわざわざ入っていることでケチを付けられる余地はありますが、同号の中で明らかに法律行為の代理と読み取れる意見陳述などがあるため、ここの代理は法律行為の代理人と解して問題ないと思っています。実務上もここを根拠に、行政機関は我々を代理人として扱ってくれており、補正なども行政機関が依頼人に確認することなく対応してくれています。

2については特定行政書士のみの業務ですが、そもそも「審査請求」は立派な法律行為であり、弁護士法72条の中に堂々と列挙されている「法律事件」でもあり、明らかに同条ただし書の「他の法律=行政書士法」で除外されているだけの話なので何てことありません。

おそらく一番問題になるのが3です。「代理人として作成」という文言自体、法律用語を厳密に当てはめると意味不明なものなので解釈の余地が広くなってしまう訳ですが、ここに関しては弁護士法72条の事件性必要説でないと説明がつかなくなってしまうと思います。契約書作成代行という事実行為のことだけであれば行政書士法1条の3で十分読み取れるので、1条の4にわざわざ改めて書く必要はなく、代理(法律行為)を絡めるために敢えてここに書かれたと考えるのが自然です。

つまり、事件性がなく、書面に残す(しかも行政書士がその書面を作成する)形での契約代理なら可能と考えるのが妥当ではないでしょうか。

もっとも、実務上、契約書作成業務の多くは、書面を作成するまでであり、法律行為としての契約締結まで行うケースは極めて稀だと思われます。よって、この点が事件化することは考えにくいのですが、一応私個人の考えを整理しておきました。

なお、この考え方に対して自分自身で反論することも出来るくらい曖昧な部分(「代理人として作成」の文言が諸悪の根源!)なので悪しからず。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年4月15日

超繁忙期

弊所は社会福祉法人(保育所)と学校法人(幼稚園)それぞれ顧問先があり、新年度になると早速定時評議員会とその後の行政手続きに向けての準備が始まります。会計事務所が担当する決算書以外、事業報告その他の書類はほとんど弊所が関与することになるため、毎年4~6月は超繁忙期です。

そして、この時期は営業電話が激しい時期にもあたり、新人であるとか担当地域が変わったとかで一度挨拶に伺いたいという連絡がひっきりなしにきます。

この時期は3月決算の法人を多く抱える会計事務所さんと同様、戦場のような日々なのでとてもそういった挨拶の相手をしている暇はありません。(苦笑)

あとついでに書いておきますが、保育園や幼稚園支援を専門としている行政書士事務所は希少なこともあり、うちだけでなく業務を確立している事務所はどこも集客には困ってないと思います。HPの対策やら営業代行、あと有名人?との対談記事を掲載します的なものに頼らずとも顧客層からのお問い合わせは沢山いただいていて、新規の受付を制限しているところがほとんどなのではないかと思っています。

幼保系に限らず、特殊な分野を専門としていて実際に軌道に乗せている事務所は集客には困っていないはずで、集客支援のための営業は一切無駄かと思いますので、そこのとこよろしくお願いします。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年4月9日

卒園の日

保育園は3月の中旬頃に卒園式をやっても、その後も普通に登園するので、本当の卒園の日は3月31日。

年長クラスの担任の先生にとっては、担当していた子どもたちとの本当のお別れの日は今日になります。お迎えの時間はバラバラなので、基本的に一人ひとりとじっくりお別れをできるのですが、寂しい気持ちがこみ上げる時間が何時間も続く訳で、なかなか大変だろうなと思っています。

ちょうど1年前の今日、息子を長時間抱きしめてくれた保育士さんの姿を今でも覚えています。

全国の年長担当の保育士さん、そして年長児にとって素敵な一日になりますように。

行政書士 寺島朋弥

2026年3月31日

私立幼稚園事務処理手引

東京都の私立幼稚園事務の必携書とも言える「私立幼稚園事務処理手引」(公益社団法人東京都私学財団)が最近ようやく改定され、本日付けで様式も都のホームページ上に掲載されました。

昨年4月に大幅に改正された私立学校法が施行され、この間も様々な手続きがありましたが、旧手引を参考に試行錯誤しながら進めてきたので、ようやくといった感じです。

行政手続の手引書を公益法人が発行するという形をとっている以上、ある程度タイムラグが生じてしまうのは仕方ないかもしれませんが、実務を行っている者にとっては案外重要なことでして、これで間違いなく業務の効率が上がります。

ちなみに新しい手引書でも東京都の幼稚園関係の事務は、相変わらず押印だらけのペーパー主義のままですが、古き良き押印文化?として楽しみつつ仕事をしています。最近、保育園のほうはデジタル化の勢いがすさまじく、職印を押すことなく完結してしまう業務がほとんどなので、東京の幼稚園業務は何か一昔前の行政書士っぽくて懐かしいというかむしろ新鮮だったりするので不思議なものです。(苦笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2026年3月26日

卒園シーズン

今週から顧問先の保育園・幼稚園で卒園式が始まっています。

中でも6年前に開園した認可保育所の卒園児は、ちょうど開園時に0ちゃんだった子どもたち。顧問として毎月訪問していると子どもたちの顔も覚えるので、私も感慨深いものがあります。

ちなみに3月は顧問としては理事会やら評議員会(学校法人の場合)の準備で慌ただしいのですが、ただでさえ忙しい年度末の現場の負担を少しでも軽くするため、日々頑張っているところです。園長先生を始め、事務員さん含めて今はとんでもなく忙しい時期ですから…。

全ての卒園児たちの未来が明るいものでありますように!

特定行政書士 寺島朋弥

2026年3月12日

園内研修

2月最終日で土曜日の本日、とある認可保育園で園内研修を実施してきました。

昨年末に「不適切保育をテーマにした研修を実施して欲しい」とのご依頼を受け、モロに保育の実践部分の話なので最初は悩みましたが、「こどもの権利」をテーマにして、虐待や不適切保育を含めた内容であればということでお受けしました。

こどもの権利に関する条約や法律の条文を紹介したうえで、不適切保育の部分はグループワークで話し合ってもらい、皆で学び合うという形を取りましたが、土曜日にも関わらずほとんどの職員さんが参加し、和気あいあいとしたムードの中、研修全体を終えることができ一安心。

グループワークもあえて普段保育に携わっているからこそ出てくる意見ばかりで、こちらも学びのある時間を過ごすことができました。

ちなみに、例年4月に入ってから園内研修のお問い合わせを一定数いただくのですが、私は研修内容をそのまま使い回すことはほとんどせず、ヒアリングをしてその園に合った形でお作りするので、どうしても2ヶ月ほどお時間をいただくことになります。そして、4月にお問い合わせをいただいても、6月と言えば理事会や評議員会、その他の法人業務の繁忙期のため、7月になってしまうことが多いです。そのため、春先の研修をご希望される場合、2月頃までにご依頼をいただかないと難しいですので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月28日

幼保と旧姓問題

幼保関連業務をしていると、旧姓問題は結構深刻だったりします。

保育士証(みなし保育士の看護師免許状含む。)や幼稚園教諭免許状を、結婚して姓が変わってもそのままになっているケースは案外多く、行政手続の際は戸籍抄本等を添付することで何とか切り抜けられることが多いですが、行政指導監査のときは大抵指摘(口頭指導)されます。

保育園や幼稚園の先生は、9割は女性です。そして、その多くが20~22歳くらいで学卒と同時に資格・免許を取得し、新卒で園に勤め、30代で出産を機に職場を離れるケースが多いものです。

保育園であれば基本的に毎年監査があり、自治体にもよりますが保育士証が旧姓のままだと指導されてしまうので、そこで変更する機会がある方もいますが、結婚してわりと早いタイミングで出産するケースですと、保育士証のチェックを受ける間もなく離職するケースが多いようです。(幼稚園はそもそも監督庁から在職職員の免許状をチェックされる機会は極めて少ないです。)

最近は産休・育休を経て、1年程度で戻られる先生も増えてきましたが、10年近いブランクを経て子育てが落ち着いた時期に戻られる方もそれなりにいらっしゃいます。そのタイミングで保育士証や幼稚園教諭免許状が旧姓のままになっているといろいろ問題が発生するのです。

復帰後最初の園が新園だったりすると、認可・確認申請の添付書類になり、申請スケジュールもタイトなため、行政から指摘されても普通は書き換えは間に合わず、事業者も大慌てになったりします。(その時点で私なら戸籍抄本で認めてもらうよう交渉します。)

それもこれも、法的には原則戸籍上の姓しか認めておらず、どうしても旧姓を名乗りたければ併記するしかない現状に問題があると思います。

そこで現在、新しい政府案として、「旧姓単記」も認める方向で法制化の準備が始まったようです。これが実現すると、保育士証・幼稚園教諭免許状の問題が一気に片付くと思うので、個人的には大歓迎です。

とはいえ、この問題は介護や看護といった女性の力に頼っているケアワーク業界共通の問題なのかと思います。そう考えるとジェンダー問題と切り離すことはできないのですが、今回はあえてその点には触れないことにしておきます。(大学では相当この件書いてるのでいくらでも書くことはできますが。)

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月20日

行政書士と車庫証明

先日クルマ関連のニュースサイトで、行政書士法が改正され、車庫証明はディーラーがやってくれなくなるので注意しよう的な記事がありました。

確かに今年1月1日に改正行政書士法が施行されましたが、行政書士法違反の範囲が広がった訳ではなく、「いかなる名目であっても無資格者は行政書士の独占業務を有償でやってはだめ」と明記されただけで、元々警察署に提出する書類作成は行政書士の独占業務でしたので、変更があった訳ではないのです。

これまではおそらく「手数料」とか「サポート料」といった名目で上乗せして行っていて、特に検挙されていなかったけど、警察署から法改正の周知・連絡がいったか何かで慌ててやらなくなった販売店が出てきて、記事になっただけではと思っています。

ちなみにまともな業者は、元々行政書士につないで購入者から行政書士に依頼する形で完結させています。私も自分の車を購入する際、販売店が紹介してくれた同業者(新人さんだったのでおそらく支部案件)に依頼して代行してもらい、幼保関連業務で忙しい中、2回も警察署に出向かなくて済んでとても助かったということがありました。時間をお金で買ったと思えば安いものです!

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月19日

保育園と幼稚園

私は12年前の開業時から一貫して幼保専門を謳っていますが、最初の4~5年は何だかんだいってお客様は保育園がメインで、幼稚園は一部にとどまりました。しかし、2年前の私学法改正対応から学校法人幼稚園からのお問い合わせが急増し、今では顧客の3割は幼稚園という状況です。(それまでの間もスポットで代替わりに伴う学校法人の理事長変更や設置者変更の案件はいろいろ扱ってきましたが…)

今では社会福祉法人も学校法人もそれぞれ深くお付き合いさせていただいている顧問先がいらっしゃり、幼児教育や保育についての熱い想いを聞かせていただく機会も増えました。そして、施設の種類も認可保育所・施設型給付幼稚園・私学助成幼稚園・幼保連携型認定こども園と多種多様で、それぞれの良さを理解しているつもりです。

国の政策としての幼保一元化も、ここまで少子化が深刻になってくると言いたいことは分かるのですが、日本のこれまでの幼児教育や保育の制度の歴史から言って、それは容易なことではなく、役割分担・共生でいいのではと思ってしまいます。

保育園の先生も、幼稚園の先生も、みんな子どもの将来の幸せを祈って真剣に取り組んでいます。根拠法や制度は違っても、目的は一緒なんですよね。私自身も、その目的に共鳴しながら、全ての幼保関連事業者をお支えしていきたいと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月17日

士業の紹介料

退職代行業者の弁護士法違反問題が世間を賑わせていますが、報道だけをさらっと見るだけだと誤解が生じる恐れがあるので、整理してみたいと思います。

まず、弁護士紹介絡みで禁止されているのは、紹介料等の対価を得る目的で弁護士を紹介する(弁護士側は紹介料を払って紹介を受けること)ことです。例えば、我々士業(特に司法書士と行政書士は多いと思います)はお客様が法的紛争に巻き込まれそうな時点で相談を受けることがあります。そういった時に、一切弁護士を紹介できなければどうでしょう?「私は紛争には関与できないので自分で弁護士を探してください」だとあまりにも冷たいし、隣接法律専門職として無責任ではないでしょうか。

士業者は共通のお客様や勉強会などで他士業者との交流はよくあるもので、それぞれの士業の知り合いはたくさんいるのが当たり前で、目の前の困っているお客様のために、自分の人脈を使うのは当然だと思っています。弁護士を紹介する場合でも、名目を問わず紹介料に該当する金銭その他の授受を一切行わなければ全く問題ありません。

ちなみに、弁護士以外の士業は紹介料の授受は法律では禁止されていないのですが、司法書士や行政書士をはじめ、いくつかの士業は内規で規制されています。(行政書士の場合、紹介料を支払うことは問題ないけど報酬に上乗せしてはいけないといったやや弱い規定)

紹介料などは一般企業では当たり前のように行われていて、ビジネスの観点からもそれ自体は悪いことではないと思います。(士業は倫理観が大事だから禁止なんて意見もありますが、それなら一般企業は倫理観いらないの?)ところが、紹介料の相場は売上の3割(広告料に相当)ですが、そもそも大々的な広告を打つことの少ない士業事務所にとって、売上の3割は結構なウエイトで、結果的にお客様からいただく報酬に事実上上乗せせざるを得ないのが通常だと思います。当然、それぞれの事務所の規模によって違ってきますが、個人事務所が圧倒的多数の士業事務所同士の紹介で金銭授受が当たり前に行われるようになると、結果的にお客様の負担が過度に増えることにつながると思うのです。

士業の紹介というのは、上記のような問題点がありますが、紹介料に該当し得る金銭等の授受がない場合は問題のないことなのでご安心ください。ちなみに、私は全国各地の同業者から保育案件の紹介を受けることがありますが、一切紹介料はお支払いしておりません。(保育の案件は単価が数百万円というものもあり、その3割の金額を想像すると理解できると思います。)

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月5日