台風の日の保育園利用について|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

tel 03-5948-4231

電話受付:月〜土9:00〜18:00

お問い合わせフォーム

寺島行政書士事務所ブログ

寺島行政書士事務所ブログ

台風の日の保育園利用について

本州に台風が接近していることもあり、今日は保育園を利用している保護者向けに記事を書いてみます。

行政からの委託事業である認可保育所は基本的に事業者の判断で休園することはできません。理由は保護者の中には両親とも医師・看護師であったり消防隊員であったり、災害時に必要不可欠な職種の方もいらっしゃり、認可園はほとんどが公金で運営されている以上、安易にそういった方が仕事を休まざるを得ない状況にすることはできない訳です。

ところが、公共交通機関の混乱で保育職員の出勤が困難になることもあり、そもそも職員に対して暴風雨の中、身の危険を顧みず何がなんでも出勤せよと命じることを心苦しく感じる園長先生も多いのですが、それは当然な気持ちだと思います。

そこで仕事の融通がきく保護者の皆様は、無理して台風の日に登園せず、家庭保育に協力してもらいたいのです。そして、できれば前日の夕方までに保育園に連絡してあげてください。そうすることで、当日利用せざるを得ない子どもの人数が事前に把握でき、遠方から通勤している職員から順に基準人数まで休ませることができます。

保育園は子どもの人数に応じて配置しなければならない保育士の数が決まっていて、調理員の人数も給食の量で変わるので、事前に出欠が分かっているといろいろと調整がしやすいのです。

保育園の職員も皆様の大切なお子様を一緒に育ててくれている存在であり(保育園を利用しているほとんどの子は起きている時間の大半は親より保育者さんと過ごしています)、いわば幼児期の共同養育者です。また、保育職員にもそれぞれ家族があり、それぞれがかけがえのない存在です。是非そういったところにも思いを巡らせて、台風当日の保育園利用について判断していただければありがたいなと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月2日

国保逃れ

地方議員の国保逃れが問題になっていますが、士業やフリーランスといった個人事業主であれば誰でも関係する話です。

個人事業主は厚生年金や健康保険といった社会保険に加入できないため、国民年金と国民健康保険料(国保)を自分で納める必要があります。国民年金は収入に関係なく一律年間20万円ちょっとなので普通に収入がある人はそれほどの負担感はないと思いますが、国保のほうは前年の所得に応じて変動するため、所得によっては年間100万円を超えることもあり、結構負担感が大きいものです。

そこで脱法手段として、ペーパーカンパニーを作って役員になって社会保険に加入し、低額の役員報酬を得て、その金額を元に低額の社会保険料を納めるという手を使うのが問題になっているのです。

実はこういったことはずっと前から行われていると思われます。現に私も10年以上前になる新人の頃、異業種交流会などでそういった類の話を持ち掛けられたこともあります。(法的にはどう考えてもおかしいのは分かったので乗りませんでしたが。)

ただ、誤解しないでいただきたいのは、個人の士業事務所(特に税理士さん)はよく合同会社や株式会社を併設しているケースがあると思いますが、あれがこの問題に直結する訳ではりません。通常、看板を掲げて名刺にも社名を刷ってると思いますが、普通は会社としての実態はあり、例えば資格がなくてもできるコンサル・会計業務を分業していたりします。結果として「個人の」社会保険料の負担が軽減されてるケースはあるかもしれませんが、会社に顧客からの売上があり、まともに稼働していたらそのまともな収入に応じて会社も負担(もし役員報酬が少なければ法人の税負担増)するので、いわゆる国保流れとは根本的に違う話)です。ほとんどのケースは怪しい訳ではないと思うのでご安心ください。

ちなみに私は個人事務所単体なので、毎年この時期になると一括で払っている国民年金、国保、住民税(おまけに固定資産税、自動車税等)で恐ろしいくらい通帳の残高が減ってげんなりすることになります。(笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2026年5月19日

東京都の学校法人手続きもオンライン化!

今年度から東京都の学校法人の行政手続(届出)もようやくオンライン化されました。お隣の埼玉県などは、一昨年の私学法改正に伴う寄附行為全面改定祭りの際にオンライン化されていてとても楽だったのですが、東京都は書面+押印三昧で非常に大変な思いをしたのが今となっては懐かしいです。

とはいえ専門家なら上記の文章でも気付いたと思いますが、東京都でオンライン化されたのは、埼玉県と違って比較的簡単な届出のみで、認可系の多くの手続は相変わらず書面主義のままなので注意が必要です。

ちなみに東京都のオンライン届出システムですが、代理で手続きをしようとすると委任状や行政書士証票の写しの添付が必須になっていて(おそらく窓口では証票の提示を求められる)、いわゆる無資格コンサルだと先に進めない形になっています。今年やたらとお問い合わせが多いのは、これも原因の一つかもしれないなと思っているところです。

なお、当事務所は学校法人の業務は幼稚園か認定こども園を運営している法人様に限らせていただいております。申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年5月12日

5月の危険

5月病という言葉があるくらい、連休明けの今の時期は、いろいろな意味で危険がたくさんあると言えるかもしれません。

保育園においても、1ヶ月前は慣れ保育の真っ最中で、泣き声だらけでわちゃわちゃしている園がほとんどでしたが、5月になると慣れ保育も終わり、落ち着いてきた様子が見られます。

余談ですが以前は幼稚園も4月は泣き声だらけで大変だったと聞きますが、最近は2歳まで保育園に通っていて3歳から満3歳クラスというケースが多いようで、4月は案外スムーズにスタートできてるといった声も聞いたりしています。

新人の先生たちも慣れ始めの時期ですが、子どもにとっては良い「慣れ」でも、大人にとって「慣れ」は常に危険と隣り合わせだと思います。

水遊び・プールが始まると全体として安全意識が高まりますが、それまでの間の特に今の時期はどうでしょう?お散歩・外遊びの機会が少なくなる梅雨の時期、室内の安全環境は大丈夫でしょうか?

ベテランの先生や経営・事務方は一歩引いた目線で園全体をチェックされることをおすすめします。

今年も事故報告やそれに伴う監査等に関わることがなければいいなと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年5月9日

行政書士の代理行為

当ホームページにたどりつくまでにどのような検索ワードを使ったかというレポートが時々来るのですが、面白いことに「行政書士」「代理人」「違法」といったワードが案外多いです。(ちなみにトップは長いこと「保育園」「休園」「保険証」)

行政書士の法律行為(主に非弁該当性)についてはあまり論じた覚えはないのですが、とにかくそういったことを気にしてアクセスされることが多いのも事実なので、少しまとめてみようと思います。

そもそも「代理」というのは、民法上「他人に代わって法律行為をすること」ですので、法律事務であることに疑いありません。問題になるのは弁護士法72条に「弁護士以外は法律事務を取り扱ってはならない」旨の規定があることです。本来はここで事件性必要・不要説について論じる部分ではあるのですが、行政書士の代理人としての行為については一部を除いて大抵はどちらでもいいので触れません。というのは、より厳しい不要説を採用するとしても、同条には「他の法律に別段の定めがある場合はこの限りではない」というただし書があり、行政書士法で概ね解決するからです。

さて、行政書士法の「業務」と見出しがついている条項には、「代理」が3回も出てきます。それぞれを簡潔にまとめると以下の3つです。

  1. 許認可等の書類を官公署に提出する手続や聴聞・弁明・意見陳述の手続を代理すること
  2. 審査請求等の不服申立ての手続を代理すること
  3. 契約書等を代理人として作成すること

1については「提出」という「事実行為」がわざわざ入っていることでケチを付けられる余地はありますが、同号の中で明らかに法律行為の代理と読み取れる意見陳述などがあるため、ここの代理は法律行為の代理人と解して問題ないと思っています。実務上もここを根拠に、行政機関は我々を代理人として扱ってくれており、補正なども行政機関が依頼人に確認することなく対応してくれています。

2については特定行政書士のみの業務ですが、そもそも「審査請求」は立派な法律行為であり、弁護士法72条の中に堂々と列挙されている「法律事件」でもあり、明らかに同条ただし書の「他の法律=行政書士法」で除外されているだけの話なので何てことありません。

おそらく一番問題になるのが3です。「代理人として作成」という文言自体、法律用語を厳密に当てはめると意味不明なものなので解釈の余地が広くなってしまう訳ですが、ここに関しては弁護士法72条の事件性必要説でないと説明がつかなくなってしまうと思います。契約書作成代行という事実行為のことだけであれば行政書士法1条の3で十分読み取れるので、1条の4にわざわざ改めて書く必要はなく、代理(法律行為)を絡めるために敢えてここに書かれたと考えるのが自然です。

つまり、事件性がなく、書面に残す(しかも行政書士がその書面を作成する)形での契約代理なら可能と考えるのが妥当ではないでしょうか。

もっとも、実務上、契約書作成業務の多くは、書面を作成するまでであり、法律行為としての契約締結まで行うケースは極めて稀だと思われます。よって、この点が事件化することは考えにくいのですが、一応私個人の考えを整理しておきました。

なお、この考え方に対して自分自身で反論することも出来るくらい曖昧な部分(「代理人として作成」の文言が諸悪の根源!)なので悪しからず。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年4月15日

超繁忙期

弊所は社会福祉法人(保育所)と学校法人(幼稚園)それぞれ顧問先があり、新年度になると早速定時評議員会とその後の行政手続きに向けての準備が始まります。会計事務所が担当する決算書以外、事業報告その他の書類はほとんど弊所が関与することになるため、毎年4~6月は超繁忙期です。

そして、この時期は営業電話が激しい時期にもあたり、新人であるとか担当地域が変わったとかで一度挨拶に伺いたいという連絡がひっきりなしにきます。

この時期は3月決算の法人を多く抱える会計事務所さんと同様、戦場のような日々なのでとてもそういった挨拶の相手をしている暇はありません。(苦笑)

あとついでに書いておきますが、保育園や幼稚園支援を専門としている行政書士事務所は希少なこともあり、うちだけでなく業務を確立している事務所はどこも集客には困ってないと思います。HPの対策やら営業代行、あと有名人?との対談記事を掲載します的なものに頼らずとも顧客層からのお問い合わせは沢山いただいていて、新規の受付を制限しているところがほとんどなのではないかと思っています。

幼保系に限らず、特殊な分野を専門としていて実際に軌道に乗せている事務所は集客には困っていないはずで、集客支援のための営業は一切無駄かと思いますので、そこのとこよろしくお願いします。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年4月9日

卒園の日

保育園は3月の中旬頃に卒園式をやっても、その後も普通に登園するので、本当の卒園の日は3月31日。

年長クラスの担任の先生にとっては、担当していた子どもたちとの本当のお別れの日は今日になります。お迎えの時間はバラバラなので、基本的に一人ひとりとじっくりお別れをできるのですが、寂しい気持ちがこみ上げる時間が何時間も続く訳で、なかなか大変だろうなと思っています。

ちょうど1年前の今日、息子を長時間抱きしめてくれた保育士さんの姿を今でも覚えています。

全国の年長担当の保育士さん、そして年長児にとって素敵な一日になりますように。

行政書士 寺島朋弥

2026年3月31日

私立幼稚園事務処理手引

東京都の私立幼稚園事務の必携書とも言える「私立幼稚園事務処理手引」(公益社団法人東京都私学財団)が最近ようやく改定され、本日付けで様式も都のホームページ上に掲載されました。

昨年4月に大幅に改正された私立学校法が施行され、この間も様々な手続きがありましたが、旧手引を参考に試行錯誤しながら進めてきたので、ようやくといった感じです。

行政手続の手引書を公益法人が発行するという形をとっている以上、ある程度タイムラグが生じてしまうのは仕方ないかもしれませんが、実務を行っている者にとっては案外重要なことでして、これで間違いなく業務の効率が上がります。

ちなみに新しい手引書でも東京都の幼稚園関係の事務は、相変わらず押印だらけのペーパー主義のままですが、古き良き押印文化?として楽しみつつ仕事をしています。最近、保育園のほうはデジタル化の勢いがすさまじく、職印を押すことなく完結してしまう業務がほとんどなので、東京の幼稚園業務は何か一昔前の行政書士っぽくて懐かしいというかむしろ新鮮だったりするので不思議なものです。(苦笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2026年3月26日

卒園シーズン

今週から顧問先の保育園・幼稚園で卒園式が始まっています。

中でも6年前に開園した認可保育所の卒園児は、ちょうど開園時に0ちゃんだった子どもたち。顧問として毎月訪問していると子どもたちの顔も覚えるので、私も感慨深いものがあります。

ちなみに3月は顧問としては理事会やら評議員会(学校法人の場合)の準備で慌ただしいのですが、ただでさえ忙しい年度末の現場の負担を少しでも軽くするため、日々頑張っているところです。園長先生を始め、事務員さん含めて今はとんでもなく忙しい時期ですから…。

全ての卒園児たちの未来が明るいものでありますように!

特定行政書士 寺島朋弥

2026年3月12日

園内研修

2月最終日で土曜日の本日、とある認可保育園で園内研修を実施してきました。

昨年末に「不適切保育をテーマにした研修を実施して欲しい」とのご依頼を受け、モロに保育の実践部分の話なので最初は悩みましたが、「こどもの権利」をテーマにして、虐待や不適切保育を含めた内容であればということでお受けしました。

こどもの権利に関する条約や法律の条文を紹介したうえで、不適切保育の部分はグループワークで話し合ってもらい、皆で学び合うという形を取りましたが、土曜日にも関わらずほとんどの職員さんが参加し、和気あいあいとしたムードの中、研修全体を終えることができ一安心。

グループワークもあえて普段保育に携わっているからこそ出てくる意見ばかりで、こちらも学びのある時間を過ごすことができました。

ちなみに、例年4月に入ってから園内研修のお問い合わせを一定数いただくのですが、私は研修内容をそのまま使い回すことはほとんどせず、ヒアリングをしてその園に合った形でお作りするので、どうしても2ヶ月ほどお時間をいただくことになります。そして、4月にお問い合わせをいただいても、6月と言えば理事会や評議員会、その他の法人業務の繁忙期のため、7月になってしまうことが多いです。そのため、春先の研修をご希望される場合、2月頃までにご依頼をいただかないと難しいですので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月28日