台風の日の保育園利用について|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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台風の日の保育園利用について

本州に台風が接近していることもあり、今日は保育園を利用している保護者向けに記事を書いてみます。

行政からの委託事業である認可保育所は基本的に事業者の判断で休園することはできません。理由は保護者の中には両親とも医師・看護師であったり消防隊員であったり、災害時に必要不可欠な職種の方もいらっしゃり、認可園はほとんどが公金で運営されている以上、安易にそういった方が仕事を休まざるを得ない状況にすることはできない訳です。

ところが、公共交通機関の混乱で保育職員の出勤が困難になることもあり、そもそも職員に対して暴風雨の中、身の危険を顧みず何がなんでも出勤せよと命じることを心苦しく感じる園長先生も多いのですが、それは当然な気持ちだと思います。

そこで仕事の融通がきく保護者の皆様は、無理して台風の日に登園せず、家庭保育に協力してもらいたいのです。そして、できれば前日の夕方までに保育園に連絡してあげてください。そうすることで、当日利用せざるを得ない子どもの人数が事前に把握でき、遠方から通勤している職員から順に基準人数まで休ませることができます。

保育園は子どもの人数に応じて配置しなければならない保育士の数が決まっていて、調理員の人数も給食の量で変わるので、事前に出欠が分かっているといろいろと調整がしやすいのです。

保育園の職員も皆様の大切なお子様を一緒に育ててくれている存在であり(保育園を利用しているほとんどの子は起きている時間の大半は親より保育者さんと過ごしています)、いわば幼児期の共同養育者です。また、保育職員にもそれぞれ家族があり、それぞれがかけがえのない存在です。是非そういったところにも思いを巡らせて、台風当日の保育園利用について判断していただければありがたいなと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月2日