東京都行政書士会の会長選挙騒動|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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東京都行政書士会の会長選挙騒動

令和5年に行われた東京都行政書士会の会長選挙が無効だと訴えられ、第一審、第二審で無効の判決が出た問題。具体的な内容はインターネット上でも騒がれているので、チャッピーに「東京都行政書士会の令和5年の会長選挙で何があった?」とでも尋ねたら丁寧に教えてくれるでしょうからここではあえて書きません。

この事件の詳細を調べる中で、自分が普段関与している社会福祉法人や学校法人の理事会・評議員会といった法人運営業務を適正な手続きで行うことの重要さと、万が一の場合は職を失う覚悟で日々の業務に取り組まねばならないなと改めて思っているところです。お客様の理事長たる地位が、手続きのミスで後々無効になるなんて考えたら、行政書士の職を失うだけでは済みませんけど。

ただ、この件で一会員として批判というよりとても残念に思うことは、会からは会員に対して何も説明がないことです。突然臨時総会をやるというハガキが1枚来て、具体的な理由は何も書かれていなかったり、あえて説明をしない姿勢を貫いてると思われても仕方ないのではないかと思います。ずっと訴訟が続いているのにも関わらず、毎月の会報にはそのことは一切触れられておりません。まだ確定している訳ではないにせよ、経過の報告くらいはあってもいいのになと思います。行政書士会は法律による強制加入義務があるのですから、この辺りはより民主的であるべきだと思うのです。

日々、公益的なお客様の法人運営の法務を専門家の立場で担っている者として、自らも襟を正して取り組んでまいる所存です。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月24日

園則変更

幼稚園の園則変更(認定こども園の園則兼運営規程含む)は、入園手続きが始まる前に認可・届出が完了していないといけません。定員変更を伴う認可の場合はもう遅いくらいですが、保育料の変更等であってもそろそろ準備を始めないといけない時期です。

園則変更が評議員会の諮問・決議事項になるかは法人によってまちまちかと思いますが、定員変更や保育料変更といったお金に関わる部分の変更は諮問すべきとしているところが多いことでしょう。そうなると、評議員会の招集のための理事会、評議員会、理事会決議と3回会議を行う必要があり、その後議事録を揃えて都道府県又は市町村に手続きを行うことになります。

例えば来年度の選考が10月であっても、来年度用の園則を配布するのが9月であれば、それまでに終わらせるとなると8月中に完了しておく必要がある訳です。

弊所は6月中は社会福祉法人関係の業務で手一杯のため、新規案件の受任を停止しているのですが、園則変更に関してはご予約(7月着手)という形で受け付けることは可能ですので、お困りの際はお早めにご連絡ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月17日

台風の日の保育園利用について

本州に台風が接近していることもあり、今日は保育園を利用している保護者向けに記事を書いてみます。

行政からの委託事業である認可保育所は基本的に事業者の判断で休園することはできません。理由は保護者の中には両親とも医師・看護師であったり消防隊員であったり、災害時に必要不可欠な職種の方もいらっしゃり、認可園はほとんどが公金で運営されている以上、安易にそういった方が仕事を休まざるを得ない状況にすることはできない訳です。

ところが、公共交通機関の混乱で保育職員の出勤が困難になることもあり、そもそも職員に対して暴風雨の中、身の危険を顧みず何がなんでも出勤せよと命じることを心苦しく感じる園長先生も多いのですが、それは当然な気持ちだと思います。

そこで仕事の融通がきく保護者の皆様は、無理して台風の日に登園せず、家庭保育に協力してもらいたいのです。そして、できれば前日の夕方までに保育園に連絡してあげてください。そうすることで、当日利用せざるを得ない子どもの人数が事前に把握でき、遠方から通勤している職員から順に基準人数まで休ませることができます。

保育園は子どもの人数に応じて配置しなければならない保育士の数が決まっていて、調理員の人数も給食の量で変わるので、事前に出欠が分かっているといろいろと調整がしやすいのです。

保育園の職員も皆様の大切なお子様を一緒に育ててくれている存在であり(保育園を利用しているほとんどの子は起きている時間の大半は親より保育者さんと過ごしています)、いわば幼児期の共同養育者です。また、保育職員にもそれぞれ家族があり、それぞれがかけがえのない存在です。是非そういったところにも思いを巡らせて、台風当日の保育園利用について判断していただければありがたいなと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月2日