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特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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士業と相談料

電話やメールで具体的な相談があり、「個別具体的な相談は有料です」とお伝えすると、「有料なら結構です」と言われるケースが時々あります。

原因は、「相談は無料」の士業事務所が多く、弁護士・司法書士の過払い金や債務整理系はテレビ・ラジオでも大々的に宣伝していたり、相続関係の折込チラシなどでも「無料相談」が多いこともあると思います。

もっとも、現在は士業報酬は完全自由化されていて、各事務所のやり方があるので、相談に応じる時間を「営業コスト」と考え、正式な委任契約後に回収するやり方もありだと思います。また、無料相談は心理学の返報性の原理を使う営業手法とも馴染みがあるので、成約率が高いという考え方もあろうかと思います。

ただ、それはあくまでも競争が激しい業務分野で有効な話であり、弊所のようなそもそも取り扱っている事務所が少ない分野(保育・幼稚園系)にはあまり馴染まないやり方なのです。

現状として、新規の開設案件は来年度まで受付を停止している状況で、今年は顧問契約であっても、他の事務所を紹介することが続いています。つまり、弊所の「時間」という資源は、本来は現在進行中の案件に全振りすべき状況でして、急なお問い合わせに対して、受任はできないけどアドバイスができるという状況なら有料相談にせざるを得ないという訳なのです。

弊所の相談が有料なことに驚かれる方のために、一応理由を書いておきました。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年8月18日

行政書士ポスター

行政書士の広報用ポスターは毎年8月1日に変更されるのですが、今年は女優の川島海荷さんのようです。

弊所のホームページでも、正規の手続きを経て、トップページの下部に掲載してみました。(権利関係の都合で、来年の8月1日以降に残っていると問題が生じるため、この投稿記事自体には貼り付けないことにします。)

突然ポスター画像だけ出しても不自然なため、「ニセ行政書士に注意!」という啓発文も添えてみました。

とはいえ非行政書士排除のキャンペーンは、私自身はジレンマがあったりします。というのは、保育園や幼稚園の支援を専門とする同業者の数が圧倒的に足りておらず、それなりに取り扱える同業者のネットワークは持っているのですが、最近は皆手一杯で結局長期間お待たせするか、お断りせざるを得ない状況が続いていまして…。

そういう状況であれば、事業者さんとしてはコンサル業者や会計事務所等に無理にでもお願いしないと進まないという事情があるのも事実でして…。もっと多くの行政書士がこの分野を取り扱ってくれるように啓発していくことも大事だなと思っている次第です。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年8月3日