日本版DBSと行政書士|日本版DBS

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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日本版DBSと行政書士

日本行政書士会連合会が運営する中央研修所で、先日こども性暴力防止法(日本版DBS)に関する講座が公開されたので、早速受講してみました。

私自身、顧問園については継続的にご支援させていただいている内容で、今年春先のGビスID取得から各種規程の制定・改定については把握している内容でしたが、こまもろうシステムの具体的な仕組みまでは把握しきれていないところでしたので、大変有意義なものでした。

こども家庭庁の参事官、弁護士兼社会保険労務士、行政書士が講義をするという贅沢な内容で、日本行政書士会連合会が子ども関連法の研修を行うこと自体とても珍しいことなので嬉しく思いました。2年前に施行された私立学校法改正の時は、思いっきり行政書士業務に関わる内容なのに、全く扱われることなく、結果ほとんどの行政書士が取り扱うことをせず、弊所のように元々扱っているところに依頼が集中し、対応しきれない状態になっていましたので、今回のように法施行前に行政書士全体に周知してくれるのは大変ありがたいものです。

日本版DBSについては、学校設置者等(認可保育園等)の義務事業者については事前準備は概ね終わっているところがほとんどかと思います。あとは従業者研修が残っているところが多いかと思いますが、自治体の情報も確認しつつ進めていくしかありません。

問題はこまもろうシステムが稼働してからの取り扱いで混乱が生じることが予想されます。こまもろうシステムのマニュアルに行政書士等に「事務担当者」として委託できる旨が明記されていることから、行政書士事務所に問い合わせが来ることが予想されます。日本版DBSは子どもの人権を守るためのものですが、一方で性犯罪歴があっても社会復帰している者の人権についても配慮する必要があり、その辺の絶妙なバランスで成り立っている制度ですので、総合的に人権意識のある人しか扱ってはならない仕組みだと思っています。

行政書士等とありますが、このシステムは基本的に事業者とこども家庭庁のやり取りとなり、「官公署に提出する電磁的記録の作成」に該当し、法令上業務委託を受けられるのは弁護士・弁護士法人と行政書士・行政書士法人のみになると解されます。つまり、無資格のコンサルタントはこの時点で排除されていると考えられます。そして、私自身もよくあることですが、弁護士さんは通常こういった単純な行政手続は自らは行わず、行政書士につないでくることが多いです。よって、行政書士がしっかりこなせないと、世の中の児童関連事業者が困ってしまうことになると思われます。

私は既にたくさんの保育園や幼稚園と取引がありますので、処理できる件数には限界があり、おそらく新規のお問い合わせにはほとんど応じられなくなりそうです。特にデジタルネイティブの若手の行政書士に期待しているところですので、今のうちからしっかり準備をしておいて欲しいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年10月23日

こども性暴力防止法

昨今、小学校教諭によるとんでもないわいせつ事件がニュースになりました。そこで問題になっていることの一つが、私立学校の7割以上が、教員採用の際、わいせつ処分歴をチェックするデータベースを活用していなかったことが判明した点です。

制度は違いますが、保育士にも類似のデータベースがあり、各園は保育士を採用する際に、そのデータベースにアクセスして、過去の性犯罪歴をチェックすることが昨年度から義務付けられています。私もそのシステムを知っていますが、チェックするための手続きが煩雑なため、どのくらいの園がちゃんと確認しているのだろう…と疑問に思っていたところに、こども家庭庁が活用状況を調査する準備をしているというニュースも入ってきました。

私が顧問をしている園では、そのあたりの運用状況は随時確認しているので問題ないのですが、全国でどのような調査結果が出るのかハラハラしているところです。

ちなみに、あえて書きませんが、この制度は抜け穴があるので、一刻も早くこども性暴力防止法に基づく本格的な仕組み(日本版DBS)を運用開始して、子どもたちを守るべきだと思っています。

日本版DBSはまだ準備中のようですが、私が危惧しているのは、犯罪歴がある者の権利を守ろうとするあまり、極端に使いにくいシステムになると、今回と同じことが繰り返されるのではないかという点です。犯罪歴は個人情報にあたるので、管理を徹底することが必要なのは理解できるのですが、性犯罪歴がある者の個人情報と子どもの安全を天秤にかけた場合、どちらがより公共の福祉に資するかという視点でシステム設計・運用をしてもらいたいと願っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年7月31日