就業規則改定
本日からハラスメント防止関係の改正法が施行されましたが、先月はそれに伴っての就業規則の改定があり、どうせなら12月に施行されるこども性暴力防止法対応もやってしまおうということで、先月は理事会みなし決議三昧でした。
就業規則自体は社会保険労務士の業務(従業員10人未満だと行政書士もできるのではといった議論もありますが、個人的には労基への届出があろうがなかろうが社会保険労務士の知見に頼るべきという立場です。)ですので、私が関与するのはあくまでも理事会提案書、(必要に応じて)議案説明書、同意書・監事確認書のひな形、議事録の作成ということになりますが、何件ものお客様について同時並行するとなると結構気を遣うもので…。なんとか乗り切って、無事施行まで行きつけてホッとしたというところです。
ところがそれも束の間、こども家庭庁から自治体に対して現職者の性犯罪歴確認に関する通知があり、その内容が園に通知され始め、本日はその問い合わせ対応でバタバタです。いつになったら落ち着くことやら…。
とはいえ、子どもの人権を守るための大切な施策なので、おろそかにしないよう声掛けをしていきたいと思います。
特定行政書士 寺島朋弥
こども性暴力防止法に係る就業規則改定について
本文でも触れておりますが、こども性暴力防止法に対応するための就業規則改定は行政書士業務でないことから弊所では承っておりません。懲戒処分事由の追加等、従業員の権利義務に大きく関わる、厳密に言えば不利益変更の改定となりますので、社会保険労務士や弁護士への相談を強くおすすめいたします。
2026年10月1日

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