保育事業系行政手続について

特定行政書士|寺島朋弥

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保育事業系行政手続について

保育所等の開設のためには、最終的には児童福祉法に基づく認可と子ども・子育て支援法に基づく確認を受ける必要がありますが、あくまでも認可・確認は最後の最後の手続きです。施設整備(園舎建設)を伴う場合、2年から3年掛かりになるケースも珍しくはありません。その間、補助金等を含めて数々の行政手続きが発生します。

また、社会福祉法人の設立認可申請も並行して行わなければならないケースも多く、これらを自分たちだけで進めるのは結構大変な作業です。本来は、最初からご依頼をいただくほうがスムーズに進むのですが、途中から引き受けるケースも経験がありますので、まずは現状の課題についてお気軽にご相談ください。

開設の時の認可・確認事項は、変更があった場合、変更の認可・確認申請や、届出を行わないといけないケースがあります。社会福祉法人や学校法人についても同様です。特に届出については所轄庁によってルールが違うケースが多いため(例:役員変更の際、手続きが必要な自治体もあれば不要な自治体もある)、慎重に確認しなければなりません。

また、例えば運営規程や園則の変更の場合、社会福祉法人や学校法人の理事会の決議を経る必要があり、行政手続きの際にその議事録の提出を求められるため、法人運営とは切っても切り離せない関係があります。弊所は、これらの法人運営についても熟知しておりますので、安心してご相談ください。