3/7(金)は臨時休業いたします|事務所からのお知らせ

特定行政書士|寺島朋弥

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3/7(金)は臨時休業いたします

3月7日(金)は事情により臨時休業いたします。日中は携帯電話もほとんど出られませんが、顧問や委任業務が継続中のお客様は、電子メールでご連絡いただけましたら夜までには対応いたします。

ご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

3月の理事会対応について

3月は翌年度の事業計画や予算承認の理事会(学校法人の場合は評議員会もセット)が行われるため、スポットでのお問い合わせもいただくのですが、招集通知書から議事録までのフルセット対応は顧問契約を締結している法人様だけで手一杯となっております。

しかし、今年は特に学校法人の新寄附行為施行に伴う関連規程の整備等がありますので、そういった規程の作成であれば出来る限りお応えできればと考えておりますので、まずはご相談ください。(申し訳ございませんが幼稚園と認定こども園に限らせていただきます。)

全てのご要望にお応えできず申し訳ございませんが、ご理解のほど、お願い申し上げます。

行政書士試験合格者さんへ

今年度の行政書士試験合格、おめでとうございます。

例年この時期になると行政書士試験合格者さんから事務所の電話にご連絡をいただきますが、あいにく今は繁忙期といいますか、新年度に向けて本当に忙しい時期で、しっかりと対応することができませんので、ここにある程度お伝えしたいことを書いておこうと思います。

私にわざわざご連絡していただける方は、ほとんどが「保育園設立の許認可業務をやりたい」という方ですが、大手の園運営法人や設計事務所等での事務経験があるとかでない限り、新人さんがいきなり受任してまともに遂行できる業務ではないので、まずは死ぬ気で勉強する必要があるかと思います。

しかし、開業準備中の皆様が今まずやるべきことは、行政書士法の精読・理解と、会社法の復習かと思います。続いて認可保育所であれば多くの場合必要になる社会福祉法を勉強するための準備として一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」)を学ばれることをおすすめします。一般法人法を学べば、社会福祉法人は当然として、学校法人やNPO法人といった様々な法人の基礎になるので、守備範囲が大きく広がります。

業法としては児童福祉法子ども・子育て支援法になりますが、これらを体系的に学ぶのは相当大変なので、まずは『保育所運営ハンドブック』(中央法規出版)等で全体像を把握することからになると思います。

これらの準備をしっかりと行った上で、少し手が空く7月中旬~8月頃にまたご連絡いただけたら嬉しいなと思っているところです。

保育園だけでなく、幼稚園・幼保連携型認定こども園も含めた幼保業界のサポートを自信を持ってできる同業者が一人でも増えることを心から願っています。

特定行政書士 寺島朋弥

謹賀新年

あけましておめでとうございます

昨年は改正私立学校法施行のための学校法人の寄附行為認可申請に大忙しの一年でした。今年は4月からいよいよ同法が施行されます。寄附行為を変えたら終わりではなく、法改正の趣旨に則り、しっかりと法人運営ができるよう関与先には継続して支援させていただける体制を作れたらと思っております。

保育園(主に社会福祉法人)関係の支援についても、これまでのスタイルを継続していけるよう、取り組んでまいります。昨年は3名の保育士兼行政書士の方と協業することで、複数の学校法人支援を抱えながらも保育園関係の支援も縮小することなく行うことができました。今年もそれらで得た知見を活かしつつ、開業以来一貫している保育園支援にますます力を入れてまいります。

すべては子どもたちの笑顔のため

事業者さんと想いを同じくし、日々の業務に取り組んでまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

寺島行政書士事務所
特定行政書士 寺島朋弥・補助者一同

東京都QRコード決済キャンペーンについて

弊所は本日からスタートした「もっと!暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン」の対象店舗となっておりますが、当該キャンペーンを受けるQRコード決済は、原則として相談料のお支払いのみとさせていただきます。

なお、auPAY、d払い、PayPay、楽天ペイいずれも対応しております。

年末年始休業について

2024年12月28日(土)から2025年1月7日(火)まで休業いたします。

ただし、継続取引中の既存園については、保育実施日に限り、上記の期間中であっても携帯電話でご連絡を受け付けます。電子メールであれば即返信に努めます。

その他のお問い合わせについては、1月8日以降順次対応することになりますのでご了承ください。

寄附行為変更について

大変ありがたいことに、現在、学校法人の寄附行為変更のお問い合わせを多数いただいております。当事務所は現在、令和7年4月1日開設案件が進行していることから、同時受任件数が限られております。よって、お問い合わせいただく際は以下の点について予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

  1. 他の行政書士と共同で遂行する可能性があること
  2. オンライン面談以外の対面は難しい可能性が高いこと
  3. 幼稚園・認定こども園(いわゆる幼稚園法人)以外は受任不可であること

1については、共同する可能性がある行政書士は、幼児教育・保育に対して強い思いを持っている行政書士のみで、顔が見える関係ですのでご安心ください。

2については、東京23区や埼玉県南部といった近隣であればご訪問可能ですが、それ以外になるとなかなか難しい状況です。法改正対応のみの寄附行為変更認可申請であれば、基本的にオンラインと郵送のみで全て完結可能ですので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

3については、都道府県の窓口も幼稚園法人が分かれていることからも、いろいろ特殊な扱いです。私は幼稚園法人以外は全く知識がありませんので、ご理解いただければ幸いです。

10/8までの特別体制について

現在、特急案件対応のため、特別体制をとっております。10月8日までは、電話による新規のお問い合わせや、オンライン含む相談業務を一時的に停止させていただいておりますので、何卒ご了承ください。

新規のお問い合わせは、メールフォームを利用してお問い合わせいただけましたら、10月9日以降順次お返事いたします。

R7.4開設案件の受付停止について

令和7年4月1日保育園開設の案件(小規模保育事業含む)は、現在受任上限に達しているため、新規の受付を停止しております。ただし、地域によっては他の事務所と共同することで進めることが可能な場合もございます。どうしても身近に保育のプロポーザル・認可申請に対応できる行政書士が見つからない場合は、まずはメールフォームを通してご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

寄附行為変更(相談)について

現在、多くの都道府県で寄附行為変更認可申請の手続きが進んでいるかと思います。

当事務所には都道府県の事前チェックの段階で「行政の言ってることが難しくて分からない」といったご相談をいただくことが多いです。

通常は行政との交渉込みの認可申請代理という丸投げプランでご案内しているところですが、できるだけ自分たちで進めたいという法人のために、事前チェックと相談のみのプランをご用意しました。

  • 寄附行為変更事前チェック(全体の条文チェックとリスク等の助言) 33,000円(税込)
  • 相談(電話1時間+電話内容に関するメール2往復) 16,500円(税込)

いずれも丸投げプランでご依頼いただいているお客様とのバランスの関係上、具体的な条文案を示す手前の段階までのアドバイスになり、行政との交渉などは含まれておりません。

ぜひお気軽にご相談ください。

※本サービスは幼稚園・認定こども園限定です。