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特定行政書士|寺島朋弥

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こんなお悩みありませんか?

「理事・監事・評議員の任期管理や役員改選の年の手続きがややこしくて混乱する」

「議事録等の日付の考え方についていつも監査で指摘される」

このようなお話をよく伺うのですが、社会福祉法人や学校法人といった公益性の高い法人は、法令に基づいて厳格に手続きを進める必要があります。それらのルールがいくつもの法令に分かれて書かれているため、全てを理解することはなかなか難しいものです。

まずはお気軽にご相談ください。(技術的な内容は初回から有料)

ニセ行政書士に注意!

行政書士でない業者が有料(手数料、代行料、コンサル料等いかなる名目であっても)で官公署に提出する書類を作成するのは違法の可能性が高いです。行政書士には法律で守秘義務が課されており、違反すると刑事罰どころか資格を失うリスクもあるため、それなりの意識を持って業務にあたりますが、無資格者は秘密情報漏洩自体にそこまでのリスクを伴いません。よって責任の度合いが全く違うのです。

幼児教育や保育といった公共性の高い業務の官公署提出書類には、経営者や施設の職員の個人情報だけでなく、園児やその家族の個人情報もあったりするため、それらの情報の提供先が法律上の守秘義務を負っている国家資格者(弁護士、税理士、社労士、行政書士等)かどうか、今一度確認してみてください。

国家資格者の登録情報はインターネットで資格者団体が公表しています。ちなみに行政書士の場合はこちらで検索可能です。