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特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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独占業務

行政書士には独占業務が与えらえています。

他人の依頼に基づいて官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類(電子データ含む)作成を有償で行うことは行政書士しかできません。(他の法律で制限されているものは除く。弁護士法、税理士法、司法書士法等…)

これまでも独占規定はありましたが、今年1月から「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加(施行)され、これまで(違法な)コンサル業者がよくやっていた「書類作成支援」「申請サポート料」といった名目が通用しないことが明示された訳です。

それに伴い、行政庁の間で改正行政書士法施行の通知が飛び交い、例えば警察署から自動車ディーラーに注意喚起の案内が行ったりしているようです。

ところが、これには不安な要素もあります。車庫証明等、多くの行政書士が扱っている分野でしたら特に問題はないのですが、幼保分野のように、ほとんどの行政書士が扱わない分野で、これまでコンサル業者が主に担っていた分野の場合、いきなり行政書士に依頼してもまともに業務を行えないケースがたくさん出てくると思います。

例えば何でもやりますと謳っている新人さんに保育所の認可申請業務の問い合わせがいったとして、見通しを見誤り、無理筋の案件を受任してしまったら、依頼者も当人も破綻してしまうことになりかねません。それなら最初から知識の豊富なコンサル業者に相談して、早めに無理だと判断してもらったほうがお客様のためになる訳です。

個人事務所の場合、扱える数も種類も限りがあるので、どうしても専門特化するほうが効率がいいのは仕方ないのですが、せめて自分が扱えない分野の問い合わせが来たとき、他の事務所を紹介できるように支部活動などで横のつながりを持っておくことは大切だなと思います。

あとは医療や保育・障害・介護といった福祉関係を始めとする、あまり行政書士が参入していないけどお客様が困っていてコンサル業者に頼り切りな分野に興味を持って本気で勉強する新人さんが増えてくれるといいなと思います。

ちなみにこのような書き方をすると、コンサル業者を否定しているように思われるかもしれませんが、決してそんなことはなく、むしろ保育業界においてはコンサル業者の存在がとても助かっていたります。実際に園舎建設といった大きな案件の場合、コンサル業者と分担・協力して進めることが多いのも事実です。最終的にはそこに通う子どもたちの利益を考えられる業者と協業していけたら素敵だなと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年1月20日

α世代

2010年~2024年に生まれた世代をα(アルファ)世代と言うそうで、今の幼児から中学生くらいにあたり、ちょうど自分の世代(Y世代)の子どもにあたるということになります。幼児期から親がスマホを持っていて、多少なりともスマホ育児をされた経験をしてるでしょうし、年齢によってはAIの発展とともに成長してきた世代です。

先日小学生の息子が、とあるスポーツ番組を見ていて、少し笑えるハプニング(表彰式のあとトロフィーが折れてしまう)の映像を見て、「これ、本当だったらかわいそうだね」と言い、驚きました。つまり、ハプニング映像=フェイク動画と無意識に判断している訳ですね。

おそらく我々のような一昔前の世代であれば、そういう映像を見た時、「騙されないように意識的に疑う」ことから始めるでしょうけど、α世代の子たちは現実に起こりそうにないことであればまずはフェイクだと思い込むという思考回路になっているのかもしれないなと思いました。

ちなみに、先の事例のハプニング映像はフェイクでも何でもなく、現実にあったことを総集編で紹介していたもので、スポーツ誌にも経緯が掲載された有名な事件だったため、そのスポーツ誌を元に現実の話だと教えることができましたが、もしかしたらα世代はデジタルで騙されにくい代わりに、デジタルを信じてもらうためには客観的なアナログ資料が有効になってくるのかなと思った出来事でした。

そして、昨年以降に生まれた今の赤ちゃん世代はβ(ベータ)世代ということになろうかと思いますが、物心つく頃からAIが当たり前にあるAIネイティブ世代。多分、α世代とはまた違った「人種」になってそうで楽しみです。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年1月16日

行政書士の不祥事

新年早々、行政書士の不祥事がテレビや新聞で報道されており、残念でなりません。

虚偽申請で外国人を入国させた容疑ですが、日行連の名簿情報で調べてみると、コロナ禍以降に開業した新人のようで、不正ブローカーの甘い誘いに乗ってしまったものと思われます。

実は不正ブローカーは、外国人の在留資格分野だけではなく、補助金をはじめとする様々な許認可の分野でも存在しており、私の専門の保育分野にもコンサルタントと称して怪しげな外国資本の業者がいたりします。(何度も連絡を受けて、全て見破ってお断りしています。)

他にも職務で住民票や戸籍を取得できる権限を狙っての甘い誘いも、特に新人のうちはたくさんあると思います。

行政書士事務所の開業も一つの「起業」であるので、経営を軌道に乗せるまでは資格取得時以上の血のにじむような努力が必要であり、誰もが最初は苦労します。そんなときに、そういった輩は高額報酬をちらつかせて、違法行為に加担させようと近寄ってくるのです。せっかく苦労して取得した資格も、違法行為に手を出してしまえばおしまいです。

国家資格者として独占業務が与えられているのは、国民からの信頼があってこそなので、常に襟を正して、公正な業務執行に努めるべきだと思います。今月末には昨年の行政書士試験の結果が発表されますが、今年登録を考えている人は、このことを肝に銘じて、共に励んでいきましょう。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年1月9日

補助者のありがたみ

対外的には先週で年末休業には入っておりましたが、保育を行っている顧問先の連絡対応や、内部の事務処理等があり、補助者を含めて本日が本当の意味での仕事納めとなりました。

補助者とこの1年についていろいろ振り返りましたが、今年は顧問先でこれまでにないような事件が多発して、気が抜けない1年でした。行政書士は法律上の守秘義務があるため、業務で知り得た情報は例え家族であっても話すことは許されません。

業務の中にはとても精神的に重たいものも含まれており、そういった事件が重なると精神状態を保つのがとても厳しくなることがあります。そんな時に、唯一気持ちを分かち合える存在が補助者なのです。日頃の書類作成といったルーチンワークは当然として、精神的な支えにもなってくれている補助者さんにはいつも感謝しています。

来年も幼保業界のため、一緒に頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年12月30日

行政書士と顧問契約

一般企業にとって、士業の顧問と言えば、税理士は法人であればほとんど、中小であれば社会保険労務士、大企業なら弁護士と契約しているケースが多いですが、行政書士の場合も許認可を要する業種の場合、なくはありません。

とはいえ、数年に1回の許認可の更新やら変更のためにわざわざ顧問契約を結ぶといったことは考えづらく、年中所轄庁による監督が厳しい医療・福祉系が多いように思われます。中でも認可保育園の場合は、年間通して常時行政と密接であり、究極を言えば園児一人ひとりの入退園についても行政処分によって行われているため、年間数百の行政作用に囲まれていると言っても過言ではなく、顧問の需要はとても多いです。

しかし、保育行政そのものを熟知していないとまともに仕事ができないこともあり、残念ながらこの分野を取り扱う行政書士が数少ないのが現状です。おそらくできないという訳ではなく、業務をこなせるようになるには年間通して保育行政の勉強に全振りしないといけなくなり、そうなると他の分野の業務を全く扱えなくなるので、そこまで覚悟を決められるかどうかということになるかと思います。(実際私の顧客は100%幼保関係です。)

ちなみに幼稚園は、教育行政(多くは保育課ではなく都道府県の学事課)のほうになるので、先の認可保育園とは全く制度が異なり、保育行政で学んだことを準用できることはほぼありません。(苦笑)また、運営主体として多い、社会福祉法人と学校法人の制度も全く違いますし、更には幼保連携型認定こども園など混ざってきたら全く違う法律の知識が必要になります。

新人さんはこの辺りで混乱していることが多いようですが、これらは全て別々の分野の業務であると割り切って、一つ一つ勉強するしか方法はありません。とはいえ、行政の監査は、施設と法人セット(2つの部署が4~5人で来る)で来ることが多いので、事業+法人の観点は捨てられません。よって、「保育+社会福祉法人」か「幼稚園+学校法人」の知識が整って始めて顧問として活躍できると言ってもいいでしょう。

ちなみに、認定こども園は、保育と幼稚園それぞれの知識を熟知していないと必ず痛い目に遭うので、いきなり手を出すことはおすすめしません。保育や幼稚園を未経験なのに関わらざるを得ないことになった場合は…死ぬほど勉強を頑張るか、私のほうで期間限定で部分的にサポートできる場合もあるかもしれないのでご相談ください。

個人的には、日本全国の市町村に一人ずつくらい、保育を専門とする行政書士がいたらいいのになと思っているので、取扱分野を模索している新人さんで、児童福祉や幼児教育に熱い想いを持ってる方は、是非チャレンジして欲しいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年12月19日

法教育活動

私は東京都行政書士会の所属支部の法教育活動に携わっていて、年末のこの時期から年度末である3月まで実践活動が多くなります。

主に公立の小学3年生から中学3年生までを対象に、社会科の一コマを使わせていただいて、様々なテーマでグループワークを交えながら楽しみつつ学ぶという取り組みです。個別具体的な法律を扱うのではなく、「決まりがなぜあるのか?」といった問いかけから始め、いわば道徳教育に近いものがあるかもしれません。

今週から早速始まるので、気持ちを切り替えつつ、児童・生徒たちとの学びを深めてまいりたいと思います。

ちなみに、個人的にはせっかく行政書士業務で保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を扱っていることもあるので、幼児向けのこういった活動も定型化できないかななんて企んでいるところです。偶然にも保育士の実務経験がある行政書士の知人が多いことですし、不可能ではないと思っているところです。

せっかく子どもに関係のある仕事をさせていただいていることもあるので、今後も法教育活動はライフワークとして携わっていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年12月8日

カスタマーハラスメント

最近、顧問先だけでなく新規も含めて保育園からカスタマーハラスメントの相談を受けることが多くなってきました。

保育園においては今に始まったことではなく、学校と同じくいわゆるモンスターペアレンツ(モンペ)として以前からあるにはありました。私自身も、あちこちの園の第三者委員として、この10年間で多くの保護者さんの対応をしているので、その辺りは実感として持っています。

昨今、社会的にカスタマーハラスメントがクローズアップされ、自治体によっては関係条例が定められたりしていますし、顧客と直に接するスタッフは、名札に本名をそのまま書かない等の対応が増えています。保育園においても、以前は当たり前のように玄関に掲示されていた、先生たちの顔写真と名前も今はどんどん廃止している園が増えています。

相談が増えているのは、もちろんこういった社会的な動きの影響もあると思いますが、具体的にお話を聞いてみると、普通に器物損壊や脅迫に該当し得るような状況も散見され(実際に映像・音声で確認したこともあります)、以前より深刻なケースが増えていることも理由の一つだと思っています。

保育園の直接の所轄庁である市区町村に相談しても、以前は「福祉なのだからできるだけ保護者に寄りそって傾聴するように」といった指導(おそらく公務員としてのマニュアル)をされることが多かったのですが、最近は「警察に通報してください」と簡単に回答することも多くなってきました。関わり合いたくないというのも本音の一つかもしれませんが(とはいえ大抵その後その保護者が保育課に行ってますます大変なことになってるようですが)、福祉でも悪質なケースには毅然とした対応をという流れになっているのは、事業者・職員としてはいいことだなと思っています。

保育士さんたちも人間です。それぞれ家族があり、誰かの愛おしい子であったり、子を守っている親であったりします。保育の改善のために意見をするのは大事なことだと思いますが、ちょっと想像力を働かせて、お互いを尊重し合いながら建設的に話し合いをすることができたらいいですね。

特定行政書士 寺島朋弥

行政書士としての対応について

この記事を書くにあたって恐れていることは、カスハラ対応についての相談がますます増えてしまうことです。なぜなら行政書士としてできることは限られており、園に代わって保護者と交渉などといったことは法律の制限がありできません。さらに苦情解決第三者委員でもない場合、せいぜい証拠の残し方や警察への効果的な通報(告訴)の仕方の助言程度のことしかできませんので、代わりに対応といったことをご希望でしたら最初から弁護士に相談されることを強くおすすします。

2025年12月2日

学校法人幼稚園の役員変更

ここ数か月、各地の学校法人幼稚園から役員変更届に関するお問い合わせをいただいております。

学校法人は今年4月に寄附行為が全面改定され、多くの法人は5月ないし6月の定時評議員会終結時に新体制(同一メンバーでも任期リセット)になっていることと思います。ところが、その際に法令や寄附行為に則った手続きがしっかりできていない等により、曖昧な状態になっていて、役員等変更届(理事長の登記完了届含む)が出せていなくて、秋頃の調査書の段階で行政から突かれて慌てて対応しているというケースが多いようです。

お問い合わせをいただく際にご注意いただきたいのは、「役員選任の会議をやっていない」と明言した上で、当時の議事録を作って欲しいと言われても対応はできません。行政書士は事実証明文書を作るも業務の一つですが、事実がないことを知ったうえで書類だけ作るというのは偽造になる恐れがあるためです。ただし、決算承認時期に一連の会議はやってはいるけど、現行法や現行寄附行為に則った形式の議事録を作成していないということであれば、当時の会議録に則って、有効な議事録を作成することは可能です。

また、実際にやっていないという場合は、所轄庁に事情を説明したうえで、指示をあおぐしかないかと思います。多くの場合、これから手続きを行い、遅延理由書等を添付したうえで届出を行うことになろうかと思いますが、その際に行政との連絡を代理することは可能です。

なお、従前は理事長が園長の場合は、任期の概念がないことから、重任登記をすることはありませんでしたが、今年度からは園長理事長であっても任期がありますので、重任する場合でもその都度登記が必要になります。登記が遅れた場合、理事長先生個人に対して過料のペナルティがあるようです。(聞いたところによると1年未満でも3万円程度科されるとか。)とはいえ、登記まわりは司法書士の業務(都道府県の学事課等への登記完了届は行政書士)ですので、理事長重任登記まわりの具体的な相談は司法書士に行っていただくことになります。(協力関係のある司法書士を紹介可能)

いずれにしても今回の私学法改正は、だいぶ厳しくなり、社会福祉法人の厳しさに近づいていますので、監査もそれなりに厳しくなることが予想されます。また、登記懈怠の過料のことを考えても、早めに対応するに越したことはありませんので、お困りの場合はお早めにご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

相談料について

お電話やメールであっても、任期の考え方や議事録の記載事項といった個別具体的な質問への対応は有料相談扱いとなりますのでご了承ください。

2025年11月21日

インフルエンザと保育園

インフルエンザが猛威を振るい始めていますね。顧問先の園でも次々と報告が出てきています。

特に保育園は幼稚園と違って学級閉鎖という概念がないため、どんなに子ども同士の園内感染が広がっていても、職員の確保ができる以上、閉める訳にはいきません。そして、保育職員も生身の人間ですから、マスク等でいくら気を付けていても、確実に感染を防ぐことはできません。(そもそも保育の基本はスキンシップですから・・・!)特に配置基準に係る保育士が次々と感染すると、保育の継続は事実上困難になり、休園ということになってしまいますが、そうなった場合の社会的影響は計り知れません。園児の保護者さんが両親ともにエッセンシャルワーカーということはざらにありますから。

保育園の立場として一番困る具体例は、明確な発熱はないけど体調が悪い子を無理やり登園させて、実はその子が何らかの感染症に感染していて、園内で流行してしまうケースです。

私も今年3月まではプライベートでも保育園にお世話になっていたので、保護者の気持ちも分からなくはないのですが、その行動が「保育園や社会に多大な迷惑をかけてしまい、何より多くのおともだちを苦しめるきっかけになってしまうかもしれない」ということを考えていただきたいなと思います。

毎週のようにどこかの園を訪問している私自身も他人事ではないので、特に冬場は体調管理と感染対策は十分行っていきたいと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年11月11日

行政書士法違反について

日本行政書士会連合会会長から以下のような談話が公表されました。

【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について | 日本行政書士会連合会

行政書士・行政書士法人以外が官公署に提出する書類作成を行った場合の罰則等を明確化した今年の法改正部分に関する談話です。

例えば私が関与する案件でよく見受けられるのが「申請サポート料」です。これだけだと立件は難しいと思われますが、元々付いていたコンサルタントの案件が頓挫したあとに、リカバリーしてほしいと依頼が来ることも多く、その際に元のコンサルタントの見積書や請求書とともに、「コンサルタントが作成してくれた」という申請書類一式を持ち込んでくるお客様がほとんどです。

名目をぼかして「書類作成をしていない」と言い張れば行政書士法違反の立証は困難と思っているのかもしれませんが、お客様にとっては対価を支払って購入したものという認識ですし、何としてもリカバリーして欲しいという気持ちから、上記のように後任者に提供してくれたりするものなので、コンサルタントの方は、行政書士法違反にはくれぐれもご注意ください。

なお、殊に幼稚園・保育園・認定こども園分野に関しては、対応する行政書士が異常に少ないという現実もあり、書類作成を除く純粋なコンサルティング部分については私も大変助かっているのも事実です。本来は行政書士がしっかり行うべきなのは言うまでもありませんが、そう簡単に増えるものでもないので、子どもたちの未来を思うコンサルタント業者とは、同志として共存関係を作っていけたらと考えています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年11月4日