士業ネットワーク|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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士業ネットワーク

行政書士等のいわゆる士業を営むにあたっては、自分でできることには限りがあるので、士業者同士のネットワークが必要です。それは他士業だけでなく、同業者も含めて協力する場面は多々あるため、同業者同士のネットワークも必要になってきます。

新人のうちはどうしても異業種交流会や資格予備校などで名刺を配ることがメインになってしまいますが、実務を行っていくにあたって、自分に合ったネットワーク作りは何と言ってもお客様が軸となるネットワークが最強です。私自身も新人の頃は、前者の名刺交換をたくさんしましたが、今でもつながりのある人はほとんどなく、大抵は共通のお客様の保育園新設を何年もかけて共に戦ってきた仲間が、その後互いに紹介し合ったり等で長く付き合いが続くものです。

あとは老舗の幼稚園だと、ベテランの弁護士や公認会計士が付いているのが当たり前だったりするので、そこで堅実に仕事をしていると別の園をご紹介いただいたり--。

類は友を呼ぶと言いますが、専門分野があるのであればなおのこと、お客様が軸となるネットワークのほうが、似たような志を持っているケースが多いので、何かとスムーズに進みますし、何より楽しいです。別にこれは幼保分野に限ったことではないと思います。

せっかく士業を営むからには、志を持って、お客様を含めた同志と仕事を成し遂げていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年9月17日

社会福祉法人の譲渡

代表者の高齢化に伴い、事業継承を検討される方は多いと思いますが、社会福祉法人の場合、法人の全部または一部を所有するという概念がないため法人の譲渡は不可能です。評議員、他の理事、監事全員に理解していただいた上で、特定の者に理事長職を継いでもらうといったことは可能ですが、そのために金銭授受が発生してはいけません。

お客様から社会福祉法人に特化したM&A業者からの営業が多いというお声をいただき、実際に送られてきた資料を拝見したこともありますが、明らかに違法でしょうといったものもありました。「報酬は売却額の○%のみ」とか。(笑)

(通報とかは考えてませんが業者名はメモってあります。)

社会福祉法人は基本的にほとんどが公金が原資の補助金で運営されているので、行政の監督も厳しく、過去の事例を見ても金銭絡みの違法行為はただ事では済みません。知らなかったでは済まず、本当に刑務所に収監されることになりかねませんので、法に触れないかよくよく検討することをおすすめします。

クリーンなM&A仲介業者も存在すると思いますが、一つの民間企業に丸投げするのではなく、監督庁や社会福祉法人制度に詳しい弁護士や行政書士(順調に進めばいずれは行政手続きも発生しますし)にやろうとしていること(業者への報酬を含めたお金の流れを含む)が合法かどうかを初期段階で相談してみるといった対応もいいかもしれません。

社会福祉法人は一般企業より何かと優遇されていますが、だからこそ一般企業のようにはいかないということは気に留めておきましょう。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年9月1日

士業と相談料

電話やメールで具体的な相談があり、「個別具体的な相談は有料です」とお伝えすると、「有料なら結構です」と言われるケースが時々あります。

原因は、「相談は無料」の士業事務所が多く、弁護士・司法書士の過払い金や債務整理系はテレビ・ラジオでも大々的に宣伝していたり、相続関係の折込チラシなどでも「無料相談」が多いこともあると思います。

もっとも、現在は士業報酬は完全自由化されていて、各事務所のやり方があるので、相談に応じる時間を「営業コスト」と考え、正式な委任契約後に回収するやり方もありだと思います。また、無料相談は心理学の返報性の原理を使う営業手法とも馴染みがあるので、成約率が高いという考え方もあろうかと思います。

ただ、それはあくまでも競争が激しい業務分野で有効な話であり、弊所のようなそもそも取り扱っている事務所が少ない分野(保育・幼稚園系)にはあまり馴染まないやり方なのです。

現状として、新規の開設案件は来年度まで受付を停止している状況で、今年は顧問契約であっても、他の事務所を紹介することが続いています。つまり、弊所の「時間」という資源は、本来は現在進行中の案件に全振りすべき状況でして、急なお問い合わせに対して、受任はできないけどアドバイスができるという状況なら有料相談にせざるを得ないという訳なのです。

弊所の相談が有料なことに驚かれる方のために、一応理由を書いておきました。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年8月18日

行政書士ポスター

行政書士の広報用ポスターは毎年8月1日に変更されるのですが、今年は女優の川島海荷さんのようです。

弊所のホームページでも、正規の手続きを経て、トップページの下部に掲載してみました。(権利関係の都合で、来年の8月1日以降に残っていると問題が生じるため、この投稿記事自体には貼り付けないことにします。)

突然ポスター画像だけ出しても不自然なため、「ニセ行政書士に注意!」という啓発文も添えてみました。

とはいえ非行政書士排除のキャンペーンは、私自身はジレンマがあったりします。というのは、保育園や幼稚園の支援を専門とする同業者の数が圧倒的に足りておらず、それなりに取り扱える同業者のネットワークは持っているのですが、最近は皆手一杯で結局長期間お待たせするか、お断りせざるを得ない状況が続いていまして…。

そういう状況であれば、事業者さんとしてはコンサル業者や会計事務所等に無理にでもお願いしないと進まないという事情があるのも事実でして…。もっと多くの行政書士がこの分野を取り扱ってくれるように啓発していくことも大事だなと思っている次第です。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年8月3日

一息

毎年5~6月は理事会やら定時評議員会の対応、そして現況報告等があり、1年で一番忙しい時期です。そして、6月30日を境に一気に落ち着きます。とはいえ役員変更があったお客様については、速やかに役員変更届(自治体によっては1人の役員変更であっても児童福祉法、子ども・子育て支援法、社会福祉法それぞれで3件行う必要も)を行う必要がありますし、残務のようなものはしばらく続きますが…。

今年は学校法人幼稚園の新規顧問先も増え、業務量が一気に増えたことから、若手の同業者と組んで何件か対応にあたりましたが、繁忙期の一連の流れを経験してもらったことで、自信につながればいいなと思っているところです。

幼保分野、特に幼稚園(学校法人含む)関連業務を自信をもって取り扱える同業者が極端に少ないことを憂えているところです。学校法人の手続きでも申請・届出の際に行政書士証票や委任状の提示を求められるようになり、違法業者(いわゆる無資格コンサル等)の排除は進んでいるものの、肝心の取り扱う行政書士が少なければ元も子もありません。

しばらく余裕ができる夏の間にでも、将来に備えて、若手の育成にも取り組んでいきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年7月3日

東京都行政書士会の会長選挙騒動

令和5年に行われた東京都行政書士会の会長選挙が無効だと訴えられ、第一審、第二審で無効の判決が出た問題。具体的な内容はインターネット上でも騒がれているので、チャッピーに「東京都行政書士会の令和5年の会長選挙で何があった?」とでも尋ねたら丁寧に教えてくれるでしょうからここではあえて書きません。

この事件の詳細を調べる中で、自分が普段関与している社会福祉法人や学校法人の理事会・評議員会といった法人運営業務を適正な手続きで行うことの重要さと、万が一の場合は職を失う覚悟で日々の業務に取り組まねばならないなと改めて思っているところです。お客様の理事長たる地位が、手続きのミスで後々無効になるなんて考えたら、行政書士の職を失うだけでは済みませんけど。

ただ、この件で一会員として批判というよりとても残念に思うことは、会からは会員に対して何も説明がないことです。突然臨時総会をやるというハガキが1枚来て、具体的な理由は何も書かれていなかったり、あえて説明をしない姿勢を貫いてると思われても仕方ないのではないかと思います。ずっと訴訟が続いているのにも関わらず、毎月の会報にはそのことは一切触れられておりません。まだ確定している訳ではないにせよ、経過の報告くらいはあってもいいのになと思います。行政書士会は法律による強制加入義務があるのですから、この辺りはより民主的であるべきだと思うのです。

日々、公益的なお客様の法人運営の法務を専門家の立場で担っている者として、自らも襟を正して取り組んでまいる所存です。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月24日

園則変更

幼稚園の園則変更(認定こども園の園則兼運営規程含む)は、入園手続きが始まる前に認可・届出が完了していないといけません。定員変更を伴う認可の場合はもう遅いくらいですが、保育料の変更等であってもそろそろ準備を始めないといけない時期です。

園則変更が評議員会の諮問・決議事項になるかは法人によってまちまちかと思いますが、定員変更や保育料変更といったお金に関わる部分の変更は諮問すべきとしているところが多いことでしょう。そうなると、評議員会の招集のための理事会、評議員会、理事会決議と3回会議を行う必要があり、その後議事録を揃えて都道府県又は市町村に手続きを行うことになります。

例えば来年度の選考が10月であっても、来年度用の園則を配布するのが9月であれば、それまでに終わらせるとなると8月中に完了しておく必要がある訳です。

弊所は6月中は社会福祉法人関係の業務で手一杯のため、新規案件の受任を停止しているのですが、園則変更に関してはご予約(7月着手)という形で受け付けることは可能ですので、お困りの際はお早めにご連絡ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月17日

台風の日の保育園利用について

本州に台風が接近していることもあり、今日は保育園を利用している保護者向けに記事を書いてみます。

行政からの委託事業である認可保育所は基本的に事業者の判断で休園することはできません。理由は保護者の中には両親とも医師・看護師であったり消防隊員であったり、災害時に必要不可欠な職種の方もいらっしゃり、認可園はほとんどが公金で運営されている以上、安易にそういった方が仕事を休まざるを得ない状況にすることはできない訳です。

ところが、公共交通機関の混乱で保育職員の出勤が困難になることもあり、そもそも職員に対して暴風雨の中、身の危険を顧みず何がなんでも出勤せよと命じることを心苦しく感じる園長先生も多いのですが、それは当然な気持ちだと思います。

そこで仕事の融通がきく保護者の皆様は、無理して台風の日に登園せず、家庭保育に協力してもらいたいのです。そして、できれば前日の夕方までに保育園に連絡してあげてください。そうすることで、当日利用せざるを得ない子どもの人数が事前に把握でき、遠方から通勤している職員から順に基準人数まで休ませることができます。

保育園は子どもの人数に応じて配置しなければならない保育士の数が決まっていて、調理員の人数も給食の量で変わるので、事前に出欠が分かっているといろいろと調整がしやすいのです。

保育園の職員も皆様の大切なお子様を一緒に育ててくれている存在であり(保育園を利用しているほとんどの子は起きている時間の大半は親より保育者さんと過ごしています)、いわば幼児期の共同養育者です。また、保育職員にもそれぞれ家族があり、それぞれがかけがえのない存在です。是非そういったところにも思いを巡らせて、台風当日の保育園利用について判断していただければありがたいなと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月2日

国保逃れ

地方議員の国保逃れが問題になっていますが、士業やフリーランスといった個人事業主であれば誰でも関係する話です。

個人事業主は厚生年金や健康保険といった社会保険に加入できないため、国民年金と国民健康保険料(国保)を自分で納める必要があります。国民年金は収入に関係なく一律年間20万円ちょっとなので普通に収入がある人はそれほどの負担感はないと思いますが、国保のほうは前年の所得に応じて変動するため、所得によっては年間100万円を超えることもあり、結構負担感が大きいものです。

そこで脱法手段として、ペーパーカンパニーを作って役員になって社会保険に加入し、低額の役員報酬を得て、その金額を元に低額の社会保険料を納めるという手を使うのが問題になっているのです。

実はこういったことはずっと前から行われていると思われます。現に私も10年以上前になる新人の頃、異業種交流会などでそういった類の話を持ち掛けられたこともあります。(法的にはどう考えてもおかしいのは分かったので乗りませんでしたが。)

ただ、誤解しないでいただきたいのは、個人の士業事務所(特に税理士さん)はよく合同会社や株式会社を併設しているケースがあると思いますが、あれがこの問題に直結する訳ではりません。通常、看板を掲げて名刺にも社名を刷ってると思いますが、普通は会社としての実態はあり、例えば資格がなくてもできるコンサル・会計業務を分業していたりします。結果として「個人の」社会保険料の負担が軽減されてるケースはあるかもしれませんが、会社に顧客からの売上があり、まともに稼働していたらそのまともな収入に応じて会社も負担(もし役員報酬が少なければ法人の税負担増)するので、いわゆる国保流れとは根本的に違う話)です。ほとんどのケースは怪しい訳ではないと思うのでご安心ください。

ちなみに私は個人事務所単体なので、毎年この時期になると一括で払っている国民年金、国保、住民税(おまけに固定資産税、自動車税等)で恐ろしいくらい通帳の残高が減ってげんなりすることになります。(笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2026年5月19日

東京都の学校法人手続きもオンライン化!

今年度から東京都の学校法人の行政手続(届出)もようやくオンライン化されました。お隣の埼玉県などは、一昨年の私学法改正に伴う寄附行為全面改定祭りの際にオンライン化されていてとても楽だったのですが、東京都は書面+押印三昧で非常に大変な思いをしたのが今となっては懐かしいです。

とはいえ専門家なら上記の文章でも気付いたと思いますが、東京都でオンライン化されたのは、埼玉県と違って比較的簡単な届出のみで、認可系の多くの手続は相変わらず書面主義のままなので注意が必要です。

ちなみに東京都のオンライン届出システムですが、代理で手続きをしようとすると委任状や行政書士証票の写しの添付が必須になっていて(おそらく窓口では証票の提示を求められる)、いわゆる無資格コンサルだと先に進めない形になっています。今年やたらとお問い合わせが多いのは、これも原因の一つかもしれないなと思っているところです。

なお、当事務所は学校法人の業務は幼稚園か認定こども園を運営している法人様に限らせていただいております。申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年5月12日