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特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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園内研修

2月最終日で土曜日の本日、とある認可保育園で園内研修を実施してきました。

昨年末に「不適切保育をテーマにした研修を実施して欲しい」とのご依頼を受け、モロに保育の実践部分の話なので最初は悩みましたが、「こどもの権利」をテーマにして、虐待や不適切保育を含めた内容であればということでお受けしました。

こどもの権利に関する条約や法律の条文を紹介したうえで、不適切保育の部分はグループワークで話し合ってもらい、皆で学び合うという形を取りましたが、土曜日にも関わらずほとんどの職員さんが参加し、和気あいあいとしたムードの中、研修全体を終えることができ一安心。

グループワークもあえて普段保育に携わっているからこそ出てくる意見ばかりで、こちらも学びのある時間を過ごすことができました。

ちなみに、例年4月に入ってから園内研修のお問い合わせを一定数いただくのですが、私は研修内容をそのまま使い回すことはほとんどせず、ヒアリングをしてその園に合った形でお作りするので、どうしても2ヶ月ほどお時間をいただくことになります。そして、4月にお問い合わせをいただいても、6月と言えば理事会や評議員会、その他の法人業務の繁忙期のため、7月になってしまうことが多いです。そのため、春先の研修をご希望される場合、2月頃までにご依頼をいただかないと難しいですので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月28日

幼保と旧姓問題

幼保関連業務をしていると、旧姓問題は結構深刻だったりします。

保育士証(みなし保育士の看護師免許状含む。)や幼稚園教諭免許状を、結婚して姓が変わってもそのままになっているケースは案外多く、行政手続の際は戸籍抄本等を添付することで何とか切り抜けられることが多いですが、行政指導監査のときは大抵指摘(口頭指導)されます。

保育園や幼稚園の先生は、9割は女性です。そして、その多くが20~22歳くらいで学卒と同時に資格・免許を取得し、新卒で園に勤め、30代で出産を機に職場を離れるケースが多いものです。

保育園であれば基本的に毎年監査があり、自治体にもよりますが保育士証が旧姓のままだと指導されてしまうので、そこで変更する機会がある方もいますが、結婚してわりと早いタイミングで出産するケースですと、保育士証のチェックを受ける間もなく離職するケースが多いようです。(幼稚園はそもそも監督庁から在職職員の免許状をチェックされる機会は極めて少ないです。)

最近は産休・育休を経て、1年程度で戻られる先生も増えてきましたが、10年近いブランクを経て子育てが落ち着いた時期に戻られる方もそれなりにいらっしゃいます。そのタイミングで保育士証や幼稚園教諭免許状が旧姓のままになっているといろいろ問題が発生するのです。

復帰後最初の園が新園だったりすると、認可・確認申請の添付書類になり、申請スケジュールもタイトなため、行政から指摘されても普通は書き換えは間に合わず、事業者も大慌てになったりします。(その時点で私なら戸籍抄本で認めてもらうよう交渉します。)

それもこれも、法的には原則戸籍上の姓しか認めておらず、どうしても旧姓を名乗りたければ併記するしかない現状に問題があると思います。

そこで現在、新しい政府案として、「旧姓単記」も認める方向で法制化の準備が始まったようです。これが実現すると、保育士証・幼稚園教諭免許状の問題が一気に片付くと思うので、個人的には大歓迎です。

とはいえ、この問題は介護や看護といった女性の力に頼っているケアワーク業界共通の問題なのかと思います。そう考えるとジェンダー問題と切り離すことはできないのですが、今回はあえてその点には触れないことにしておきます。(大学では相当この件書いてるのでいくらでも書くことはできますが。)

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月20日

行政書士と車庫証明

先日クルマ関連のニュースサイトで、行政書士法が改正され、車庫証明はディーラーがやってくれなくなるので注意しよう的な記事がありました。

確かに今年1月1日に改正行政書士法が施行されましたが、行政書士法違反の範囲が広がった訳ではなく、「いかなる名目であっても無資格者は行政書士の独占業務を有償でやってはだめ」と明記されただけで、元々警察署に提出する書類作成は行政書士の独占業務でしたので、変更があった訳ではないのです。

これまではおそらく「手数料」とか「サポート料」といった名目で上乗せして行っていて、特に検挙されていなかったけど、警察署から法改正の周知・連絡がいったか何かで慌ててやらなくなった販売店が出てきて、記事になっただけではと思っています。

ちなみにまともな業者は、元々行政書士につないで購入者から行政書士に依頼する形で完結させています。私も自分の車を購入する際、販売店が紹介してくれた同業者(新人さんだったのでおそらく支部案件)に依頼して代行してもらい、幼保関連業務で忙しい中、2回も警察署に出向かなくて済んでとても助かったということがありました。時間をお金で買ったと思えば安いものです!

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月19日

保育園と幼稚園

私は12年前の開業時から一貫して幼保専門を謳っていますが、最初の4~5年は何だかんだいってお客様は保育園がメインで、幼稚園は一部にとどまりました。しかし、2年前の私学法改正対応から学校法人幼稚園からのお問い合わせが急増し、今では顧客の3割は幼稚園という状況です。(それまでの間もスポットで代替わりに伴う学校法人の理事長変更や設置者変更の案件はいろいろ扱ってきましたが…)

今では社会福祉法人も学校法人もそれぞれ深くお付き合いさせていただいている顧問先がいらっしゃり、幼児教育や保育についての熱い想いを聞かせていただく機会も増えました。そして、施設の種類も認可保育所・施設型給付幼稚園・私学助成幼稚園・幼保連携型認定こども園と多種多様で、それぞれの良さを理解しているつもりです。

国の政策としての幼保一元化も、ここまで少子化が深刻になってくると言いたいことは分かるのですが、日本のこれまでの幼児教育や保育の制度の歴史から言って、それは容易なことではなく、役割分担・共生でいいのではと思ってしまいます。

保育園の先生も、幼稚園の先生も、みんな子どもの将来の幸せを祈って真剣に取り組んでいます。根拠法や制度は違っても、目的は一緒なんですよね。私自身も、その目的に共鳴しながら、全ての幼保関連事業者をお支えしていきたいと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月17日

士業の紹介料

退職代行業者の弁護士法違反問題が世間を賑わせていますが、報道だけをさらっと見るだけだと誤解が生じる恐れがあるので、整理してみたいと思います。

まず、弁護士紹介絡みで禁止されているのは、紹介料等の対価を得る目的で弁護士を紹介する(弁護士側は紹介料を払って紹介を受けること)ことです。例えば、我々士業(特に司法書士と行政書士は多いと思います)はお客様が法的紛争に巻き込まれそうな時点で相談を受けることがあります。そういった時に、一切弁護士を紹介できなければどうでしょう?「私は紛争には関与できないので自分で弁護士を探してください」だとあまりにも冷たいし、隣接法律専門職として無責任ではないでしょうか。

士業者は共通のお客様や勉強会などで他士業者との交流はよくあるもので、それぞれの士業の知り合いはたくさんいるのが当たり前で、目の前の困っているお客様のために、自分の人脈を使うのは当然だと思っています。弁護士を紹介する場合でも、名目を問わず紹介料に該当する金銭その他の授受を一切行わなければ全く問題ありません。

ちなみに、弁護士以外の士業は紹介料の授受は法律では禁止されていないのですが、司法書士や行政書士をはじめ、いくつかの士業は内規で規制されています。(行政書士の場合、紹介料を支払うことは問題ないけど報酬に上乗せしてはいけないといったやや弱い規定)

紹介料などは一般企業では当たり前のように行われていて、ビジネスの観点からもそれ自体は悪いことではないと思います。(士業は倫理観が大事だから禁止なんて意見もありますが、それなら一般企業は倫理観いらないの?)ところが、紹介料の相場は売上の3割(広告料に相当)ですが、そもそも大々的な広告を打つことの少ない士業事務所にとって、売上の3割は結構なウエイトで、結果的にお客様からいただく報酬に事実上上乗せせざるを得ないのが通常だと思います。当然、それぞれの事務所の規模によって違ってきますが、個人事務所が圧倒的多数の士業事務所同士の紹介で金銭授受が当たり前に行われるようになると、結果的にお客様の負担が過度に増えることにつながると思うのです。

士業の紹介というのは、上記のような問題点がありますが、紹介料に該当し得る金銭等の授受がない場合は問題のないことなのでご安心ください。ちなみに、私は全国各地の同業者から保育案件の紹介を受けることがありますが、一切紹介料はお支払いしておりません。(保育の案件は単価が数百万円というものもあり、その3割の金額を想像すると理解できると思います。)

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月5日

妊娠ラッシュ

今年も知人から妊娠の報告を次々聞いて、明るい気持ちにしてもらっています。

そんな中、先日ある取引先の関係者の内3人が同時に妊娠していて、しかも予定月がみんな同じという奇跡を知りました!私の取引先は大抵子ども関係(保育事業者や保育系を中心に扱っている専門家等)なので、こんな奇跡を知ったら皆で盛り上がらない訳がありません。(笑)

赤ちゃんの話題は、どんな世情においても明るい気持ちにしてくれるものです。今日も出産祝い何にしようかなぁなんてついついサイトを見てしまったり。

今年もたくさんの赤ちゃんが無事に産まれますように。そして、この子たちが将来過ごしやすい社会を現役世代の私たちが責任を持って作っていかなければならないなと強く思うものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年2月4日

独占業務

行政書士には独占業務が与えらえています。

他人の依頼に基づいて官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類(電子データ含む)作成を有償で行うことは行政書士しかできません。(他の法律で制限されているものは除く。弁護士法、税理士法、司法書士法等…)

これまでも独占規定はありましたが、今年1月から「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加(施行)され、これまで(違法な)コンサル業者がよくやっていた「書類作成支援」「申請サポート料」といった名目が通用しないことが明示された訳です。

それに伴い、行政庁の間で改正行政書士法施行の通知が飛び交い、例えば警察署から自動車ディーラーに注意喚起の案内が行ったりしているようです。

ところが、これには不安な要素もあります。車庫証明等、多くの行政書士が扱っている分野でしたら特に問題はないのですが、幼保分野のように、ほとんどの行政書士が扱わない分野で、これまでコンサル業者が主に担っていた分野の場合、いきなり行政書士に依頼してもまともに業務を行えないケースがたくさん出てくると思います。

例えば何でもやりますと謳っている新人さんに保育所の認可申請業務の問い合わせがいったとして、見通しを見誤り、無理筋の案件を受任してしまったら、依頼者も当人も破綻してしまうことになりかねません。それなら最初から知識の豊富なコンサル業者に相談して、早めに無理だと判断してもらったほうがお客様のためになる訳です。

個人事務所の場合、扱える数も種類も限りがあるので、どうしても専門特化するほうが効率がいいのは仕方ないのですが、せめて自分が扱えない分野の問い合わせが来たとき、他の事務所を紹介できるように支部活動などで横のつながりを持っておくことは大切だなと思います。

あとは医療や保育・障害・介護といった福祉関係を始めとする、あまり行政書士が参入していないけどお客様が困っていてコンサル業者に頼り切りな分野に興味を持って本気で勉強する新人さんが増えてくれるといいなと思います。

ちなみにこのような書き方をすると、コンサル業者を否定しているように思われるかもしれませんが、決してそんなことはなく、むしろ保育業界においてはコンサル業者の存在がとても助かっていたります。実際に園舎建設といった大きな案件の場合、コンサル業者と分担・協力して進めることが多いのも事実です。最終的にはそこに通う子どもたちの利益を考えられる業者と協業していけたら素敵だなと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年1月20日

α世代

2010年~2024年に生まれた世代をα(アルファ)世代と言うそうで、今の幼児から中学生くらいにあたり、ちょうど自分の世代(Y世代)の子どもにあたるということになります。幼児期から親がスマホを持っていて、多少なりともスマホ育児をされた経験をしてるでしょうし、年齢によってはAIの発展とともに成長してきた世代です。

先日小学生の息子が、とあるスポーツ番組を見ていて、少し笑えるハプニング(表彰式のあとトロフィーが折れてしまう)の映像を見て、「これ、本当だったらかわいそうだね」と言い、驚きました。つまり、ハプニング映像=フェイク動画と無意識に判断している訳ですね。

おそらく我々のような一昔前の世代であれば、そういう映像を見た時、「騙されないように意識的に疑う」ことから始めるでしょうけど、α世代の子たちは現実に起こりそうにないことであればまずはフェイクだと思い込むという思考回路になっているのかもしれないなと思いました。

ちなみに、先の事例のハプニング映像はフェイクでも何でもなく、現実にあったことを総集編で紹介していたもので、スポーツ誌にも経緯が掲載された有名な事件だったため、そのスポーツ誌を元に現実の話だと教えることができましたが、もしかしたらα世代はデジタルで騙されにくい代わりに、デジタルを信じてもらうためには客観的なアナログ資料が有効になってくるのかなと思った出来事でした。

そして、昨年以降に生まれた今の赤ちゃん世代はβ(ベータ)世代ということになろうかと思いますが、物心つく頃からAIが当たり前にあるAIネイティブ世代。多分、α世代とはまた違った「人種」になってそうで楽しみです。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年1月16日

行政書士の不祥事

新年早々、行政書士の不祥事がテレビや新聞で報道されており、残念でなりません。

虚偽申請で外国人を入国させた容疑ですが、日行連の名簿情報で調べてみると、コロナ禍以降に開業した新人のようで、不正ブローカーの甘い誘いに乗ってしまったものと思われます。

実は不正ブローカーは、外国人の在留資格分野だけではなく、補助金をはじめとする様々な許認可の分野でも存在しており、私の専門の保育分野にもコンサルタントと称して怪しげな外国資本の業者がいたりします。(何度も連絡を受けて、全て見破ってお断りしています。)

他にも職務で住民票や戸籍を取得できる権限を狙っての甘い誘いも、特に新人のうちはたくさんあると思います。

行政書士事務所の開業も一つの「起業」であるので、経営を軌道に乗せるまでは資格取得時以上の血のにじむような努力が必要であり、誰もが最初は苦労します。そんなときに、そういった輩は高額報酬をちらつかせて、違法行為に加担させようと近寄ってくるのです。せっかく苦労して取得した資格も、違法行為に手を出してしまえばおしまいです。

国家資格者として独占業務が与えられているのは、国民からの信頼があってこそなので、常に襟を正して、公正な業務執行に努めるべきだと思います。今月末には昨年の行政書士試験の結果が発表されますが、今年登録を考えている人は、このことを肝に銘じて、共に励んでいきましょう。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年1月9日

補助者のありがたみ

対外的には先週で年末休業には入っておりましたが、保育を行っている顧問先の連絡対応や、内部の事務処理等があり、補助者を含めて本日が本当の意味での仕事納めとなりました。

補助者とこの1年についていろいろ振り返りましたが、今年は顧問先でこれまでにないような事件が多発して、気が抜けない1年でした。行政書士は法律上の守秘義務があるため、業務で知り得た情報は例え家族であっても話すことは許されません。

業務の中にはとても精神的に重たいものも含まれており、そういった事件が重なると精神状態を保つのがとても厳しくなることがあります。そんな時に、唯一気持ちを分かち合える存在が補助者なのです。日頃の書類作成といったルーチンワークは当然として、精神的な支えにもなってくれている補助者さんにはいつも感謝しています。

来年も幼保業界のため、一緒に頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年12月30日