行政書士の責任と保険|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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行政書士の責任と保険

事業を営むうえで欠かせない損保。一般的なサービス業であれば保険の種類も溢れていますが、我々のような専門職の場合、そういった一般的な保険は対象外なので、それぞれの業務に特化した保険に加入することになります。

もちろん、ミスなく全ての業務を完璧にこなせるに越したことはありませんが、専門職も人間である以上、絶対はありません。また、行政書士用の保険もそうですが、仮に本当に過失がなかったとしても、相手から請求を受けたときに争訟費用が出る仕組みになっているので、損害賠償責任だけでなく、言いがかりのような事案まで弁護士費用をカバーできるケースもあるため、加入しておくに越したことはないと思います。

行政書士は多くが個人事業主ですし、行政書士法人であっても社員は全員無限責任を負っているので、最終的には各々の個人財産で何とかするしかありません。しかし、行政書士業務は、業務にもよりますが私の場合でも書類1通で数億円が動くケース(例:保育所整備費補助金交付申請書)もありますし、万が一賠償責任を負うことになった場合、とても個人資産で賄えるような金額ではないケースが結構あるのです。(もっとも個人の現預金が何十億もあるなら不要かもしれませんが。)

いざというとき、自分や家族・従業員を守ることになるのはもちろんですが、お客様を守ることにもつながるので(つまり行政書士の個人資産が底をついたらお客様は泣き寝入りするしかない事態を防げる)、私はお客様のためにも保険には加入しておくべきだと思っています。

ちなみに日本行政書士会連合会が定めている行政書士職務基本規則の中にも、保険加入は努力義務になっています。ちょうど9月で満期を迎え、更新の時期かと思いますので、お忘れなくという同業者への啓発の意味も込めて書いてみました。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年8月20日

夏休み

保育園は幼稚園と違って夏休みがありません。(実はこの点と土曜日が休めないことが、幼稚園が認定こども園になるにあたっての案外重要なポイントになったりするのです)

保育園を利用している保護者は、基本的に両親が働いていて、現代は両方フルタイムが多いので、親に長期休みがないのだから、保育園も休みがないのは当然のことです。

しかし、お盆の期間は、親が休みになることが多いため登園児が減り、保育園も若干余裕が出るものです。最近は事前に登園予定をリサーチして、保育士のシフトを調整し、職員さんも交代で有給休暇を取れるようにしている園も出てきました。

とはいえ児童福祉施設である保育所は、常に何があるか分からない(特に児童相談所関係)ので、いずれにしても園長先生は仮に出勤はなくても心が休まる時間はないのが現実です。

私の仕事としても、この期間は園の事務員さんが保護者対応よりも法人の事務に専念しやすい期間なので、この時期を狙って計画的に法人事務を進めたりしています。今年は特に子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)の入力項目が大幅に増え、ちょうど期限を迎え始める時期ですしいいタイミングだったりします。

ちなみに弊所の夏休みは、こういった事情もあるので、あえて仕事がしやすいお盆の期間を外して、8月最終週に持ってくるという訳です。もう少し忙しい時期が続きますが、各園の事務員さんと協力して、園のバックオフィスを支えてまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年8月14日