非弁とモームリ騒動|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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非弁とモームリ騒動

退職代行業者モームリに非弁疑いで家宅捜索が入ったとニュースになっていますが、退職代行が流行りだした数年前から、サービスの内容を聞く限りそのうちこういうことになるだろうなとは思っていました。

非弁というのは非弁護士のことですが、弁護士法違反という意味では大きく分けて非弁行為と非弁提携があり、今回の事件は主に後者のようですが、一部前者に関わる証言も報道されているようでした。

ちなみに、非弁提携とは、弁護士と提携し、事件を弁護士に紹介する代わりにキックバックを得るという行為のことで、困っている人に知人の弁護士を紹介するだけであれば問題ありません。我々のような弁護士以外の士業は、大抵信頼関係のある弁護士の知人がいるもので、自分のお客様が法律トラブルに巻き込まれたときに、信頼できる弁護士を紹介をする(当然紹介料等の授受は一切無く、その後事件に関与することも無し)ということはよくあるもので、そういったことを禁止している訳ではありません。問題となるのは紹介による見返りがあることで、弁護士側も犯罪に当たるのが通常です。(実際今回も弁護士事務所も捜査されているようです。)

もう一つの非弁行為というのは、弁護士以外が(事件性のある)法律事務を扱うことです。事件性云々は大事なポイントなのですが、諸説あるためここではあえて論じません。要するに素人が法律事務を行うことは違法行為ということです。

モームリ社の言い分は「退職意思の通知しかしてないので非弁ではない」ということのようですが、退職意思の通知は、労働契約の解除通知という立派な法律行為です。法律行為を人の代わりに行うことは、「代行」ではなくもはや「代理」にあたり、他人の法律事務を扱っている事実があることになります。(非弁ではないという主張は、事件性必要説に立っての主張と思われますが、先ほどと同様ここでは論じません。)

ちなみに行政書士をはじめ、いわゆる士業の業務はほとんどが法律事務です。例えば行政書士であれば、許認可申請の代理は立派な法律事務ですし、特定行政書士が行う行政不服申立ては行政機関と争うという、事件性のある法律事務ですが、弁護士法の中で「他の法律で認められてるならやってもいい」という部分があるからできていることです。

要するに国家資格等、法律の後ろ盾があれば、慎重にその範囲内で業務を行えば問題ないのですが、この論点だけでも無資格の一般事業者が法律に関わる仕事をするのは大きなリスクがあることが分かると思います。

とはいえ、ブラック企業でギリギリの生活で働かされている若者が、弁護士にアクセスするのは容易ではないことも事実で、その意味では社会全体の問題とも言える側面はあると思います。一般市民が法律サービス(弁護士だけでなく他の士業も含めて)に気軽にアクセスできる仕組みを整えることも社会の責務だと思うので、無料相談会の相談員といった会の仕事もできるだけ関わらないといけないのだろうななんて思ったりしています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年10月23日

年収の壁

毎年この時期になると、複数のお客様のところで問題になるのが、パート保育士さんの年収の壁について。これは私が保育園との付き合いが多いからパート保育士というだけで、おそらくスーパーであったり、清掃であったり、配達員であったり、主にパート女性の力で成り立っている業界共通の課題だと思います。

どういうことかと言いますと、年末調整が始まるのに合わせて、今年の年収が概ね把握できてきて、配偶者の扶養のままでいられるかどうか確認する時期となり、超えそうな場合は11月のシフトを減らして12月の収入をわざと減らすことで年収を調整したいと会社に相談することが増える時期なのです。

保育園特有の常勤換算や補助金、シフトに関わる論点についてはここでは論じませんが、単純に突然人手が減ることになるので、シフトを組む人にとっては毎年の悩みの種だったりするのです。しかも、1か月そこらの話なので、そのための補充もないのでなおさら…。

毎年生の声を聞いていますが、政府や多くのメディアがやるべきだと言っている「年収の壁を上げる」ことは万能ではないと思っています。というのは、配偶者が健康保険組合があるような大企業の従業員である場合、中小企業の協会けんぽよりも(扶養を継続するための)厳しい要件を課している場合もありますし、社保(扶養)脱退と同時に会社が独自に支給している配偶者手当がなくなることが大きなダメージという場合もあるからです。

実際、この問題になるケースは、多くが配偶者が大企業の従業員だったりしますので、政府として「年収の壁を上げる」のであれば、全ての大企業が揃わないと意味がないと思います。

更に言えば、「年収の壁を上げる」ということは「扶養でいられる幅を広げる」ことに他なりません。配偶者の片方(しかも多くが女性)が家事を中心に担いつつパートで家計を補助することが前提となっている扶養という考え方そのものを、政府だけでなく大企業を中心とした社会全体で見直す時期なのではないかと個人的には思っています。

さて、こんなことを書いていると、うちのスタッフの年末調整の準備が全くできていないことを思い出したので、この辺りで切り上げます。(苦笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2025年10月17日

新設案件の営業エリアについて

保育園等の新規開設案件(新築だけでなく内装のみも含む)は、原則として東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に限らせていただいております。

弊所は代理権によって対行政機関の連絡系統を一本化し、お客様の負担を極力減らしつつ、行政の円滑実施に寄与するスタイルです。1~3年ほどかかる新規開設案件では、途中で想定していなかった様々な難題が発生し、その都度関係者による顔を突き合わせての協議で何とかクリアしていくという事態が繰り返されるのが通常です。

その際、遠方になると移動・宿泊にかかる経費を都度負担していただくことになり、結果的にお客様の負担が当初の見積り時から大きく膨らんでしまうことになってしまいます。また、私の体も一つしかないので、移動による時間のロスが多いと、他の業務に支障をきたす場合もございます。

したがいまして、新規開設案件は、上記4都県以外はお受けしておりませんので、ご理解いただけますと幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年10月8日