学校法人幼稚園の役員変更|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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学校法人幼稚園の役員変更

ここ数か月、各地の学校法人幼稚園から役員変更届に関するお問い合わせをいただいております。

学校法人は今年4月に寄附行為が全面改定され、多くの法人は5月ないし6月の定時評議員会終結時に新体制(同一メンバーでも任期リセット)になっていることと思います。ところが、その際に法令や寄附行為に則った手続きがしっかりできていない等により、曖昧な状態になっていて、役員等変更届(理事長の登記完了届含む)が出せていなくて、秋頃の調査書の段階で行政から突かれて慌てて対応しているというケースが多いようです。

お問い合わせをいただく際にご注意いただきたいのは、「役員選任の会議をやっていない」と明言した上で、当時の議事録を作って欲しいと言われても対応はできません。行政書士は事実証明文書を作るも業務の一つですが、事実がないことを知ったうえで書類だけ作るというのは偽造になる恐れがあるためです。ただし、決算承認時期に一連の会議はやってはいるけど、現行法や現行寄附行為に則った形式の議事録を作成していないということであれば、当時の会議録に則って、有効な議事録を作成することは可能です。

また、実際にやっていないという場合は、所轄庁に事情を説明したうえで、指示をあおぐしかないかと思います。多くの場合、これから手続きを行い、遅延理由書等を添付したうえで届出を行うことになろうかと思いますが、その際に行政との連絡を代理することは可能です。

なお、従前は理事長が園長の場合は、任期の概念がないことから、重任登記をすることはありませんでしたが、今年度からは園長理事長であっても任期がありますので、重任する場合でもその都度登記が必要になります。登記が遅れた場合、理事長先生個人に対して過料のペナルティがあるようです。(聞いたところによると1年未満でも3万円程度科されるとか。)とはいえ、登記まわりは司法書士の業務(都道府県の学事課等への登記完了届は行政書士)ですので、理事長重任登記まわりの具体的な相談は司法書士に行っていただくことになります。(協力関係のある司法書士を紹介可能)

いずれにしても今回の私学法改正は、だいぶ厳しくなり、社会福祉法人の厳しさに近づいていますので、監査もそれなりに厳しくなることが予想されます。また、登記懈怠の過料のことを考えても、早めに対応するに越したことはありませんので、お困りの場合はお早めにご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

相談料について

お電話やメールであっても、任期の考え方や議事録の記載事項といった個別具体的な質問への対応は有料相談扱いとなりますのでご了承ください。

2025年11月21日

インフルエンザと保育園

インフルエンザが猛威を振るい始めていますね。顧問先の園でも次々と報告が出てきています。

特に保育園は幼稚園と違って学級閉鎖という概念がないため、どんなに子ども同士の園内感染が広がっていても、職員の確保ができる以上、閉める訳にはいきません。そして、保育職員も生身の人間ですから、マスク等でいくら気を付けていても、確実に感染を防ぐことはできません。(そもそも保育の基本はスキンシップですから・・・!)特に配置基準に係る保育士が次々と感染すると、保育の継続は事実上困難になり、休園ということになってしまいますが、そうなった場合の社会的影響は計り知れません。園児の保護者さんが両親ともにエッセンシャルワーカーということはざらにありますから。

保育園の立場として一番困る具体例は、明確な発熱はないけど体調が悪い子を無理やり登園させて、実はその子が何らかの感染症に感染していて、園内で流行してしまうケースです。

私も今年3月まではプライベートでも保育園にお世話になっていたので、保護者の気持ちも分からなくはないのですが、その行動が「保育園や社会に多大な迷惑をかけてしまい、何より多くのおともだちを苦しめるきっかけになってしまうかもしれない」ということを考えていただきたいなと思います。

毎週のようにどこかの園を訪問している私自身も他人事ではないので、特に冬場は体調管理と感染対策は十分行っていきたいと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年11月11日

行政書士法違反について

日本行政書士会連合会会長から以下のような談話が公表されました。

【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について | 日本行政書士会連合会

行政書士・行政書士法人以外が官公署に提出する書類作成を行った場合の罰則等を明確化した今年の法改正部分に関する談話です。

例えば私が関与する案件でよく見受けられるのが「申請サポート料」です。これだけだと立件は難しいと思われますが、元々付いていたコンサルタントの案件が頓挫したあとに、リカバリーしてほしいと依頼が来ることも多く、その際に元のコンサルタントの見積書や請求書とともに、「コンサルタントが作成してくれた」という申請書類一式を持ち込んでくるお客様がほとんどです。

名目をぼかして「書類作成をしていない」と言い張れば行政書士法違反の立証は困難と思っているのかもしれませんが、お客様にとっては対価を支払って購入したものという認識ですし、何としてもリカバリーして欲しいという気持ちから、上記のように後任者に提供してくれたりするものなので、コンサルタントの方は、行政書士法違反にはくれぐれもご注意ください。

なお、殊に幼稚園・保育園・認定こども園分野に関しては、対応する行政書士が異常に少ないという現実もあり、書類作成を除く純粋なコンサルティング部分については私も大変助かっているのも事実です。本来は行政書士がしっかり行うべきなのは言うまでもありませんが、そう簡単に増えるものでもないので、子どもたちの未来を思うコンサルタント業者とは、同志として共存関係を作っていけたらと考えています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年11月4日