行政書士法違反について|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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行政書士法違反について

日本行政書士会連合会会長から以下のような談話が公表されました。

【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について | 日本行政書士会連合会

行政書士・行政書士法人以外が官公署に提出する書類作成を行った場合の罰則等を明確化した今年の法改正部分に関する談話です。

例えば私が関与する案件でよく見受けられるのが「申請サポート料」です。これだけだと立件は難しいと思われますが、元々付いていたコンサルタントの案件が頓挫したあとに、リカバリーしてほしいと依頼が来ることも多く、その際に元のコンサルタントの見積書や請求書とともに、「コンサルタントが作成してくれた」という申請書類一式を持ち込んでくるお客様がほとんどです。

名目をぼかして「書類作成をしていない」と言い張れば行政書士法違反の立証は困難と思っているのかもしれませんが、お客様にとっては対価を支払って購入したものという認識ですし、何としてもリカバリーして欲しいという気持ちから、上記のように後任者に提供してくれたりするものなので、コンサルタントの方は、行政書士法違反にはくれぐれもご注意ください。

なお、殊に幼稚園・保育園・認定こども園分野に関しては、対応する行政書士が異常に少ないという現実もあり、書類作成を除く純粋なコンサルティング部分については私も大変助かっているのも事実です。本来は行政書士がしっかり行うべきなのは言うまでもありませんが、そう簡単に増えるものでもないので、子どもたちの未来を思うコンサルタント業者とは、同志として共存関係を作っていけたらと考えています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年11月4日