補助者のありがたみ|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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補助者のありがたみ

対外的には先週で年末休業には入っておりましたが、保育を行っている顧問先の連絡対応や、内部の事務処理等があり、補助者を含めて本日が本当の意味での仕事納めとなりました。

補助者とこの1年についていろいろ振り返りましたが、今年は顧問先でこれまでにないような事件が多発して、気が抜けない1年でした。行政書士は法律上の守秘義務があるため、業務で知り得た情報は例え家族であっても話すことは許されません。

業務の中にはとても精神的に重たいものも含まれており、そういった事件が重なると精神状態を保つのがとても厳しくなることがあります。そんな時に、唯一気持ちを分かち合える存在が補助者なのです。日頃の書類作成といったルーチンワークは当然として、精神的な支えにもなってくれている補助者さんにはいつも感謝しています。

来年も幼保業界のため、一緒に頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年12月30日

行政書士と顧問契約

一般企業にとって、士業の顧問と言えば、税理士は法人であればほとんど、中小であれば社会保険労務士、大企業なら弁護士と契約しているケースが多いですが、行政書士の場合も許認可を要する業種の場合、なくはありません。

とはいえ、数年に1回の許認可の更新やら変更のためにわざわざ顧問契約を結ぶといったことは考えづらく、年中所轄庁による監督が厳しい医療・福祉系が多いように思われます。中でも認可保育園の場合は、年間通して常時行政と密接であり、究極を言えば園児一人ひとりの入退園についても行政処分によって行われているため、年間数百の行政作用に囲まれていると言っても過言ではなく、顧問の需要はとても多いです。

しかし、保育行政そのものを熟知していないとまともに仕事ができないこともあり、残念ながらこの分野を取り扱う行政書士が数少ないのが現状です。おそらくできないという訳ではなく、業務をこなせるようになるには年間通して保育行政の勉強に全振りしないといけなくなり、そうなると他の分野の業務を全く扱えなくなるので、そこまで覚悟を決められるかどうかということになるかと思います。(実際私の顧客は100%幼保関係です。)

ちなみに幼稚園は、教育行政(多くは保育課ではなく都道府県の学事課)のほうになるので、先の認可保育園とは全く制度が異なり、保育行政で学んだことを準用できることはほぼありません。(苦笑)また、運営主体として多い、社会福祉法人と学校法人の制度も全く違いますし、更には幼保連携型認定こども園など混ざってきたら全く違う法律の知識が必要になります。

新人さんはこの辺りで混乱していることが多いようですが、これらは全て別々の分野の業務であると割り切って、一つ一つ勉強するしか方法はありません。とはいえ、行政の監査は、施設と法人セット(2つの部署が4~5人で来る)で来ることが多いので、事業+法人の観点は捨てられません。よって、「保育+社会福祉法人」か「幼稚園+学校法人」の知識が整って始めて顧問として活躍できると言ってもいいでしょう。

ちなみに、認定こども園は、保育と幼稚園それぞれの知識を熟知していないと必ず痛い目に遭うので、いきなり手を出すことはおすすめしません。保育や幼稚園を未経験なのに関わらざるを得ないことになった場合は…死ぬほど勉強を頑張るか、私のほうで期間限定で部分的にサポートできる場合もあるかもしれないのでご相談ください。

個人的には、日本全国の市町村に一人ずつくらい、保育を専門とする行政書士がいたらいいのになと思っているので、取扱分野を模索している新人さんで、児童福祉や幼児教育に熱い想いを持ってる方は、是非チャレンジして欲しいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年12月19日

法教育活動

私は東京都行政書士会の所属支部の法教育活動に携わっていて、年末のこの時期から年度末である3月まで実践活動が多くなります。

主に公立の小学3年生から中学3年生までを対象に、社会科の一コマを使わせていただいて、様々なテーマでグループワークを交えながら楽しみつつ学ぶという取り組みです。個別具体的な法律を扱うのではなく、「決まりがなぜあるのか?」といった問いかけから始め、いわば道徳教育に近いものがあるかもしれません。

今週から早速始まるので、気持ちを切り替えつつ、児童・生徒たちとの学びを深めてまいりたいと思います。

ちなみに、個人的にはせっかく行政書士業務で保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を扱っていることもあるので、幼児向けのこういった活動も定型化できないかななんて企んでいるところです。偶然にも保育士の実務経験がある行政書士の知人が多いことですし、不可能ではないと思っているところです。

せっかく子どもに関係のある仕事をさせていただいていることもあるので、今後も法教育活動はライフワークとして携わっていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年12月8日

カスタマーハラスメント

最近、顧問先だけでなく新規も含めて保育園からカスタマーハラスメントの相談を受けることが多くなってきました。

保育園においては今に始まったことではなく、学校と同じくいわゆるモンスターペアレンツ(モンペ)として以前からあるにはありました。私自身も、あちこちの園の第三者委員として、この10年間で多くの保護者さんの対応をしているので、その辺りは実感として持っています。

昨今、社会的にカスタマーハラスメントがクローズアップされ、自治体によっては関係条例が定められたりしていますし、顧客と直に接するスタッフは、名札に本名をそのまま書かない等の対応が増えています。保育園においても、以前は当たり前のように玄関に掲示されていた、先生たちの顔写真と名前も今はどんどん廃止している園が増えています。

相談が増えているのは、もちろんこういった社会的な動きの影響もあると思いますが、具体的にお話を聞いてみると、普通に器物損壊や脅迫に該当し得るような状況も散見され(実際に映像・音声で確認したこともあります)、以前より深刻なケースが増えていることも理由の一つだと思っています。

保育園の直接の所轄庁である市区町村に相談しても、以前は「福祉なのだからできるだけ保護者に寄りそって傾聴するように」といった指導(おそらく公務員としてのマニュアル)をされることが多かったのですが、最近は「警察に通報してください」と簡単に回答することも多くなってきました。関わり合いたくないというのも本音の一つかもしれませんが(とはいえ大抵その後その保護者が保育課に行ってますます大変なことになってるようですが)、福祉でも悪質なケースには毅然とした対応をという流れになっているのは、事業者・職員としてはいいことだなと思っています。

保育士さんたちも人間です。それぞれ家族があり、誰かの愛おしい子であったり、子を守っている親であったりします。保育の改善のために意見をするのは大事なことだと思いますが、ちょっと想像力を働かせて、お互いを尊重し合いながら建設的に話し合いをすることができたらいいですね。

特定行政書士 寺島朋弥

行政書士としての対応について

この記事を書くにあたって恐れていることは、カスハラ対応についての相談がますます増えてしまうことです。なぜなら行政書士としてできることは限られており、園に代わって保護者と交渉などといったことは法律の制限がありできません。さらに苦情解決第三者委員でもない場合、せいぜい証拠の残し方や警察への効果的な通報(告訴)の仕方の助言程度のことしかできませんので、代わりに対応といったことをご希望でしたら最初から弁護士に相談されることを強くおすすします。

2025年12月2日