役員改選祭り|一斉改選

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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役員改選祭り

今年は比較的歴史の長い社会福祉法人の多くが役員等の一斉改選の年にあたります。

その理由は、多くの法人がモデル規程等にならって役員(理事・監事)の任期を2年、評議員と評議員選任・解任委員の任期を4年としているため、4年に1回全ての役員等が一斉に任期を迎えることになっていて、現行制度が施行された2017年から8年となる今年は2回目のその年にあたる訳です。(ちなみに評議員の任期は最長6年にすることができるため、当初からそのようにしていた法人は、今年は一斉改選にはなりません。)

4年に1度の一大イベントのため、事務方も細かいことを覚えていないですし、そもそも同じ担当者が残っているとは限りません。よって、所轄庁も気をつかって3月頃から入念にこの手続きについて周知していたりします。

そして、コンサルタントの営業もたくさん来ていると思います…。本来は我々行政書士がもっと頑張るべき分野なのですが、残念ながら社会福祉法に詳しい行政書士は希少でして…。むしろ理事長登記が絡むことから、司法書士さんのほうが詳しかったりするくらいです。

ちなみに弊所は、幸運なことに2017年以降に設立された(設立認可申請を代理した)法人さんとのお付き合いが多いことから、毎年のように改選手続きが起こっており、手慣れていることから全く慌てることはありません。(笑)ところが、弊所だけでお手伝いできる数には限りがありまして、議事進行サポートといった立会いを要する業務は現在上限まで達している(6月の予定がギッシリ)状況です。

従いまして、新規のご依頼にはなかなか対応できないのですが、書類作成のみであったり、他の事務所との協業であればもう少し対応できる場合もありますので、事務担当者がゼロから勉強しないといけないといった緊急のケースの場合はご遠慮なくお問い合わせください。(それでも誠に申し訳ございませんが、保育所・認定こども園を経営している法人に限らせていただきます。)

ちなみに、学校法人も今月から新法が施行され、多くの法人さんで、新寄附行為による初めての役員改選が発生すると思われます。昨年度寄附行為変更認可申請をご依頼いただいたお客様が優先にはなりますが、どうしてもお困りの場合は、上記同様の対応をさせていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

認定こども園・保育園・幼稚園の事務方さん、一斉改選祭りを共に乗り切りましょう!

特定行政書士 寺島朋弥

2025年4月19日