おふとんシーツかけ|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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おふとんシーツかけ

我が子が通う園はいまだに保護者自身が毎週布団のシーツ交換を行う古風(笑)の園です。さらに年長クラスも2月までお昼寝タイムがあるという、今どき珍しい園だったりします。

そして本日は2月の最終週の週明け。つまり、最後のシーツかけの日でした。

思えば長男から9年間、ずっと保育園に通い続けてきたので、9年間続いた週明けのルーチンもこれが最後か…と思うと感慨深いものがありました。

保育園に通うこと自体も残り1ヶ月。約30回の息子との登降園の時間を大切にしつつ、ゆっくりと園や先生たちとお別れしていきたいものです。

4月からはプライベートでの園とのつながりはなくなりますが、仕事では何十園も(笑)とつながり続けているので、これからはますます保育業界への感謝の気持ちを込めつつ、業務に取り組んでいきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月25日

【改正私学法】年度末評議員会・理事会について

学校法人はそろそろ来年度の事業計画・予算の承認に向けて、年度末の評議員会や理事会の準備を始める頃と思います。特に今回は、改正私学法による新寄附行為が施行される直前の評議員会・理事会ということで、注意すべきことがあり、入念に準備をしないといけません。

予算を含む、法改正(学校法人会計基準含む)に伴う会計・経理に関する部分は、顧問の会計事務所さんが相談に乗ってくれると思いますが、ガバナンスに関する部分は法人自身で意識しないといけないこともあるため注意が必要です。今回はこの度の寄附行為変更に伴い、注意すべき2点について記しておきます。

評議員報酬の基準策定

今回の改正私学法では評議員の報酬基準を策定することが義務付けられています。昨年お問い合わせのあったお客様は、令和元年の私学法改正対応で、役員(理事・監事)の報酬基準を策定する際に評議員もまとめて入れておいたため、今回は対応不要といったケースが多かったのですが、中には役員のことしか触れられておらず、評議員については無策定のところもありました。その場合は必ず今年4月1日までに「評議員の報酬基準」を策定・施行しなければならず、そのためには今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

実務としては、役員報酬規程は既にあるはずですので、タイトルを「役員・評議員報酬規程」など評議員を含む形に変更した上で、内部に評議員に関する規定を盛り込むことになろうかと思います。(評議員は役員ではないため区別されます。)

評議員選任・解任方法に関する細則

各都道府県の寄附行為作成例を見てみると、評議員の選任や解任方法についておおざっぱに定めた上で必要な事項は「評議員選任・解任規程において定める」と規定されているものが見受けられます。こういった規程を委任規程というのですが、寄附行為から具体的な名称を定められている以上、その通りの名称の規程を準備する必要があります。当然、名称だけでなく、具体的な選任方法、解任方法を条文形式で作成していく必要があり、これは私立学校法ではなく、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を熟知していないと有効な形で作成するのはなかなか困難だと思うので、都道府県がモデル規程を用意してくれないようであれば我々専門家に依頼するのが確実かと思います。(今からの依頼で間に合うかは別問題ですが…)

まずは新しい寄附行為の33条前後にある評議員選任に関する規定をよく見直し、別の規程に委任されていないかを確認し、委任されている場合は必ず4月1日までに「評議員選任・解任規程」を施行しなければならないため、今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

とりあえず今日の記事では上記の2点に触れましたが、この他にも評議員の損害賠償責任対応やら現行の役員等の構成によっては早速大きく動かないといけない場合もありますので、そろそろ具体的に検討していかないと時間的に厳しくなってくると思います。

寄附行為変更認可申請でご依頼をいただいていた法人様にはこの辺りも含めて対応させていただいておりますが、ご自身で手引き等を参照しながら対応された方は、案外広範囲に影響が及びますのでくれぐれもご注意ください。

特定行政書士 寺島朋弥

スポットのご依頼について

年度末の評議員会・理事会対応については、顧問契約をいただいている法人様で手一杯となっているため、スポットでの対応は難しい状況です。しかし、「評議員報酬は無償」とか「評議員選任・解任方法はできるだけ簡易迅速に対応できるようにしたい」といったご要望で、招集通知や議事録を含まない「議案として乗せるための案」を作成することは対応できる場合もあります。お困りの場合はご相談ください。

2025年2月18日

行政書士事務所の経営

個人事業主の確定申告の時期になりました。士業事務所も多くは個人事業であるため、所長にとっては他人事ではないでしょう。また、時期的に行政書士については開業準備をされる方が増える時期ですので、事務所経営の話を書いてみようと思います。

行政書士事務所を開業するにあたってよく聞かれるのは「専門分野をどうすべきか」という点です。行政書士は弁護士以外の他士業に比べて守備範囲が極端に広いので、「何でもできます=何もできない」と思われるなんていう声も聞こえてきます。

しかし、これはケースバイケースだと思います。開業場所によっては仕事を選んでいられなく、また同業者の数が少ないことからいろいろな業務をこなせるようにならないといけないケースもあるでしょうし、東京のようにまるでコンビニのように行政書士事務所が乱立している状況だと差別化しないと生き残りづらいというケースもあると思います。

私の場合はたまたま開業時から「保育園や幼稚園のサポートがしたい」と、やりたいことが絞れていて、当時はまだほとんど未開拓分野だったので自ずと専門特化していくしかなかった訳ですが、支部などで周囲を見てみると「許認可なら大抵なんでもこなすけど、保育のような1件に何年もかかるような案件には手を出さないのでその時はよろしく」といった同業者も案外いらっしゃることに気付きました。

よって、現時点で特段何かやりたい分野がなく、何を専門にしようかなと思っている状況でしたら、この形(基本なんでもやるけどコスパ悪い大型案件は専門の人に任せる)が一番いいような気がします。個人事業ってしっかりとした仕事をしたら紹介が連鎖することが多いので、自ずと繰り返す業務が多くなり、それが専門になっていくという形も多いのではないでしょうか。

あとは自宅開業か事務所を借りるかで開業資金も運転資金も変わってきますし、スタッフを雇用するかどうかで経営の次元が変わるといっても過言ではありませんが、それらについてはまたの機会に書いてみようと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月13日

就労証明書

保育園や学童クラブを利用する際に求められる就労証明書。

以前はいちいち会社の代表印を押してもらう必要があり、特に大企業に勤めている人は大変な手続きだったと思います。しかし、コロナ禍から脱ハンコの流れが加速し、今では各自治体のホームページからダウンロードしたExcelデータの中に必要事項を入力し、提出もExcelデータのまま送信というところが多くなっています。

保護者記入欄以外は勤務先の人事担当者が入力し、最終的に子どもの名前等を保護者が追加入力して完成ということになりますが、電子署名といった作成者の真正を担保する手続きが一切ないため、やろうと思えば一人で全部完結させたり、会社が入力した内容を後で編集することも…。

大体は上部に勤務先に無断で作成・改変をしたら刑法罪になるといった牽制文があると思いますが、あの一文で本当に効果があるのかと思う方も多いと思います。

しかし、Excelには(設定にもよりますが)編集した時間やアカウントといった履歴が残る機能がありますし、何より自治体から勤務先に問い合わせが来ることもあります。(実際にうちのスタッフの就労証明書の内容に関して、スタッフの居住自治体から私宛に問い合わせが来たこともあります。)

刑法云々も大事ですが、公的なことで虚偽申請をすると、本当に取り返しのつかないことになってしまうので、くれぐれも「軽い気持ちで…」「忙しい時期に人事に負担かけたくない…」とかはないようにしましょう。

以上、行政手続きのプロからの忠告でした。

とはいえ、今の就労証明の仕組みは多いに問題があると思っています。せっかく国で作った統一書式に基づいて運用されているのだから、電子署名とまでは言いませんが、ICT技術を駆使してオンライン上で作成者の真正を担保する仕組みは作って欲しいものです。上手くいけば様々な行政手続で使用できる汎用性の高い仕組みになると思うので、多少の予算はかけてもいいのではと思っているところです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月4日