行政書士の専門性|行政書士

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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行政書士の専門性

法律系士業は、社会保険労務士は労務、税理士は税務・会計、公認会計士は会計・監査、司法書士は登記、弁理士は特許・商標といった具合に、資格と専門分野が明白なものが多いですが、弁護士と行政書士はそうはいきません。

基本的に法律事務なら何でも扱える弁護士と、他士業法で禁止されている部分を除いたら何でも扱える行政書士は、共に守備範囲が広すぎるので、通常は専門分野が分かれていきます。行政書士の中にはオールラウンドを謳っていて、基本的な許認可は何でも扱うけど、難易度の高い案件はその分野の専門の人を紹介するといった町医者のようなスタイルの人もいらっしゃり、私自身もそういった同業者からの紹介も多いものです。

よく経営コンサルタントや顧問税理士さんに「2つの行政書士事務所と継続的に取引するのは無駄なので、一つにまとめたほうがコスト削減になる」と助言されたとお客様がおっしゃるのですが、それは何かの分野に専門特化しているベテラン行政書士が同時に入っているとしたら「耳鼻科と整形外科二人の医師(国家資格としては同一)に診てもらうのは無駄なので、どちらか一方に絞ったほうがコスト削減になる」と言ってるのと同じくらいナンセンスなことであったりします。実際、共通のお客様に同業者が複数ついているケースでは、それぞれ他の方の専門分野は扱ったことはなく、お互いそれを一から勉強する余裕もないので、まとめて引き受けるようなことは考えられない状況だったりします。

行政書士も医師のように第三者機関が専門性を認定する仕組みを作ったらどうかという意見もあるようですが、いろいろと課題が多く、実現するのは容易ではない思います。そうなると、専門性を世間に認めてもらうには、各々が日々探求し、地道に実績を積み上げていき、その実績自体を評価してもらうしかないと思います。

以上、他士業者を含めて世間にはあまり知られていない行政書士の専門性について一例を挙げてみました。全ての行政書士が専門分野を持っている訳ではないのですが、参考にしていただければ幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年11月7日

行政書士の代理行為

行政書士は、書類作成だけでなく、他の法律で制限がない限り通常の許認可等の行政手続を代理することができると法定されています。(書類作成や提出は事実行為だから民法上の代理ではないという議論は本記事では考慮しません。)

ところが、私の専門分野(幼児教育・保育)のように、あまり行政書士が関与していない分野の場合、初めて関わる行政の窓口では、結構な確率で「当事者以外の提出・補正は認めない」「行政書士の記名と職印を削除するように」といった指導を受けることがあります。

そこでカッとなっても仕方ないので、根拠法を示して一つ一つ説明していくことになります。代理云々はともかく(法定業務なのでお客様が希望されるのなら当然通しますが)、行政書士の記名(職印)押印は、法的義務(行政書士法施行規則第9条第2項)なので、指導に従うことは法令違反となるため受け止める訳にはいきません。(この点は行政が知らないとは言え法令違反を示唆しているという驚きの状況ではあるのですが。)

なお、行政書士の記名押印は、万が一将来的に紛争が生じた場合、特定行政書士として不服申立てを行うような場合に重要な意味を持つので、法令遵守以外の観点でも死守すべき部分です。その点では、昨今のオンライン申請では、代理人の記名欄がない手続きにおいて、この点に不安があったりします。

ちなみに、建設業許可等のいわゆる王道業務の場合、行政側も行政書士に慣れているので、このようなことは起こり得ないでしょう。様式に行政書士の記名押印欄があったりもするようですし。しかし、それらは先輩行政書士が築き上げた信頼関係あっての賜物だと思います。

私も、将来の後輩行政書士たちが幼児教育・保育分野に参入しやすいよう、今は行政との信頼関係を築く役割を担っているのだと肝に銘じ、日々取り組んでいきたいと思っているところです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月11日

保育士三昧

今日は一日中保育士さんとお話ししていた気がします。

超特急案件の依頼主が保育士さん自身なので、随時連絡を取り合っているというのもありますが、保育士兼行政書士の方2名とオンラインミーティングを行ったり、共同受任をしている保育士兼行政書士と何度も電話対応を行ったり…。他にも顧問先から何度か電話を受けており、多くは保育士さんだったりします。

うちの業務分野の特色的に、特に新設案件が進行しているときは珍しいことでもないのですが、行政手続に関与する保育士さんは総じて頭の回転が速い方が多く、とても仕事がスピーディで関心します。そもそも保育の現場は様々な「事件」が同時多発し、それらを並行して処理していく能力(マルチタスク)が求められるので、必然的に頭の回転が速くなるのだろうなと思ったりしています。

また、独特な空気感というか波長のようなものがあって、私にはそれがとても合っているので気持ちよく仕事をすることができます。

とにもかくにも、皆が皆共通して胸に抱いていることは子どもの最善の利益を追究すること。

立場はそれぞれですが、子どもたちのために日々精進してまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月3日

新人さん来訪

先週は、先月行政書士登録したばかりの新人行政書士さんが事務所にいらっしゃいました。

まだ登録仕立てということもあって保育士兼業状態で、(いい意味で)いかにも保育士さんって感じで、日頃から多くの保育士さんと接している私としては全く違和感はありませんでした。行動力がとてもあり、児童福祉への思いがとても強く感じられ、いつか一緒に大型案件を携われたらいいなと思っています。

また、その日は私が日頃から連携している司法書士さんの都合が空いていたので、ご紹介することができ、私と司法書士さんは、その新人さんから逆に保育や幼児教育現場の生のお話を聞くことができ、勉強させていただく時間もありました。

他にも共同親権といったホットな話題も意見交換することができ、とても充実していてあっという間の時間でした。

集団は何かと大変なので、団体のようなものは考えていませんが、児童福祉の志を持った者同士の緩いつながりを大事にして、必要な時に意見交換をしたり、助け合える環境を作っていけたら素敵だなと思ったりしています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年9月24日

新人行政書士さん

先月、とある新人行政書士さんから開業の報告があり、事務所訪問をしたいと連絡がありました。

お住まいが遠方で、お会いしたことはないのですが、その人が受験生時代からインターネットを通して知っていて、行政書士試験に合格した際はわざわざ事務所にお電話をいただき、お話した経緯があります。

しかし、様々な事情により開業時期が遅れ、どうしているかなと心配していたところでしたので、再び連絡がありとても嬉しかったです。

今月は遠方からわざわざ私に会うために東京まで来てくださるので、彼女にとって無駄な時間にならないよう、しっかりとお話をする時間を作れたらと思います。

そして、これまでも何人かの新人さんと実行させていただいてきましたが、OJTのような形でうちの専門分野(幼保系)に少し関わっていただくことが出来たらいいなと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

新人さんの挨拶訪問について

例年6~8月は新規登録者が多いためか、新人さんからのご連絡は多いのですが、基本的にあまり時間を取ることができません。それに、私は行政書士の中でも珍しい幼保系が専門ですので、よほど児童福祉に専門特化するくらいの熱意のある方とかでないと有意義なお話はできないかと思われます。ご理解のほどよろしくお願いします。

2024年9月2日

行政書士試験

先週、今年度の行政書士試験が公示され、試験会場等の詳細が発表されました。

今年から試験科目の「基礎知識」のほうに「行政書士法等」が明記され、行政書士の根拠法である行政書士法を学ぶ必要性が生じているようです。どのような知識を問われるのかはまだ分かりませんが、基本的には大賛成です。

よく、「行政書士試験は実務能力が担保されない」などという声を聞くことがありますが、「実務能力」を個別の許認可案件を遂行する能力と定義すると、全くその通りです。

例えば試験に合格して、即独立開業したばかりの行政書士の場合、単純な相続や簡単な契約書作成の相談くらいであれば可能かもしれませんが、行政書士の核心業務とも言うべき許認可案件については、もともとその許認可の根拠法(私の専門で言えば児童福祉法や子ども・子育て支援法等)を学んだ経験がない限り相談を受けることすらできないでしょう。

これは別に新人に限らず、これまで児童福祉に無縁であったベテラン行政書士であっても同じことで、逆に私も建設業許可やら外国人の在留資格といった多くの行政書士が取り扱っている業務であっても、全く相談に応じることはできません。

それでは、行政書士試験は何の能力を担保しているのかという話になりますが、私の考えは「大量の法令や公文書を読み解き、その知識を元に手続きをする能力」と「行政に関わる以上、社会の動きに常に関心を持ち続けて、学び続ける能力」と「基本中の基本のリーガルマインド」という、あくまでも基盤部分の最低限の能力を測っているのだと思っています。その意味では、行政書士法を学ぶということは、実務を行う上で、最低限必要な部分であることは明らかであり、それが試験内容に追加されることは喜ばしいことだと思っています。

行政書士を生業にしていくためには、行政書士試験の受験勉強以上に、実務に直結する法令や制度を学び続けなくてはいけません。試験を突破する力があるということは、少なくともある程度の長期間学び続ける姿勢と能力は担保されていると言えるのではないでしょうか。そういう意味でも、行政書士試験は実務家の最初の関門として、決して無駄なことではないと思います。

今年も私の身近に行政書士試験受験生はいますが、普段はそういった話をしながら応援しているところです。行政書士志望の受験生の皆さんも、将来の学びにつながる勉強だと思って、楽しみつつ頑張ってもらえたらと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月22日

認可保育園の新設案件の実情

ふと思い立ったので、認可保育園(保育所や地域型保育事業を総じてこの記事では「認可保育園」と言います。)の新設案件の行政手続きの実情について書いてみようと思います。

行政書士の王道業務は「許認可」であることは言うまでもなく、その「認可」という文字があるとおり、認可保育園の申請は行政書士業務と言えます。ところが、実際にこの業務を経験したことがある行政書士はとても少ないです。

HPなどでいろいろ解説してあるのを目にすることがありますが、経験者からすると「ん??」と思うような内容も多々あり、大手さんは別としてフルで携わった経験のある同業者はそれほど多くないのではと思っています。

計画から1年程度で完結する地域型保育事業(いわゆる小規模認可保育園=以後「小規模園」とします。)は経験したことがある同業者と話したことはありますが、2~3年かかる認可保育所(0~6歳まで100人くらい預かるような規模の認可保育園)をフルで経験したことがある人とは直接お会いしたことはありません。(大手事務所さんはチームで実際にこなしていると思います。)

それでは、この10年で無数の認可保育園が立ち上がりましたが、申請業務は誰が担っていたのでしょうか。

私のこれまでの経験からまとめると、認可外から小規模園単体を作ったという話であれば、経営者さんが自ら頑張って申請書類を作成し、行政手続きをされているケースが多いです。中には職員である保育士さんまで巻き込んで、夜中まで残業して書類作成をしたという話も実際に聞いたことがあります。

次に、小規模園を多数展開しているような株式会社さんの場合は、自社内に行政手続きの部署を設置し、人海戦術で行っているケースをいくつか見てきました。

最後に、大規模な施設整備(建設工事)が伴う案件の場合は、ほとんどは設計業者さんや、保育事業のコンサルタント会社が「サポート」しています。その場合、有料で書類作成を行ってしまうと行政書士法違反になるため、(作成は)無料であったり、(作成はせずに)支援であったりと上手いことやっています。※そういった案件が途中で頓挫しかけて私が引き継いだことがあり、契約内容含めて実情も把握しています。

しかし、私はそのことで行政書士法的にどうなのかとか、とやかく言うつもりはありません。一番の問題は、大型の認可保育園案件に対応できる行政書士が少なかったことにあると思っているからです。そして、今後も認可保育園案件が続くのならともかく、少子化の影響で新設案件は現に急激に減っているので、今更この業務について学ぼうとする同業者が出てこないのは仕方のないことだとも思っています。

そういう状況で私ができることと言えば、新人の行政書士が関わるチャンスがあるのであれば積極的に受けるようアドバイスし、場合によっては共同受任すること。そして、大型案件をゼロベースから手伝った経験のある現補助者さんが将来資格をとって独立するのであれば、同じレベルの仕事ができるようにノウハウを引き継げるようにしておくこと。といったことかと思っています。

認可や確認の変更手続きであったり、監査対応であったりと、既存園の行政手続きに関わる機会は数多くあるのですが、やはり新設認可申請の経験があるかどうかはとても大きいことだと思います。というのは、認可案件は、全てがスムーズに行くなんてことはなく(少なくとも私はそんな経験ありません)、想定外のトラブルのオンパレードです。それらを対処するノウハウは、変更手続きなどで想定外のことが起こったときに応用がきくケースが多いので、トラブル経験はあるに越したことはないと思っています。

私は10年間で10件以上の新設案件にせっかく携わらせていただいたのだから、その経験を活かしていけたらと考えています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月8日

特定行政書士

名刺に特定行政書士と書いているためか、士業以外の方と名刺交換をしたら、たまに「特定ってどういうことですか?」と聞かれることがあります。

簡単に言うと、行政書士が法定研修を受けて考査に合格したら「特定行政書士」になることができ、原則として弁護士しかできない行政庁に対する不服申立ての「一部」ができるようになるという制度です。(細かい条件等は割愛します。)

要するに通常の行政書士よりも法律上扱える業務の範囲が少し広いといった程度のものです。

ちなみに襟に着けているバッジの大きさも違います。

左が通常の行政書士徽章で、真ん中が特定行政書士徽章、おまけで右が補助者バッジ。

ちなみに特定行政書士が全員大きいバッジを着けている訳ではなく、希望者だけ購入することができるので、小さいバッジだからといって特定行政書士ではないということではないのでご注意ください。なお、特定行政書士徽章は裏に番号が刻印されていて、誰が何番を所有しているか管理されているとのことです。(行政書士徽章にはありません。)

以上、今回はちょっとした行政書士小ネタでした。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月16日

業歴10年

行政書士歴満10年になりました。本日から11年目に入った訳です。

2014年の開業当初は、子ども・子育て支援新制度の施行まで1年を切っている時期で、各地で同制度周知のシンポジウムや勉強会が開催されており、私も様々な会合に参加していました。

その頃は残念なことに当時の新法・子ども・子育て支援法や認可の根拠である改正児童福祉法絡みの行政手続きを率先して取り扱うべき先輩行政書士の姿はお見受けすることができず、孤独な中、必死になって勉強していました。先輩行政書士にこの業務について相談しても、「保育分野は難易度が高いので個人事務所では無理だよ」と言われたものです。しかし、私は諦められず、絶対形にするという思いで勉強を続けて、幸いなことに1年目のうちに新制度の認可案件に恵まれることができました。当時のお客様とは今でもお付き合いがありますが、本当に感謝しています。

あれから10年が経ち、行政書士の中にもこの分野を取り扱う人が徐々に増えてまいりました。しかし、保育所や幼稚園の新設に伴う認可業務は、少子化が止まらない限りなくなっていくことは避けられません。したがって、今後は既存の施設が適法に運営しながら、保育方針・建学の精神の理念を実現できるように背後から経営陣を支えることが重要になってくると思っています。

今後ももちろん認可案件(各種変更や認定こども園化も含む)も積極的に取り扱ってまいりますが、社会福祉法人や学校法人のガバナンス支援に特に力を入れてまいる所存です。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月1日

行政書士実務の例

行政書士と言うと、昔は代書屋さんと呼ばれていたことから、パソコンに向かってひたすら書類作成をしているイメージを持たれるかもしれませんが、多くの場合は書類作成をしている時間よりも、電話・外出(お客様・行政窓口)・調べものをしている時間のほうが圧倒的に長いのが実状かと思います。補助者さんがいる場合はなおさらそうだと思います。

新人だった頃は補助者がいなかったので、全ての仕事を一人でこなさなければならなかったですが、その状況では仕事の数もしれているので何とか回せたものです。しかし、認可保育所や社会福祉法人といった公益色の強い業務に深く携わるようになってからは、物量というより絶対にミスが許されないプレッシャーから、補助者さんの作成した書類を最終チェックという流れのほうが安心して仕事を進めることができることに気付きました。

物量と言えば、社会福祉法人設立認可申請や児童福祉施設設置認可申請につながる申請業務は、1件あたり数百枚の申請書類になることも珍しくなく、おまけにどういう訳か50mmパイプファイルぎっしりの副本を9部とか17部(これまでの最高)とか作ることを求められたりするので、物理的に一人でやる仕事量ではないことも確かではあります。しかも、そういうのに限って提出は窓口持参限定だったりするので、車で段ボール2箱分運んだり…。(苦笑)

もちろん、専門は人によって違うので、一人で十分に稼ぎながらやっていける分野もあろうかと思います。しかし、うちのように公益系の業務が中心の場合、補助者さんの力量に依るところがとても大きいのが実状だったりします。

法人業務は既に繁忙期入りしており、6月末まで多忙な日々が続きますが、自分だけでなく補助者さんの健康も考慮しながら丁寧に進めていきたいと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年4月19日