行政書士試験|行政書士試験

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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行政書士試験

行政書士試験は行政書士法に基づいて実施される国家試験で、毎年11月の第二日曜日に実施されるため、今年は11月10日です。私も11年前は受験生でしたので、肌寒い日が訪れるとあの独特の緊張感を思い出すものです。

今年からは試験制度の一部が変わり、一般知識の中で行政書士法からも出題がある予定とのこと。

「行政書士は行政書士法を知らずに開業するので、業際のことをろくに分かっておらず、他士業法で禁止されている業務(いわゆる非弁行為や登記等)に手を出す人が多い」というのはネットでよく目にします。私からすると試験科目に関わらず自分自身の職業の根拠法を知らずに開業すること自体、法律を扱う専門家として大問題だとは思いますが、もしもそこの部分が問題視されての改正だとしたら、試験対策としては独占業務(1条の2)・法定業務(1条の3)あたりを抑えておく必要がありそうですね。ちなみに私は試験とは全く関係のない人間なので、あくまでも私見です。(笑)

ちなみに業際に関して言えば、他士業者と連携して同じお客様をサポートするのは本当に楽しく、またお互いにいろいろな気付きがあるもので、そういう機会を捨ててわざわざ他士業法を侵すメリットなど全く考えられません。長年専業でやってきている人ほど、それを強く感じているのではないでしょうか。とはいえ、他士業法違反容疑で逮捕される同業者が毎年何人も出ているのは事実なので、試験の段階でしっかりと釘を刺しておくというのもいいのかもしれませんね。

何はともあれ、私も現役行政書士の一人として、受験生の皆さまの健闘を心から祈っております。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月23日

行政書士試験

先週、今年度の行政書士試験が公示され、試験会場等の詳細が発表されました。

今年から試験科目の「基礎知識」のほうに「行政書士法等」が明記され、行政書士の根拠法である行政書士法を学ぶ必要性が生じているようです。どのような知識を問われるのかはまだ分かりませんが、基本的には大賛成です。

よく、「行政書士試験は実務能力が担保されない」などという声を聞くことがありますが、「実務能力」を個別の許認可案件を遂行する能力と定義すると、全くその通りです。

例えば試験に合格して、即独立開業したばかりの行政書士の場合、単純な相続や簡単な契約書作成の相談くらいであれば可能かもしれませんが、行政書士の核心業務とも言うべき許認可案件については、もともとその許認可の根拠法(私の専門で言えば児童福祉法や子ども・子育て支援法等)を学んだ経験がない限り相談を受けることすらできないでしょう。

これは別に新人に限らず、これまで児童福祉に無縁であったベテラン行政書士であっても同じことで、逆に私も建設業許可やら外国人の在留資格といった多くの行政書士が取り扱っている業務であっても、全く相談に応じることはできません。

それでは、行政書士試験は何の能力を担保しているのかという話になりますが、私の考えは「大量の法令や公文書を読み解き、その知識を元に手続きをする能力」と「行政に関わる以上、社会の動きに常に関心を持ち続けて、学び続ける能力」と「基本中の基本のリーガルマインド」という、あくまでも基盤部分の最低限の能力を測っているのだと思っています。その意味では、行政書士法を学ぶということは、実務を行う上で、最低限必要な部分であることは明らかであり、それが試験内容に追加されることは喜ばしいことだと思っています。

行政書士を生業にしていくためには、行政書士試験の受験勉強以上に、実務に直結する法令や制度を学び続けなくてはいけません。試験を突破する力があるということは、少なくともある程度の長期間学び続ける姿勢と能力は担保されていると言えるのではないでしょうか。そういう意味でも、行政書士試験は実務家の最初の関門として、決して無駄なことではないと思います。

今年も私の身近に行政書士試験受験生はいますが、普段はそういった話をしながら応援しているところです。行政書士志望の受験生の皆さんも、将来の学びにつながる勉強だと思って、楽しみつつ頑張ってもらえたらと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月22日

開業初年度のお話

この記事はどちらかというと行政書士試験合格者向けとなります。時期的に、先月合格発表があったばかりで、早い人は登録・開業準備をしている頃かと思うので、少しでも参考になればと思います。

私は2014年5月1日開業ですが、それまではプロフィールにもあるとおり、演劇関係の仕事をしていましたので、行政書士どころか、法律関係の仕事とは無縁でした。しかし、即独(先輩の元で修行を積まずに独立開業すること)を決意できた訳は、資格受験予備校伊藤塾の存在が大きかったのは事実です。

現在は名称がやや変わっていますが、当時は「実務開業講座」という名称で、確か自分は3期生だったと思います。

当時のカリキュラムは、行政書士のメジャー業務の概要をいくつかと、経営論といった簡単な内容でした。正直なところ、実務にすぐに役に立つようなものではありませんでしたが、同じような人が毎週のように顔を合わせて学べたのは本当に貴重な経験になりました。

その中で、やはり一番役に立ったのは、経営論でした。開業するということは、経営者になるということで、経営の知識かセンスのどちらかは持っていないと成り立ちません。その事実を早い段階で気づけたのは本当にありがたいことでした。3年くらいで廃業してしまう人が多いのは事実ですが、ほとんどは共通して経営者マインドが不足しているような方が多い印象です。したがって、独立開業を目指すなら、何よりも経営者マインドを培うことこそが大事だと思います。

ちなみに、私は開業当初から漠然と保育園の許認可専門になりたいという夢はありましたが、先行事例(当時は保育を専門に扱う行政書士などいなかった)がなかったため、完全に手探りでした。保育園の園長先生が集まるような研修会に参加させてもらったり、政府の子育てシンポジウム、様々な自治体の子育て関連事業者向けのイベントに参加して、とにかく自分の存在を知ってもらうことに必死な1年でした。

幸運にも1年目から保育園の新設に関わることができ、しかもそれを何とか一人で乗り切ることができて(当時は周囲に保育を扱ったことのある先輩が皆無だったため)自信につながりました。

つまり私は、経営の厳しさを1年目に座学を通して知り、がむしゃらに行動し、によってお客様と巡り合い、依頼を受けることで、幼保専門行政書士としてのスタートを切ることができたということになります。

行政書士事務所の経営は、とても大変なことですが、自分の好きな分野を専門にできると、案件を達成したときの喜びはとても大きく、とても幸せになれる仕事です。現在、開業を目指して頑張っている方たちは、ネット上の声で不安になることもあるかとは思いますが、そういった声だけに振り回されず、何が何でも夢を達成するという気概を持って臨まれるのがよろしいかと思います。

なかなか子ども分野に関心を持たれる方が少ないのは10年やっていて痛いほど分かっていますが、もしもこの記事を読んで、多少なりとも子ども分野に関心を持たれる方がいらっしゃれば、それだけでも嬉しく思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年2月23日