役員改選祭り|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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役員改選祭り

今年は比較的歴史の長い社会福祉法人の多くが役員等の一斉改選の年にあたります。

その理由は、多くの法人がモデル規程等にならって役員(理事・監事)の任期を2年、評議員と評議員選任・解任委員の任期を4年としているため、4年に1回全ての役員等が一斉に任期を迎えることになっていて、現行制度が施行された2017年から8年となる今年は2回目のその年にあたる訳です。(ちなみに評議員の任期は最長6年にすることができるため、当初からそのようにしていた法人は、今年は一斉改選にはなりません。)

4年に1度の一大イベントのため、事務方も細かいことを覚えていないですし、そもそも同じ担当者が残っているとは限りません。よって、所轄庁も気をつかって3月頃から入念にこの手続きについて周知していたりします。

そして、コンサルタントの営業もたくさん来ていると思います…。本来は我々行政書士がもっと頑張るべき分野なのですが、残念ながら社会福祉法に詳しい行政書士は希少でして…。むしろ理事長登記が絡むことから、司法書士さんのほうが詳しかったりするくらいです。

ちなみに弊所は、幸運なことに2017年以降に設立された(設立認可申請を代理した)法人さんとのお付き合いが多いことから、毎年のように改選手続きが起こっており、手慣れていることから全く慌てることはありません。(笑)ところが、弊所だけでお手伝いできる数には限りがありまして、議事進行サポートといった立会いを要する業務は現在上限まで達している(6月の予定がギッシリ)状況です。

従いまして、新規のご依頼にはなかなか対応できないのですが、書類作成のみであったり、他の事務所との協業であればもう少し対応できる場合もありますので、事務担当者がゼロから勉強しないといけないといった緊急のケースの場合はご遠慮なくお問い合わせください。(それでも誠に申し訳ございませんが、保育所・認定こども園を経営している法人に限らせていただきます。)

ちなみに、学校法人も今月から新法が施行され、多くの法人さんで、新寄附行為による初めての役員改選が発生すると思われます。昨年度寄附行為変更認可申請をご依頼いただいたお客様が優先にはなりますが、どうしてもお困りの場合は、上記同様の対応をさせていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

認定こども園・保育園・幼稚園の事務方さん、一斉改選祭りを共に乗り切りましょう!

特定行政書士 寺島朋弥

2025年4月19日

出会いと別れ、そしてスタート

新年度が明けて、一週間が経ちました。

保育園は慣れ保育の真っ最中で、幼稚園も入園の時期。こどもたちも、急激な環境の変化でストレスが溜まる時期だと思うので、しっかり家庭でケアしてあげられたらいいですね。うちの子も、先週の学童の日々の中、一日だけ突然高熱を出したなんてこともありました。

もう一つ、年度代わりというと、職員さんたちも異動が多い時期ですね。頻繁に訪問している園では、保育職員の先生たちとも顔見知りになることが多く、お別れは寂しいものです。中には離職の挨拶メールを私のような出入り業者の一人にわざわざくださったりして、保育職の方は人間的に素敵な方が多いなと感心するものです。

出会いと別れ、そして慣れ保育がひと段落したら、いよいよ年間カリキュラムが進むことになります。

こどもたちは慣れていっても、保育関係者(現場の先生だけでなく我々バックオフィス関係者も)はいつも緊張感を持って、くれぐれも「慣れない」ようにしていきたいものですね。

令和7年度の幼児教育・保育業界が素敵な年になりますように…!

特定行政書士 寺島朋弥

2025年4月9日

最終登園日

年によって日付は変わりますが、年度の最後の平日(土曜保育を利用してる子は土曜になる年もありますが)は、保育園の年長さんにとって最後の登園日で、本当の意味でのお別れの日です。職員さんの異動も伴うことも多く、しんみりとした一日となります。

我が子とも今朝の登園の時は、これまでの思い出を話しながらいつもの通園の道をゆっくりと歩きました。長男はこの日を境に手をつないでくれなくなりましたので、もしかしたら手をつなぐのも最後かななんて思いつつ――。

日中は園内でお別れ行事が続いたようです。

そしていよいよお迎えの時間。すなわちお別れの時。

朝もいらっしゃった担任の先生は、夜までいらっしゃいました。通常であれば朝番の先生は早めに帰るシフトなのですが、この日ばかりは一人一人とお別れするために、ラストまで残業されているのでしょう。

保護者としてこれまでのお礼を伝え、挨拶を交わし、子どもを抱き上げてしっかり抱きしめてくれました。保育園の先生たちには本当に感謝の気持ちしかありません。

園は複数利用しましたが、保育園には長男の頃から通算9年間お世話になりました。送迎は基本的に私が担当していたので、9年の務めに一区切りがついたことで、感慨深いものがあります。

なお、保育園を利用していた子のほとんどは、明日から学童クラブです。子どもにとっては多かれ少なかれストレスを感じるはず。不安を感じないようにサポートし、気持ちを大切にしていきたいものです。

そして、全国の年長クラス担任だった保育士さん、本当にお疲れ様でした。皆さんが愛情をこめて育ててくれた子どもたちは、来月から立派な小学生として羽ばたいてくれるはずです。6歳児の保護者の一人として、心からお礼申し上げます。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月31日

年度末の一週間

年度末最後の一週間の保育園の多忙さは一体何なのでしょう。(苦笑)

学校同様にクラスが年度区切りなので、現場の大変さはある程度想像つくと思いますが、事務方のほうも毎年てんやわんやで、おまけに行政側も同様なので、間に入っている私どもも当然巻き込まれております。

長くお付き合いさせていただいているお客様の園では、5年前のコロナ禍の頃、ヨチヨチ歩きだった子どもたちが巣立っていく姿を見ることができ、感慨深いものです。

同じく年長クラスの息子にとっても、最後の保育園生活。連日お別れ行事があり、一日一日が惜しむように消化されていきます。

2018年~2019年生まれの全ての新1年生の幸せと活躍を祈りつつ、最後の日々を大切に過ごしていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月27日

書類作成と手続き代行

行政書士の仕事は、「書士」という名称からも書類作成というイメージが先行しているかと思いますが、実は許認可等の行政手続きにおいては、事前の相談から書類の提出、補正対応といった行政との交渉部分のほうが重要なケースがほとんどです。

行政機関のホームページからダウンロードした書式に、文字を入れて完成するだけのことであれば、わざわざ何万円~何百万円ものお金を使って専門家に依頼する意味はないと思います。多くは、何らかの過程で行政との交渉を要するからこそ、間違いなく手続きしてもらうために依頼されるのだと思います。

もちろん、それが補足説明書やら理由書といった、様式外の書類である場合も多いと思いますが、通常はその前に、時には駆け引きを使って口頭でやり取りをするものです。その際、少しでも行政と見解がずれている場合は、行政手続法はもちろんのこと、行政不服審査法や行政事件訴訟法といった行政書士試験の中心科目の法令知識を駆使して、様々な形で事案の見通しを予測しながら駆け引きをしていくこともあります。

このことから、書士とはいっても代書をしているだけではなく、むしろその他の口頭業務の部分のほうが重要な仕事であったりするものなのです。よって、「書類作成のみでいいから値引きして」といった要望ももしかしたら通じるかもしれませんが、お客様にとっては数万円の値引きでもしかしたら(口頭業務で行政書士を活用できず)大損しているかもしれないということです。

ちなみに似たような名前の専門家である「司法書士」の場合も同様です。彼ら彼女らは、通常の登記手続きであっても単に書類を作成しているだけではなく、その後の許認可や融資の時期を守るために審査期間やら、登記の文言のことでも粘り強く交渉してくれたりといった姿を何度も見てきました。

専門家は依頼者の権利を実現するため、前面に出て全力でやり取りするのが仕事なので、ぜひ書類作成以外の部分もまとめて任せていただけましたら幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月17日

法教育

先日、自分が所属する東京都行政書士会北支部の法教育活動に参加してきました。

参加といっても、グループワークのお手伝いのみで、講師は別の行政書士の先生が行いました。しかし、ここの学校での法教育は、2017年から3年間私が講師を務めており、テーマも当時と変わらないものの、内容が洗練されていて、とても新鮮な気持ちで参加することができました。

子どもたちもとてもフレンドリーかつ礼儀正しい学年で、素敵な時間を過ごすことができました。

やはり地元の学校での法教育は特別な思いになるものです。この5年間、行政書士の本業に力を入れすぎて、こういった社会貢献活動ができていなかった反省もあり、今後は顧問のお客様へのサービスは維持しつつ、支部での社会貢献活動もできる範囲で関わっていけたらと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月13日

保育園の卒園式

先週は一足早く我が子の卒園式があり、今週からお客様の卒園式が次々と挙行されます。

保育園は幼稚園と違って学校ではないので、「卒業」という概念はなく、自治体によってはあえて「卒園式」という用語を使わずに、「就学お祝い会」といった名称にして、証書も「保育証書」であったりします。

しかし、式の内容はどこも「卒園式」であることには変わり有りません。ただ、保育園の場合は3月31日まで通い続けるので、お別れといった雰囲気はなく、子どもたちは平然としていることが多く、どちらかと言えば、保護者のほうが園児たちの言葉や歌を聞いて、こんなに大きくなったんだ…と感慨深い思いに浸ることが多いような気がします。

そして、多くの保育園では、来週あたりからお部屋の移動が始まり、年長さんはホールで過ごすことになるでしょう。3月31日の夜に全部引っ越すのは大変なためというのもありますが、年中以下の子どもたちが徐々に新しい環境に慣れるためにも必要なことかと思います。

年長児にとっては、ひと時だけ違う環境になったかと思えば、4月1日から学童クラブに通う子がほとんどです。そして、その1週間後には入学式。つまり毎週のように大きく環境が変化することになります。

あまりに頻発する環境の変化により、子どもの心理的負担にならないよう見守っていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月10日

園内研修

昨日はとある保育園で、職員さん向けの園内研修の講師を務めてまいりました。

利用園児の少ない土曜日に、全職員が集まる機会を作っての研修会。本来であれば保育士さんたちの貴重なお休みの時間をいただいての実施なので、こちらも2ヶ月前から気合いを入れて準備を進めてきました。(以前、保育が完全にお休みの日曜日に全職員を集めて実施という法人さんもありました!)

講師業は資料の準備にとても時間がかかるので、あまりたくさんは受けられないのですが、日頃保育の現場でお仕事をしている先生たちと一緒に研修テーマについて考えるのは私としてもとても楽しく、有意義な時間を過ごすことができます。私は趣味のような形で大学で保育学を履修したりしているのですが、こういう時に相乗効果が生まれることがあり、私にとっても気付きが多かったりするので、これからも本業の行政手続きに支障がない範囲で時々講師もお受けしていけたらと思っています。

真剣に聴いていただいた保育職員の皆様、ありがとうございました!

特定行政書士 寺島朋弥

講師依頼について

私のスタイルは基本的に園ごとのオーダーメイドのため、準備に3ヶ月ほどいただくことになります。内容は保育職員向けの「個人情報保護」を始めとするコンプライアンス関係を得意としています。

なお、同業者(行政書士)向けには考えておりませんので、行政書士会や各支部からの講師依頼には今のところ応じられておりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2025年3月2日

おふとんシーツかけ

我が子が通う園はいまだに保護者自身が毎週布団のシーツ交換を行う古風(笑)の園です。さらに年長クラスも2月までお昼寝タイムがあるという、今どき珍しい園だったりします。

そして本日は2月の最終週の週明け。つまり、最後のシーツかけの日でした。

思えば長男から9年間、ずっと保育園に通い続けてきたので、9年間続いた週明けのルーチンもこれが最後か…と思うと感慨深いものがありました。

保育園に通うこと自体も残り1ヶ月。約30回の息子との登降園の時間を大切にしつつ、ゆっくりと園や先生たちとお別れしていきたいものです。

4月からはプライベートでの園とのつながりはなくなりますが、仕事では何十園も(笑)とつながり続けているので、これからはますます保育業界への感謝の気持ちを込めつつ、業務に取り組んでいきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月25日

【改正私学法】年度末評議員会・理事会について

学校法人はそろそろ来年度の事業計画・予算の承認に向けて、年度末の評議員会や理事会の準備を始める頃と思います。特に今回は、改正私学法による新寄附行為が施行される直前の評議員会・理事会ということで、注意すべきことがあり、入念に準備をしないといけません。

予算を含む、法改正(学校法人会計基準含む)に伴う会計・経理に関する部分は、顧問の会計事務所さんが相談に乗ってくれると思いますが、ガバナンスに関する部分は法人自身で意識しないといけないこともあるため注意が必要です。今回はこの度の寄附行為変更に伴い、注意すべき2点について記しておきます。

評議員報酬の基準策定

今回の改正私学法では評議員の報酬基準を策定することが義務付けられています。昨年お問い合わせのあったお客様は、令和元年の私学法改正対応で、役員(理事・監事)の報酬基準を策定する際に評議員もまとめて入れておいたため、今回は対応不要といったケースが多かったのですが、中には役員のことしか触れられておらず、評議員については無策定のところもありました。その場合は必ず今年4月1日までに「評議員の報酬基準」を策定・施行しなければならず、そのためには今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

実務としては、役員報酬規程は既にあるはずですので、タイトルを「役員・評議員報酬規程」など評議員を含む形に変更した上で、内部に評議員に関する規定を盛り込むことになろうかと思います。(評議員は役員ではないため区別されます。)

評議員選任・解任方法に関する細則

各都道府県の寄附行為作成例を見てみると、評議員の選任や解任方法についておおざっぱに定めた上で必要な事項は「評議員選任・解任規程において定める」と規定されているものが見受けられます。こういった規程を委任規程というのですが、寄附行為から具体的な名称を定められている以上、その通りの名称の規程を準備する必要があります。当然、名称だけでなく、具体的な選任方法、解任方法を条文形式で作成していく必要があり、これは私立学校法ではなく、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を熟知していないと有効な形で作成するのはなかなか困難だと思うので、都道府県がモデル規程を用意してくれないようであれば我々専門家に依頼するのが確実かと思います。(今からの依頼で間に合うかは別問題ですが…)

まずは新しい寄附行為の33条前後にある評議員選任に関する規定をよく見直し、別の規程に委任されていないかを確認し、委任されている場合は必ず4月1日までに「評議員選任・解任規程」を施行しなければならないため、今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

とりあえず今日の記事では上記の2点に触れましたが、この他にも評議員の損害賠償責任対応やら現行の役員等の構成によっては早速大きく動かないといけない場合もありますので、そろそろ具体的に検討していかないと時間的に厳しくなってくると思います。

寄附行為変更認可申請でご依頼をいただいていた法人様にはこの辺りも含めて対応させていただいておりますが、ご自身で手引き等を参照しながら対応された方は、案外広範囲に影響が及びますのでくれぐれもご注意ください。

特定行政書士 寺島朋弥

スポットのご依頼について

年度末の評議員会・理事会対応については、顧問契約をいただいている法人様で手一杯となっているため、スポットでの対応は難しい状況です。しかし、「評議員報酬は無償」とか「評議員選任・解任方法はできるだけ簡易迅速に対応できるようにしたい」といったご要望で、招集通知や議事録を含まない「議案として乗せるための案」を作成することは対応できる場合もあります。お困りの場合はご相談ください。

2025年2月18日