補正予算

特定行政書士|寺島朋弥

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補正予算

社会福祉法人は、この時期に補正予算を作成し、3月に来年度の予算と合わせて理事会の承認を得るケースが多いです。よく「たった数週間のためになぜわざわざ補正予算を?」と聞かれることがあるのですが、理由は二つあります。

一つ目は「予算と実績がずれたら補正予算を組まないといけないから」。根拠は定款や経理規程にあるのですが、具体的にどのくらい予算と実績がずれたら補正予算を組むといった規定はほとんどないので、(監査で突っ込まれないように)「念のため」であったり、会計事務所のほうである程度基準を設けている場合もあるようです。当然、期中に大きな出来事があればその都度補正予算を決議し、この時期は第二次であったり第三次であったりする法人も多いと思います。

二つ目は「翌年度の当初予算編成に役に立つから」。この時期に補正予算を組むとなると、4月から1月は実績値が入るので、並行して作成している翌年度の当初予算にも役に立ち、一石二鳥だったりします。

そして、当初予算編成に合わせて事業計画書を作成し、3月の理事会の準備を進めていくことになります。

ちなみに、3月の土曜日は理事会が多いのですが、入園説明会や卒園式やらも重なり、複数の法人の理事をやっている園長先生は本当に大変そうです。(※いずれ解説しますが、3月は書面によるみなし決議をやらないケースがほとんどです。)そういう先生たちの負担にならないように、理事会の現場がスムーズに進むよう入念に準備している毎日です。

特定行政書士 寺島朋弥

タグ: タグ:予算 | タグ:理事会 | 2024年2月26日

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