改正私立学校法
改正私立学校法(以下「私学法」)の施行まで1年を切りました。今回の私学法改正は、学校法人のガバナンス強化ということで、社会福祉法人にだいぶ近い形になります。(近いだけでかなり違いがあるのも事実です。)
今回の改正でおそらく一番大変と思われる点は、理事・監事・評議員の間や中で、親族等の特別利害関係者の数に制限ができるため、「他人」を集めないといけない法人が続出することかと思われます。特に幼稚園単体を経営されている学校法人は、多くがそうなるのではと思っているところです。
もちろん法人の規模に応じて、2年ないし3年の経過措置があるものの、令和9年度の定時評議員会までには全ての学校法人が新制度に対応することが求められます。
なお、経過措置があるのは、主に構成員についての部分ですので、寄附行為やそれに関連する規則の改定は、今年度中に行わねばなりません。特に寄附行為の変更は所轄庁の認可が必要ですので、そろそろ検討を始めたほうがいい時期でしょう。
ちなみに私は前回の社会福祉法人の制度改革の過渡期に、ちょうど社会福祉法人の案件があり、試行錯誤しながら新制度に対応した規程を作成した経験があります。かなり大変でしたが、今となってはいい経験ができたと思っています。今回の学校法人の制度改革でも、どこかの法人さんのお手伝いができればいいなと思っていますが、どうしても件数には限りがありますので、不安な法人さんはお早めにご相談いただければと思っております。
特定行政書士 寺島朋弥
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