特定行政書士
名刺に特定行政書士と書いているためか、士業以外の方と名刺交換をしたら、たまに「特定ってどういうことですか?」と聞かれることがあります。
簡単に言うと、行政書士が法定研修を受けて考査に合格したら「特定行政書士」になることができ、原則として弁護士しかできない行政庁に対する不服申立ての「一部」ができるようになるという制度です。(細かい条件等は割愛します。)
要するに通常の行政書士よりも法律上扱える業務の範囲が少し広いといった程度のものです。
ちなみに襟に着けているバッジの大きさも違います。

左が通常の行政書士徽章で、真ん中が特定行政書士徽章、おまけで右が補助者バッジ。
ちなみに特定行政書士が全員大きいバッジを着けている訳ではなく、希望者だけ購入することができるので、小さいバッジだからといって特定行政書士ではないということではないのでご注意ください。なお、特定行政書士徽章は裏に番号が刻印されていて、誰が何番を所有しているか管理されているとのことです。(行政書士徽章にはありません。)
以上、今回はちょっとした行政書士小ネタでした。
特定行政書士 寺島朋弥
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