予算編成|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

tel 03-5948-4231

電話受付:月〜土9:00〜18:00

お問い合わせフォーム

寺島行政書士事務所ブログ

寺島行政書士事務所ブログ

予算編成

国会で補正予算が通りましたが、社会福祉法人も法人によってはこの時期に補正予算を決議したりしており、今週はそのための理事会対応でバタバタしています。特に今年は公定価格改定を視野に入れると、多くは必要になってくるのではないでしょうか。

保育園は年が明けると、4月からの新入園児対応で事務方が忙しくなりますが、法人運営としても来年度の事業計画や予算編成が始まり、給食業務を委託している場合等、業者との契約金額によっては入札の準備も始まるため、年内で片付けておけることは片付けておきたいと考えるのは自然なことです。

考えてみるとこの辺は行政機関と似ていると思います。社会福祉法人の顧問業務が忙しいのは毎年1~6月なのですが、補正予算を年内にやりたいと考える法人さんが増えてくると実質12月から7ヶ月間の繁忙期と言えるのかもしれません。(苦笑)

ちなみに事業計画や予算の中身まで深く関与するのは、総合的な顧問契約がある場合のみです。理事会関係をスポットでご依頼いただく場合、議案の内容までは責任は持てませんので、その点はご了承くださいませ。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年12月25日

幼稚園訪問

先日はスポットで寄附行為変更のご依頼を受けている学校法人さんの園にお邪魔しました。

幼稚園(本記事では幼稚園型や幼保連携型認定こども園含む。)と言えば広い園庭に大型遊具がたくさんあるところが多いですが、都会の幼稚園はなかなかそうはいきません。しかし、昨日訪問した園の園庭は、狭いながらもとても工夫されていて感動しました。さすがに遊具は置けないのですが、土と水による遊びの環境が整えられていて、都会の住宅地の中でも常に自然と触れ合える素敵な環境で、子どもたちが伸び伸びと遊んでいる姿が印象的でした。

私はここ数年間、趣味で大学の幼児教育分野の授業を履修(15単位程度ですが)してきたこともあり、お客様の園を訪問するとついつい学術的な視点で観察してしまう癖がついてしまっていて、園長先生とそういった観点でついつい話が盛り上がってしまうこともあります。行政書士の職能とは関係のないところではありますが、私もお客様と同じく、究極の目的は子どもたちの幸せですので、そういった部分でお話ができるのは嬉しいものです。ちなみに、保育園の場合は行政指導監査の視点で見てしまいがちで、これはもはや職業病だと思っています。(笑)

今年は私学法改正のおかげ?で、多くの学校法人さんとお付き合いすることができました。これまでは社会福祉法人の保育園のサポートが中心でしたが、今後は学校法人幼稚園とも積極的に関わっていけたらと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年12月19日

癒しのひと時

本日は補助者さんと一緒に顧問先の保育園を訪問しました。長時間の作業でしたので、お昼に給食をいただいたのですが、同行した補助者さんは給食をいただくのは初めてで感激していました。(余った食材なので、子どもの分を貰ってるということはありませんのでご安心を。)

そして、ちょうど我々のお昼の時間に、0ちゃんの健診が行われていて、その様子を眺めながらの食事でしたので、二人で癒しの時間を堪能できました。入園当初の4月は、ねんねやハイハイだった子たちが、この時期にはほとんどヨチヨチ歩きをしています。横を通ると上目遣いでこちらを見つめてきて、本当にかわいいんですよね。

開設認可案件が終わり開園したばかりの保育園を見るのも嬉しいものですが、やはり子どもたちの姿を直に見られること以上の喜びはありません。この仕事をしていて良かったなぁと幸せとやり甲斐を感じられるひと時です。

補助者さんも、普段はPCを使ってひたすら書類作成をしてくれていますが、たまには自分の目で現場を見ることも大事だと思うので、今後もできるだけこういった機会を作っていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年12月10日

お楽しみ会

公立保育園は、12月中旬~下旬に、赤い服を着たおじいさん(中身は園長先生であったり用務員さんであったり)がプレゼントを配ったり、外国の曲に合わせて子どもたちがキャンドルサービスを行うといった「お楽しみ会」が実施されると思います。中にはそれに伴って、私立の認可保育園に対しても同様にするように指導しているところもあったりします。

これは憲法20条3項で公共機関の宗教的活動が禁止されていることを気にしての対応だと思われますが、個人的には昔からこの対応には疑問を感じています。そもそも全ての子どもたちは頭の中で「おたのしみ」を「クリ○マス」に変換し、赤い服を着たおじいさんのことも、2歳児でもおうちの人には「サ○タさんが来たよ」と話していますから。(笑)

名称の問題ではなく、実質的にやってることが何なのかということであり、さらにはクリスマスを宗教活動だと思いながら楽しんでいる人が今の日本人の中にどれほどいるのかという話だと思います。

※この論点とは別に特に外国人等、宗教上の理由がある場合は配慮が必要なのは言うまでもありません。

ちなみに私立認可保育園に対する同様の指導は、憲法20条3項は民間法人には当てはまりませんので、誤りであるというのが私の認識です。(保育所については委託である以上、どうしても議論の余地は残ってしまいますが…。とはいえ小規模園はOKで保育所はNGというのも奇妙ですが。)堂々と実施して、もし指導を受けた時は喜んで議論に参加しますので、お気軽にご相談ください。(笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2024年12月9日

保育園と健康保険証

12月2日から健康保険証が発行が停止され、介護施設等の入所施設に関しては随分前から今度どのようにすべきか判断に困っているといったニュースがありましたが、実は保育園も他人事ではありません。

保育園では基本的に入園の際に健康保険証と医療証のコピーを預かり、嘱託医等の提携医療機関と予め協議をした上で、緊急時は原本がなくても保険診療を受けられるという形にしておくことが通常です。幼稚園や認定こども園の1号児もおそらく同様の扱いをしてるのではないでしょうか。

現在の保険証も最長来年の12月1日までは使えるため、1年間は問題は生じないものと思われがちです。

しかし、今年の12月2日以降に保護者の転職等で保険証が変わったり、紛失したりした場合、もう保険証は発行されないことになります。来年度の0ちゃんも、月齢によってはそもそも保険証を持っていません。その際にどういう扱いにするかを予め決めておかないと、いざという時に混乱を招いてしまいかねないと思います。

まず、保険診療の原則になってしまったマイナ保険証を預かるといったことは、入所施設ではない保育園では考えられないことです。そうなると「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」といったもののコピー(医療証はおそらく当分の間紙のままなので従来どおり)を預かり、その写しで保険診療が可能か、予め医療機関と協議をする必要がありそうです。

この問題は保育園にとっては1年余裕があるという訳ではなく、いつこの状況が発生してもおかしくない問題なので、今のうちから対応をしっかり考えておくことをおすすめします。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年12月5日