非弁とモームリ騒動|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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非弁とモームリ騒動

退職代行業者モームリに非弁疑いで家宅捜索が入ったとニュースになっていますが、退職代行が流行りだした数年前から、サービスの内容を聞く限りそのうちこういうことになるだろうなとは思っていました。

非弁というのは非弁護士のことですが、弁護士法違反という意味では大きく分けて非弁行為と非弁提携があり、今回の事件は主に後者のようですが、一部前者に関わる証言も報道されているようでした。

ちなみに、非弁提携とは、弁護士と提携し、事件を弁護士に紹介する代わりにキックバックを得るという行為のことで、困っている人に知人の弁護士を紹介するだけであれば問題ありません。我々のような弁護士以外の士業は、大抵信頼関係のある弁護士の知人がいるもので、自分のお客様が法律トラブルに巻き込まれたときに、信頼できる弁護士を紹介をする(当然紹介料等の授受は一切無く、その後事件に関与することも無し)ということはよくあるもので、そういったことを禁止している訳ではありません。問題となるのは紹介による見返りがあることで、弁護士側も犯罪に当たるのが通常です。(実際今回も弁護士事務所も捜査されているようです。)

もう一つの非弁行為というのは、弁護士以外が(事件性のある)法律事務を扱うことです。事件性云々は大事なポイントなのですが、諸説あるためここではあえて論じません。要するに素人が法律事務を行うことは違法行為ということです。

モームリ社の言い分は「退職意思の通知しかしてないので非弁ではない」ということのようですが、退職意思の通知は、労働契約の解除通知という立派な法律行為です。法律行為を人の代わりに行うことは、「代行」ではなくもはや「代理」にあたり、他人の法律事務を扱っている事実があることになります。(非弁ではないという主張は、事件性必要説に立っての主張と思われますが、先ほどと同様ここでは論じません。)

ちなみに行政書士をはじめ、いわゆる士業の業務はほとんどが法律事務です。例えば行政書士であれば、許認可申請の代理は立派な法律事務ですし、特定行政書士が行う行政不服申立ては行政機関と争うという、事件性のある法律事務ですが、弁護士法の中で「他の法律で認められてるならやってもいい」という部分があるからできていることです。

要するに国家資格等、法律の後ろ盾があれば、慎重にその範囲内で業務を行えば問題ないのですが、この論点だけでも無資格の一般事業者が法律に関わる仕事をするのは大きなリスクがあることが分かると思います。

とはいえ、ブラック企業でギリギリの生活で働かされている若者が、弁護士にアクセスするのは容易ではないことも事実で、その意味では社会全体の問題とも言える側面はあると思います。一般市民が法律サービス(弁護士だけでなく他の士業も含めて)に気軽にアクセスできる仕組みを整えることも社会の責務だと思うので、無料相談会の相談員といった会の仕事もできるだけ関わらないといけないのだろうななんて思ったりしています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年10月23日

年収の壁

毎年この時期になると、複数のお客様のところで問題になるのが、パート保育士さんの年収の壁について。これは私が保育園との付き合いが多いからパート保育士というだけで、おそらくスーパーであったり、清掃であったり、配達員であったり、主にパート女性の力で成り立っている業界共通の課題だと思います。

どういうことかと言いますと、年末調整が始まるのに合わせて、今年の年収が概ね把握できてきて、配偶者の扶養のままでいられるかどうか確認する時期となり、超えそうな場合は11月のシフトを減らして12月の収入をわざと減らすことで年収を調整したいと会社に相談することが増える時期なのです。

保育園特有の常勤換算や補助金、シフトに関わる論点についてはここでは論じませんが、単純に突然人手が減ることになるので、シフトを組む人にとっては毎年の悩みの種だったりするのです。しかも、1か月そこらの話なので、そのための補充もないのでなおさら…。

毎年生の声を聞いていますが、政府や多くのメディアがやるべきだと言っている「年収の壁を上げる」ことは万能ではないと思っています。というのは、配偶者が健康保険組合があるような大企業の従業員である場合、中小企業の協会けんぽよりも(扶養を継続するための)厳しい要件を課している場合もありますし、社保(扶養)脱退と同時に会社が独自に支給している配偶者手当がなくなることが大きなダメージという場合もあるからです。

実際、この問題になるケースは、多くが配偶者が大企業の従業員だったりしますので、政府として「年収の壁を上げる」のであれば、全ての大企業が揃わないと意味がないと思います。

更に言えば、「年収の壁を上げる」ということは「扶養でいられる幅を広げる」ことに他なりません。配偶者の片方(しかも多くが女性)が家事を中心に担いつつパートで家計を補助することが前提となっている扶養という考え方そのものを、政府だけでなく大企業を中心とした社会全体で見直す時期なのではないかと個人的には思っています。

さて、こんなことを書いていると、うちのスタッフの年末調整の準備が全くできていないことを思い出したので、この辺りで切り上げます。(苦笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2025年10月17日

新設案件の営業エリアについて

保育園等の新規開設案件(新築だけでなく内装のみも含む)は、原則として東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県に限らせていただいております。

弊所は代理権によって対行政機関の連絡系統を一本化し、お客様の負担を極力減らしつつ、行政の円滑実施に寄与するスタイルです。1~3年ほどかかる新規開設案件では、途中で想定していなかった様々な難題が発生し、その都度関係者による顔を突き合わせての協議で何とかクリアしていくという事態が繰り返されるのが通常です。

その際、遠方になると移動・宿泊にかかる経費を都度負担していただくことになり、結果的にお客様の負担が当初の見積り時から大きく膨らんでしまうことになってしまいます。また、私の体も一つしかないので、移動による時間のロスが多いと、他の業務に支障をきたす場合もございます。

したがいまして、新規開設案件は、上記4都県以外はお受けしておりませんので、ご理解いただけますと幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年10月8日

現場主義

当事務所の顧問契約は複数パターンありますが、行政指導監査の立会いを含むほどの手厚いケースだと、毎月1回以上の園訪問が含まれています。

これは7年以上続けていることです。もちろん、お忙しい園長先生からのご相談に直接応じるというのも理由の一つですが、それだけならオンラインでも可能です。なぜコロナ禍中も含めて、毎月訪問サービスを継続しているのかというと、「現場でしか分からないことが多いから」に尽きます。

毎月顔を出していると、職員さんとも顔なじみになり、何かあったとき(事故や苦情等)の対応もやりやすいですし、園内研修などもスムーズに行えたりします。そういった形で徐々に信頼関係を作っていけたら、不利な情報も包み隠さず提供してくれるようになり、行政対応にも活かせるようになるのです。(行政からも普段の園内の状況を細かく知っていることを驚かれることもあります。)

現場にこだわると移動時間などのロスが発生するのは避けられず、「効率」を最優先で考えるとどうしても無駄が多いようにも思われがちです。しかし、現場でしか得られないことも確かに存在するので(詳しくは書けませんが虐待事案の把握に役立ったこともあります)、体が動くうちは、お客様に求められる限り現場主義を徹底していきたいと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年9月19日

地方行政の問題

幼児教育・保育分野を取り扱う行政書士が少ないせいもあり、地方の保育行政に関わる案件の場合、びっくりするような事態に遭遇することが多いものです。

まず、行政書士の存在すら知らなかったり、民法上の「代理」の概念すら正確に理解していない役人が多いのはまぁまぁよくあることなので驚きませんが、中には行政作用(行政行為)の概念から丁寧に教えてあげないと話が進まないなんてことも。そういったところは、当然のことながら、保育制度の複雑な法体系など理解どころか知らないケースすら現実にあるのです。

では彼らはどのように仕事を進めているかというと、要綱とったいわば行政内部のマニュアルの通りに事務手続きを進めているだけだったりします。首都圏では、こういった要綱までデータベース化されてインターネットで公開されたりしていることもあり、かなり精度の高い規程になっているのが普通ですが、先に挙げたような自治体ではこれもまたお粗末で…。具体例は挙げませんが、びっくりするような誤りや、いかようにも解釈できるとんでもない条文も散見されたりします。

これが普段行政書士といった民間の専門家が関わってくることのない地方行政(保育といった特定分野だけの話と信じたいですが)の現実です。

同業者から行政作用だの不服審査関係だの、受験生並みによく覚えてますねと関心されることもありますが、こういった地方行政を相手にしていると普段から活用しまくる必要があるので、忘れるどころか日々アップデートが必要になる訳です。

誤解しないでいただきたいのは、私は別に地方行政全体をバカにしている訳ではなく、地方でもとても有能な担当者がいらっしゃり、気持ちよく仕事を進めることができることもあります。逆に東京23区内でとんでもない担当者がいらっしゃることも…。(苦笑)

あくまでも傾向として、町・村を含む人口の少ない自治体は、先に挙げたようなケースに遭遇する確率が非常に高く、苦労してきた現実があるということです。

本来、行政はどこに住んでいても、どこで事業をするにしても、公平であるべきです。それが、行政担当者の未熟さが原因で、不当に国民の権利利益が害されることだけは絶対にあってはならないと考えています。それを是正するのも、我々専門家の使命だと思っています。

おそらく幼保分野に限らず、あまり行政書士が参入していない分野の業務は、どれも同じことが言えると思います。こういう時こそ、行政書士試験で学んだ行政法の知識を大いに活かせるので、若手こそ未開拓分野に取り組んでいただきたいものだと思っています。

また、現在の受験生も、行政法なんて実務で役に立つのかなと思っているかもしれませんが、11年間ずっと駆使し続けている私が言うので、特定分野では役に立つと保証します!本試験まで残り2ヶ月、夢を抱きつつ頑張ってください!

特定行政書士 寺島朋弥

2025年9月11日

夏休み明け

ようやく子どもたちの夏休みが明け、同じく小学生の子を持つ補助者さんと「夏休みお疲れ様」を言い合いました。

子どもにとっては楽しいだけの夏休みも、保護者にとってはホントに大変な一月半。自分が子どもの頃には思いもよらないことでした。

特に1年生なんて、宿題は親なしでは基本できないので、親が宿題させられてる気分だったり。(苦笑)

しかし、一番下の子が大きくなるにつれて、どんどん手がかからなくなり、いずれは夏休みだからって気合いを入れることもなくなるんだろうな…。

まだまだ小さい我が子の今を、大切にしていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年9月1日

行政書士の責任と保険

事業を営むうえで欠かせない損保。一般的なサービス業であれば保険の種類も溢れていますが、我々のような専門職の場合、そういった一般的な保険は対象外なので、それぞれの業務に特化した保険に加入することになります。

もちろん、ミスなく全ての業務を完璧にこなせるに越したことはありませんが、専門職も人間である以上、絶対はありません。また、行政書士用の保険もそうですが、仮に本当に過失がなかったとしても、相手から請求を受けたときに争訟費用が出る仕組みになっているので、損害賠償責任だけでなく、言いがかりのような事案まで弁護士費用をカバーできるケースもあるため、加入しておくに越したことはないと思います。

行政書士は多くが個人事業主ですし、行政書士法人であっても社員は全員無限責任を負っているので、最終的には各々の個人財産で何とかするしかありません。しかし、行政書士業務は、業務にもよりますが私の場合でも書類1通で数億円が動くケース(例:保育所整備費補助金交付申請書)もありますし、万が一賠償責任を負うことになった場合、とても個人資産で賄えるような金額ではないケースが結構あるのです。(もっとも個人の現預金が何十億もあるなら不要かもしれませんが。)

いざというとき、自分や家族・従業員を守ることになるのはもちろんですが、お客様を守ることにもつながるので(つまり行政書士の個人資産が底をついたらお客様は泣き寝入りするしかない事態を防げる)、私はお客様のためにも保険には加入しておくべきだと思っています。

ちなみに日本行政書士会連合会が定めている行政書士職務基本規則の中にも、保険加入は努力義務になっています。ちょうど9月で満期を迎え、更新の時期かと思いますので、お忘れなくという同業者への啓発の意味も込めて書いてみました。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年8月20日

夏休み

保育園は幼稚園と違って夏休みがありません。(実はこの点と土曜日が休めないことが、幼稚園が認定こども園になるにあたっての案外重要なポイントになったりするのです)

保育園を利用している保護者は、基本的に両親が働いていて、現代は両方フルタイムが多いので、親に長期休みがないのだから、保育園も休みがないのは当然のことです。

しかし、お盆の期間は、親が休みになることが多いため登園児が減り、保育園も若干余裕が出るものです。最近は事前に登園予定をリサーチして、保育士のシフトを調整し、職員さんも交代で有給休暇を取れるようにしている園も出てきました。

とはいえ児童福祉施設である保育所は、常に何があるか分からない(特に児童相談所関係)ので、いずれにしても園長先生は仮に出勤はなくても心が休まる時間はないのが現実です。

私の仕事としても、この期間は園の事務員さんが保護者対応よりも法人の事務に専念しやすい期間なので、この時期を狙って計画的に法人事務を進めたりしています。今年は特に子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)の入力項目が大幅に増え、ちょうど期限を迎え始める時期ですしいいタイミングだったりします。

ちなみに弊所の夏休みは、こういった事情もあるので、あえて仕事がしやすいお盆の期間を外して、8月最終週に持ってくるという訳です。もう少し忙しい時期が続きますが、各園の事務員さんと協力して、園のバックオフィスを支えてまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年8月14日

こども性暴力防止法

昨今、小学校教諭によるとんでもないわいせつ事件がニュースになりました。そこで問題になっていることの一つが、私立学校の7割以上が、教員採用の際、わいせつ処分歴をチェックするデータベースを活用していなかったことが判明した点です。

制度は違いますが、保育士にも類似のデータベースがあり、各園は保育士を採用する際に、そのデータベースにアクセスして、過去の性犯罪歴をチェックすることが昨年度から義務付けられています。私もそのシステムを知っていますが、チェックするための手続きが煩雑なため、どのくらいの園がちゃんと確認しているのだろう…と疑問に思っていたところに、こども家庭庁が活用状況を調査する準備をしているというニュースも入ってきました。

私が顧問をしている園では、そのあたりの運用状況は随時確認しているので問題ないのですが、全国でどのような調査結果が出るのかハラハラしているところです。

ちなみに、あえて書きませんが、この制度は抜け穴があるので、一刻も早くこども性暴力防止法に基づく本格的な仕組み(日本版DBS)を運用開始して、子どもたちを守るべきだと思っています。

日本版DBSはまだ準備中のようですが、私が危惧しているのは、犯罪歴がある者の権利を守ろうとするあまり、極端に使いにくいシステムになると、今回と同じことが繰り返されるのではないかという点です。犯罪歴は個人情報にあたるので、管理を徹底することが必要なのは理解できるのですが、性犯罪歴がある者の個人情報と子どもの安全を天秤にかけた場合、どちらがより公共の福祉に資するかという視点でシステム設計・運用をしてもらいたいと願っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年7月31日

保育園の香り

保育園には独特の香りがあります。ピューラックス(消毒液)の匂いや給食の香りが混ざり合って作り出されていると思われる、保育園にしかない香りで、幼稚園とはまた違う独特な香りで、ほぼ全ての保育園で共通しています。

私は自分の子の送迎で9年間ほぼ毎日保育園に通っていたので、あの香りは子どもたちが幼かった頃とリンクし、懐かしい気持ちになるものです。

今は平均すると週に1~2回のペースで、お客様の園に訪問していますが、どこの園でも共通するあの香りに安心感を覚えるものですが、考えてみたらそんな人他にはなかなかいないでしょうね。園の職員さんたちにとっては「命を預かる職場の匂い」であって、安心感を得られるどころか、むしろ緊張感を思い出す香りでしょうし。

自分の場合、仕事の上で、子どもたちの幼かった頃を思い出すきっかけが度々あり、育児を振り返ることができるので、恵まれた環境と言えるのかもしれません。

そんなことを考えながら、今週も保育園訪問をしてまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年7月28日