行政書士の責任と保険|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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行政書士の責任と保険

事業を営むうえで欠かせない損保。一般的なサービス業であれば保険の種類も溢れていますが、我々のような専門職の場合、そういった一般的な保険は対象外なので、それぞれの業務に特化した保険に加入することになります。

もちろん、ミスなく全ての業務を完璧にこなせるに越したことはありませんが、専門職も人間である以上、絶対はありません。また、行政書士用の保険もそうですが、仮に本当に過失がなかったとしても、相手から請求を受けたときに争訟費用が出る仕組みになっているので、損害賠償責任だけでなく、言いがかりのような事案まで弁護士費用をカバーできるケースもあるため、加入しておくに越したことはないと思います。

行政書士は多くが個人事業主ですし、行政書士法人であっても社員は全員無限責任を負っているので、最終的には各々の個人財産で何とかするしかありません。しかし、行政書士業務は、業務にもよりますが私の場合でも書類1通で数億円が動くケース(例:保育所整備費補助金交付申請書)もありますし、万が一賠償責任を負うことになった場合、とても個人資産で賄えるような金額ではないケースが結構あるのです。(もっとも個人の現預金が何十億もあるなら不要かもしれませんが。)

いざというとき、自分や家族・従業員を守ることになるのはもちろんですが、お客様を守ることにもつながるので(つまり行政書士の個人資産が底をついたらお客様は泣き寝入りするしかない事態を防げる)、私はお客様のためにも保険には加入しておくべきだと思っています。

ちなみに日本行政書士会連合会が定めている行政書士職務基本規則の中にも、保険加入は努力義務になっています。ちょうど9月で満期を迎え、更新の時期かと思いますので、お忘れなくという同業者への啓発の意味も込めて書いてみました。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年8月20日

夏休み

保育園は幼稚園と違って夏休みがありません。(実はこの点と土曜日が休めないことが、幼稚園が認定こども園になるにあたっての案外重要なポイントになったりするのです)

保育園を利用している保護者は、基本的に両親が働いていて、現代は両方フルタイムが多いので、親に長期休みがないのだから、保育園も休みがないのは当然のことです。

しかし、お盆の期間は、親が休みになることが多いため登園児が減り、保育園も若干余裕が出るものです。最近は事前に登園予定をリサーチして、保育士のシフトを調整し、職員さんも交代で有給休暇を取れるようにしている園も出てきました。

とはいえ児童福祉施設である保育所は、常に何があるか分からない(特に児童相談所関係)ので、いずれにしても園長先生は仮に出勤はなくても心が休まる時間はないのが現実です。

私の仕事としても、この期間は園の事務員さんが保護者対応よりも法人の事務に専念しやすい期間なので、この時期を狙って計画的に法人事務を進めたりしています。今年は特に子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)の入力項目が大幅に増え、ちょうど期限を迎え始める時期ですしいいタイミングだったりします。

ちなみに弊所の夏休みは、こういった事情もあるので、あえて仕事がしやすいお盆の期間を外して、8月最終週に持ってくるという訳です。もう少し忙しい時期が続きますが、各園の事務員さんと協力して、園のバックオフィスを支えてまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年8月14日

こども性暴力防止法

昨今、小学校教諭によるとんでもないわいせつ事件がニュースになりました。そこで問題になっていることの一つが、私立学校の7割以上が、教員採用の際、わいせつ処分歴をチェックするデータベースを活用していなかったことが判明した点です。

制度は違いますが、保育士にも類似のデータベースがあり、各園は保育士を採用する際に、そのデータベースにアクセスして、過去の性犯罪歴をチェックすることが昨年度から義務付けられています。私もそのシステムを知っていますが、チェックするための手続きが煩雑なため、どのくらいの園がちゃんと確認しているのだろう…と疑問に思っていたところに、こども家庭庁が活用状況を調査する準備をしているというニュースも入ってきました。

私が顧問をしている園では、そのあたりの運用状況は随時確認しているので問題ないのですが、全国でどのような調査結果が出るのかハラハラしているところです。

ちなみに、あえて書きませんが、この制度は抜け穴があるので、一刻も早くこども性暴力防止法に基づく本格的な仕組み(日本版DBS)を運用開始して、子どもたちを守るべきだと思っています。

日本版DBSはまだ準備中のようですが、私が危惧しているのは、犯罪歴がある者の権利を守ろうとするあまり、極端に使いにくいシステムになると、今回と同じことが繰り返されるのではないかという点です。犯罪歴は個人情報にあたるので、管理を徹底することが必要なのは理解できるのですが、性犯罪歴がある者の個人情報と子どもの安全を天秤にかけた場合、どちらがより公共の福祉に資するかという視点でシステム設計・運用をしてもらいたいと願っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年7月31日

保育園の香り

保育園には独特の香りがあります。ピューラックス(消毒液)の匂いや給食の香りが混ざり合って作り出されていると思われる、保育園にしかない香りで、幼稚園とはまた違う独特な香りで、ほぼ全ての保育園で共通しています。

私は自分の子の送迎で9年間ほぼ毎日保育園に通っていたので、あの香りは子どもたちが幼かった頃とリンクし、懐かしい気持ちになるものです。

今は平均すると週に1~2回のペースで、お客様の園に訪問していますが、どこの園でも共通するあの香りに安心感を覚えるものですが、考えてみたらそんな人他にはなかなかいないでしょうね。園の職員さんたちにとっては「命を預かる職場の匂い」であって、安心感を得られるどころか、むしろ緊張感を思い出す香りでしょうし。

自分の場合、仕事の上で、子どもたちの幼かった頃を思い出すきっかけが度々あり、育児を振り返ることができるので、恵まれた環境と言えるのかもしれません。

そんなことを考えながら、今週も保育園訪問をしてまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年7月28日

幼保行政書士の移動手段

この記事はどちらかというと、東京23区でこれから開業する同業者で、幼保関係に関心がある方向けの記事です。

さて、行政書士の移動手段は、全国的に見たら自動車が圧倒的に多いのは言うまでもないでしょう。しかし、都市部の行政書士は、電車・バスによる移動が多いのが実状かと思います。

そもそも都市部(特に東京23区)での生活は、プライベートでも車を必要としないので、そもそも車を持っていないことも多いと思いますが、幼稚園・保育園系の手続書類はいまだに押印書類(つまり紙媒体)も多く、ファイルも分厚いことが多いので、私は結構車を使うことが多いです。

都心部での車移動で一番気がかりなのが、駐車場探しです。料金が高いのはともかくとして、一番の問題はそもそも駅近は満車だらけで、空いてるところを探して延々と時間を浪費してしまう恐れがあることです。それによって遅刻などとんでもないので、極力予約制の駐車場を使うようにしますが、お客様の園の立地によっては、付近に予約制駐車場がない場合もあります。そういう園への訪問は、そもそも電車を選択します。

ちなみに、幼稚園はどんなに都心部であっても駐車場付き(敷地内になくても付近の園バス駐車場に余裕があったりする)がほとんどなので、基本的に心配いりません。逆に保育園の場合は、保護者さんであっても車での送迎禁止が当たり前で、近づくことすら難しかったりするので、初めて行くところはリサーチが必要だったりします。

行政書士業務も分野によってはほとんどオンライン化され、PC1台で、場合によっては移動もせずに事務所内でほとんど完結することもあると思いますが、保育や特に幼稚園はまだまだ書面主義であり、また、不動産まわり等現場に触れないと分からないことも多かったりするので、結構移動することが多いです。(ハンズフリーで移動中に電話に出られるのも車移動のメリットです。)

ところで、私の場合、5・6月が保育園(社会福祉法人)に集中しなければならない反動で、7月はその間にスポットで受けていた幼稚園三昧になる傾向があり、暑い時期にエアコンが効いた状態で悠々と移動できるのでありがたいなと思うことが多かったりします。もっとも、園によっては夏休みまでにどこまで進められるかという問題も出てきて、7月に幼稚園を集中させ過ぎると大変なことになるので要注意ではあります。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年7月15日

役員変更手続き

社会福祉法人、学校法人等で理事会、評議員会等を取り仕切っていた総務関係の皆様、大変お疲れ様でした。今年は歴史のある社会福祉法人は、4年に一度の一斉改選にあたる法人が多く、学校法人も改正法施行後初めての定時評議員で、諸々調整がある年でした。

特に社会福祉法人は今週頭までの現況報告(財務諸表等電子開示システムでの届出)を終え、今はホッとしていることと思います。

ここで忘れがちなのが、保育側の役員変更手続きです。全員重任であれば手続き不要の自治体が多いですが、中には重任でも届出が必要なケースもありますし、更には保育所の中で一時預かり事業を行っている場合は、それぞれに対して確認変更届が必要だったりするので、保育の認可・確認を管轄する部署に、どのような手続きが必要か、あるいは必要ないのかを確認することをおすすめします。

保育側の役員変更については、届出を怠っていてもすぐには把握されず、行政側からアナウンスがあることはほとんどありません。指導検査の際に発覚し、指摘されてしまうことがほとんどなので、十分注意しましょう。

ちなみに法人側のほうも、自治体によってまちまちです。社会福祉法人の場合、WAM NET(財務諸表等電子開示システム)に最新の役員名簿を常に上げておけばいいという自治体もありますし、いちいち届出書を提出しないといけない自治体もあります。こちらは、調査書等でわりと早めに把握されることが多いので、監査まで放置されて大事になることは少ないかとは思いますが、上記と併せて念のため確認しておくことをおすすめします。

時々弊所にお電話をいただき、「うちは○○市にあるのですが○○の手続きは必要ですか?」と質問される方がいらっしゃいますが、私は全ての自治体を把握している訳ではなく、むしろ全国の1%くらいしか経験ないと思うので、まずは所轄庁に直接問い合わせることをおすすめします。その上で、よく分からないとか、時間がないということであれば、ご依頼をいただければ原則として全国どこでも対応いたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年7月2日

保育園のリーダー会議

先日、大きめの保育園で、リーダー会議にアドバイザーとして出席する機会がありました。

乳児保育、幼児保育、看護、給食、事務のそれぞれのパートの責任者が、小さめのテーブルを囲み、現在園として抱えている課題について相談をするというもので、非常に内容の濃い会議です。こういうと語弊があるかもしれませんが、理事会といった役員会議よりもずっと重大かつ緊急性の高い内容について話し合われました。

一人の対象者のことを、それぞれの専門知識を活かして議論するので、私も勉強になることばかりでありがたかったです。もちろん、法的な観点での助言を求められたらお答えしますが、役員会議の質疑応答とは違い、生身の要援助者について現場の実践者に対して話すのは、独特な緊張感(今日間違った回答をすることによって下手したら命に関わることになりかねない)があります。

保育そのものというより、児童福祉全般の知識をもっと幅広く身に付ける必要性を感じたので、自分の専門知識を磨く傍ら、児童福祉全体についてもっと深く学んでいきたいと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年6月24日

乳幼児の魅力

先日、1歳6か月の友人のお子さんと半日過ごす機会がありました。

昨年、赤ちゃんの頃に一度会ったことはありますが、当然覚えているはずもなく、最初は真顔で警戒(と言っても泣く訳ではなく大きな瞳で見つめてくるだけ)されましたが、慣れてくると笑顔を見せるようになり、私の膝の上に乗ってご機嫌に。

何なのでしょうね。無垢な乳幼児を抱いているときのあの癒しというか、幸せな感覚。他では絶対味わえない感覚です。繁忙期の最中、幸せに包まれる時間を過ごすことができ、友人とお子さんに感謝。

次会うのはいつになるか分からないけど、半年先とかだとこの子の記憶から私はリセットされているでしょう。でもその頃はちょっとした会話ができるようになっていて、また今回とは違った遊びができるはず。子どもの成長は儚くも嬉しいものです。

この子たちが将来幸せに生きられる社会を残せるよう、日々頑張らないといけないなと気持ちを新たにすることができました。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年6月13日

改正行政書士法

本日、改正行政書士法が成立し、来年1月1日から施行されるというニュースが入ってきました。改定点は5点くらいあるのですが、実務に直接関わる部分は特定行政書士制度の改正でしょう。

そもそも特定行政書士というのは、11年前にできた制度で、それまで原則として弁護士しかできなかった行政不服申立ての代理業務が、法定研修を修了した行政書士(特定行政書士)に認められるようになった制度のことなのですが、条件として「行政書士が作成した」書類に関する不服申立てしかできなかったのです。それが今回の改正で「行政書士が作成することができる」に変更されたため、税務・労務・特許といった他士業の独占分野以外の行政手続全般の不服申立てに関われるようになる訳です。

私の実経験では、待機児童問題(「保育園落ちた日本死ね」問題)が深刻だった6~7年前までは、保育園に落ちたことが納得いかないから正式な手続きで行政に文句を言いたいといった相談が結構ありました。ところが、現在の行政書士法では入園申請時に行政書士が関わっていないと不服申立てをすることができないので、アドバイスまでしかできない状況でした。(ちなみに、一般的なご家庭で、保育園の入園申請を行政書士に依頼するといった発想に及ぶ人なんてほとんどいませんが、経営者さんは案外その発想に及ぶようで、経営者さんのお子さんの入園申請書類の作成は当時何度も経験しています。)

しかし、今回の改正法が施行されたら、同じ相談があった場合、いきなり不服申立てから受任することも可能という訳です。(実務として意味があるかは当然別の話です。)もっとも、待機児童問題は全国的に既に解消されていて、激戦区でも数十分歩く園なら必ず入れるといった状況になってるので、少子化問題が解消されて子どもの人数が爆発的に増えない限りは同じ需要は出てこないと思います。

また、他の分野の業務であっても、そもそも行政手続きのプロである行政書士が関与したのに不許可なんてことは通常はあり得ず(許可要件満たしていないならお客様に申請を諦めてもらうのがプロ)、行政書士が申請したのに放置(不作為)されるなんてことも普通は考えられないので、現行制度では、活用の幅が極めて限られていました。その点においては、今後は一般の人が自分で申請して不許可になってから初めて行政書士に相談した場合、再申請か不服申立てかの選択肢が増えるということになるので、国民にとっては使いやすい制度になるのではないでしょうか。

我々特定行政書士にとっても、審査請求等は通常の許認可申請とはまた違うテクニックが必要になる分野なので、いつ関わることになってもいいように改めて気を引き締めてまいりたいと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年6月6日

理事会ラッシュ

今週は社会福祉法人のお客様の理事会ラッシュです。理事会は、定時評議員会の前に中14日空ける必要があるので、どうしても1週目になることが多く、今週はあちこち出向いています。

しかし、書類作成業務としてはもう評議員会招集通知やら役員改選の場合は理事長選定理事会書類の追い込みに入っています。(と言っても実作業は補助者さんが頑張ってくれている訳ですが…)理事会議事録は開催前に概ねできており、時間・参加者・監事の意見を現場で編集するだけの状態。それでも現場では思わぬ議論が起こったりするので気は抜けません。

さらに議事進行サポートのご契約をいただいている場合は、事前に作成している進行台本を元に、司会や議長との事前打ち合わせもあり園内で半日仕事です。

そして、来週からは招集通知やWAM NETの現況報告、行政指導監査用の調査書の作成、今年から報告項目が増えて厄介になった子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」の入力作業の合間に、司法書士さんと登記の調整を行ったりしていると、あっという間に評議員会ラッシュを迎えます。そういう状況なので、6月はほとんど事務所にいないか、いても全く余裕がなく、しつこい営業電話に出てしまったときはついつい冷たい対応をしてしまったりします。(苦笑)

その分、7月の開放感は最高なので、もうひと踏ん張り、頑張ってまいります!

特定行政書士 寺島朋弥

2025年6月5日