年度末の一週間|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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年度末の一週間

年度末最後の一週間の保育園の多忙さは一体何なのでしょう。(苦笑)

学校同様にクラスが年度区切りなので、現場の大変さはある程度想像つくと思いますが、事務方のほうも毎年てんやわんやで、おまけに行政側も同様なので、間に入っている私どもも当然巻き込まれております。

長くお付き合いさせていただいているお客様の園では、5年前のコロナ禍の頃、ヨチヨチ歩きだった子どもたちが巣立っていく姿を見ることができ、感慨深いものです。

同じく年長クラスの息子にとっても、最後の保育園生活。連日お別れ行事があり、一日一日が惜しむように消化されていきます。

2018年~2019年生まれの全ての新1年生の幸せと活躍を祈りつつ、最後の日々を大切に過ごしていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月27日

書類作成と手続き代行

行政書士の仕事は、「書士」という名称からも書類作成というイメージが先行しているかと思いますが、実は許認可等の行政手続きにおいては、事前の相談から書類の提出、補正対応といった行政との交渉部分のほうが重要なケースがほとんどです。

行政機関のホームページからダウンロードした書式に、文字を入れて完成するだけのことであれば、わざわざ何万円~何百万円ものお金を使って専門家に依頼する意味はないと思います。多くは、何らかの過程で行政との交渉を要するからこそ、間違いなく手続きしてもらうために依頼されるのだと思います。

もちろん、それが補足説明書やら理由書といった、様式外の書類である場合も多いと思いますが、通常はその前に、時には駆け引きを使って口頭でやり取りをするものです。その際、少しでも行政と見解がずれている場合は、行政手続法はもちろんのこと、行政不服審査法や行政事件訴訟法といった行政書士試験の中心科目の法令知識を駆使して、様々な形で事案の見通しを予測しながら駆け引きをしていくこともあります。

このことから、書士とはいっても代書をしているだけではなく、むしろその他の口頭業務の部分のほうが重要な仕事であったりするものなのです。よって、「書類作成のみでいいから値引きして」といった要望ももしかしたら通じるかもしれませんが、お客様にとっては数万円の値引きでもしかしたら(口頭業務で行政書士を活用できず)大損しているかもしれないということです。

ちなみに似たような名前の専門家である「司法書士」の場合も同様です。彼ら彼女らは、通常の登記手続きであっても単に書類を作成しているだけではなく、その後の許認可や融資の時期を守るために審査期間やら、登記の文言のことでも粘り強く交渉してくれたりといった姿を何度も見てきました。

専門家は依頼者の権利を実現するため、前面に出て全力でやり取りするのが仕事なので、ぜひ書類作成以外の部分もまとめて任せていただけましたら幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月17日

法教育

先日、自分が所属する東京都行政書士会北支部の法教育活動に参加してきました。

参加といっても、グループワークのお手伝いのみで、講師は別の行政書士の先生が行いました。しかし、ここの学校での法教育は、2017年から3年間私が講師を務めており、テーマも当時と変わらないものの、内容が洗練されていて、とても新鮮な気持ちで参加することができました。

子どもたちもとてもフレンドリーかつ礼儀正しい学年で、素敵な時間を過ごすことができました。

やはり地元の学校での法教育は特別な思いになるものです。この5年間、行政書士の本業に力を入れすぎて、こういった社会貢献活動ができていなかった反省もあり、今後は顧問のお客様へのサービスは維持しつつ、支部での社会貢献活動もできる範囲で関わっていけたらと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月13日

保育園の卒園式

先週は一足早く我が子の卒園式があり、今週からお客様の卒園式が次々と挙行されます。

保育園は幼稚園と違って学校ではないので、「卒業」という概念はなく、自治体によってはあえて「卒園式」という用語を使わずに、「就学お祝い会」といった名称にして、証書も「保育証書」であったりします。

しかし、式の内容はどこも「卒園式」であることには変わり有りません。ただ、保育園の場合は3月31日まで通い続けるので、お別れといった雰囲気はなく、子どもたちは平然としていることが多く、どちらかと言えば、保護者のほうが園児たちの言葉や歌を聞いて、こんなに大きくなったんだ…と感慨深い思いに浸ることが多いような気がします。

そして、多くの保育園では、来週あたりからお部屋の移動が始まり、年長さんはホールで過ごすことになるでしょう。3月31日の夜に全部引っ越すのは大変なためというのもありますが、年中以下の子どもたちが徐々に新しい環境に慣れるためにも必要なことかと思います。

年長児にとっては、ひと時だけ違う環境になったかと思えば、4月1日から学童クラブに通う子がほとんどです。そして、その1週間後には入学式。つまり毎週のように大きく環境が変化することになります。

あまりに頻発する環境の変化により、子どもの心理的負担にならないよう見守っていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月10日

園内研修

昨日はとある保育園で、職員さん向けの園内研修の講師を務めてまいりました。

利用園児の少ない土曜日に、全職員が集まる機会を作っての研修会。本来であれば保育士さんたちの貴重なお休みの時間をいただいての実施なので、こちらも2ヶ月前から気合いを入れて準備を進めてきました。(以前、保育が完全にお休みの日曜日に全職員を集めて実施という法人さんもありました!)

講師業は資料の準備にとても時間がかかるので、あまりたくさんは受けられないのですが、日頃保育の現場でお仕事をしている先生たちと一緒に研修テーマについて考えるのは私としてもとても楽しく、有意義な時間を過ごすことができます。私は趣味のような形で大学で保育学を履修したりしているのですが、こういう時に相乗効果が生まれることがあり、私にとっても気付きが多かったりするので、これからも本業の行政手続きに支障がない範囲で時々講師もお受けしていけたらと思っています。

真剣に聴いていただいた保育職員の皆様、ありがとうございました!

特定行政書士 寺島朋弥

講師依頼について

私のスタイルは基本的に園ごとのオーダーメイドのため、準備に3ヶ月ほどいただくことになります。内容は保育職員向けの「個人情報保護」を始めとするコンプライアンス関係を得意としています。

なお、同業者(行政書士)向けには考えておりませんので、行政書士会や各支部からの講師依頼には今のところ応じられておりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2025年3月2日

おふとんシーツかけ

我が子が通う園はいまだに保護者自身が毎週布団のシーツ交換を行う古風(笑)の園です。さらに年長クラスも2月までお昼寝タイムがあるという、今どき珍しい園だったりします。

そして本日は2月の最終週の週明け。つまり、最後のシーツかけの日でした。

思えば長男から9年間、ずっと保育園に通い続けてきたので、9年間続いた週明けのルーチンもこれが最後か…と思うと感慨深いものがありました。

保育園に通うこと自体も残り1ヶ月。約30回の息子との登降園の時間を大切にしつつ、ゆっくりと園や先生たちとお別れしていきたいものです。

4月からはプライベートでの園とのつながりはなくなりますが、仕事では何十園も(笑)とつながり続けているので、これからはますます保育業界への感謝の気持ちを込めつつ、業務に取り組んでいきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月25日

【改正私学法】年度末評議員会・理事会について

学校法人はそろそろ来年度の事業計画・予算の承認に向けて、年度末の評議員会や理事会の準備を始める頃と思います。特に今回は、改正私学法による新寄附行為が施行される直前の評議員会・理事会ということで、注意すべきことがあり、入念に準備をしないといけません。

予算を含む、法改正(学校法人会計基準含む)に伴う会計・経理に関する部分は、顧問の会計事務所さんが相談に乗ってくれると思いますが、ガバナンスに関する部分は法人自身で意識しないといけないこともあるため注意が必要です。今回はこの度の寄附行為変更に伴い、注意すべき2点について記しておきます。

評議員報酬の基準策定

今回の改正私学法では評議員の報酬基準を策定することが義務付けられています。昨年お問い合わせのあったお客様は、令和元年の私学法改正対応で、役員(理事・監事)の報酬基準を策定する際に評議員もまとめて入れておいたため、今回は対応不要といったケースが多かったのですが、中には役員のことしか触れられておらず、評議員については無策定のところもありました。その場合は必ず今年4月1日までに「評議員の報酬基準」を策定・施行しなければならず、そのためには今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

実務としては、役員報酬規程は既にあるはずですので、タイトルを「役員・評議員報酬規程」など評議員を含む形に変更した上で、内部に評議員に関する規定を盛り込むことになろうかと思います。(評議員は役員ではないため区別されます。)

評議員選任・解任方法に関する細則

各都道府県の寄附行為作成例を見てみると、評議員の選任や解任方法についておおざっぱに定めた上で必要な事項は「評議員選任・解任規程において定める」と規定されているものが見受けられます。こういった規程を委任規程というのですが、寄附行為から具体的な名称を定められている以上、その通りの名称の規程を準備する必要があります。当然、名称だけでなく、具体的な選任方法、解任方法を条文形式で作成していく必要があり、これは私立学校法ではなく、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を熟知していないと有効な形で作成するのはなかなか困難だと思うので、都道府県がモデル規程を用意してくれないようであれば我々専門家に依頼するのが確実かと思います。(今からの依頼で間に合うかは別問題ですが…)

まずは新しい寄附行為の33条前後にある評議員選任に関する規定をよく見直し、別の規程に委任されていないかを確認し、委任されている場合は必ず4月1日までに「評議員選任・解任規程」を施行しなければならないため、今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

とりあえず今日の記事では上記の2点に触れましたが、この他にも評議員の損害賠償責任対応やら現行の役員等の構成によっては早速大きく動かないといけない場合もありますので、そろそろ具体的に検討していかないと時間的に厳しくなってくると思います。

寄附行為変更認可申請でご依頼をいただいていた法人様にはこの辺りも含めて対応させていただいておりますが、ご自身で手引き等を参照しながら対応された方は、案外広範囲に影響が及びますのでくれぐれもご注意ください。

特定行政書士 寺島朋弥

スポットのご依頼について

年度末の評議員会・理事会対応については、顧問契約をいただいている法人様で手一杯となっているため、スポットでの対応は難しい状況です。しかし、「評議員報酬は無償」とか「評議員選任・解任方法はできるだけ簡易迅速に対応できるようにしたい」といったご要望で、招集通知や議事録を含まない「議案として乗せるための案」を作成することは対応できる場合もあります。お困りの場合はご相談ください。

2025年2月18日

行政書士事務所の経営

個人事業主の確定申告の時期になりました。士業事務所も多くは個人事業であるため、所長にとっては他人事ではないでしょう。また、時期的に行政書士については開業準備をされる方が増える時期ですので、事務所経営の話を書いてみようと思います。

行政書士事務所を開業するにあたってよく聞かれるのは「専門分野をどうすべきか」という点です。行政書士は弁護士以外の他士業に比べて守備範囲が極端に広いので、「何でもできます=何もできない」と思われるなんていう声も聞こえてきます。

しかし、これはケースバイケースだと思います。開業場所によっては仕事を選んでいられなく、また同業者の数が少ないことからいろいろな業務をこなせるようにならないといけないケースもあるでしょうし、東京のようにまるでコンビニのように行政書士事務所が乱立している状況だと差別化しないと生き残りづらいというケースもあると思います。

私の場合はたまたま開業時から「保育園や幼稚園のサポートがしたい」と、やりたいことが絞れていて、当時はまだほとんど未開拓分野だったので自ずと専門特化していくしかなかった訳ですが、支部などで周囲を見てみると「許認可なら大抵なんでもこなすけど、保育のような1件に何年もかかるような案件には手を出さないのでその時はよろしく」といった同業者も案外いらっしゃることに気付きました。

よって、現時点で特段何かやりたい分野がなく、何を専門にしようかなと思っている状況でしたら、この形(基本なんでもやるけどコスパ悪い大型案件は専門の人に任せる)が一番いいような気がします。個人事業ってしっかりとした仕事をしたら紹介が連鎖することが多いので、自ずと繰り返す業務が多くなり、それが専門になっていくという形も多いのではないでしょうか。

あとは自宅開業か事務所を借りるかで開業資金も運転資金も変わってきますし、スタッフを雇用するかどうかで経営の次元が変わるといっても過言ではありませんが、それらについてはまたの機会に書いてみようと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月13日

就労証明書

保育園や学童クラブを利用する際に求められる就労証明書。

以前はいちいち会社の代表印を押してもらう必要があり、特に大企業に勤めている人は大変な手続きだったと思います。しかし、コロナ禍から脱ハンコの流れが加速し、今では各自治体のホームページからダウンロードしたExcelデータの中に必要事項を入力し、提出もExcelデータのまま送信というところが多くなっています。

保護者記入欄以外は勤務先の人事担当者が入力し、最終的に子どもの名前等を保護者が追加入力して完成ということになりますが、電子署名といった作成者の真正を担保する手続きが一切ないため、やろうと思えば一人で全部完結させたり、会社が入力した内容を後で編集することも…。

大体は上部に勤務先に無断で作成・改変をしたら刑法罪になるといった牽制文があると思いますが、あの一文で本当に効果があるのかと思う方も多いと思います。

しかし、Excelには(設定にもよりますが)編集した時間やアカウントといった履歴が残る機能がありますし、何より自治体から勤務先に問い合わせが来ることもあります。(実際にうちのスタッフの就労証明書の内容に関して、スタッフの居住自治体から私宛に問い合わせが来たこともあります。)

刑法云々も大事ですが、公的なことで虚偽申請をすると、本当に取り返しのつかないことになってしまうので、くれぐれも「軽い気持ちで…」「忙しい時期に人事に負担かけたくない…」とかはないようにしましょう。

以上、行政手続きのプロからの忠告でした。

とはいえ、今の就労証明の仕組みは多いに問題があると思っています。せっかく国で作った統一書式に基づいて運用されているのだから、電子署名とまでは言いませんが、ICT技術を駆使してオンライン上で作成者の真正を担保する仕組みは作って欲しいものです。上手くいけば様々な行政手続で使用できる汎用性の高い仕組みになると思うので、多少の予算はかけてもいいのではと思っているところです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月4日

幼稚園と相続

昨今の認可保育園や介護事業等いわゆる補助金事業の常識をご存知の方からは意外に思われるのですが、私立幼稚園には個人事業主によって設置され、運営されているところがまだまだ存在します。(経緯は割愛しますが現在は個人による新規設置は不可能。)

幼稚園に限らずどんな個人事業でも共通ですが、その事業主が亡くなった時の対応が問題になります。財産云々の部分は相続ということになりますが、例えば従業員を雇用している場合の雇用契約関係、顧客との契約関係、行政から補助金を受けている場合のその権利関係等、権利主体である個人の死亡によってあらゆる法律関係がリセットされることになります。

特に公的な色の強い学校(幼稚園)の場合、相続というよりも設置者が変更されるという概念になるため、行政手続きの観点でも非常に面倒(書類の数で言えば新規設置に近い量の書類が必要)なことになるのです。私も年に1~2件は幼稚園と相続の相談をお受けしておりますが、複数の専門家が共同して取り掛かる一大プロジェクトになってしまうことも多々あります。

相続手続自体は私は専門ではないので基礎知識程度しかありませんが、相続だけでも場合によっては全国各地に住んでいる十人以上の相続人から実印や印鑑証明書をもらったり、家庭裁判所の手続きが絡んだりするケースもあり得るというのに、早急に行うべき幼稚園の設置者変更認可申請で何十枚、場合によっては100枚超えの申請書を準備するなんてとんでもない負担になることでしょう。

それらを少しでも軽減するためには、可能であれば事前に事業継承をしておくか、代表者のままでいたいのであれば学校法人を作っておくということになります。事業継承であれば、設置者変更認可の手続き自体はほとんど変わりありませんが(相続書類の添付がない程度)、相続と同時でない分、負担は軽減されることになります。

学校法人化は、正直なところ作る時の手続きは設置者変更の比ではなく非常に大変ですが、その後は恒久的に経営主体が変わらないことになるので(ご本人が亡くなっても理事長が変わるだけ。理事長変更の手続きは手数はあるけど簡単。また代表権者を同時に2名以上置くことも可能なので緩やかに引継ぎもできる。)、子孫のことを考えると十分検討に値すると思います。

幼稚園経営であれば公認会計士さんや税理士さんと並走していることと思いますが、行政手続きの観点で検討段階から一緒に相談に応じることも可能ですので、事業継承の準備をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年1月27日