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特定行政書士|寺島朋弥

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【改正私学法】校長(園長)の扱いについて

今回の法改正では、校長(以下、私の専門分野的に「園長」とします)の学校法人役員(理事)としての扱いが大きく変わります。

現行法では、園長は「当然に」理事に就任することが法定されているので、特に選任手続きを経ることがなく、また園長である限りは任期もなく自動的に理事であり続ける仕組みになっています。

更に理事長の決め方は寄附行為で定めることになっており、園長が理事長になると寄附行為の中で定めることにより、改選手続き不要で半永久的に理事長の身分を維持することも可能でした。(この理屈で同様の体制の学校法人は役員変更(理事長重任)登記を長年行っていないと思います。)

ところが、改正法ではそうはいきません。改正法でも、理事の中に園長を含まなければならない(複数の学校を設定している法人は、そのいずれか1校以上の校長で可)という定めはあるのですが、あくまでも理事選任機関が選任する形になっている上、現行法にはない任期の上限(4年)が法定されていることにより、例え園長として選任された理事であっても任期があるということになります。

つまり、理事長兼園長先生であっても、任期(最長4年)ごとに改選の手続きが発生し、理事選任機関が拒否した場合は園長職までも失職することさえ法的(手続き的)にあり得ることになります。

これまでの私立学校法では、独裁的な運営もある程度許容されていたのですが、私立とは言え、私学助成や施設型給付費という「公金」を受領して運営している以上、ある程度の公の支配(親族等の関係者の就任が制限されている評議員会の決議を経る等)もあってしかるべきかと思うので、今回の改正は意味があることだと思います。

とはいえ社会福祉法人に比べたらまだまだ現経営陣が尊重される制度になっているので、後ろめたいことがなければ何も恐れる必要はないかと思います。強いていえば、これまでよりも経営陣の説明責任が大きくなるので、園児や保護者に喜ばれる園運営は当然のこと、経営陣の思い(運営方針等)を日頃から可視化する努力といったものがこれまで以上に求められることになるでしょう。

社会福祉法人制度改革の際も、このあたりのことは騒然としましたが、一部を除いて多くの法人では安定した経営陣で経営がなされています。当事務所では、ガバナンス全体の顧問業務も行っておりますので、ご不安がありましたらお気軽にご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月2日

行政書士事務所と雇用

行政書士業界は、他の士業と比較して従業員の雇用が極端に少ないと言われています。

昨年日本行政書士会連合会が実施した行政書士実態調査の集計結果によると、補助者を1人以上雇用している行政書士は22.3%となっていますが、そもそもこの調査への回答は任意であり、回答数(母数)は3084人。5万人中3千人、つまり全体の6%しか回答していない調査です。そして、こういった調査に回答する行政書士は、いわゆる「意識の高い」行政書士が多いと思われ、その中でさえ補助者雇用が2割ということは、全体では更に低いことが推測されます。

他士業では、試験に合格したあと、登録する前に一定期間事務所での勤務(修行)経験が必要な場合がありますが、行政書士ではそれは成り立たないということで、別の考え方をすれば、修行する機会がなく、実務経験ゼロのまま開業せざるを得ない人が多いということでもあります。

私は補助者さん(内一人は行政書士志望)と一緒に仕事をしておりますが、業務量的に必要だということも勿論ありますが、同時に行政書士志望者については若い芽を育てたいという意識も持っています。

支部などで同業者と交流していると、実際出会う人の8~9割はお一人で経営されている印象を受けますが、決してそれを否定するつもりはありません。一人で十分こなせる業務分野もありますし、そういった方は、大きな案件は同業者同士でチームを作って共同受任するなどして、上手にこなされているので、それも立派な経営手法だと思います。

私の場合は、繁忙期の業務量的に補助者が必要不可欠ということもありますが、おそらくプライベートを犠牲にして死ぬ気でやれば一人でもできますし(新人の頃保育の認可案件を一人でこなした経験あり)、そのほうが同じ売上高でも所得が増えるのは間違いありません。それでもあえて通年雇用し続けている理由は三つあり、一つ目は先に挙げた理由(若者育成)と、二つ目はプライベートを大事にしたいからです。

我が家には小学3年生と年長組の二人の子がおりますが、子どもの成長は儚いもので、瞬く間に大きくなっていき、今この時の姿は二度と戻ってくることはありません。仕事と家庭を両立したいから、業務の一部を補助者さんに手伝っていただいているのです。そして、子どものイベント参加や通院のために事務所を留守にするときに、あえて補助者さんに正直に伝えているのも、自身が将来経営する立場になったときに参考にしてもらいたいという思いもあったりします。

そして三つ目の理由は、お客様である経営者と共感するには、自分も同じ重圧を感じ続けるべきだと思うからです。雇用を続けるためにはそれなりに売上を出し続けないといけません。特に労働集約型のサービス業だと人件費比率が高いので、仕事を取り続けないといけないという重圧感は半端ではありません。そういった環境に身を置いたことがある人にしか分からないことは確かにあり(言葉では説明不可能)、そのことで共感することにより互いにリスペクトし合うことができる部分が確かにあることを日々経験しているからです。

これから経営者さんを相手にする仕事をしたいと思っている新人同業者さんがこの記事を参考にして、自身の将来の経営方針に役立ててもらえたら幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

補足

こういった事務所経営の記事をご覧になり、うちで働きたいというご連絡をいただくことがあるのですが、申し訳ございませんが臨時の採用は行っておりません。うちも零細事務所でしかなく、専門分野(幼保)の特殊性からもこれ以上の採用はとても考えられませんので、その点はご理解いただければ幸いです。

2024年7月30日

行政書士試験

先週、今年度の行政書士試験が公示され、試験会場等の詳細が発表されました。

今年から試験科目の「基礎知識」のほうに「行政書士法等」が明記され、行政書士の根拠法である行政書士法を学ぶ必要性が生じているようです。どのような知識を問われるのかはまだ分かりませんが、基本的には大賛成です。

よく、「行政書士試験は実務能力が担保されない」などという声を聞くことがありますが、「実務能力」を個別の許認可案件を遂行する能力と定義すると、全くその通りです。

例えば試験に合格して、即独立開業したばかりの行政書士の場合、単純な相続や簡単な契約書作成の相談くらいであれば可能かもしれませんが、行政書士の核心業務とも言うべき許認可案件については、もともとその許認可の根拠法(私の専門で言えば児童福祉法や子ども・子育て支援法等)を学んだ経験がない限り相談を受けることすらできないでしょう。

これは別に新人に限らず、これまで児童福祉に無縁であったベテラン行政書士であっても同じことで、逆に私も建設業許可やら外国人の在留資格といった多くの行政書士が取り扱っている業務であっても、全く相談に応じることはできません。

それでは、行政書士試験は何の能力を担保しているのかという話になりますが、私の考えは「大量の法令や公文書を読み解き、その知識を元に手続きをする能力」と「行政に関わる以上、社会の動きに常に関心を持ち続けて、学び続ける能力」と「基本中の基本のリーガルマインド」という、あくまでも基盤部分の最低限の能力を測っているのだと思っています。その意味では、行政書士法を学ぶということは、実務を行う上で、最低限必要な部分であることは明らかであり、それが試験内容に追加されることは喜ばしいことだと思っています。

行政書士を生業にしていくためには、行政書士試験の受験勉強以上に、実務に直結する法令や制度を学び続けなくてはいけません。試験を突破する力があるということは、少なくともある程度の長期間学び続ける姿勢と能力は担保されていると言えるのではないでしょうか。そういう意味でも、行政書士試験は実務家の最初の関門として、決して無駄なことではないと思います。

今年も私の身近に行政書士試験受験生はいますが、普段はそういった話をしながら応援しているところです。行政書士志望の受験生の皆さんも、将来の学びにつながる勉強だと思って、楽しみつつ頑張ってもらえたらと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月22日

【改正私学法】現行役員等の任期について

学校法人制度改革について、どこも対応の真っ最中かと思います。

今回は理事・監事・評議員(以下「役員等」)の新制度移行期の任期について解説してみようと思います。

来年4月から改正法が施行されることになりますが、大前提として来年6月に行われる定時評議員会終結時までに、役員等のそれぞれの要件を満たしている人に統一する必要があります。言い換えれば、現時点で改正法の役員等の要件を満たしていない人は、来年の定時評議員会終結時点までに要件を満たさない限り、続けることができないということです。したがって、現在の役員等の全員が選任要件を満たしていることが前提となっていることをご承知おきください。

さて、法改正時の移行期は、様々な問題や矛盾点が発生するものですが、現行役員等の任期もその一つです。これまでの学校法人は、任期については寄附行為自治が認められており、無期限も有り得ましたが、改正法では寄附行為自治ではあるものの、法定上限があり、理事は4年、監事と評議員は6年が上限となり、その期間内で寄附行為で定めるのは自由ということになっています。個人的な感触では、上限ぎりぎりを定める法人が多いように思います。

そうなると、現在無期限であったり最近選任(重任)され、まだまだ任期が残ってる人がどういう扱いになるかということが問題になると思います。答えは、次のいずれか早い方までということになります。

  1. 現在の任期満了日
  2. 令和9年6月の定時評議員会終結の時

当然ですが、現在無期限の人は、2が適用されることになります。

以上が法令の解説というか、原則論です。しかし、これを原則どおり適用するだけで何も手を打たないでいると、法人によっては役員ごとに任期がバラバラになり、毎年のように選任手続きが必要な状態になってしまうケースがあるので要注意です。

そこで、そうなり得る場合に私が顧問先におすすめするのは任期調整です。簡単に言えば、最初の選任手続きが起こる時に、役員等全員に一度辞任していただき、あえて全員を改選することで任期を揃えることができます。正確には違いますが、強引に言えば解散総選挙みたいなイメージです。

しかし、こういったテクニックを使う場合は、何ヶ月も前から事前調整(根回し)が不可欠ですし、手続きの書類に一つでも問題(漏れや期限遅滞等)があれば、最悪の場合、後々法的に無効になることだってあり得るため十分な注意が必要です。ちょっと変わったことをやる場合は、まずは相談だけでもいいので専門家の知恵を借りることをおすすめします。

当事務所はこういった事案の対応経験は豊富で、相談だけでもお受けしておりますので(ただし本事案のような個別具体的なケースは初回から有料です)、お気軽にご連絡ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月19日

お祝いのシャワー

先日、お客様の保育園内で、関係者の妊娠の報告があり、職員さんたちのお祝いのシャワーに。実は何となく気付いてたという保育士さんもいて、さすがだなと思いました。

その保育園は、産休・育休をしっかりとって職場復帰してくる方が多い、とても素敵な保育園で、一外部業者である私の子が産まれたときもお祝いをいただいたりしたほどです。

妊娠報告をした人も、ここまで大騒ぎになるとは思っていなかったようで、嬉しそうにしていました。

この世の中のニュースで、新しい命の誕生ほど明るいニュースはあり得ないと思っています。まだお腹の中にいるとはいえ、命であることには変わりはありません。その子が数か月後に無事に誕生し、姿を見ることができるのを祈りつつ、保育園を後にしました。

そして、今の赤ちゃんたちが幸せに暮らせる社会を作っていく使命を改めて感じたひと時でした。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月11日

認可保育園の新設案件の実情

ふと思い立ったので、認可保育園(保育所や地域型保育事業を総じてこの記事では「認可保育園」と言います。)の新設案件の行政手続きの実情について書いてみようと思います。

行政書士の王道業務は「許認可」であることは言うまでもなく、その「認可」という文字があるとおり、認可保育園の申請は行政書士業務と言えます。ところが、実際にこの業務を経験したことがある行政書士はとても少ないです。

HPなどでいろいろ解説してあるのを目にすることがありますが、経験者からすると「ん??」と思うような内容も多々あり、大手さんは別としてフルで携わった経験のある同業者はそれほど多くないのではと思っています。

計画から1年程度で完結する地域型保育事業(いわゆる小規模認可保育園=以後「小規模園」とします。)は経験したことがある同業者と話したことはありますが、2~3年かかる認可保育所(0~6歳まで100人くらい預かるような規模の認可保育園)をフルで経験したことがある人とは直接お会いしたことはありません。(大手事務所さんはチームで実際にこなしていると思います。)

それでは、この10年で無数の認可保育園が立ち上がりましたが、申請業務は誰が担っていたのでしょうか。

私のこれまでの経験からまとめると、認可外から小規模園単体を作ったという話であれば、経営者さんが自ら頑張って申請書類を作成し、行政手続きをされているケースが多いです。中には職員である保育士さんまで巻き込んで、夜中まで残業して書類作成をしたという話も実際に聞いたことがあります。

次に、小規模園を多数展開しているような株式会社さんの場合は、自社内に行政手続きの部署を設置し、人海戦術で行っているケースをいくつか見てきました。

最後に、大規模な施設整備(建設工事)が伴う案件の場合は、ほとんどは設計業者さんや、保育事業のコンサルタント会社が「サポート」しています。その場合、有料で書類作成を行ってしまうと行政書士法違反になるため、(作成は)無料であったり、(作成はせずに)支援であったりと上手いことやっています。※そういった案件が途中で頓挫しかけて私が引き継いだことがあり、契約内容含めて実情も把握しています。

しかし、私はそのことで行政書士法的にどうなのかとか、とやかく言うつもりはありません。一番の問題は、大型の認可保育園案件に対応できる行政書士が少なかったことにあると思っているからです。そして、今後も認可保育園案件が続くのならともかく、少子化の影響で新設案件は現に急激に減っているので、今更この業務について学ぼうとする同業者が出てこないのは仕方のないことだとも思っています。

そういう状況で私ができることと言えば、新人の行政書士が関わるチャンスがあるのであれば積極的に受けるようアドバイスし、場合によっては共同受任すること。そして、大型案件をゼロベースから手伝った経験のある現補助者さんが将来資格をとって独立するのであれば、同じレベルの仕事ができるようにノウハウを引き継げるようにしておくこと。といったことかと思っています。

認可や確認の変更手続きであったり、監査対応であったりと、既存園の行政手続きに関わる機会は数多くあるのですが、やはり新設認可申請の経験があるかどうかはとても大きいことだと思います。というのは、認可案件は、全てがスムーズに行くなんてことはなく(少なくとも私はそんな経験ありません)、想定外のトラブルのオンパレードです。それらを対処するノウハウは、変更手続きなどで想定外のことが起こったときに応用がきくケースが多いので、トラブル経験はあるに越したことはないと思っています。

私は10年間で10件以上の新設案件にせっかく携わらせていただいたのだから、その経験を活かしていけたらと考えています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月8日

医師法とエピペン

先日保育事業の経営者さんと話をする中で「エピペンは明らかに注射なのに何故許されるのだろう」という話題になりました。

保育園の職員は、研修などでエピペンの使い方を知っているのは普通です。厚労省が出しているアレルギー対応ガイドラインにも出てきますし、救命講習やアレルギー関係の研修会でも出てくるくらいなので、保育園の職員が扱うこと自体は法的に問題はないことは明らかかと思います。

しかし、経営者として、ある行為が法令に違反しないのかと気にする姿勢はとても大事なことだと思います。

エピペンは注射なので、医療行為であることは明白かと思います。しかし、医師法で禁止されているのは、「医業」であり、「業」というのは基本的に反復継続する意思をもって行うことを言いますので、現にアナフィラキシーショックを起こしている園児に対してエピペン注射を行うというのは特異なケースであり、反復継続する意思をもって行う人などいないでしょう。よって、医師法の観点ではクリアになると考えられます。

また、人に針を刺す行為は、医療行為と言えない場合は傷害に当たり得ますが、エピペンは医師と薬剤師の判断の元で処方された処方薬であり、どの園でも対象児ごとに管理されているはずです。その点でも、(1回きりの)医療行為であり、傷害には当たり得ないことは明白かと思います。

さらに言えば、法学的に緊急避難という考え方があり、目の前でアナフィラキシーショックが起きていて、一歩遅れると死んでしまうような緊急時に、医師法違反だの不法行為だのと言ってる場合じゃないでしょということです。(緊急避難の詳細はとても細かいのでここでは割愛します。)

しかし、先ほども述べましたが、経営者として職員さんの行動が合法なのかどうか、そしてその根拠を自然と考えることができることは素晴らしいマインドだなと思いました。こういう経営者さんが増えると、コンプライアンス的にも素敵な園が増えるだろうなと思います。

私としても、普段からそういったことを意識してもらえるように経営者さんと接していきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月6日

一般民事法務

私は10年来、保育関係を専門としてきましたが、立ち上げ時の認可申請業務は当然そうですが、運営が始まってからの顧問業務でも毎月対面でお話を伺うケースが多いため、どうしても「契約業務外」の相談につながってしまうことがあります。

例えば園長先生や職員さん個人に関する「相続」「離婚」「外国人関係」といった相談を受けることもあり、基本的にはそれらの専門の人(行政書士・司法書士・弁護士)を紹介することになるのですが、事案によってはどうしても私にお願いしたいというケースもあり、実際に受任することもあります。(やや複雑な遺言執行業務も実際に経験があります。)

※在留資格関係については申請取次の資格(本人出頭免除で手続きができる)を持っていないことから基本的に受けません。また、紛争性のある事案も当然受けることはありません。

したがって、専門分野だけを探求しておけば済む話ではなく、日頃から少なくとも行政書士試験レベルの民法は押さえておかないといけないことは言うまでもありません。

繁忙期を過ぎた直後の閑散期は、営業も大事ですが、こういった周辺業務の法知識のアップデートをすべき貴重な時間でもあります。放送大学の夏休み期間とも重なるこの時期に、いろいろ勉強しておきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月5日

繁忙期を終えて

顧問先の定時評議員会が終わり、WAM NETの現況報告も終えましたので、ひとまず弊所の繁忙期は落ち着いたことになります。先月は補助者さんにも法定外残業や休日出勤をしてもらいながら、何とか全ての案件を無事に終えることができました。日々の実作業を担ってくれる補助者さんの力が無ければ難しいことなので、補助者さんには本当に感謝しているところです。

類似の作業としては行政指導監査の準備書類である調査書等の作成は続きますが、様々な手続き書類が同時並行する6月に比べたら大したことではありません。

この余裕がある時に、今年の反省を踏まえて来年に向けての準備をしていくことが大事だったりするので、その点もしっかり検討してまいります。

そして、今年は大型案件がないので、来月は夏休みを取って7年ぶりに出身地である鹿児島に帰省することを計画しています。特に次男にとっては初めての鹿児島。5歳の次男はコロナ禍で幼少期にほとんどお出かけをしていないので、いい経験をさせてあげられたらと思っています。

そのためにも、今月の各種業務をしっかりこなしてまいります!

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月1日

登記

本日は司法書士事務所にお邪魔し、お客様の資産総額変更登記やら理事長変更(重任)登記に関するお客様の重要書類の原本を取り次いできました。

私の議事録作成業務のやり方は、原則として会議の当日に立会い、分単位で事実に従ってリアルタイムに議事録を作成していき、会議終了後、議長や議事録署名人(理事長や監事)に10分ほどお待ちいただき、その場で署名まで終えて完成させ、登記が必要なものであればそのままお預かりして司法書士に取り次ぐというスタイルを取っています。お客様によっては、登記はご自身でされる場合や、普段から取引のある司法書士事務所や法律事務所に直接依頼されるので、その場合は当然その場で納品します。

なお、我々からしたら当たり前のことではあるものの、一般の方はあまり認識されていないので改めて書きますが、行政書士は登記はできません。お客様にはそこのところを丁寧に説明しないといけないのですが、私のやり方は最初に司法書士さんにお客様の園まで同行していただき、理事長等の代表者と対面して説明するようにしています。そうすることで、行政書士と司法書士が別の職業であり、手続きによって分担する必要があり、報酬もそれぞれ別に発生することをイメージとして理解していただきやすくなるのです。

司法書士さんにとっても、その場で本人確認ができますし、私も説明がしやすく、お客様も理解しやすいので、全員にとってメリットのあるやり方だと思っています。

事前にこういうプロセスを踏んで信頼関係を構築しているので、大切な書類を預かり、取り次ぐということを安心して任せていただけるのだと思っています。

ちなみに、法人設立業務も、最後は登記が必要なので、行政書士だけで完結することはできません。だからなのか、最初から司法書士に依頼したらいいという意見もあるようですが、一般の会社設立はともかく、私の専門である社会福祉法人といった公益系法人は、1~2年かけて行政庁との折衝を繰り返して認可を取るというプロセスが前提だったりするので、一概にも法人設立は司法書士だけで完結するとは言えないのが実状なのです。

専門家を検討するときは、単にワンストップのほうが楽で安そうとかいう基準ではなく、それぞれの専門性を考慮しながら選ばれるのがいいかと思います。ちなみに、安さはともかくとして、手続きの煩雑さについては、行政書士と司法書士はお互いがよく知っていて慣れている関係であれば、お客様の手を煩わせることがないようにそれぞれが考えるので、ほぼワンストップに近い形で進められると思います。よって、特に固定の取引先がないのであれば、専門家からの紹介に任せるというのも一つのやり方かと思います。

何はともあれ、今週は社会福祉法人や学校法人は登記だらけだと思います。自分たちで法務を回されている法人の事務員さん、3ヶ月間本当にお疲れ様でした!

特定行政書士 寺島朋弥

2024年6月26日