【改正私学法】情報公表義務について|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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【改正私学法】情報公表義務について

今回の法改正で、全ての学校法人が計算書類(決算書)等をインターネットで公表しないといけなくなると誤解されている方が案外いらっしゃるようです。

確かに新法151条には寄附行為や計算書類、財産目録等の公表義務の規定がありますが、これはあくまでも大臣所轄学校法人等(大臣所轄法人と一定規模以上の知事所轄法人=幼稚園単体の場合はまず該当しない)の義務であり、幼稚園単体のような知事所轄学校法人に対する義務ではありません。

そして新法137条のほうにも寄附行為や計算書類等のインターネット等での公表の規定があり、こちらは全ての学校法人が対象ですが、条文の結びが「公表するよう努めなければならない」となっており、これは努力義務と言い、公表の義務ではなく、公表する努力をすることが義務なのです。

※法律の建付上は、努力義務が原則で、大臣所轄学校法人等は特例で義務という形になっています。

細かいことのようですが、法律の世界、特に行政法界隈では、義務努力義務の違いは大きく、明確に区別されています。

ところが、文部科学省が出している寄附行為作成例では、知事所轄学校法人向けのものでもここに関する規定(作成例69条)が公表義務になっているのです。そして、各都道府県の作成例もそれに倣っているため、多くの人が法律の条文ではなく、寄附行為作成例を見て、義務化されたと勘違いされているようです。

問題はいくら法律で努力義務となっていても、寄附行為で義務と規定してしまうと、本当に義務になってしまう点です。この場合、公表しないと法律違反ではなくても、寄附行為違反となり、執行部の責任を問われたり、行政指導の対象になったりし得ます。

私は別に義務ではなく努力義務なのだから公表する必要なんかないと言いたい訳ではありません。私学助成といった補助金をベースに運営されている訳だから、むしろ公表するのが自然かと思っています。(実際、社会福祉法人はどんなに規模が小さい法人でも定款や計算書類等は丸見えですし!)

しかし、法律殊に行政法の実務家として、法律で義務化されていないことを、寄附行為でこっそりと義務化(一般の事務職員だけで対応している法人さんの多くは気づかないと思います。)させるような行政の動きに違和感を覚えてこの記事を書いた次第です。

実は今回の寄附行為変更(作成例)は、これだけに限らず、結構落とし穴があります。まだ時間はありますので、じっくりと見直されることをおすすめします。

また、有料とはなりますが、寄附行為変更案のチェックや相談だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。(今月は本件に関する業務が立て込んでおりますので、多少お待ちいただく場合がございます。)

特定行政書士 寺島朋弥

2024年9月6日

新人行政書士さん

先月、とある新人行政書士さんから開業の報告があり、事務所訪問をしたいと連絡がありました。

お住まいが遠方で、お会いしたことはないのですが、その人が受験生時代からインターネットを通して知っていて、行政書士試験に合格した際はわざわざ事務所にお電話をいただき、お話した経緯があります。

しかし、様々な事情により開業時期が遅れ、どうしているかなと心配していたところでしたので、再び連絡がありとても嬉しかったです。

今月は遠方からわざわざ私に会うために東京まで来てくださるので、彼女にとって無駄な時間にならないよう、しっかりとお話をする時間を作れたらと思います。

そして、これまでも何人かの新人さんと実行させていただいてきましたが、OJTのような形でうちの専門分野(幼保系)に少し関わっていただくことが出来たらいいなと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

新人さんの挨拶訪問について

例年6~8月は新規登録者が多いためか、新人さんからのご連絡は多いのですが、基本的にあまり時間を取ることができません。それに、私は行政書士の中でも珍しい幼保系が専門ですので、よほど児童福祉に専門特化するくらいの熱意のある方とかでないと有意義なお話はできないかと思われます。ご理解のほどよろしくお願いします。

2024年9月2日

旅行

今年の夏休みは、8年ぶりに出身地の鹿児島に帰省しました。帰省したくなかった訳ではなく、何度か計画はしてたものの、コロナだのなんだので延期が繰り返され、今年やっとかないました。

特に1歳の頃にコロナ禍になり、物心つくまで旅行にすら行けなかった次男にとっては初めての鹿児島。長男も前回は0歳児だったので、事実上初めてみたいなものです。都会ではなかなか経験できないことをたくさん経験させることができ、ほぼ初対面の従兄妹たちとも仲良く遊び、いい思い出作りになったことと思います。

自分自身、子どもの頃の旅行のことは鮮明に覚えています。非日常空間で家族と共に過ごした時間は、一生忘れられないものになりやすいということでしょう。

ちなみに長男は旅行から帰ってくるなり、すぐに少年野球チームの合宿へ。小学3年生にして、一週間ほぼ家を空けるような夏休みになっています。きっと、この一月で心身ともに成長したハズ…!?

うちは夫婦ともにやや特殊な仕事をしている上、長男は野球の練習で家族全員の休日が合うことはほとんどなくなってしまいましたが、だからこそ、これからも非日常的な思い出を作れる機会を大切にしていきたいと思えるものです。

それにしても、今は飛行機(上空)でもインターネット環境があり、テキストメッセージであれば機内からも普通にお客様と連絡が取れるようになっていて、個人事業主としては本当に便利な世の中になったものです。一昔前は、上空にいる時に限って大事な着信があり、到着してしばらく留守電対応というのが当たり前だったのに。(苦笑)

寺島朋弥

2024年8月26日

保育施設の個人情報保護

当事務所に園内研修をして欲しいというご依頼のほとんどは個人情報保護に関してです。例えば最初は「コンプライアンス研修」の講義をして欲しいという相談から始まっても、話を進めていくうちに大抵は個人情報保護に集約されていくことが多いものです。

経営陣や事務職員向けの研修となると、もっと法律寄り(社会福祉法や私立学校法のガバナンス面等)の講義をすることもできると思うのですが、これまで保育士等の現場の職員向けの園内研修のオファーが中心でしたので、連絡帳や日誌の扱いから、ICTの便利さと怖さ、SNS利用の注意点等については、個人情報保護法や秘密保持義務について、日常の中での事例を通して分かり易くお話することになります。

保育実践やマネジメントに関する研修はキャリアアップ研修のカリキュラムの中で充実しているので、多くの職員さんは日頃から学んでいることと思いますが、こういった事務寄りの研修は外部で受講する機会が少ない割には行政指導監査で突かれる部分なので、現実には職員会議のついでに園内で行うことになるかと思います。とはいえ、園内だけで勉強会のような形で実施するためには、誰かが専門的な部分を習得した上でやらないと非効率なので、実際はなかなか大変だと思います。

そこで、当事務所では60分バージョンの個人情報保護研修(プライバシー保護研修)をご用意しており、職員会議や土曜行事の後片付けの後に短時間で気楽に受講できるように工夫しております。普段から保育園・幼稚園の支援に特化しているため、より現場寄りの講義内容になっているかと思いますので、外部講師を呼んでの園内研修を検討される場合は是非お声がけいただけますと幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月13日

理想(建前)と現実

福祉や教育といった、公共政策に近い業界の法律を扱う業務を遂行する上で、常に意識しなければならないのが理想(建前)と現実のバランスです。

現在は令和7年度施行の改正私立学校法への対応準備で、お客様や事務所スタッフ、関係する専門家と毎日のように意見交換する機会が多く、そのことを特に感じる日々です。

役員を選任したり、監督したり、解任したりといったガバナンス部分はもちろんのこと、日々の運営においても、外部業者と契約(工事に限らず物品購入であっても)するときは入札が必要な場合もあり、基準を定めるときはそのバランス感覚が求められるのです。

こういった公共色が強い業界の収益源は、多くが公金です。理事会等でこの辺りの話が出る際には、監事さんが専門家の場合、憲法論(89条公の支配論)で議論になることが多いですが、多くの公金が使われている以上、公の支配(言ってみれば市民による監視)に属する必要があるという理屈は正当と言える訳です。

しかし、法律で掲げられた理想(建前)と、現場での現実は、必ずしも一致せず、法律により委ねられた自治権(定款や寄附行為で決められる裁量のある部分)を最大限に活用し、調整を図る必要があります。

ところが、規程整備の際、行政機関や社会福祉協議会が出しているようなモデル規程(定款や寄附行為含む。)をそのまま踏襲すると、理想に偏り過ぎるガバナンス体制が構築されてしまう危険?があります。つまり、現実を把握した上で、法の範囲で絶妙なバランスが取れる体制を構築する必要があるのです。

その意味では、私が今年度時々書いている改正私学法に関するブログ記事も、正直理想論に偏っています。理由は、現実は現場(お客様)によって違うため、一概には言えないことと、専門家という立場上、理想からあえて離れるようなことを公の場で発言する訳にもいかないためです。

当然、お客様からの依頼に基づき、業務として進める際は、ブログでは書いていないようなことを沢山提案することになりますが、そここそがお客様が一番求めている部分かと思っています。

今、全国の学校法人がおかれている状況は、非常に面倒くさいと思われるかもしれませんが、理想と現実のバランスを整えるチャンスだと捉えるのがよろしいかと思います。この夏から冬にかけて、手続きが本当に大変だと思います。私が直接お手伝いできるのは、幼稚園か認定こども園の学校法人に限らせていただいておりますが、私立学校法という、根拠法が同じである全ての学校法人の実務を行う人たちを同志だと思って心から応援しています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月3日

【改正私学法】校長(園長)の扱いについて

今回の法改正では、校長(以下、私の専門分野的に「園長」とします)の学校法人役員(理事)としての扱いが大きく変わります。

現行法では、園長は「当然に」理事に就任することが法定されているので、特に選任手続きを経ることがなく、また園長である限りは任期もなく自動的に理事であり続ける仕組みになっています。

更に理事長の決め方は寄附行為で定めることになっており、園長が理事長になると寄附行為の中で定めることにより、改選手続き不要で半永久的に理事長の身分を維持することも可能でした。(この理屈で同様の体制の学校法人は役員変更(理事長重任)登記を長年行っていないと思います。)

ところが、改正法ではそうはいきません。改正法でも、理事の中に園長を含まなければならない(複数の学校を設定している法人は、そのいずれか1校以上の校長で可)という定めはあるのですが、あくまでも理事選任機関が選任する形になっている上、現行法にはない任期の上限(4年)が法定されていることにより、例え園長として選任された理事であっても任期があるということになります。

つまり、理事長兼園長先生であっても、任期(最長4年)ごとに改選の手続きが発生し、理事選任機関が拒否した場合は園長職までも失職することさえ法的(手続き的)にあり得ることになります。

これまでの私立学校法では、独裁的な運営もある程度許容されていたのですが、私立とは言え、私学助成や施設型給付費という「公金」を受領して運営している以上、ある程度の公の支配(親族等の関係者の就任が制限されている評議員会の決議を経る等)もあってしかるべきかと思うので、今回の改正は意味があることだと思います。

とはいえ社会福祉法人に比べたらまだまだ現経営陣が尊重される制度になっているので、後ろめたいことがなければ何も恐れる必要はないかと思います。強いていえば、これまでよりも経営陣の説明責任が大きくなるので、園児や保護者に喜ばれる園運営は当然のこと、経営陣の思い(運営方針等)を日頃から可視化する努力といったものがこれまで以上に求められることになるでしょう。

社会福祉法人制度改革の際も、このあたりのことは騒然としましたが、一部を除いて多くの法人では安定した経営陣で経営がなされています。当事務所では、ガバナンス全体の顧問業務も行っておりますので、ご不安がありましたらお気軽にご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月2日

行政書士事務所と雇用

行政書士業界は、他の士業と比較して従業員の雇用が極端に少ないと言われています。

昨年日本行政書士会連合会が実施した行政書士実態調査の集計結果によると、補助者を1人以上雇用している行政書士は22.3%となっていますが、そもそもこの調査への回答は任意であり、回答数(母数)は3084人。5万人中3千人、つまり全体の6%しか回答していない調査です。そして、こういった調査に回答する行政書士は、いわゆる「意識の高い」行政書士が多いと思われ、その中でさえ補助者雇用が2割ということは、全体では更に低いことが推測されます。

他士業では、試験に合格したあと、登録する前に一定期間事務所での勤務(修行)経験が必要な場合がありますが、行政書士ではそれは成り立たないということで、別の考え方をすれば、修行する機会がなく、実務経験ゼロのまま開業せざるを得ない人が多いということでもあります。

私は補助者さん(内一人は行政書士志望)と一緒に仕事をしておりますが、業務量的に必要だということも勿論ありますが、同時に行政書士志望者については若い芽を育てたいという意識も持っています。

支部などで同業者と交流していると、実際出会う人の8~9割はお一人で経営されている印象を受けますが、決してそれを否定するつもりはありません。一人で十分こなせる業務分野もありますし、そういった方は、大きな案件は同業者同士でチームを作って共同受任するなどして、上手にこなされているので、それも立派な経営手法だと思います。

私の場合は、繁忙期の業務量的に補助者が必要不可欠ということもありますが、おそらくプライベートを犠牲にして死ぬ気でやれば一人でもできますし(新人の頃保育の認可案件を一人でこなした経験あり)、そのほうが同じ売上高でも所得が増えるのは間違いありません。それでもあえて通年雇用し続けている理由は三つあり、一つ目は先に挙げた理由(若者育成)と、二つ目はプライベートを大事にしたいからです。

我が家には小学3年生と年長組の二人の子がおりますが、子どもの成長は儚いもので、瞬く間に大きくなっていき、今この時の姿は二度と戻ってくることはありません。仕事と家庭を両立したいから、業務の一部を補助者さんに手伝っていただいているのです。そして、子どものイベント参加や通院のために事務所を留守にするときに、あえて補助者さんに正直に伝えているのも、自身が将来経営する立場になったときに参考にしてもらいたいという思いもあったりします。

そして三つ目の理由は、お客様である経営者と共感するには、自分も同じ重圧を感じ続けるべきだと思うからです。雇用を続けるためにはそれなりに売上を出し続けないといけません。特に労働集約型のサービス業だと人件費比率が高いので、仕事を取り続けないといけないという重圧感は半端ではありません。そういった環境に身を置いたことがある人にしか分からないことは確かにあり(言葉では説明不可能)、そのことで共感することにより互いにリスペクトし合うことができる部分が確かにあることを日々経験しているからです。

これから経営者さんを相手にする仕事をしたいと思っている新人同業者さんがこの記事を参考にして、自身の将来の経営方針に役立ててもらえたら幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

補足

こういった事務所経営の記事をご覧になり、うちで働きたいというご連絡をいただくことがあるのですが、申し訳ございませんが臨時の採用は行っておりません。うちも零細事務所でしかなく、専門分野(幼保)の特殊性からもこれ以上の採用はとても考えられませんので、その点はご理解いただければ幸いです。

2024年7月30日

行政書士試験

先週、今年度の行政書士試験が公示され、試験会場等の詳細が発表されました。

今年から試験科目の「基礎知識」のほうに「行政書士法等」が明記され、行政書士の根拠法である行政書士法を学ぶ必要性が生じているようです。どのような知識を問われるのかはまだ分かりませんが、基本的には大賛成です。

よく、「行政書士試験は実務能力が担保されない」などという声を聞くことがありますが、「実務能力」を個別の許認可案件を遂行する能力と定義すると、全くその通りです。

例えば試験に合格して、即独立開業したばかりの行政書士の場合、単純な相続や簡単な契約書作成の相談くらいであれば可能かもしれませんが、行政書士の核心業務とも言うべき許認可案件については、もともとその許認可の根拠法(私の専門で言えば児童福祉法や子ども・子育て支援法等)を学んだ経験がない限り相談を受けることすらできないでしょう。

これは別に新人に限らず、これまで児童福祉に無縁であったベテラン行政書士であっても同じことで、逆に私も建設業許可やら外国人の在留資格といった多くの行政書士が取り扱っている業務であっても、全く相談に応じることはできません。

それでは、行政書士試験は何の能力を担保しているのかという話になりますが、私の考えは「大量の法令や公文書を読み解き、その知識を元に手続きをする能力」と「行政に関わる以上、社会の動きに常に関心を持ち続けて、学び続ける能力」と「基本中の基本のリーガルマインド」という、あくまでも基盤部分の最低限の能力を測っているのだと思っています。その意味では、行政書士法を学ぶということは、実務を行う上で、最低限必要な部分であることは明らかであり、それが試験内容に追加されることは喜ばしいことだと思っています。

行政書士を生業にしていくためには、行政書士試験の受験勉強以上に、実務に直結する法令や制度を学び続けなくてはいけません。試験を突破する力があるということは、少なくともある程度の長期間学び続ける姿勢と能力は担保されていると言えるのではないでしょうか。そういう意味でも、行政書士試験は実務家の最初の関門として、決して無駄なことではないと思います。

今年も私の身近に行政書士試験受験生はいますが、普段はそういった話をしながら応援しているところです。行政書士志望の受験生の皆さんも、将来の学びにつながる勉強だと思って、楽しみつつ頑張ってもらえたらと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月22日

【改正私学法】現行役員等の任期について

学校法人制度改革について、どこも対応の真っ最中かと思います。

今回は理事・監事・評議員(以下「役員等」)の新制度移行期の任期について解説してみようと思います。

来年4月から改正法が施行されることになりますが、大前提として来年6月に行われる定時評議員会終結時までに、役員等のそれぞれの要件を満たしている人に統一する必要があります。言い換えれば、現時点で改正法の役員等の要件を満たしていない人は、来年の定時評議員会終結時点までに要件を満たさない限り、続けることができないということです。したがって、現在の役員等の全員が選任要件を満たしていることが前提となっていることをご承知おきください。

さて、法改正時の移行期は、様々な問題や矛盾点が発生するものですが、現行役員等の任期もその一つです。これまでの学校法人は、任期については寄附行為自治が認められており、無期限も有り得ましたが、改正法では寄附行為自治ではあるものの、法定上限があり、理事は4年、監事と評議員は6年が上限となり、その期間内で寄附行為で定めるのは自由ということになっています。個人的な感触では、上限ぎりぎりを定める法人が多いように思います。

そうなると、現在無期限であったり最近選任(重任)され、まだまだ任期が残ってる人がどういう扱いになるかということが問題になると思います。答えは、次のいずれか早い方までということになります。

  1. 現在の任期満了日
  2. 令和9年6月の定時評議員会終結の時

当然ですが、現在無期限の人は、2が適用されることになります。

以上が法令の解説というか、原則論です。しかし、これを原則どおり適用するだけで何も手を打たないでいると、法人によっては役員ごとに任期がバラバラになり、毎年のように選任手続きが必要な状態になってしまうケースがあるので要注意です。

そこで、そうなり得る場合に私が顧問先におすすめするのは任期調整です。簡単に言えば、最初の選任手続きが起こる時に、役員等全員に一度辞任していただき、あえて全員を改選することで任期を揃えることができます。正確には違いますが、強引に言えば解散総選挙みたいなイメージです。

しかし、こういったテクニックを使う場合は、何ヶ月も前から事前調整(根回し)が不可欠ですし、手続きの書類に一つでも問題(漏れや期限遅滞等)があれば、最悪の場合、後々法的に無効になることだってあり得るため十分な注意が必要です。ちょっと変わったことをやる場合は、まずは相談だけでもいいので専門家の知恵を借りることをおすすめします。

当事務所はこういった事案の対応経験は豊富で、相談だけでもお受けしておりますので(ただし本事案のような個別具体的なケースは初回から有料です)、お気軽にご連絡ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月19日

お祝いのシャワー

先日、お客様の保育園内で、関係者の妊娠の報告があり、職員さんたちのお祝いのシャワーに。実は何となく気付いてたという保育士さんもいて、さすがだなと思いました。

その保育園は、産休・育休をしっかりとって職場復帰してくる方が多い、とても素敵な保育園で、一外部業者である私の子が産まれたときもお祝いをいただいたりしたほどです。

妊娠報告をした人も、ここまで大騒ぎになるとは思っていなかったようで、嬉しそうにしていました。

この世の中のニュースで、新しい命の誕生ほど明るいニュースはあり得ないと思っています。まだお腹の中にいるとはいえ、命であることには変わりはありません。その子が数か月後に無事に誕生し、姿を見ることができるのを祈りつつ、保育園を後にしました。

そして、今の赤ちゃんたちが幸せに暮らせる社会を作っていく使命を改めて感じたひと時でした。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年7月11日