赤ちゃんの魅力|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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赤ちゃんの魅力

先週、取引先の代表者さんに赤ちゃんが産まれ、その情報を元に周囲の人にも日々明るい話題が拡がっています。

そして、今日は別の取引先(保育関連事業者)2社との合同打ち合わせがあり、1社の代表者さんが生後3か月の赤ちゃんを連れてきて、終始和やかなムードで話が進みました。

また、先日はうちのスタッフがやむを得ず役所に赤ちゃんを連れていくことになり、保育課の職員さんにあやされていたなんてことも。

赤ちゃんがいると周りを笑顔にさせ、幸せな雰囲気が拡がるものなので、私は打ち合わせ時や相談時に子連れは大歓迎と伝えており、お客様も保育関係者ばかりなので、身内(スタッフ)も堂々と連れていくことができている訳です。

とはいえこんなことが日常的に起こっているのも、私が幼保専門であるが故なんでしょうね。行政書士業務と赤ちゃんって、通常はかけ離れてるでしょうから。(苦笑)

今はやや特別な状況かもしれませんが、いずれは社会全体でこのようなことが当たり前の光景になればいいななんて思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年11月20日

無資格コンサルタント

医療・福祉分野のような公共政策と密接な業界の周辺には、弁護士や行政書士といった国家資格を持たずに活動するいわゆる無資格コンサルタントが数多く存在します。

純粋なアドバイスだけであれば問題ないのですが、有償(無料を謳っても事実上コンサル料の中に含まれていたら×)で書類作成を行うことは行政書士法違反で、お客様の代わりに行政機関と折衝することは弁護士法違反に当たる可能性が高いです。

とはいえこういった公共政策に近い案件は、個人事務所では処理できないことが多く、実際取り扱っている専門家が非常に少ないため、そういったコンサルタント会社に助けられているお客様が数多くいるのも事実です。なので、全てを排除すべきだなどとは思いませんが、年に数件は、制度を理解せずに業務を進めてしまい、手に負えない状況になってから解約されてうちに依頼がくるケースがあり、非常に憤りを感じることがあります。

業務としては法人設立や施設建設が関係する大型案件から、処遇改善等加算や各種変更申請(今年でしたら学校法人の寄附行為変更認可申請がとても多いです!)といった、年間通して発生する業務についての相談も結構あります。

お客様はそれで行政に目をつけられる上に、無駄な支出をしている訳ですからとんでもない話です。それにHPなどでは「書類作成”サポート”」と書かれていても、そういったいわゆるリカバリー案件では、コンサルタント会社の名称や「納品物」は私に提供されますからね…。

ちなみに医療分野は、東京都行政書士会の中に専門部門ができ、今年は日本行政書士会連合会の監察活動でも重点項目になったようで、ある程度牽制はきくのかなと思いますが、児童福祉や幼児教育分野は全くといっていいほどそういった動きはありませんので、ますます危惧しているところです。

保育業界、幼稚園業界をはじめ、私は手助けできませんが障害福祉や介護業界の皆様も、くれぐれもお気をつけください。

なお、違法行為はせずに、まともに活動されているコンサルタント会社ももちろん存在しますことを申し添えておきます。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年11月14日

出産報告

今朝はこの世で一番嬉しい報告である出産報告を知人から受けました。

妊娠初期からお話を聞いていた方で、産まれて間もない時間に無事出産の報告をいただき、感激もひとしおでした。

今日この世に産まれたその子の生涯の幸せを願う者の一人として、記念に日付を残すために書いてみました。

お誕生おめでとう!ようこそ、私たちの社会へ!

社会はいろいろ大変な状況ですが、今の赤ちゃんたちが将来少しでも住みやすい社会にするために、日々取り組んでいきたいと改めて思った次第です。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年11月13日

行政書士の専門性

法律系士業は、社会保険労務士は労務、税理士は税務・会計、公認会計士は会計・監査、司法書士は登記、弁理士は特許・商標といった具合に、資格と専門分野が明白なものが多いですが、弁護士と行政書士はそうはいきません。

基本的に法律事務なら何でも扱える弁護士と、他士業法で禁止されている部分を除いたら何でも扱える行政書士は、共に守備範囲が広すぎるので、通常は専門分野が分かれていきます。行政書士の中にはオールラウンドを謳っていて、基本的な許認可は何でも扱うけど、難易度の高い案件はその分野の専門の人を紹介するといった町医者のようなスタイルの人もいらっしゃり、私自身もそういった同業者からの紹介も多いものです。

よく経営コンサルタントや顧問税理士さんに「2つの行政書士事務所と継続的に取引するのは無駄なので、一つにまとめたほうがコスト削減になる」と助言されたとお客様がおっしゃるのですが、それは何かの分野に専門特化しているベテラン行政書士が同時に入っているとしたら「耳鼻科と整形外科二人の医師(国家資格としては同一)に診てもらうのは無駄なので、どちらか一方に絞ったほうがコスト削減になる」と言ってるのと同じくらいナンセンスなことであったりします。実際、共通のお客様に同業者が複数ついているケースでは、それぞれ他の方の専門分野は扱ったことはなく、お互いそれを一から勉強する余裕もないので、まとめて引き受けるようなことは考えられない状況だったりします。

行政書士も医師のように第三者機関が専門性を認定する仕組みを作ったらどうかという意見もあるようですが、いろいろと課題が多く、実現するのは容易ではない思います。そうなると、専門性を世間に認めてもらうには、各々が日々探求し、地道に実績を積み上げていき、その実績自体を評価してもらうしかないと思います。

以上、他士業者を含めて世間にはあまり知られていない行政書士の専門性について一例を挙げてみました。全ての行政書士が専門分野を持っている訳ではないのですが、参考にしていただければ幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年11月7日

年長さんの折り返し地点

約1ヶ月前の10月上旬に我が子が通う園の運動会が終わり、その後、毎週末のように顧問先から運動会無事終了の報告をいただく中で、空気も次第に秋めいてまいりました。

園庭に並んでいるチューリップの球根が植えられた鉢を見ると、いよいよ1年の折り返しを過ぎたことを実感させられます。

年長さんにとっては、クリスマス、節分行事の前後どこかに発表会が入り、いよいよ卒園式を始めとするお別れ行事盛りだくさんいったところです。この間にも、本人や親御さんは就学時健康診査や入学説明会、家庭によっては受験と、環境が目まぐるしく変わっていく時期です。

しかし、今や多数を占める保育園児にとって、生活の中心は日々の園生活です。行事も確かにいい面はあるけど、日々の園生活で積み重ねていく経験のほうが、心の発達という観点では大事なんだろうなと思います。

我が子についても、幼児期最後の時期だからといって特別な体験にこだわることなく、毎日の生活を楽しく過ごしていけることを願いつつ、そのサポートを担ってくれている保育者さんに感謝の気持ちを忘れないようにしたいと思います。

また、仕事の面では、多くのご家庭の年長さんを同様に育んでくださっている保育者さんが働きやすい環境を整えるため、日々精進してまいります。

最後の平成生まれの子どもたちの幸せを願って!

特定行政書士 寺島朋弥

2024年11月3日

士業の敬称

我々のような士業者の敬称は「先生」となることが多いものですが、私が専門とする幼稚園や保育園業界のお客様からは、そのように呼ばれることは滅多にありません。おそらく、園長先生等の経営者からすると自園のスタッフは基本的にみんな「先生」(幼稚園教諭なんて法律的にもガチで教師)であり、仲間内の呼称といった感覚があるからだと思います。

そういった意味では、私の場合はお客様に対して「園長先生」や「理事長先生」と呼ぶことがあり、私のことをわざわざ先生付けするのは、一部の例外を除いて同業者や他士業者くらいで、補助者さんからも「さん」付けで呼ばれているので、一般的な士業者の感覚とは違うかもしれないと思っています。

また、士業同士が先生と呼び合うのはいかがなものかといった意見を耳にしたことがあり、某SNSのグループでは先生付けを禁止にしているところがあるといったことも聞いたことがありますが、私自身は別に気にしなくていいのではと思っています。お互いに敬意を持つのは社会人として大切なことですし、特に私の場合は日頃から保育園の先生同士が先生付けで呼び合っているのを見慣れているからなのかもしれませんが。

要するに呼称の形ではなく、相手に敬意を払っているかどうかの問題だと思うのです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月28日

行政書士試験

行政書士試験は行政書士法に基づいて実施される国家試験で、毎年11月の第二日曜日に実施されるため、今年は11月10日です。私も11年前は受験生でしたので、肌寒い日が訪れるとあの独特の緊張感を思い出すものです。

今年からは試験制度の一部が変わり、一般知識の中で行政書士法からも出題がある予定とのこと。

「行政書士は行政書士法を知らずに開業するので、業際のことをろくに分かっておらず、他士業法で禁止されている業務(いわゆる非弁行為や登記等)に手を出す人が多い」というのはネットでよく目にします。私からすると試験科目に関わらず自分自身の職業の根拠法を知らずに開業すること自体、法律を扱う専門家として大問題だとは思いますが、もしもそこの部分が問題視されての改正だとしたら、試験対策としては独占業務(1条の2)・法定業務(1条の3)あたりを抑えておく必要がありそうですね。ちなみに私は試験とは全く関係のない人間なので、あくまでも私見です。(笑)

ちなみに業際に関して言えば、他士業者と連携して同じお客様をサポートするのは本当に楽しく、またお互いにいろいろな気付きがあるもので、そういう機会を捨ててわざわざ他士業法を侵すメリットなど全く考えられません。長年専業でやってきている人ほど、それを強く感じているのではないでしょうか。とはいえ、他士業法違反容疑で逮捕される同業者が毎年何人も出ているのは事実なので、試験の段階でしっかりと釘を刺しておくというのもいいのかもしれませんね。

何はともあれ、私も現役行政書士の一人として、受験生の皆さまの健闘を心から祈っております。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月23日

行政書士の代理行為

行政書士は、書類作成だけでなく、他の法律で制限がない限り通常の許認可等の行政手続を代理することができると法定されています。(書類作成や提出は事実行為だから民法上の代理ではないという議論は本記事では考慮しません。)

ところが、私の専門分野(幼児教育・保育)のように、あまり行政書士が関与していない分野の場合、初めて関わる行政の窓口では、結構な確率で「当事者以外の提出・補正は認めない」「行政書士の記名と職印を削除するように」といった指導を受けることがあります。

そこでカッとなっても仕方ないので、根拠法を示して一つ一つ説明していくことになります。代理云々はともかく(法定業務なのでお客様が希望されるのなら当然通しますが)、行政書士の記名(職印)押印は、法的義務(行政書士法施行規則第9条第2項)なので、指導に従うことは法令違反となるため受け止める訳にはいきません。(この点は行政が知らないとは言え法令違反を示唆しているという驚きの状況ではあるのですが。)

なお、行政書士の記名押印は、万が一将来的に紛争が生じた場合、特定行政書士として不服申立てを行うような場合に重要な意味を持つので、法令遵守以外の観点でも死守すべき部分です。その点では、昨今のオンライン申請では、代理人の記名欄がない手続きにおいて、この点に不安があったりします。

ちなみに、建設業許可等のいわゆる王道業務の場合、行政側も行政書士に慣れているので、このようなことは起こり得ないでしょう。様式に行政書士の記名押印欄があったりもするようですし。しかし、それらは先輩行政書士が築き上げた信頼関係あっての賜物だと思います。

私も、将来の後輩行政書士たちが幼児教育・保育分野に参入しやすいよう、今は行政との信頼関係を築く役割を担っているのだと肝に銘じ、日々取り組んでいきたいと思っているところです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月11日

保育園新設の申請書類の現実

保育園新設の申請書類の量は半端ではありません。例えばプロポーザルの応募時で200~250枚、認可申請と確認申請をあわせて300枚超えも珍しくありません。さらにプロポーザルでは副本を7~8部、多い自治体では20部近く求められることもあり、後者だと段ボール2箱になったりします。そして、ほとんどが窓口持参限定なので、案外体力勝負です。(笑)※そもそも申請書は信書なので、普通の宅配便では送れない事情もありますが。

とにかく先日は段ボール1箱パンパンの案件があり、当然車で申請に行ってきました。これまでは私が自分の車を運転することばかりでしたが、今回は初めて補助者の運転でドライブ。考えてみたら前職(劇団)の頃から仕事で車(8tトラックも運転してました!)を動かすときはいつも運転手だったので、仕事で助手席に座るというのは新鮮でした。私は運転自体も好きなのでこれまで気にならなかったですが、乗せてもらうというのもそれはそれで楽なので、お願いできるときはそうしたいなと思いました。

そんな訳で、幼保案件に取り組みたい同業者の方は、車はあったほうがいいと思います。大量の申請書ばかりでなく、ちょっと郊外だと駅から離れていたりするので、開設後も顧問として関わる場合はなおさらです。逆に都心部は通常園に駐車場がないですし、コインパーキングも異常なくらい高かったりするので微妙ですが。(苦笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月9日

保育士三昧

今日は一日中保育士さんとお話ししていた気がします。

超特急案件の依頼主が保育士さん自身なので、随時連絡を取り合っているというのもありますが、保育士兼行政書士の方2名とオンラインミーティングを行ったり、共同受任をしている保育士兼行政書士と何度も電話対応を行ったり…。他にも顧問先から何度か電話を受けており、多くは保育士さんだったりします。

うちの業務分野の特色的に、特に新設案件が進行しているときは珍しいことでもないのですが、行政手続に関与する保育士さんは総じて頭の回転が速い方が多く、とても仕事がスピーディで関心します。そもそも保育の現場は様々な「事件」が同時多発し、それらを並行して処理していく能力(マルチタスク)が求められるので、必然的に頭の回転が速くなるのだろうなと思ったりしています。

また、独特な空気感というか波長のようなものがあって、私にはそれがとても合っているので気持ちよく仕事をすることができます。

とにもかくにも、皆が皆共通して胸に抱いていることは子どもの最善の利益を追究すること。

立場はそれぞれですが、子どもたちのために日々精進してまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月3日