保育園と健康保険証
12月2日から健康保険証が発行が停止され、介護施設等の入所施設に関しては随分前から今度どのようにすべきか判断に困っているといったニュースがありましたが、実は保育園も他人事ではありません。
保育園では基本的に入園の際に健康保険証と医療証のコピーを預かり、嘱託医等の提携医療機関と予め協議をした上で、緊急時は原本がなくても保険診療を受けられるという形にしておくことが通常です。幼稚園や認定こども園の1号児もおそらく同様の扱いをしてるのではないでしょうか。
現在の保険証も最長来年の12月1日までは使えるため、1年間は問題は生じないものと思われがちです。
しかし、今年の12月2日以降に保護者の転職等で保険証が変わったり、紛失したりした場合、もう保険証は発行されないことになります。来年度の0ちゃんも、月齢によってはそもそも保険証を持っていません。その際にどういう扱いにするかを予め決めておかないと、いざという時に混乱を招いてしまいかねないと思います。
まず、保険診療の原則になってしまったマイナ保険証を預かるといったことは、入所施設ではない保育園では考えられないことです。そうなると「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」といったもののコピー(医療証はおそらく当分の間紙のままなので従来どおり)を預かり、その写しで保険診療が可能か、予め医療機関と協議をする必要がありそうです。
この問題は保育園にとっては1年余裕があるという訳ではなく、いつこの状況が発生してもおかしくない問題なので、今のうちから対応をしっかり考えておくことをおすすめします。
特定行政書士 寺島朋弥
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