士業の紹介料

特定行政書士|寺島朋弥

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士業の紹介料

退職代行業者の弁護士法違反問題が世間を賑わせていますが、報道だけをさらっと見るだけだと誤解が生じる恐れがあるので、整理してみたいと思います。

まず、弁護士紹介絡みで禁止されているのは、紹介料等の対価を得る目的で弁護士を紹介する(弁護士側は紹介料を払って紹介を受けること)ことです。例えば、我々士業(特に司法書士と行政書士は多いと思います)はお客様が法的紛争に巻き込まれそうな時点で相談を受けることがあります。そういった時に、一切弁護士を紹介できなければどうでしょう?「私は紛争には関与できないので自分で弁護士を探してください」だとあまりにも冷たいし、隣接法律専門職として無責任ではないでしょうか。

士業者は共通のお客様や勉強会などで他士業者との交流はよくあるもので、それぞれの士業の知り合いはたくさんいるのが当たり前で、目の前の困っているお客様のために、自分の人脈を使うのは当然だと思っています。弁護士を紹介する場合でも、名目を問わず紹介料に該当する金銭その他の授受を一切行わなければ全く問題ありません。

ちなみに、弁護士以外の士業は紹介料の授受は法律では禁止されていないのですが、司法書士や行政書士をはじめ、いくつかの士業は内規で規制されています。(行政書士の場合、紹介料を支払うことは問題ないけど報酬に上乗せしてはいけないといったやや弱い規定)

紹介料などは一般企業では当たり前のように行われていて、ビジネスの観点からもそれ自体は悪いことではないと思います。(士業は倫理観が大事だから禁止なんて意見もありますが、それなら一般企業は倫理観いらないの?)ところが、紹介料の相場は売上の3割(広告料に相当)ですが、そもそも大々的な広告を打つことの少ない士業事務所にとって、売上の3割は結構なウエイトで、結果的にお客様からいただく報酬に事実上上乗せせざるを得ないのが通常だと思います。当然、それぞれの事務所の規模によって違ってきますが、個人事務所が圧倒的多数の士業事務所同士の紹介で金銭授受が当たり前に行われるようになると、結果的にお客様の負担が過度に増えることにつながると思うのです。

士業の紹介というのは、上記のような問題点がありますが、紹介料に該当し得る金銭等の授受がない場合は問題のないことなのでご安心ください。ちなみに、私は全国各地の同業者から保育案件の紹介を受けることがありますが、一切紹介料はお支払いしておりません。(保育の案件は単価が数百万円というものもあり、その3割の金額を想像すると理解できると思います。)

特定行政書士 寺島朋弥

タグ: タグ:紹介料 | 2026年2月5日

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