社会福祉法人の譲渡
代表者の高齢化に伴い、事業継承を検討される方は多いと思いますが、社会福祉法人の場合、法人の全部または一部を所有するという概念がないため法人の譲渡は不可能です。評議員、他の理事、監事全員に理解していただいた上で、特定の者に理事長職を継いでもらうといったことは可能ですが、そのために金銭授受が発生してはいけません。
お客様から社会福祉法人に特化したM&A業者からの営業が多いというお声をいただき、実際に送られてきた資料を拝見したこともありますが、明らかに違法でしょうといったものもありました。「報酬は売却額の○%のみ」とか。(笑)
(通報とかは考えてませんが業者名はメモってあります。)
社会福祉法人は基本的にほとんどが公金が原資の補助金で運営されているので、行政の監督も厳しく、過去の事例を見ても金銭絡みの違法行為はただ事では済みません。知らなかったでは済まず、本当に刑務所に収監されることになりかねませんので、法に触れないかよくよく検討することをおすすめします。
クリーンなM&A仲介業者も存在すると思いますが、一つの民間企業に丸投げするのではなく、監督庁や社会福祉法人制度に詳しい弁護士や行政書士(順調に進めばいずれは行政手続きも発生しますし)にやろうとしていること(業者への報酬を含めたお金の流れを含む)が合法かどうかを初期段階で相談してみるといった対応もいいかもしれません。
社会福祉法人は一般企業より何かと優遇されていますが、だからこそ一般企業のようにはいかないということは気に留めておきましょう。
特定行政書士 寺島朋弥

03-5948-4231
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