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特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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旅行

今年の夏休みは、8年ぶりに出身地の鹿児島に帰省しました。帰省したくなかった訳ではなく、何度か計画はしてたものの、コロナだのなんだので延期が繰り返され、今年やっとかないました。

特に1歳の頃にコロナ禍になり、物心つくまで旅行にすら行けなかった次男にとっては初めての鹿児島。長男も前回は0歳児だったので、事実上初めてみたいなものです。都会ではなかなか経験できないことをたくさん経験させることができ、ほぼ初対面の従兄妹たちとも仲良く遊び、いい思い出作りになったことと思います。

自分自身、子どもの頃の旅行のことは鮮明に覚えています。非日常空間で家族と共に過ごした時間は、一生忘れられないものになりやすいということでしょう。

ちなみに長男は旅行から帰ってくるなり、すぐに少年野球チームの合宿へ。小学3年生にして、一週間ほぼ家を空けるような夏休みになっています。きっと、この一月で心身ともに成長したハズ…!?

うちは夫婦ともにやや特殊な仕事をしている上、長男は野球の練習で家族全員の休日が合うことはほとんどなくなってしまいましたが、だからこそ、これからも非日常的な思い出を作れる機会を大切にしていきたいと思えるものです。

それにしても、今は飛行機(上空)でもインターネット環境があり、テキストメッセージであれば機内からも普通にお客様と連絡が取れるようになっていて、個人事業主としては本当に便利な世の中になったものです。一昔前は、上空にいる時に限って大事な着信があり、到着してしばらく留守電対応というのが当たり前だったのに。(苦笑)

寺島朋弥

2024年8月26日

保育施設の個人情報保護

当事務所に園内研修をして欲しいというご依頼のほとんどは個人情報保護に関してです。例えば最初は「コンプライアンス研修」の講義をして欲しいという相談から始まっても、話を進めていくうちに大抵は個人情報保護に集約されていくことが多いものです。

経営陣や事務職員向けの研修となると、もっと法律寄り(社会福祉法や私立学校法のガバナンス面等)の講義をすることもできると思うのですが、これまで保育士等の現場の職員向けの園内研修のオファーが中心でしたので、連絡帳や日誌の扱いから、ICTの便利さと怖さ、SNS利用の注意点等については、個人情報保護法や秘密保持義務について、日常の中での事例を通して分かり易くお話することになります。

保育実践やマネジメントに関する研修はキャリアアップ研修のカリキュラムの中で充実しているので、多くの職員さんは日頃から学んでいることと思いますが、こういった事務寄りの研修は外部で受講する機会が少ない割には行政指導監査で突かれる部分なので、現実には職員会議のついでに園内で行うことになるかと思います。とはいえ、園内だけで勉強会のような形で実施するためには、誰かが専門的な部分を習得した上でやらないと非効率なので、実際はなかなか大変だと思います。

そこで、当事務所では60分バージョンの個人情報保護研修(プライバシー保護研修)をご用意しており、職員会議や土曜行事の後片付けの後に短時間で気楽に受講できるように工夫しております。普段から保育園・幼稚園の支援に特化しているため、より現場寄りの講義内容になっているかと思いますので、外部講師を呼んでの園内研修を検討される場合は是非お声がけいただけますと幸いです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月13日

理想(建前)と現実

福祉や教育といった、公共政策に近い業界の法律を扱う業務を遂行する上で、常に意識しなければならないのが理想(建前)と現実のバランスです。

現在は令和7年度施行の改正私立学校法への対応準備で、お客様や事務所スタッフ、関係する専門家と毎日のように意見交換する機会が多く、そのことを特に感じる日々です。

役員を選任したり、監督したり、解任したりといったガバナンス部分はもちろんのこと、日々の運営においても、外部業者と契約(工事に限らず物品購入であっても)するときは入札が必要な場合もあり、基準を定めるときはそのバランス感覚が求められるのです。

こういった公共色が強い業界の収益源は、多くが公金です。理事会等でこの辺りの話が出る際には、監事さんが専門家の場合、憲法論(89条公の支配論)で議論になることが多いですが、多くの公金が使われている以上、公の支配(言ってみれば市民による監視)に属する必要があるという理屈は正当と言える訳です。

しかし、法律で掲げられた理想(建前)と、現場での現実は、必ずしも一致せず、法律により委ねられた自治権(定款や寄附行為で決められる裁量のある部分)を最大限に活用し、調整を図る必要があります。

ところが、規程整備の際、行政機関や社会福祉協議会が出しているようなモデル規程(定款や寄附行為含む。)をそのまま踏襲すると、理想に偏り過ぎるガバナンス体制が構築されてしまう危険?があります。つまり、現実を把握した上で、法の範囲で絶妙なバランスが取れる体制を構築する必要があるのです。

その意味では、私が今年度時々書いている改正私学法に関するブログ記事も、正直理想論に偏っています。理由は、現実は現場(お客様)によって違うため、一概には言えないことと、専門家という立場上、理想からあえて離れるようなことを公の場で発言する訳にもいかないためです。

当然、お客様からの依頼に基づき、業務として進める際は、ブログでは書いていないようなことを沢山提案することになりますが、そここそがお客様が一番求めている部分かと思っています。

今、全国の学校法人がおかれている状況は、非常に面倒くさいと思われるかもしれませんが、理想と現実のバランスを整えるチャンスだと捉えるのがよろしいかと思います。この夏から冬にかけて、手続きが本当に大変だと思います。私が直接お手伝いできるのは、幼稚園か認定こども園の学校法人に限らせていただいておりますが、私立学校法という、根拠法が同じである全ての学校法人の実務を行う人たちを同志だと思って心から応援しています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月3日

【改正私学法】校長(園長)の扱いについて

今回の法改正では、校長(以下、私の専門分野的に「園長」とします)の学校法人役員(理事)としての扱いが大きく変わります。

現行法では、園長は「当然に」理事に就任することが法定されているので、特に選任手続きを経ることがなく、また園長である限りは任期もなく自動的に理事であり続ける仕組みになっています。

更に理事長の決め方は寄附行為で定めることになっており、園長が理事長になると寄附行為の中で定めることにより、改選手続き不要で半永久的に理事長の身分を維持することも可能でした。(この理屈で同様の体制の学校法人は役員変更(理事長重任)登記を長年行っていないと思います。)

ところが、改正法ではそうはいきません。改正法でも、理事の中に園長を含まなければならない(複数の学校を設定している法人は、そのいずれか1校以上の校長で可)という定めはあるのですが、あくまでも理事選任機関が選任する形になっている上、現行法にはない任期の上限(4年)が法定されていることにより、例え園長として選任された理事であっても任期があるということになります。

つまり、理事長兼園長先生であっても、任期(最長4年)ごとに改選の手続きが発生し、理事選任機関が拒否した場合は園長職までも失職することさえ法的(手続き的)にあり得ることになります。

これまでの私立学校法では、独裁的な運営もある程度許容されていたのですが、私立とは言え、私学助成や施設型給付費という「公金」を受領して運営している以上、ある程度の公の支配(親族等の関係者の就任が制限されている評議員会の決議を経る等)もあってしかるべきかと思うので、今回の改正は意味があることだと思います。

とはいえ社会福祉法人に比べたらまだまだ現経営陣が尊重される制度になっているので、後ろめたいことがなければ何も恐れる必要はないかと思います。強いていえば、これまでよりも経営陣の説明責任が大きくなるので、園児や保護者に喜ばれる園運営は当然のこと、経営陣の思い(運営方針等)を日頃から可視化する努力といったものがこれまで以上に求められることになるでしょう。

社会福祉法人制度改革の際も、このあたりのことは騒然としましたが、一部を除いて多くの法人では安定した経営陣で経営がなされています。当事務所では、ガバナンス全体の顧問業務も行っておりますので、ご不安がありましたらお気軽にご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月2日