新人さん来訪|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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新人さん来訪

先週は、先月行政書士登録したばかりの新人行政書士さんが事務所にいらっしゃいました。

まだ登録仕立てということもあって保育士兼業状態で、(いい意味で)いかにも保育士さんって感じで、日頃から多くの保育士さんと接している私としては全く違和感はありませんでした。行動力がとてもあり、児童福祉への思いがとても強く感じられ、いつか一緒に大型案件を携われたらいいなと思っています。

また、その日は私が日頃から連携している司法書士さんの都合が空いていたので、ご紹介することができ、私と司法書士さんは、その新人さんから逆に保育や幼児教育現場の生のお話を聞くことができ、勉強させていただく時間もありました。

他にも共同親権といったホットな話題も意見交換することができ、とても充実していてあっという間の時間でした。

集団は何かと大変なので、団体のようなものは考えていませんが、児童福祉の志を持った者同士の緩いつながりを大事にして、必要な時に意見交換をしたり、助け合える環境を作っていけたら素敵だなと思ったりしています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年9月24日

新設案件

ここのところブログの更新が少なくなっている主な理由は、保育園の新設案件が入ったためです。

もちろん守秘義務があるので具体的なことは書けませんが、受任してから法令・例規をじっくり読み込み、登記情報等を調査し、ラフ図面があがって日々イメージができてくるこの時期はたまらなく好きな期間で、ほぼ徹夜の日々が続いても苦になりません。

そしてお客様の保育への熱い想いと共鳴することができると、命懸けでやってやろうって気になるものです。申請までに将来通う子どもたちの笑顔までイメージできると、大抵その園は常時満員の素敵な園になるので、今回も絶対…!

少子化により保育園の新設案件は激減していますが、やっぱり私の原点はこれなんだなと実感しています。行政書士の核心業務は何といっても許認可ですから。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年9月21日

営利法人と福祉

ここ数年、障がい福祉の分野で、取消処分を含む重たい行政処分を受ける株式会社等の営利法人が目立っているように思います。そういったニュースが報じられるとき、よく聞くコメントとして、

「あの運営会社は金儲けが目的としか思えない」

というのがありますが、私に言わせると、それは当たり前のことで、何も不思議なことではありません。株式会社、合同会社といった営利法人の究極の目的は「1円でも多くの利益を出すこと」です。それは法律上の仕組みなので、仕方のないことです。

対して、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人等は、非営利法人であり、利益よりも「活動」(福祉であれば福祉事業)が優先され、法人の種別によっては利益を貯め込むことが許されない(利益が貯まったら福祉で還元する必要あり)ほどです。

保育分野で言えば、社会福祉法人の経費の人件費比率(保育士さんたちのお給料)はおおむね7割くらいですが、株式会社は5割程度です。合法的に処理していても、このくらいの差が出るものです。

このように法人の存在目的が全く違うので、本来同列で語るべきではないのです。

福祉は元来、行政の責任で行うという考え方であり、行政(公立)だけでカバーできないため、民間に委託するようになった訳です。とはいえ、福祉事業は巨額の公金を扱うことになるため、当初は、社会福祉法人といった常時行政の厳しい監督を受ける法人に委託していた訳ですが、介護保険制度のスタートをきっかけに、福祉全体がサービス化され、民間に大きく開放されることになった訳です。

そして、株式会社等の営利企業が参入しやすいように、どんどん規制緩和を進めて、企業が儲けやすく(株式会社で言えば利益を出して株主に還元するという存在目的を達成しやすく)していったのは、国なのです。

もちろん、事件化するような、社会正義に反することは許されるべきではありませんし、それは非営利法人であっても同じことです。(社会福祉法人の金銭面の不正も残念ながら毎年報道されています。)

「金儲けをすること」は、営利法人にとっては悪でもなんでもなく、むしろ最優先の存在目的ですらあるので仕方のないことであり、その点を責めたいのであれば、営利法人を安易に参入させ、簡単に儲けさせる仕組みを作っている国(とは言っても究極的には立法機関の国会議員を選んだ自分たち)を責めるべきかと思います。

ちなみに、私の取引先は、9割は非営利法人ですが、一部営利法人もあります。そこの社長さんは、とても人間味があり、子どものことを熱心に考えていることが伝わります。児童福祉に寄与しながら、利益を出す素晴らしい社長さんも実際に知っているので、私個人としては営利法人を参入させることが誤りだとは思っていません。しかし、赤字を理由に突然閉園といったニュースを見聞きする度に、それが法的には間違っていなかったとしても、なんだかな…と思ってしまう時もあるものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年9月10日

【改正私学法】情報公表義務について

今回の法改正で、全ての学校法人が計算書類(決算書)等をインターネットで公表しないといけなくなると誤解されている方が案外いらっしゃるようです。

確かに新法151条には寄附行為や計算書類、財産目録等の公表義務の規定がありますが、これはあくまでも大臣所轄学校法人等(大臣所轄法人と一定規模以上の知事所轄法人=幼稚園単体の場合はまず該当しない)の義務であり、幼稚園単体のような知事所轄学校法人に対する義務ではありません。

そして新法137条のほうにも寄附行為や計算書類等のインターネット等での公表の規定があり、こちらは全ての学校法人が対象ですが、条文の結びが「公表するよう努めなければならない」となっており、これは努力義務と言い、公表の義務ではなく、公表する努力をすることが義務なのです。

※法律の建付上は、努力義務が原則で、大臣所轄学校法人等は特例で義務という形になっています。

細かいことのようですが、法律の世界、特に行政法界隈では、義務努力義務の違いは大きく、明確に区別されています。

ところが、文部科学省が出している寄附行為作成例では、知事所轄学校法人向けのものでもここに関する規定(作成例69条)が公表義務になっているのです。そして、各都道府県の作成例もそれに倣っているため、多くの人が法律の条文ではなく、寄附行為作成例を見て、義務化されたと勘違いされているようです。

問題はいくら法律で努力義務となっていても、寄附行為で義務と規定してしまうと、本当に義務になってしまう点です。この場合、公表しないと法律違反ではなくても、寄附行為違反となり、執行部の責任を問われたり、行政指導の対象になったりし得ます。

私は別に義務ではなく努力義務なのだから公表する必要なんかないと言いたい訳ではありません。私学助成といった補助金をベースに運営されている訳だから、むしろ公表するのが自然かと思っています。(実際、社会福祉法人はどんなに規模が小さい法人でも定款や計算書類等は丸見えですし!)

しかし、法律殊に行政法の実務家として、法律で義務化されていないことを、寄附行為でこっそりと義務化(一般の事務職員だけで対応している法人さんの多くは気づかないと思います。)させるような行政の動きに違和感を覚えてこの記事を書いた次第です。

実は今回の寄附行為変更(作成例)は、これだけに限らず、結構落とし穴があります。まだ時間はありますので、じっくりと見直されることをおすすめします。

また、有料とはなりますが、寄附行為変更案のチェックや相談だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。(今月は本件に関する業務が立て込んでおりますので、多少お待ちいただく場合がございます。)

特定行政書士 寺島朋弥

2024年9月6日

新人行政書士さん

先月、とある新人行政書士さんから開業の報告があり、事務所訪問をしたいと連絡がありました。

お住まいが遠方で、お会いしたことはないのですが、その人が受験生時代からインターネットを通して知っていて、行政書士試験に合格した際はわざわざ事務所にお電話をいただき、お話した経緯があります。

しかし、様々な事情により開業時期が遅れ、どうしているかなと心配していたところでしたので、再び連絡がありとても嬉しかったです。

今月は遠方からわざわざ私に会うために東京まで来てくださるので、彼女にとって無駄な時間にならないよう、しっかりとお話をする時間を作れたらと思います。

そして、これまでも何人かの新人さんと実行させていただいてきましたが、OJTのような形でうちの専門分野(幼保系)に少し関わっていただくことが出来たらいいなと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

新人さんの挨拶訪問について

例年6~8月は新規登録者が多いためか、新人さんからのご連絡は多いのですが、基本的にあまり時間を取ることができません。それに、私は行政書士の中でも珍しい幼保系が専門ですので、よほど児童福祉に専門特化するくらいの熱意のある方とかでないと有意義なお話はできないかと思われます。ご理解のほどよろしくお願いします。

2024年9月2日