士業の敬称|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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士業の敬称

我々のような士業者の敬称は「先生」となることが多いものですが、私が専門とする幼稚園や保育園業界のお客様からは、そのように呼ばれることは滅多にありません。おそらく、園長先生等の経営者からすると自園のスタッフは基本的にみんな「先生」(幼稚園教諭なんて法律的にもガチで教師)であり、仲間内の呼称といった感覚があるからだと思います。

そういった意味では、私の場合はお客様に対して「園長先生」や「理事長先生」と呼ぶことがあり、私のことをわざわざ先生付けするのは、一部の例外を除いて同業者や他士業者くらいで、補助者さんからも「さん」付けで呼ばれているので、一般的な士業者の感覚とは違うかもしれないと思っています。

また、士業同士が先生と呼び合うのはいかがなものかといった意見を耳にしたことがあり、某SNSのグループでは先生付けを禁止にしているところがあるといったことも聞いたことがありますが、私自身は別に気にしなくていいのではと思っています。お互いに敬意を持つのは社会人として大切なことですし、特に私の場合は日頃から保育園の先生同士が先生付けで呼び合っているのを見慣れているからなのかもしれませんが。

要するに呼称の形ではなく、相手に敬意を払っているかどうかの問題だと思うのです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月28日

行政書士試験

行政書士試験は行政書士法に基づいて実施される国家試験で、毎年11月の第二日曜日に実施されるため、今年は11月10日です。私も11年前は受験生でしたので、肌寒い日が訪れるとあの独特の緊張感を思い出すものです。

今年からは試験制度の一部が変わり、一般知識の中で行政書士法からも出題がある予定とのこと。

「行政書士は行政書士法を知らずに開業するので、業際のことをろくに分かっておらず、他士業法で禁止されている業務(いわゆる非弁行為や登記等)に手を出す人が多い」というのはネットでよく目にします。私からすると試験科目に関わらず自分自身の職業の根拠法を知らずに開業すること自体、法律を扱う専門家として大問題だとは思いますが、もしもそこの部分が問題視されての改正だとしたら、試験対策としては独占業務(1条の2)・法定業務(1条の3)あたりを抑えておく必要がありそうですね。ちなみに私は試験とは全く関係のない人間なので、あくまでも私見です。(笑)

ちなみに業際に関して言えば、他士業者と連携して同じお客様をサポートするのは本当に楽しく、またお互いにいろいろな気付きがあるもので、そういう機会を捨ててわざわざ他士業法を侵すメリットなど全く考えられません。長年専業でやってきている人ほど、それを強く感じているのではないでしょうか。とはいえ、他士業法違反容疑で逮捕される同業者が毎年何人も出ているのは事実なので、試験の段階でしっかりと釘を刺しておくというのもいいのかもしれませんね。

何はともあれ、私も現役行政書士の一人として、受験生の皆さまの健闘を心から祈っております。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月23日

行政書士の代理行為

行政書士は、書類作成だけでなく、他の法律で制限がない限り通常の許認可等の行政手続を代理することができると法定されています。(書類作成や提出は事実行為だから民法上の代理ではないという議論は本記事では考慮しません。)

ところが、私の専門分野(幼児教育・保育)のように、あまり行政書士が関与していない分野の場合、初めて関わる行政の窓口では、結構な確率で「当事者以外の提出・補正は認めない」「行政書士の記名と職印を削除するように」といった指導を受けることがあります。

そこでカッとなっても仕方ないので、根拠法を示して一つ一つ説明していくことになります。代理云々はともかく(法定業務なのでお客様が希望されるのなら当然通しますが)、行政書士の記名(職印)押印は、法的義務(行政書士法施行規則第9条第2項)なので、指導に従うことは法令違反となるため受け止める訳にはいきません。(この点は行政が知らないとは言え法令違反を示唆しているという驚きの状況ではあるのですが。)

なお、行政書士の記名押印は、万が一将来的に紛争が生じた場合、特定行政書士として不服申立てを行うような場合に重要な意味を持つので、法令遵守以外の観点でも死守すべき部分です。その点では、昨今のオンライン申請では、代理人の記名欄がない手続きにおいて、この点に不安があったりします。

ちなみに、建設業許可等のいわゆる王道業務の場合、行政側も行政書士に慣れているので、このようなことは起こり得ないでしょう。様式に行政書士の記名押印欄があったりもするようですし。しかし、それらは先輩行政書士が築き上げた信頼関係あっての賜物だと思います。

私も、将来の後輩行政書士たちが幼児教育・保育分野に参入しやすいよう、今は行政との信頼関係を築く役割を担っているのだと肝に銘じ、日々取り組んでいきたいと思っているところです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月11日

保育園新設の申請書類の現実

保育園新設の申請書類の量は半端ではありません。例えばプロポーザルの応募時で200~250枚、認可申請と確認申請をあわせて300枚超えも珍しくありません。さらにプロポーザルでは副本を7~8部、多い自治体では20部近く求められることもあり、後者だと段ボール2箱になったりします。そして、ほとんどが窓口持参限定なので、案外体力勝負です。(笑)※そもそも申請書は信書なので、普通の宅配便では送れない事情もありますが。

とにかく先日は段ボール1箱パンパンの案件があり、当然車で申請に行ってきました。これまでは私が自分の車を運転することばかりでしたが、今回は初めて補助者の運転でドライブ。考えてみたら前職(劇団)の頃から仕事で車(8tトラックも運転してました!)を動かすときはいつも運転手だったので、仕事で助手席に座るというのは新鮮でした。私は運転自体も好きなのでこれまで気にならなかったですが、乗せてもらうというのもそれはそれで楽なので、お願いできるときはそうしたいなと思いました。

そんな訳で、幼保案件に取り組みたい同業者の方は、車はあったほうがいいと思います。大量の申請書ばかりでなく、ちょっと郊外だと駅から離れていたりするので、開設後も顧問として関わる場合はなおさらです。逆に都心部は通常園に駐車場がないですし、コインパーキングも異常なくらい高かったりするので微妙ですが。(苦笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月9日

保育士三昧

今日は一日中保育士さんとお話ししていた気がします。

超特急案件の依頼主が保育士さん自身なので、随時連絡を取り合っているというのもありますが、保育士兼行政書士の方2名とオンラインミーティングを行ったり、共同受任をしている保育士兼行政書士と何度も電話対応を行ったり…。他にも顧問先から何度か電話を受けており、多くは保育士さんだったりします。

うちの業務分野の特色的に、特に新設案件が進行しているときは珍しいことでもないのですが、行政手続に関与する保育士さんは総じて頭の回転が速い方が多く、とても仕事がスピーディで関心します。そもそも保育の現場は様々な「事件」が同時多発し、それらを並行して処理していく能力(マルチタスク)が求められるので、必然的に頭の回転が速くなるのだろうなと思ったりしています。

また、独特な空気感というか波長のようなものがあって、私にはそれがとても合っているので気持ちよく仕事をすることができます。

とにもかくにも、皆が皆共通して胸に抱いていることは子どもの最善の利益を追究すること。

立場はそれぞれですが、子どもたちのために日々精進してまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年10月3日