行政書士の代理行為|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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行政書士の代理行為

当ホームページにたどりつくまでにどのような検索ワードを使ったかというレポートが時々来るのですが、面白いことに「行政書士」「代理人」「違法」といったワードが案外多いです。(ちなみにトップは長いこと「保育園」「休園」「保険証」)

行政書士の法律行為(主に非弁該当性)についてはあまり論じた覚えはないのですが、とにかくそういったことを気にしてアクセスされることが多いのも事実なので、少しまとめてみようと思います。

そもそも「代理」というのは、民法上「他人に代わって法律行為をすること」ですので、法律事務であることに疑いありません。問題になるのは弁護士法72条に「弁護士以外は法律事務を取り扱ってはならない」旨の規定があることです。本来はここで事件性必要・不要説について論じる部分ではあるのですが、行政書士の代理人としての行為については一部を除いて大抵はどちらでもいいので触れません。というのは、より厳しい不要説を採用するとしても、同条には「他の法律に別段の定めがある場合はこの限りではない」というただし書があり、行政書士法で概ね解決するからです。

さて、行政書士法の「業務」と見出しがついている条項には、「代理」が3回も出てきます。それぞれを簡潔にまとめると以下の3つです。

  1. 許認可等の書類を官公署に提出する手続や聴聞・弁明・意見陳述の手続を代理すること
  2. 審査請求等の不服申立ての手続を代理すること
  3. 契約書等を代理人として作成すること

1については「提出」という「事実行為」がわざわざ入っていることでケチを付けられる余地はありますが、同号の中で明らかに法律行為の代理と読み取れる意見陳述などがあるため、ここの代理は法律行為の代理人と解して問題ないと思っています。実務上もここを根拠に、行政機関は我々を代理人として扱ってくれており、補正なども行政機関が依頼人に確認することなく対応してくれています。

2については特定行政書士のみの業務ですが、そもそも「審査請求」は立派な法律行為であり、弁護士法72条の中に堂々と列挙されている「法律事件」でもあり、明らかに同条ただし書の「他の法律=行政書士法」で除外されているだけの話なので何てことありません。

おそらく一番問題になるのが3です。「代理人として作成」という文言自体、法律用語を厳密に当てはめると意味不明なものなので解釈の余地が広くなってしまう訳ですが、ここに関しては弁護士法72条の事件性必要説でないと説明がつかなくなってしまうと思います。契約書作成代行という事実行為のことだけであれば行政書士法1条の3で十分読み取れるので、1条の4にわざわざ改めて書く必要はなく、代理(法律行為)を絡めるために敢えてここに書かれたと考えるのが自然です。

つまり、事件性がなく、書面に残す(しかも行政書士がその書面を作成する)形での契約代理なら可能と考えるのが妥当ではないでしょうか。

もっとも、実務上、契約書作成業務の多くは、書面を作成するまでであり、法律行為としての契約締結まで行うケースは極めて稀だと思われます。よって、この点が事件化することは考えにくいのですが、一応私個人の考えを整理しておきました。

なお、この考え方に対して自分自身で反論することも出来るくらい曖昧な部分(「代理人として作成」の文言が諸悪の根源!)なので悪しからず。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年4月15日