園則変更|園則兼運営規程

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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園則変更

幼稚園の園則変更(認定こども園の園則兼運営規程含む)は、入園手続きが始まる前に認可・届出が完了していないといけません。定員変更を伴う認可の場合はもう遅いくらいですが、保育料の変更等であってもそろそろ準備を始めないといけない時期です。

園則変更が評議員会の諮問・決議事項になるかは法人によってまちまちかと思いますが、定員変更や保育料変更といったお金に関わる部分の変更は諮問すべきとしているところが多いことでしょう。そうなると、評議員会の招集のための理事会、評議員会、理事会決議と3回会議を行う必要があり、その後議事録を揃えて都道府県又は市町村に手続きを行うことになります。

例えば来年度の選考が10月であっても、来年度用の園則を配布するのが9月であれば、それまでに終わらせるとなると8月中に完了しておく必要がある訳です。

弊所は6月中は社会福祉法人関係の業務で手一杯のため、新規案件の受任を停止しているのですが、園則変更に関してはご予約(7月着手)という形で受け付けることは可能ですので、お困りの際はお早めにご連絡ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月17日