【改正私学法】校長(園長)の扱いについて|園長

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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【改正私学法】校長(園長)の扱いについて

今回の法改正では、校長(以下、私の専門分野的に「園長」とします)の学校法人役員(理事)としての扱いが大きく変わります。

現行法では、園長は「当然に」理事に就任することが法定されているので、特に選任手続きを経ることがなく、また園長である限りは任期もなく自動的に理事であり続ける仕組みになっています。

更に理事長の決め方は寄附行為で定めることになっており、園長が理事長になると寄附行為の中で定めることにより、改選手続き不要で半永久的に理事長の身分を維持することも可能でした。(この理屈で同様の体制の学校法人は役員変更(理事長重任)登記を長年行っていないと思います。)

ところが、改正法ではそうはいきません。改正法でも、理事の中に園長を含まなければならない(複数の学校を設定している法人は、そのいずれか1校以上の校長で可)という定めはあるのですが、あくまでも理事選任機関が選任する形になっている上、現行法にはない任期の上限(4年)が法定されていることにより、例え園長として選任された理事であっても任期があるということになります。

つまり、理事長兼園長先生であっても、任期(最長4年)ごとに改選の手続きが発生し、理事選任機関が拒否した場合は園長職までも失職することさえ法的(手続き的)にあり得ることになります。

これまでの私立学校法では、独裁的な運営もある程度許容されていたのですが、私立とは言え、私学助成や施設型給付費という「公金」を受領して運営している以上、ある程度の公の支配(親族等の関係者の就任が制限されている評議員会の決議を経る等)もあってしかるべきかと思うので、今回の改正は意味があることだと思います。

とはいえ社会福祉法人に比べたらまだまだ現経営陣が尊重される制度になっているので、後ろめたいことがなければ何も恐れる必要はないかと思います。強いていえば、これまでよりも経営陣の説明責任が大きくなるので、園児や保護者に喜ばれる園運営は当然のこと、経営陣の思い(運営方針等)を日頃から可視化する努力といったものがこれまで以上に求められることになるでしょう。

社会福祉法人制度改革の際も、このあたりのことは騒然としましたが、一部を除いて多くの法人では安定した経営陣で経営がなされています。当事務所では、ガバナンス全体の顧問業務も行っておりますので、ご不安がありましたらお気軽にご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月2日

園長先生

保育園の顧問をしていると、日常的に園長先生(施設長・管理者等制度によって正式名称は違いますがここでは園長先生とします)とお話をすることが多いのですが、本当に様々な方がいらっしゃいます。

保育一筋50年の大ベテランの先生であったり、株式会社立に多い印象ですが20代で任されるような人も。

しかし、共通して言えるのは、その人のキャリアがどうであれ、園長というのは本当に大変な仕事です。

組織を統括しつつ保護者対応、行政対応、場合によっては児童相談所や警察対応…。深夜2時に携帯電話に着信があって対応したなんて話を聞いたことも一度や二度ではありません。おそらく、深夜にそんなことをしているなんて知らない一般職員も多いのだろうなと思います。

当然、24時間365日対応をしているような人は、理事長といった代表者や役員であったりするので、労働法規の規制を受けないケースがほとんどですが、それにしても生半可な覚悟でできる仕事ではないことは確かです。

子どもの利益・福祉のために、身を捧げる覚悟を持った人がほとんどです。(例外もなくはないですが…)

私はそのような方たちの安心感につながる心の拠り所になれるよう、日々知識をブラッシュアップしていこうと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年2月10日