理事会ラッシュ|社会福祉法人

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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理事会ラッシュ

今週は社会福祉法人のお客様の理事会ラッシュです。理事会は、定時評議員会の前に中14日空ける必要があるので、どうしても1週目になることが多く、今週はあちこち出向いています。

しかし、書類作成業務としてはもう評議員会招集通知やら役員改選の場合は理事長選定理事会書類の追い込みに入っています。(と言っても実作業は補助者さんが頑張ってくれている訳ですが…)理事会議事録は開催前に概ねできており、時間・参加者・監事の意見を現場で編集するだけの状態。それでも現場では思わぬ議論が起こったりするので気は抜けません。

さらに議事進行サポートのご契約をいただいている場合は、事前に作成している進行台本を元に、司会や議長との事前打ち合わせもあり園内で半日仕事です。

そして、来週からは招集通知やWAM NETの現況報告、行政指導監査用の調査書の作成、今年から報告項目が増えて厄介になった子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」の入力作業の合間に、司法書士さんと登記の調整を行ったりしていると、あっという間に評議員会ラッシュを迎えます。そういう状況なので、6月はほとんど事務所にいないか、いても全く余裕がなく、しつこい営業電話に出てしまったときはついつい冷たい対応をしてしまったりします。(苦笑)

その分、7月の開放感は最高なので、もうひと踏ん張り、頑張ってまいります!

特定行政書士 寺島朋弥

2025年6月5日

懐かしい仲間

先日、5年以上前に仕事上で付き合いのあった同業者から久しぶりに連絡があり、学校法人の運営について相談したいということでした。

聞けば昨年も改正私学法対応の寄附行為変更認可申請を自力でこなしたようで、かつて短期間ではあるものの同じ仕事をしていた仲間が、同じ時期に同じ大変さを味わっていたのだなと思うと、感慨深いものがありました。

医療法人を扱う行政書士は、東京都行政書士会の中に専門の部署が出来てから最近増えてきているようですが、社会福祉法人や学校法人はまだまだ少数で、これらの法人と継続的に取引のある同業者はなかなか出会えません。

例えば、デジタル化が進んでいると公言する東京都も、学校法人の手続きはいまだに原本証明含めてハンコだらけで、正本・副本(市区を経由する幼稚園手続きはそれを3部も!)まで分厚いファイルにしないといけなかったりといった現実があるのですが、この苦労を通じ合えるだけでも盛り上がるものです。(笑)

個人事務所が引き受けられる件数はたかがしれているので、同業者のネットワークはとても大事だと痛感しているので、こういったつながりは大事にしていきたいものです。

なお、同業者であっても専門・技術的な話をお伝えする場合は、規定の相談料をいただいております。そこはプロである以上、ケジメだと思っているので、時々あるのですが、いきなり電話してきて質問だけしてくる行為はご遠慮いただいております。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年5月22日

職員のオブザーバー参加

私はお客様に、予算理事会、決算理事会、定時評議員会(以下「役員会等」)にリーダークラスの現場の職員(保育士・看護師・栄養士)さんにオブザーバーとして参加してもらうことを提案することがあります。

もちろん、事前に全ての構成員の承諾が前提にはなりますが、よほどのことがない限り雇用している職員のオブザーバー参加を拒否することはあり得ないと思っています。また、提案する以上、責任があるので私もアドバイザーとして参加することは当然ですが…。

役員会等に一般の職員が参加することによるメリットはたくさんあります。

一つは緊張感というか空気感が全然違います。役員会等は、結構既定路線で事前に根回し済みのことを現場で形式的に議長が台本を読んでみんなで拍手するだけ(いわゆるシャンシャン総会)になりがちですが、一般労働者である職員が会場で傍聴しているだけで不思議とそういった雰囲気はなくなり、質疑応答もそれなりに出てきたりするものです。

二つ目は現場に直接関係する内容で議論になった場合、現場の声をその場で拾えること。例えば保育事故に関する質疑応答になった場合、当然園長先生は把握していますが、その日に直接ケアをして報告書を作成した看護師さんが会場にいる場合、その看護師さんから話をしてもらったほうが確実で、説得力もあったりするものです。

三つ目は、実は私が一番大事に思っていることで、職員さん自身の意識向上につながること。保育職員の多くは「純粋に保育が好き」」なのが当たり前であり、自ら園の経営に関わることを望む人は少なくて当然です。しかし、親族経営とかでなく、民主的に経営されている法人さんの場合、そのまま放置すると事業継承の観点で必ず困難が訪れます。理念をつなぐには内部のことを把握していることが望ましく、長年内部で保育を実践してきた職員さんほどの適任者はいないと思うのです。いきなり職員さんを役員にしてしまうと、手当が付けられなくなったり借上げ社宅の対象者から外れてしまったりと、いろいろ問題が出てきますが(個人的には一律に役員を補助の対象外にする今の制度のほうが問題だと思っていますが。)、役員会等へのオブザーバー参加であればそういった点を気にする必要もなく、経営の会議を間近で見ることができて本人の意識向上にもつながると思っています。

ちなみに私は職員さんがオブザーバー参加した場合、希望があれば会議終了後にフォローアップするようにしています。就業規則の改定などはもちろんのこと、お金のことも含めてできるだけかみ砕いで職員さんたちに説明し、法人の運営全体のことを把握してもらうようにしています。

これが実践できている園は、職員の定着率も高く、定員充足率も高く、自ずと財政も豊かになっていくことが多いものです。当然、担当役員や事務職員(もちろん支援する弊所も…)の労力は普通にやるよりも必要にはなり大変な面もありますが、中長期的に考えるとメリットのほうが大きいと思います。将来的に内部の職員さんを経営側に…と考えていらっしゃる法人さんには、いろいろお手伝いできることもあると思いますので是非ご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年4月30日

4月の保育園

本日で今月の顧問先への訪問は一通り終わりました。

4月上旬は慣れない子どもたちの泣き声だらけの保育園も、下旬になってくると落ち着いてくるものです。

ここで大型連休(と言っても今年は飛び石ですが)に入り、多少リセットされてしまう子もいるかもしれませんが、保育園は安心できるところだということを一度理解してもらえていたら、連休明けもすぐに慣れることでしょう。

毎年この時期は、決算~監事監査~理事会~評議員会~現況報告という流れの中で、お客様の園には通いっぱなしなので、全体的な雰囲気は繰り返されているのが分かります。とはいえ、想定外のプチトラブルはいつでも起こるものですし、それが大きな事故につながらないように気を付けたいものですね。保育も事務も。

ちなみに行政書士の立場としては、連休明けは事業報告書(案)の仕上げの時期に合わせて、改選役員等の書類チェックが山積みとなり、緊張の日々が始まることになります。保育園の健全な運営のため、しっかりとバックオフィスを守っていくお手伝いをしてまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年4月28日

役員改選祭り

今年は比較的歴史の長い社会福祉法人の多くが役員等の一斉改選の年にあたります。

その理由は、多くの法人がモデル規程等にならって役員(理事・監事)の任期を2年、評議員と評議員選任・解任委員の任期を4年としているため、4年に1回全ての役員等が一斉に任期を迎えることになっていて、現行制度が施行された2017年から8年となる今年は2回目のその年にあたる訳です。(ちなみに評議員の任期は最長6年にすることができるため、当初からそのようにしていた法人は、今年は一斉改選にはなりません。)

4年に1度の一大イベントのため、事務方も細かいことを覚えていないですし、そもそも同じ担当者が残っているとは限りません。よって、所轄庁も気をつかって3月頃から入念にこの手続きについて周知していたりします。

そして、コンサルタントの営業もたくさん来ていると思います…。本来は我々行政書士がもっと頑張るべき分野なのですが、残念ながら社会福祉法に詳しい行政書士は希少でして…。むしろ理事長登記が絡むことから、司法書士さんのほうが詳しかったりするくらいです。

ちなみに弊所は、幸運なことに2017年以降に設立された(設立認可申請を代理した)法人さんとのお付き合いが多いことから、毎年のように改選手続きが起こっており、手慣れていることから全く慌てることはありません。(笑)ところが、弊所だけでお手伝いできる数には限りがありまして、議事進行サポートといった立会いを要する業務は現在上限まで達している(6月の予定がギッシリ)状況です。

従いまして、新規のご依頼にはなかなか対応できないのですが、書類作成のみであったり、他の事務所との協業であればもう少し対応できる場合もありますので、事務担当者がゼロから勉強しないといけないといった緊急のケースの場合はご遠慮なくお問い合わせください。(それでも誠に申し訳ございませんが、保育所・認定こども園を経営している法人に限らせていただきます。)

ちなみに、学校法人も今月から新法が施行され、多くの法人さんで、新寄附行為による初めての役員改選が発生すると思われます。昨年度寄附行為変更認可申請をご依頼いただいたお客様が優先にはなりますが、どうしてもお困りの場合は、上記同様の対応をさせていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

認定こども園・保育園・幼稚園の事務方さん、一斉改選祭りを共に乗り切りましょう!

特定行政書士 寺島朋弥

2025年4月19日

無資格コンサルタント

医療・福祉分野のような公共政策と密接な業界の周辺には、弁護士や行政書士といった国家資格を持たずに活動するいわゆる無資格コンサルタントが数多く存在します。

純粋なアドバイスだけであれば問題ないのですが、有償(無料を謳っても事実上コンサル料の中に含まれていたら×)で書類作成を行うことは行政書士法違反で、お客様の代わりに行政機関と折衝することは弁護士法違反に当たる可能性が高いです。

とはいえこういった公共政策に近い案件は、個人事務所では処理できないことが多く、実際取り扱っている専門家が非常に少ないため、そういったコンサルタント会社に助けられているお客様が数多くいるのも事実です。なので、全てを排除すべきだなどとは思いませんが、年に数件は、制度を理解せずに業務を進めてしまい、手に負えない状況になってから解約されてうちに依頼がくるケースがあり、非常に憤りを感じることがあります。

業務としては法人設立や施設建設が関係する大型案件から、処遇改善等加算や各種変更申請(今年でしたら学校法人の寄附行為変更認可申請がとても多いです!)といった、年間通して発生する業務についての相談も結構あります。

お客様はそれで行政に目をつけられる上に、無駄な支出をしている訳ですからとんでもない話です。それにHPなどでは「書類作成”サポート”」と書かれていても、そういったいわゆるリカバリー案件では、コンサルタント会社の名称や「納品物」は私に提供されますからね…。

ちなみに医療分野は、東京都行政書士会の中に専門部門ができ、今年は日本行政書士会連合会の監察活動でも重点項目になったようで、ある程度牽制はきくのかなと思いますが、児童福祉や幼児教育分野は全くといっていいほどそういった動きはありませんので、ますます危惧しているところです。

保育業界、幼稚園業界をはじめ、私は手助けできませんが障害福祉や介護業界の皆様も、くれぐれもお気をつけください。

なお、違法行為はせずに、まともに活動されているコンサルタント会社ももちろん存在しますことを申し添えておきます。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年11月14日

理想(建前)と現実

福祉や教育といった、公共政策に近い業界の法律を扱う業務を遂行する上で、常に意識しなければならないのが理想(建前)と現実のバランスです。

現在は令和7年度施行の改正私立学校法への対応準備で、お客様や事務所スタッフ、関係する専門家と毎日のように意見交換する機会が多く、そのことを特に感じる日々です。

役員を選任したり、監督したり、解任したりといったガバナンス部分はもちろんのこと、日々の運営においても、外部業者と契約(工事に限らず物品購入であっても)するときは入札が必要な場合もあり、基準を定めるときはそのバランス感覚が求められるのです。

こういった公共色が強い業界の収益源は、多くが公金です。理事会等でこの辺りの話が出る際には、監事さんが専門家の場合、憲法論(89条公の支配論)で議論になることが多いですが、多くの公金が使われている以上、公の支配(言ってみれば市民による監視)に属する必要があるという理屈は正当と言える訳です。

しかし、法律で掲げられた理想(建前)と、現場での現実は、必ずしも一致せず、法律により委ねられた自治権(定款や寄附行為で決められる裁量のある部分)を最大限に活用し、調整を図る必要があります。

ところが、規程整備の際、行政機関や社会福祉協議会が出しているようなモデル規程(定款や寄附行為含む。)をそのまま踏襲すると、理想に偏り過ぎるガバナンス体制が構築されてしまう危険?があります。つまり、現実を把握した上で、法の範囲で絶妙なバランスが取れる体制を構築する必要があるのです。

その意味では、私が今年度時々書いている改正私学法に関するブログ記事も、正直理想論に偏っています。理由は、現実は現場(お客様)によって違うため、一概には言えないことと、専門家という立場上、理想からあえて離れるようなことを公の場で発言する訳にもいかないためです。

当然、お客様からの依頼に基づき、業務として進める際は、ブログでは書いていないようなことを沢山提案することになりますが、そここそがお客様が一番求めている部分かと思っています。

今、全国の学校法人がおかれている状況は、非常に面倒くさいと思われるかもしれませんが、理想と現実のバランスを整えるチャンスだと捉えるのがよろしいかと思います。この夏から冬にかけて、手続きが本当に大変だと思います。私が直接お手伝いできるのは、幼稚園か認定こども園の学校法人に限らせていただいておりますが、私立学校法という、根拠法が同じである全ての学校法人の実務を行う人たちを同志だと思って心から応援しています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月3日

社会福祉法人の設立

ごくまれに、株式会社のお客様から「社会福祉法人を作りたい」とアバウトな相談を受けることがあります。

社会福祉法人は非営利法人ではあるものの、一般社団法人やNPO法人とは違い、作りたいからと言って作れるものではありません。大前提として、社会福祉法に定められている社会福祉事業を行うことを目的とする法人なので、社会福祉事業を既に実施していたり、ほぼ確実に実施できることが見込まれれる状態でないと認可されません。その社会福祉事業は公金(補助金)がないと回らないものばかりですので、公的機関からの信用がないとまず無理です。

そして、原則として社会福祉事業を行うための不動産を所有(賃貸借ではダメ)する見込みがあるか、施設が不要な場合は1億円以上の現金を寄附により保有できる状態である必要があります。(この時点で大抵の方は諦めます)

続いて人的要件として、理事6人以上、監事2名以上、評議員は理事の人数+1人以上(ちなみに評議員全員で構成される評議員会が理事の選任権を握っている)、その評議員を選任するための要員が少なくとも追加で2名ほど必要であり、理事と評議員(株主や社員に近いけど全然違う存在)は兼ねられないどころか、評議員には理事の親族すらなれないと聞いた時点で大抵相談は終わります。

資本を投下して事業で増やして儲かるという、ビジネスの常識から考えると何の意味があるの?と思ってしまうのは当然です。

先ほど社会福祉事業の実施が見込まれる必要があると記しましたが、認可保育園の一例を挙げると、行政の公募を通っていて、児童福祉審議会の承認を得て、なおかつ施設の建設費の補助金(数億円の補助金)の内示が出ていて、数千万円の自己負担分を持っているか、借入できることが確実(例:福祉医療機構の受理票が発行)といった要件が全て揃って「見込まれる」と判断される訳なので、確実に認可保育所を建設し、自己所有できる状態まで持っていって初めて社会福祉法人の設立認可が出るということなのです。

通常、最初の計画からここまでに1年半~2年はかかります。その間幾多の試練を乗り越えて、ようやく法人設立の認可申請ができるということなのです。

ちなみに、弊所では認可保育所の社会福祉法人しか扱いません。(一応小規模保育事業であっても定員10人以上であれば社会福祉事業に該当しますが、その事業単体で社福を設立する話は聞いたことがありません。)

その理由は、社会福祉法人の設立は、実施を予定している社会福祉事業の事業法(保育であれば児童福祉法や子ども・子育て支援法)とも密接な関係があり、その分野の専門的な書類作成が多数あるため、専門外の分野の法人には関与できないことをよく知っているからなのです。

高齢者福祉や障がい福祉関連事業者からのお問い合わせを一律でお断りしているのは、それが理由ですのでどうかご理解いただければと思います。

ちなみに社会福祉法人の設立は、どんな法人であってもドラマがあり、とても大変ですがやり甲斐のある仕事です。少子化の進行により、保育事業での社会福祉法人の設立は今後ますますなくなっていくことは避けられないでしょうけど、お話があれば喜んで伺いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年6月18日

他士業連携

社会福祉法人や学校法人に関わっていると、毎年3~6月は他士業との連携が大切になってきます。

3月は翌年度の予算と当年度の最後の補正予算で公認会計士・税理士(会計事務所)さんと、そして新年度を前に就業規則の改定が行われることも多く、その場合は社労士さんと理事会の調整を行います。

4月に入ると当たり前ですが決算地獄。5月下旬の監事監査に向けて、GW返上で取り組んでいる会計事務所さんと様々な調整を行います。監事監査を無事に終えたら理事会の招集手続きに入りますが、並行して行政機関に提出する現況報告や各種調査書の作成をしつつ、資産総額変更や役員変更登記に向けて司法書士さんへ根回しもしておきます。

6月上旬は理事会での決算報告について、中旬はWAM NETの財務諸表等入力シートについて、下旬は評議員会での決算報告について…とにかく連日のように会計事務所さんとやり取りがあります。

そして4ヶ月間の激務の締めくくりは、司法書士さんに議事録やら財産目録を引き継いで登記してもらうこと。ここについては法人設立と同じですね。

法人顧問業務は、毎年同じ時期に同じ流れでこれらの仕事が発生しますが、同じ顧問先であっても内容が同じことはなく、毎年何らかのイレギュラーな事態が発生するものです。そして、その都度各専門家と連携しながら対処する訳ですが、これがなかなか楽しかったりします。

今年の繁忙期も終盤ではあるもののまだ終わっていないので安心はできませんが、日々楽しみながら取り組んでいこうと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年6月12日

決算

社会福祉法人や学校法人といった公益系の法人の事業年度は4月から3月までなので、決算期は皆一緒です。

おまけに決算に基づいて法令に定められた手続きが多数発生するので、こういった法人ばかりを扱っている会計事務所さんは本当に大変そうです。だいたい皆さん、4~6月はほぼ休めず、代わりに夏は暇とおっしゃいます。

ちなみに弊所の顧問業務のうち主たる業務は、理事会や評議員会の招集通知・議案書・議事録等の書類作成、現況報告や法人・施設調書の作成ですので、決算が上がってきてからが大忙しです。とは言っても実際には4月から補助者さんが少しずつ準備を進めていて、書類の大枠はほとんど出来ていたりはするのですが――。

今週はまさに各法人さんの決算があがってくる週で、監事監査に向けて事業報告書の最終調製を行いつつ、理事会・評議員会で論点になりそうな部分の行政照会のとりまとめ等、事前の裏方業務の終盤といったところです。

そして、監事監査が終わり、理事会の招集通知を発したらいよいよ6月の出張祭りです。今年は何故か夜間対応が多く、プライベート(それこそ保育園のお迎え)や補助者さんの勤務も含めて、調整しないといけないことが多いのですが、6月を乗り切れば、いきなり行政指導監査が来ない限りは多少落ち着くので、なんとか頑張りたいと思います。

今年はもう取り扱える件数がいっぱいいっぱいですが、来年はもう少し受けられるよう、業務体制も整えていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月21日