役員改選祭り|社会福祉法人

特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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役員改選祭り

今年は比較的歴史の長い社会福祉法人の多くが役員等の一斉改選の年にあたります。

その理由は、多くの法人がモデル規程等にならって役員(理事・監事)の任期を2年、評議員と評議員選任・解任委員の任期を4年としているため、4年に1回全ての役員等が一斉に任期を迎えることになっていて、現行制度が施行された2017年から8年となる今年は2回目のその年にあたる訳です。(ちなみに評議員の任期は最長6年にすることができるため、当初からそのようにしていた法人は、今年は一斉改選にはなりません。)

4年に1度の一大イベントのため、事務方も細かいことを覚えていないですし、そもそも同じ担当者が残っているとは限りません。よって、所轄庁も気をつかって3月頃から入念にこの手続きについて周知していたりします。

そして、コンサルタントの営業もたくさん来ていると思います…。本来は我々行政書士がもっと頑張るべき分野なのですが、残念ながら社会福祉法に詳しい行政書士は希少でして…。むしろ理事長登記が絡むことから、司法書士さんのほうが詳しかったりするくらいです。

ちなみに弊所は、幸運なことに2017年以降に設立された(設立認可申請を代理した)法人さんとのお付き合いが多いことから、毎年のように改選手続きが起こっており、手慣れていることから全く慌てることはありません。(笑)ところが、弊所だけでお手伝いできる数には限りがありまして、議事進行サポートといった立会いを要する業務は現在上限まで達している(6月の予定がギッシリ)状況です。

従いまして、新規のご依頼にはなかなか対応できないのですが、書類作成のみであったり、他の事務所との協業であればもう少し対応できる場合もありますので、事務担当者がゼロから勉強しないといけないといった緊急のケースの場合はご遠慮なくお問い合わせください。(それでも誠に申し訳ございませんが、保育所・認定こども園を経営している法人に限らせていただきます。)

ちなみに、学校法人も今月から新法が施行され、多くの法人さんで、新寄附行為による初めての役員改選が発生すると思われます。昨年度寄附行為変更認可申請をご依頼いただいたお客様が優先にはなりますが、どうしてもお困りの場合は、上記同様の対応をさせていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

認定こども園・保育園・幼稚園の事務方さん、一斉改選祭りを共に乗り切りましょう!

特定行政書士 寺島朋弥

2025年4月19日

無資格コンサルタント

医療・福祉分野のような公共政策と密接な業界の周辺には、弁護士や行政書士といった国家資格を持たずに活動するいわゆる無資格コンサルタントが数多く存在します。

純粋なアドバイスだけであれば問題ないのですが、有償(無料を謳っても事実上コンサル料の中に含まれていたら×)で書類作成を行うことは行政書士法違反で、お客様の代わりに行政機関と折衝することは弁護士法違反に当たる可能性が高いです。

とはいえこういった公共政策に近い案件は、個人事務所では処理できないことが多く、実際取り扱っている専門家が非常に少ないため、そういったコンサルタント会社に助けられているお客様が数多くいるのも事実です。なので、全てを排除すべきだなどとは思いませんが、年に数件は、制度を理解せずに業務を進めてしまい、手に負えない状況になってから解約されてうちに依頼がくるケースがあり、非常に憤りを感じることがあります。

業務としては法人設立や施設建設が関係する大型案件から、処遇改善等加算や各種変更申請(今年でしたら学校法人の寄附行為変更認可申請がとても多いです!)といった、年間通して発生する業務についての相談も結構あります。

お客様はそれで行政に目をつけられる上に、無駄な支出をしている訳ですからとんでもない話です。それにHPなどでは「書類作成”サポート”」と書かれていても、そういったいわゆるリカバリー案件では、コンサルタント会社の名称や「納品物」は私に提供されますからね…。

ちなみに医療分野は、東京都行政書士会の中に専門部門ができ、今年は日本行政書士会連合会の監察活動でも重点項目になったようで、ある程度牽制はきくのかなと思いますが、児童福祉や幼児教育分野は全くといっていいほどそういった動きはありませんので、ますます危惧しているところです。

保育業界、幼稚園業界をはじめ、私は手助けできませんが障害福祉や介護業界の皆様も、くれぐれもお気をつけください。

なお、違法行為はせずに、まともに活動されているコンサルタント会社ももちろん存在しますことを申し添えておきます。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年11月14日

理想(建前)と現実

福祉や教育といった、公共政策に近い業界の法律を扱う業務を遂行する上で、常に意識しなければならないのが理想(建前)と現実のバランスです。

現在は令和7年度施行の改正私立学校法への対応準備で、お客様や事務所スタッフ、関係する専門家と毎日のように意見交換する機会が多く、そのことを特に感じる日々です。

役員を選任したり、監督したり、解任したりといったガバナンス部分はもちろんのこと、日々の運営においても、外部業者と契約(工事に限らず物品購入であっても)するときは入札が必要な場合もあり、基準を定めるときはそのバランス感覚が求められるのです。

こういった公共色が強い業界の収益源は、多くが公金です。理事会等でこの辺りの話が出る際には、監事さんが専門家の場合、憲法論(89条公の支配論)で議論になることが多いですが、多くの公金が使われている以上、公の支配(言ってみれば市民による監視)に属する必要があるという理屈は正当と言える訳です。

しかし、法律で掲げられた理想(建前)と、現場での現実は、必ずしも一致せず、法律により委ねられた自治権(定款や寄附行為で決められる裁量のある部分)を最大限に活用し、調整を図る必要があります。

ところが、規程整備の際、行政機関や社会福祉協議会が出しているようなモデル規程(定款や寄附行為含む。)をそのまま踏襲すると、理想に偏り過ぎるガバナンス体制が構築されてしまう危険?があります。つまり、現実を把握した上で、法の範囲で絶妙なバランスが取れる体制を構築する必要があるのです。

その意味では、私が今年度時々書いている改正私学法に関するブログ記事も、正直理想論に偏っています。理由は、現実は現場(お客様)によって違うため、一概には言えないことと、専門家という立場上、理想からあえて離れるようなことを公の場で発言する訳にもいかないためです。

当然、お客様からの依頼に基づき、業務として進める際は、ブログでは書いていないようなことを沢山提案することになりますが、そここそがお客様が一番求めている部分かと思っています。

今、全国の学校法人がおかれている状況は、非常に面倒くさいと思われるかもしれませんが、理想と現実のバランスを整えるチャンスだと捉えるのがよろしいかと思います。この夏から冬にかけて、手続きが本当に大変だと思います。私が直接お手伝いできるのは、幼稚園か認定こども園の学校法人に限らせていただいておりますが、私立学校法という、根拠法が同じである全ての学校法人の実務を行う人たちを同志だと思って心から応援しています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年8月3日

社会福祉法人の設立

ごくまれに、株式会社のお客様から「社会福祉法人を作りたい」とアバウトな相談を受けることがあります。

社会福祉法人は非営利法人ではあるものの、一般社団法人やNPO法人とは違い、作りたいからと言って作れるものではありません。大前提として、社会福祉法に定められている社会福祉事業を行うことを目的とする法人なので、社会福祉事業を既に実施していたり、ほぼ確実に実施できることが見込まれれる状態でないと認可されません。その社会福祉事業は公金(補助金)がないと回らないものばかりですので、公的機関からの信用がないとまず無理です。

そして、原則として社会福祉事業を行うための不動産を所有(賃貸借ではダメ)する見込みがあるか、施設が不要な場合は1億円以上の現金を寄附により保有できる状態である必要があります。(この時点で大抵の方は諦めます)

続いて人的要件として、理事6人以上、監事2名以上、評議員は理事の人数+1人以上(ちなみに評議員全員で構成される評議員会が理事の選任権を握っている)、その評議員を選任するための要員が少なくとも追加で2名ほど必要であり、理事と評議員(株主や社員に近いけど全然違う存在)は兼ねられないどころか、評議員には理事の親族すらなれないと聞いた時点で大抵相談は終わります。

資本を投下して事業で増やして儲かるという、ビジネスの常識から考えると何の意味があるの?と思ってしまうのは当然です。

先ほど社会福祉事業の実施が見込まれる必要があると記しましたが、認可保育園の一例を挙げると、行政の公募を通っていて、児童福祉審議会の承認を得て、なおかつ施設の建設費の補助金(数億円の補助金)の内示が出ていて、数千万円の自己負担分を持っているか、借入できることが確実(例:福祉医療機構の受理票が発行)といった要件が全て揃って「見込まれる」と判断される訳なので、確実に認可保育所を建設し、自己所有できる状態まで持っていって初めて社会福祉法人の設立認可が出るということなのです。

通常、最初の計画からここまでに1年半~2年はかかります。その間幾多の試練を乗り越えて、ようやく法人設立の認可申請ができるということなのです。

ちなみに、弊所では認可保育所の社会福祉法人しか扱いません。(一応小規模保育事業であっても定員10人以上であれば社会福祉事業に該当しますが、その事業単体で社福を設立する話は聞いたことがありません。)

その理由は、社会福祉法人の設立は、実施を予定している社会福祉事業の事業法(保育であれば児童福祉法や子ども・子育て支援法)とも密接な関係があり、その分野の専門的な書類作成が多数あるため、専門外の分野の法人には関与できないことをよく知っているからなのです。

高齢者福祉や障がい福祉関連事業者からのお問い合わせを一律でお断りしているのは、それが理由ですのでどうかご理解いただければと思います。

ちなみに社会福祉法人の設立は、どんな法人であってもドラマがあり、とても大変ですがやり甲斐のある仕事です。少子化の進行により、保育事業での社会福祉法人の設立は今後ますますなくなっていくことは避けられないでしょうけど、お話があれば喜んで伺いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年6月18日

他士業連携

社会福祉法人や学校法人に関わっていると、毎年3~6月は他士業との連携が大切になってきます。

3月は翌年度の予算と当年度の最後の補正予算で公認会計士・税理士(会計事務所)さんと、そして新年度を前に就業規則の改定が行われることも多く、その場合は社労士さんと理事会の調整を行います。

4月に入ると当たり前ですが決算地獄。5月下旬の監事監査に向けて、GW返上で取り組んでいる会計事務所さんと様々な調整を行います。監事監査を無事に終えたら理事会の招集手続きに入りますが、並行して行政機関に提出する現況報告や各種調査書の作成をしつつ、資産総額変更や役員変更登記に向けて司法書士さんへ根回しもしておきます。

6月上旬は理事会での決算報告について、中旬はWAM NETの財務諸表等入力シートについて、下旬は評議員会での決算報告について…とにかく連日のように会計事務所さんとやり取りがあります。

そして4ヶ月間の激務の締めくくりは、司法書士さんに議事録やら財産目録を引き継いで登記してもらうこと。ここについては法人設立と同じですね。

法人顧問業務は、毎年同じ時期に同じ流れでこれらの仕事が発生しますが、同じ顧問先であっても内容が同じことはなく、毎年何らかのイレギュラーな事態が発生するものです。そして、その都度各専門家と連携しながら対処する訳ですが、これがなかなか楽しかったりします。

今年の繁忙期も終盤ではあるもののまだ終わっていないので安心はできませんが、日々楽しみながら取り組んでいこうと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年6月12日

決算

社会福祉法人や学校法人といった公益系の法人の事業年度は4月から3月までなので、決算期は皆一緒です。

おまけに決算に基づいて法令に定められた手続きが多数発生するので、こういった法人ばかりを扱っている会計事務所さんは本当に大変そうです。だいたい皆さん、4~6月はほぼ休めず、代わりに夏は暇とおっしゃいます。

ちなみに弊所の顧問業務のうち主たる業務は、理事会や評議員会の招集通知・議案書・議事録等の書類作成、現況報告や法人・施設調書の作成ですので、決算が上がってきてからが大忙しです。とは言っても実際には4月から補助者さんが少しずつ準備を進めていて、書類の大枠はほとんど出来ていたりはするのですが――。

今週はまさに各法人さんの決算があがってくる週で、監事監査に向けて事業報告書の最終調製を行いつつ、理事会・評議員会で論点になりそうな部分の行政照会のとりまとめ等、事前の裏方業務の終盤といったところです。

そして、監事監査が終わり、理事会の招集通知を発したらいよいよ6月の出張祭りです。今年は何故か夜間対応が多く、プライベート(それこそ保育園のお迎え)や補助者さんの勤務も含めて、調整しないといけないことが多いのですが、6月を乗り切れば、いきなり行政指導監査が来ない限りは多少落ち着くので、なんとか頑張りたいと思います。

今年はもう取り扱える件数がいっぱいいっぱいですが、来年はもう少し受けられるよう、業務体制も整えていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月21日

業歴10年

行政書士歴満10年になりました。本日から11年目に入った訳です。

2014年の開業当初は、子ども・子育て支援新制度の施行まで1年を切っている時期で、各地で同制度周知のシンポジウムや勉強会が開催されており、私も様々な会合に参加していました。

その頃は残念なことに当時の新法・子ども・子育て支援法や認可の根拠である改正児童福祉法絡みの行政手続きを率先して取り扱うべき先輩行政書士の姿はお見受けすることができず、孤独な中、必死になって勉強していました。先輩行政書士にこの業務について相談しても、「保育分野は難易度が高いので個人事務所では無理だよ」と言われたものです。しかし、私は諦められず、絶対形にするという思いで勉強を続けて、幸いなことに1年目のうちに新制度の認可案件に恵まれることができました。当時のお客様とは今でもお付き合いがありますが、本当に感謝しています。

あれから10年が経ち、行政書士の中にもこの分野を取り扱う人が徐々に増えてまいりました。しかし、保育所や幼稚園の新設に伴う認可業務は、少子化が止まらない限りなくなっていくことは避けられません。したがって、今後は既存の施設が適法に運営しながら、保育方針・建学の精神の理念を実現できるように背後から経営陣を支えることが重要になってくると思っています。

今後ももちろん認可案件(各種変更や認定こども園化も含む)も積極的に取り扱ってまいりますが、社会福祉法人や学校法人のガバナンス支援に特に力を入れてまいる所存です。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月1日

【改正私学法】理事の選任方法

令和7年4月1日施行の改正私学法について、実務を進める中で思いついた時に気まぐれに書いてみようと思います。体系的に連載する予定はありませんのでご了承ください。

あくまでも私の見解ですが、幼稚園や認定こども園では評議員会を選任機関にしたらいいと思っています。他に考えられることとしては、理事選任・解任委員会のような機関を別に設置し、そこに委ねるといった方法もありますが、その機関を運営するための規則が必要になったり、委員の管理や会議を開催するための手続きが増えることになります。(ここではあえて書き(け)ませんが、そうすることによる経営陣にとってのメリットもデメリットも当然あります。)

しかし、どうしても小規模法人である幼稚園や認定こども園の場合、いろいろ小細工をして手続きを複雑化するよりも、ストレートに評議員会に委ねるのがいいと思うのです。他の機関を置いた場合でも、結局のところ評議員会の関与(諮問)は必要ですので、それならば建学の精神に共感してくれる信頼できる評議員を集めて、その方たちに委ねるという形が健全ではないでしょうか。

ちなみに私は保育所や認定こども園を運営する社会福祉法人とのお付き合いが多く、2017年の制度改革の際にも関与していますが、社会福祉法人の場合は理事・監事の選任・解任権限は評議員会と法定されているため、動かしようがないのですが、少なくとも私が関与しているところは健全な運営ができているところばかりです。

中には評議員会で評議員が理事長を含む理事に対して意見・注文を付けるような場面もありますが、子どもたちの最善の利益を追究するという共通の目的がある限り、それは健全な議論であり、対立関係ではありません。これからの学校法人は、現在の社会福祉法人と同様に、理事が自分たちの教育・保育方針(もちろん収支も大事ですが…)について自信を持って評議員会に説明し、それを理解していただくことで身分を保証(理事に選任される・解任されない)してもらうという形を作っていくべきではないでしょうか。

最後はほとんど私の個人的な思いになってしまい恐縮ですが、各法人の寄附行為作成に向けての参考にしていただければ幸いです。

なお、類似の懸案事項として、評議員の選任・解任はどうするのかというのがあるかと思います。この点についても社会福祉法人制度も参考にはなりますが(とはいえあちらもこの点は定款自治の範囲)、学校法人ならではの設計ができると思っており、とても興味深く思っているところです。また気が向いたら事例や考え方をまとめて書いてみたいと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年4月24日

行政書士実務の例

行政書士と言うと、昔は代書屋さんと呼ばれていたことから、パソコンに向かってひたすら書類作成をしているイメージを持たれるかもしれませんが、多くの場合は書類作成をしている時間よりも、電話・外出(お客様・行政窓口)・調べものをしている時間のほうが圧倒的に長いのが実状かと思います。補助者さんがいる場合はなおさらそうだと思います。

新人だった頃は補助者がいなかったので、全ての仕事を一人でこなさなければならなかったですが、その状況では仕事の数もしれているので何とか回せたものです。しかし、認可保育所や社会福祉法人といった公益色の強い業務に深く携わるようになってからは、物量というより絶対にミスが許されないプレッシャーから、補助者さんの作成した書類を最終チェックという流れのほうが安心して仕事を進めることができることに気付きました。

物量と言えば、社会福祉法人設立認可申請や児童福祉施設設置認可申請につながる申請業務は、1件あたり数百枚の申請書類になることも珍しくなく、おまけにどういう訳か50mmパイプファイルぎっしりの副本を9部とか17部(これまでの最高)とか作ることを求められたりするので、物理的に一人でやる仕事量ではないことも確かではあります。しかも、そういうのに限って提出は窓口持参限定だったりするので、車で段ボール2箱分運んだり…。(苦笑)

もちろん、専門は人によって違うので、一人で十分に稼ぎながらやっていける分野もあろうかと思います。しかし、うちのように公益系の業務が中心の場合、補助者さんの力量に依るところがとても大きいのが実状だったりします。

法人業務は既に繁忙期入りしており、6月末まで多忙な日々が続きますが、自分だけでなく補助者さんの健康も考慮しながら丁寧に進めていきたいと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年4月19日

事業報告書

現在、うちの事務所で一番大変な作業は、お客様の事業計画書の原案作成。

年明けから令和6年度の事業計画書の作成が始まり、3月の理事会で承認されたら休む間もなく令和5年度の事業報告書に取り掛かります。これは多くの法人で5月下旬に行われる監事監査会に間に合わせる必要があるため、意外と時間がありません。

顧問先であれば、本部拠点や大きな契約関係は把握しているので、まずはその辺りを概ね仕上げて、園特有の行事等についてお客様に下書きを書いていただくことになりますが、ベースとなるものがないとお客様もどこから手を付けたらいいか分からないため、とにかく毎年4月の2週で原案を作ってしまうのです。

また、私が普段から保育のことを勉強している理由の一つはこういった事業計画書・事業報告書の作成に役立つからというのもある訳で、個人的にも楽しい業務でもあります。

ちなみにこれらの業務は、予算・決算と連動するので、会計事務所との連携も欠かせません。そして、6月のスケジュール(評議員会の日程や理事長改選の有無等)によっては、司法書士さんにも事前に根回しが必要だったり、幅広い視野をもってコーディネートしていく必要があります。これらは許認可業務で行政書士に一番求められている部分でもあり、得意でなければならないスキルなので、大いに励んでまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年4月3日