保育園の卒園式|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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保育園の卒園式

先週は一足早く我が子の卒園式があり、今週からお客様の卒園式が次々と挙行されます。

保育園は幼稚園と違って学校ではないので、「卒業」という概念はなく、自治体によってはあえて「卒園式」という用語を使わずに、「就学お祝い会」といった名称にして、証書も「保育証書」であったりします。

しかし、式の内容はどこも「卒園式」であることには変わり有りません。ただ、保育園の場合は3月31日まで通い続けるので、お別れといった雰囲気はなく、子どもたちは平然としていることが多く、どちらかと言えば、保護者のほうが園児たちの言葉や歌を聞いて、こんなに大きくなったんだ…と感慨深い思いに浸ることが多いような気がします。

そして、多くの保育園では、来週あたりからお部屋の移動が始まり、年長さんはホールで過ごすことになるでしょう。3月31日の夜に全部引っ越すのは大変なためというのもありますが、年中以下の子どもたちが徐々に新しい環境に慣れるためにも必要なことかと思います。

年長児にとっては、ひと時だけ違う環境になったかと思えば、4月1日から学童クラブに通う子がほとんどです。そして、その1週間後には入学式。つまり毎週のように大きく環境が変化することになります。

あまりに頻発する環境の変化により、子どもの心理的負担にならないよう見守っていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年3月10日

園内研修

昨日はとある保育園で、職員さん向けの園内研修の講師を務めてまいりました。

利用園児の少ない土曜日に、全職員が集まる機会を作っての研修会。本来であれば保育士さんたちの貴重なお休みの時間をいただいての実施なので、こちらも2ヶ月前から気合いを入れて準備を進めてきました。(以前、保育が完全にお休みの日曜日に全職員を集めて実施という法人さんもありました!)

講師業は資料の準備にとても時間がかかるので、あまりたくさんは受けられないのですが、日頃保育の現場でお仕事をしている先生たちと一緒に研修テーマについて考えるのは私としてもとても楽しく、有意義な時間を過ごすことができます。私は趣味のような形で大学で保育学を履修したりしているのですが、こういう時に相乗効果が生まれることがあり、私にとっても気付きが多かったりするので、これからも本業の行政手続きに支障がない範囲で時々講師もお受けしていけたらと思っています。

真剣に聴いていただいた保育職員の皆様、ありがとうございました!

特定行政書士 寺島朋弥

講師依頼について

私のスタイルは基本的に園ごとのオーダーメイドのため、準備に3ヶ月ほどいただくことになります。内容は保育職員向けの「個人情報保護」を始めとするコンプライアンス関係を得意としています。

なお、同業者(行政書士)向けには考えておりませんので、行政書士会や各支部からの講師依頼には今のところ応じられておりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

2025年3月2日

おふとんシーツかけ

我が子が通う園はいまだに保護者自身が毎週布団のシーツ交換を行う古風(笑)の園です。さらに年長クラスも2月までお昼寝タイムがあるという、今どき珍しい園だったりします。

そして本日は2月の最終週の週明け。つまり、最後のシーツかけの日でした。

思えば長男から9年間、ずっと保育園に通い続けてきたので、9年間続いた週明けのルーチンもこれが最後か…と思うと感慨深いものがありました。

保育園に通うこと自体も残り1ヶ月。約30回の息子との登降園の時間を大切にしつつ、ゆっくりと園や先生たちとお別れしていきたいものです。

4月からはプライベートでの園とのつながりはなくなりますが、仕事では何十園も(笑)とつながり続けているので、これからはますます保育業界への感謝の気持ちを込めつつ、業務に取り組んでいきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月25日

【改正私学法】年度末評議員会・理事会について

学校法人はそろそろ来年度の事業計画・予算の承認に向けて、年度末の評議員会や理事会の準備を始める頃と思います。特に今回は、改正私学法による新寄附行為が施行される直前の評議員会・理事会ということで、注意すべきことがあり、入念に準備をしないといけません。

予算を含む、法改正(学校法人会計基準含む)に伴う会計・経理に関する部分は、顧問の会計事務所さんが相談に乗ってくれると思いますが、ガバナンスに関する部分は法人自身で意識しないといけないこともあるため注意が必要です。今回はこの度の寄附行為変更に伴い、注意すべき2点について記しておきます。

評議員報酬の基準策定

今回の改正私学法では評議員の報酬基準を策定することが義務付けられています。昨年お問い合わせのあったお客様は、令和元年の私学法改正対応で、役員(理事・監事)の報酬基準を策定する際に評議員もまとめて入れておいたため、今回は対応不要といったケースが多かったのですが、中には役員のことしか触れられておらず、評議員については無策定のところもありました。その場合は必ず今年4月1日までに「評議員の報酬基準」を策定・施行しなければならず、そのためには今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

実務としては、役員報酬規程は既にあるはずですので、タイトルを「役員・評議員報酬規程」など評議員を含む形に変更した上で、内部に評議員に関する規定を盛り込むことになろうかと思います。(評議員は役員ではないため区別されます。)

評議員選任・解任方法に関する細則

各都道府県の寄附行為作成例を見てみると、評議員の選任や解任方法についておおざっぱに定めた上で必要な事項は「評議員選任・解任規程において定める」と規定されているものが見受けられます。こういった規程を委任規程というのですが、寄附行為から具体的な名称を定められている以上、その通りの名称の規程を準備する必要があります。当然、名称だけでなく、具体的な選任方法、解任方法を条文形式で作成していく必要があり、これは私立学校法ではなく、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を熟知していないと有効な形で作成するのはなかなか困難だと思うので、都道府県がモデル規程を用意してくれないようであれば我々専門家に依頼するのが確実かと思います。(今からの依頼で間に合うかは別問題ですが…)

まずは新しい寄附行為の33条前後にある評議員選任に関する規定をよく見直し、別の規程に委任されていないかを確認し、委任されている場合は必ず4月1日までに「評議員選任・解任規程」を施行しなければならないため、今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

とりあえず今日の記事では上記の2点に触れましたが、この他にも評議員の損害賠償責任対応やら現行の役員等の構成によっては早速大きく動かないといけない場合もありますので、そろそろ具体的に検討していかないと時間的に厳しくなってくると思います。

寄附行為変更認可申請でご依頼をいただいていた法人様にはこの辺りも含めて対応させていただいておりますが、ご自身で手引き等を参照しながら対応された方は、案外広範囲に影響が及びますのでくれぐれもご注意ください。

特定行政書士 寺島朋弥

スポットのご依頼について

年度末の評議員会・理事会対応については、顧問契約をいただいている法人様で手一杯となっているため、スポットでの対応は難しい状況です。しかし、「評議員報酬は無償」とか「評議員選任・解任方法はできるだけ簡易迅速に対応できるようにしたい」といったご要望で、招集通知や議事録を含まない「議案として乗せるための案」を作成することは対応できる場合もあります。お困りの場合はご相談ください。

2025年2月18日

行政書士事務所の経営

個人事業主の確定申告の時期になりました。士業事務所も多くは個人事業であるため、所長にとっては他人事ではないでしょう。また、時期的に行政書士については開業準備をされる方が増える時期ですので、事務所経営の話を書いてみようと思います。

行政書士事務所を開業するにあたってよく聞かれるのは「専門分野をどうすべきか」という点です。行政書士は弁護士以外の他士業に比べて守備範囲が極端に広いので、「何でもできます=何もできない」と思われるなんていう声も聞こえてきます。

しかし、これはケースバイケースだと思います。開業場所によっては仕事を選んでいられなく、また同業者の数が少ないことからいろいろな業務をこなせるようにならないといけないケースもあるでしょうし、東京のようにまるでコンビニのように行政書士事務所が乱立している状況だと差別化しないと生き残りづらいというケースもあると思います。

私の場合はたまたま開業時から「保育園や幼稚園のサポートがしたい」と、やりたいことが絞れていて、当時はまだほとんど未開拓分野だったので自ずと専門特化していくしかなかった訳ですが、支部などで周囲を見てみると「許認可なら大抵なんでもこなすけど、保育のような1件に何年もかかるような案件には手を出さないのでその時はよろしく」といった同業者も案外いらっしゃることに気付きました。

よって、現時点で特段何かやりたい分野がなく、何を専門にしようかなと思っている状況でしたら、この形(基本なんでもやるけどコスパ悪い大型案件は専門の人に任せる)が一番いいような気がします。個人事業ってしっかりとした仕事をしたら紹介が連鎖することが多いので、自ずと繰り返す業務が多くなり、それが専門になっていくという形も多いのではないでしょうか。

あとは自宅開業か事務所を借りるかで開業資金も運転資金も変わってきますし、スタッフを雇用するかどうかで経営の次元が変わるといっても過言ではありませんが、それらについてはまたの機会に書いてみようと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月13日

就労証明書

保育園や学童クラブを利用する際に求められる就労証明書。

以前はいちいち会社の代表印を押してもらう必要があり、特に大企業に勤めている人は大変な手続きだったと思います。しかし、コロナ禍から脱ハンコの流れが加速し、今では各自治体のホームページからダウンロードしたExcelデータの中に必要事項を入力し、提出もExcelデータのまま送信というところが多くなっています。

保護者記入欄以外は勤務先の人事担当者が入力し、最終的に子どもの名前等を保護者が追加入力して完成ということになりますが、電子署名といった作成者の真正を担保する手続きが一切ないため、やろうと思えば一人で全部完結させたり、会社が入力した内容を後で編集することも…。

大体は上部に勤務先に無断で作成・改変をしたら刑法罪になるといった牽制文があると思いますが、あの一文で本当に効果があるのかと思う方も多いと思います。

しかし、Excelには(設定にもよりますが)編集した時間やアカウントといった履歴が残る機能がありますし、何より自治体から勤務先に問い合わせが来ることもあります。(実際にうちのスタッフの就労証明書の内容に関して、スタッフの居住自治体から私宛に問い合わせが来たこともあります。)

刑法云々も大事ですが、公的なことで虚偽申請をすると、本当に取り返しのつかないことになってしまうので、くれぐれも「軽い気持ちで…」「忙しい時期に人事に負担かけたくない…」とかはないようにしましょう。

以上、行政手続きのプロからの忠告でした。

とはいえ、今の就労証明の仕組みは多いに問題があると思っています。せっかく国で作った統一書式に基づいて運用されているのだから、電子署名とまでは言いませんが、ICT技術を駆使してオンライン上で作成者の真正を担保する仕組みは作って欲しいものです。上手くいけば様々な行政手続で使用できる汎用性の高い仕組みになると思うので、多少の予算はかけてもいいのではと思っているところです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年2月4日

幼稚園と相続

昨今の認可保育園や介護事業等いわゆる補助金事業の常識をご存知の方からは意外に思われるのですが、私立幼稚園には個人事業主によって設置され、運営されているところがまだまだ存在します。(経緯は割愛しますが現在は個人による新規設置は不可能。)

幼稚園に限らずどんな個人事業でも共通ですが、その事業主が亡くなった時の対応が問題になります。財産云々の部分は相続ということになりますが、例えば従業員を雇用している場合の雇用契約関係、顧客との契約関係、行政から補助金を受けている場合のその権利関係等、権利主体である個人の死亡によってあらゆる法律関係がリセットされることになります。

特に公的な色の強い学校(幼稚園)の場合、相続というよりも設置者が変更されるという概念になるため、行政手続きの観点でも非常に面倒(書類の数で言えば新規設置に近い量の書類が必要)なことになるのです。私も年に1~2件は幼稚園と相続の相談をお受けしておりますが、複数の専門家が共同して取り掛かる一大プロジェクトになってしまうことも多々あります。

相続手続自体は私は専門ではないので基礎知識程度しかありませんが、相続だけでも場合によっては全国各地に住んでいる十人以上の相続人から実印や印鑑証明書をもらったり、家庭裁判所の手続きが絡んだりするケースもあり得るというのに、早急に行うべき幼稚園の設置者変更認可申請で何十枚、場合によっては100枚超えの申請書を準備するなんてとんでもない負担になることでしょう。

それらを少しでも軽減するためには、可能であれば事前に事業継承をしておくか、代表者のままでいたいのであれば学校法人を作っておくということになります。事業継承であれば、設置者変更認可の手続き自体はほとんど変わりありませんが(相続書類の添付がない程度)、相続と同時でない分、負担は軽減されることになります。

学校法人化は、正直なところ作る時の手続きは設置者変更の比ではなく非常に大変ですが、その後は恒久的に経営主体が変わらないことになるので(ご本人が亡くなっても理事長が変わるだけ。理事長変更の手続きは手数はあるけど簡単。また代表権者を同時に2名以上置くことも可能なので緩やかに引継ぎもできる。)、子孫のことを考えると十分検討に値すると思います。

幼稚園経営であれば公認会計士さんや税理士さんと並走していることと思いますが、行政手続きの観点で検討段階から一緒に相談に応じることも可能ですので、事業継承の準備をお考えの場合は、お気軽にご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年1月27日

寄附行為変更認可後のこと

改正私学法施行に伴う寄附行為変更認可申請ですが、申請期限が早かった県から徐々に認可が出始めております。

しかし、認可が出たからといって安心できないのが今回の改正です。評議員の報酬に関する定めや、評議員の選任・解任方法に関する具体的な定めを寄附行為に入れていない場合、別に細則を用意する必要があったりするので要注意です。

これらの細則は、寄附行為からの委任規程という形であれば基本的に行政手続は発生しないので、理事会だけで制定できることが多いため、3月の事業計画・予算承認理事会に合わせて決議するのがいいでしょう。とはいえ、3月の理事会は現行(旧)寄附行為に基づく理事会であり、細則の施行は新寄附行為が発効する4月1日になるのが通常でしょうから、理事に異動がある場合等、気をつけないといけないポイントはいくつかあるので要注意です。

正直、3月は社会福祉法人の対応で手一杯なため、実務的なサポートは難しいと思いますが、オンライン相談(有料)といった対応は可能ですので、これらの手続きでお困りの学校法人(幼稚園・認定こども園に限る)さんはまずはご相談ください。

それにしても、準備期間(文科省サイト等での事前勉強)を含めると3年越しくらいの私立学校法改正でしたので、いよいよ施行かと感慨深いものがあります。法の趣旨が実現されるように、今後も学校法人さんのガバナンスを支援していけたらと思っているところです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年1月22日

学校法人不正問題と小規模幼稚園

連日報道されている東京女子医科大学の不正問題には唖然とするばかりです。

いよいよ今年の4月から改正私立学校法が施行されますが、これはそもそもここ6~7年の間に相次いで発覚した私立大学の不正問題に対処するため、学校法人全体を厳しく監督するために制定された改正法です。

関連する者として一番迷惑を被っているのは、幼稚園1園のみを経営する真面目で小規模な学校法人だと思います。

昨年は改正私学法対応で多くの幼稚園と関わってきましたが、多くは少子化の現実と向き合いながら細々と経営されていて、あり余ったお金で優雅に暮らしているような経営者なんて少なくとも私を頼ってくださった法人には存在しませんでした。

日々の事務仕事も、特に新制度に移行していたり認定こども園になっている園は非常に煩雑になっているのにも関わらず、ギリギリの人数で何とか対応されていて、特に難しい部分のみを会計士であったり私などに委託して何とか回しているところが多いのです。それが大きな規模の大学の相次ぐ不正事件の影響を受けて、学校法人全体のガバナンスが強化され、法人運営が益々煩雑で難しくなってしまった訳です。(法人の規模に応じてガバナンス強化の差違はあるものの、幼稚園単体の法人であっても旧法に比べたら格段に煩雑になっています。)

もっとも、幼稚園も多くが公費で運営されている事実はあるので、社会福祉法人のように監督を厳しくすべきだという意見も一理あるとは思いますが、歴史的にみると一概には言えないところがあります。多くの個人立幼稚園は、資産家などが私財を投げうって設立し、今があるという事実があり(それによらないケースも勿論多々あります)、そもそも行政による福祉が原点である保育所とは根本が違っていたりするのです。その意味でも、何でもかんでもがんじがらめにするのではなく、少なくとも建学の精神による自由は認めるべきだというのが私の考えでもあります。

私は学校法人の中では幼稚園や幼保連携型認定こども園の運営法人としかお付き合いがないため、どうしても幼稚園の観点で考えてしまうのですが、一部の大学のために事務が大変煩雑になってしまった今回の法改正に対しては、実は疑問に感じている部分もあったりします。まともに運営している小規模な幼稚園がこれ以上大変な状況にならないよう、大学等を経営されている学校法人もしっかりと運営していってもらいたいと思うものです。そして、私としても各園の負担にならないようにサポートする方法をいろいろ考えていきたいと思っている次第です。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年1月14日

謹賀新年

あけましておめでとうございます

昨年は改正私立学校法施行のための学校法人の寄附行為認可申請に大忙しの一年でした。今年は4月からいよいよ同法が施行されます。寄附行為を変えたら終わりではなく、法改正の趣旨に則り、しっかりと法人運営ができるよう関与先には継続して支援させていただける体制を作れたらと思っております。

保育園(主に社会福祉法人)関係の支援についても、これまでのスタイルを継続していけるよう、取り組んでまいります。昨年は3名の保育士兼行政書士の方と協業することで、複数の学校法人支援を抱えながらも保育園関係の支援も縮小することなく行うことができました。今年もそれらで得た知見を活かしつつ、開業以来一貫している保育園支援にますます力を入れてまいります。

すべては子どもたちの笑顔のため

事業者さんと想いを同じくし、日々の業務に取り組んでまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

寺島行政書士事務所
特定行政書士 寺島朋弥・補助者一同

2025年1月1日