【改正私学法】特別利害関係者とは|ブログ

特定行政書士|寺島朋弥

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【改正私学法】特別利害関係者とは

来年4月施行の改正私学法では、役員等(理事・監事・評議員)の要件が細かく定められ、小規模の幼稚園が今回の制度改革によって一番お困りなのが親族等の「特別利害関係者」ではないでしょうか。

法律(改正私立学校法31条6項)で明記されているのは「配偶者」と「三親等以内の親族」と「その他省令で定めるもの」とありますが、現時点では本改正に係る省令がまだ公布されていませんが、パブリックコメント(意見公募)の案の時点では、以下が特別利害関係者にあたるとされていました。

  1. 事実婚である者
  2. 使用人である者(要するに役員等から雇われている者)
  3. 役員等から金銭を得て生計を維持している者
  4. 2と3の配偶者
  5. 1から3の三親等内の親族かつ同一生計者

個人的にはそれぞれ自活している同性パートナーはどうなるのだろうとか、いろいろ気になってしまいますが、本題から逸れるのでそれはまた別の機会に。(細かい突っ込みどころを議論したい専門家の先生大歓迎です!)

さて、元々親族経営が多い幼稚園の業界では、結構厳しく思われる条件ではないでしょうか。しかも、理事だけで考えても、最低の5人の場合はこういった関係者が他に1人もいてはいけません。(理事総数が6人の場合は本人と合わせて2人まで可:1/3ルール)

しかし、私学助成や施設型給付費の原資は公金(税金)であり、幼稚園であっても認定こども園であっても、運営費の多くを公金に頼ることになる以上、ガバナンスを強化することは必要なことと考えます。

正直なところ、社会福祉法人も7年前の制度改革の時はどうなることかと心配しましたが、何だかんだ言って経過措置の間にしっかりと対応し、遵法意識が高くなった法人が多いです。(今でも一部残念な事件はありますが…)しかし、私の周りでは、遵法意識が高い法人が運営する園ほど、定員充足率が高く、経営的にも潤っているところが多いのが事実です。

ぜひ、この制度改革を機に、より多くの学校法人幼稚園(認定こども園)がガバナンス強化に本気で取り組み、地域の子どもたちの利益になる園が日本中に増えることを願っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年6月5日

儚い時間

保育園の送り迎えは自分が担当しているため、毎日、年長クラスの次男と手をつないで登降園している。1歳の頃は抱っこ紐、2歳の頃はベビーカー、3歳からは歩くようになったので、2年間続いている朝夕のルーチン。

思えば長男は小学校に上がったと同時に手をつながなくなった。

ということは、次男と手をつなげる日は、あと10か月しか残っていないのかもしれない。

育児は常に前進あるのみ。後戻りはできない。

かけがえのない一日一日を大切にしつつ、子どもたちと共に今を過ごしたいと思う。

寺島朋弥

2024年5月30日

決算

社会福祉法人や学校法人といった公益系の法人の事業年度は4月から3月までなので、決算期は皆一緒です。

おまけに決算に基づいて法令に定められた手続きが多数発生するので、こういった法人ばかりを扱っている会計事務所さんは本当に大変そうです。だいたい皆さん、4~6月はほぼ休めず、代わりに夏は暇とおっしゃいます。

ちなみに弊所の顧問業務のうち主たる業務は、理事会や評議員会の招集通知・議案書・議事録等の書類作成、現況報告や法人・施設調書の作成ですので、決算が上がってきてからが大忙しです。とは言っても実際には4月から補助者さんが少しずつ準備を進めていて、書類の大枠はほとんど出来ていたりはするのですが――。

今週はまさに各法人さんの決算があがってくる週で、監事監査に向けて事業報告書の最終調製を行いつつ、理事会・評議員会で論点になりそうな部分の行政照会のとりまとめ等、事前の裏方業務の終盤といったところです。

そして、監事監査が終わり、理事会の招集通知を発したらいよいよ6月の出張祭りです。今年は何故か夜間対応が多く、プライベート(それこそ保育園のお迎え)や補助者さんの勤務も含めて、調整しないといけないことが多いのですが、6月を乗り切れば、いきなり行政指導監査が来ない限りは多少落ち着くので、なんとか頑張りたいと思います。

今年はもう取り扱える件数がいっぱいいっぱいですが、来年はもう少し受けられるよう、業務体制も整えていきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月21日

特定行政書士

名刺に特定行政書士と書いているためか、士業以外の方と名刺交換をしたら、たまに「特定ってどういうことですか?」と聞かれることがあります。

簡単に言うと、行政書士が法定研修を受けて考査に合格したら「特定行政書士」になることができ、原則として弁護士しかできない行政庁に対する不服申立ての「一部」ができるようになるという制度です。(細かい条件等は割愛します。)

要するに通常の行政書士よりも法律上扱える業務の範囲が少し広いといった程度のものです。

ちなみに襟に着けているバッジの大きさも違います。

左が通常の行政書士徽章で、真ん中が特定行政書士徽章、おまけで右が補助者バッジ。

ちなみに特定行政書士が全員大きいバッジを着けている訳ではなく、希望者だけ購入することができるので、小さいバッジだからといって特定行政書士ではないということではないのでご注意ください。なお、特定行政書士徽章は裏に番号が刻印されていて、誰が何番を所有しているか管理されているとのことです。(行政書士徽章にはありません。)

以上、今回はちょっとした行政書士小ネタでした。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月16日

お客様との食事会

今日は複数のお客様との食事会。

我々士業は守秘義務というものがあり、顧客情報も当然含まれており、私は取引先の情報も秘匿すべきものと考えています。理由はいろいろありますが、行政書士業務であっても利益相反(お客様同士が対立するような場面)が起こることがゼロではなく(プロポーザルや補助金ではお客様同士が競争することもあり得ます)、特に私のように(保育)業界特化型ですと、ある意味お客様同士は皆ライバルといえる側面もあります。

ですので、うちがどこの園の顧問をやっているかは、私から公表したり、他人に話すことは絶対にありません。しかし、お客様が他のお客様を紹介してくれるケースでは、そのお客様同士に限っては秘匿する必要がなく、食事会などをセッティングしてくれた場合は喜んで参加させていただきます。

大変ありがたいことに、この10年でそういったつながりが保ててる脈がいくつかあり、今日はその一つでした。

同業者や士業同士での食事会とは話の内容が全く違うものになり、お客様の業界特有のあるあるネタも盛りだくさんで完全にアウェイになってしまう場面も多く、普段の逆でお客様から教わることも多々あり、大変勉強になります。

士業は「先生」付けされることが多く、勘違いしがちなのですが、決してお客様より上の立場から物事を教える存在ではないと思っています。お客様の理念・目的(うちのお客様の場合は大抵は子どもの最善の利益)の達成のために側面から支えることこそが我々の存在意義だと思っていて、そのことに上下関係はないと思っています。

要するに具体的な職種は違っても、子どもたちの笑顔を守るのが共通の目的なので、ある意味同志とも言えると思います。これからも、お客様がつないでくれたご縁を大事にしながら日々励んでまいります。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月8日

業歴10年

行政書士歴満10年になりました。本日から11年目に入った訳です。

2014年の開業当初は、子ども・子育て支援新制度の施行まで1年を切っている時期で、各地で同制度周知のシンポジウムや勉強会が開催されており、私も様々な会合に参加していました。

その頃は残念なことに当時の新法・子ども・子育て支援法や認可の根拠である改正児童福祉法絡みの行政手続きを率先して取り扱うべき先輩行政書士の姿はお見受けすることができず、孤独な中、必死になって勉強していました。先輩行政書士にこの業務について相談しても、「保育分野は難易度が高いので個人事務所では無理だよ」と言われたものです。しかし、私は諦められず、絶対形にするという思いで勉強を続けて、幸いなことに1年目のうちに新制度の認可案件に恵まれることができました。当時のお客様とは今でもお付き合いがありますが、本当に感謝しています。

あれから10年が経ち、行政書士の中にもこの分野を取り扱う人が徐々に増えてまいりました。しかし、保育所や幼稚園の新設に伴う認可業務は、少子化が止まらない限りなくなっていくことは避けられません。したがって、今後は既存の施設が適法に運営しながら、保育方針・建学の精神の理念を実現できるように背後から経営陣を支えることが重要になってくると思っています。

今後ももちろん認可案件(各種変更や認定こども園化も含む)も積極的に取り扱ってまいりますが、社会福祉法人や学校法人のガバナンス支援に特に力を入れてまいる所存です。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年5月1日

ランチ会

本日は同業者や他士業の先生たちとランチ会。

私を除いて女子会状態だったこともあり?お洒落なお店で、2時間くらい話をしていましたが、会話の9割は子どもの話でした。まるでママ友ランチ会のようでしたが、それはそれで面白いものです。

保育や幼児教育制度(要するに行政書士業務)に限らず、他愛のない子どもに関する話の中で、ビジネスや政策関係のヒントが生まれると面白いと思うので、こういう会合の機会は時々作っていけたらと思います。

4月も今日で終わり。来月中旬から各法人の決算が上がってきて、いよいよ定時評議員会に向けてのドタバタが始まります。うちの補助者さんにとっても、いい息抜きの機会になったのであればいいなと思ってます。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年4月30日

【改正私学法】理事の選任方法

令和7年4月1日施行の改正私学法について、実務を進める中で思いついた時に気まぐれに書いてみようと思います。体系的に連載する予定はありませんのでご了承ください。

あくまでも私の見解ですが、幼稚園や認定こども園では評議員会を選任機関にしたらいいと思っています。他に考えられることとしては、理事選任・解任委員会のような機関を別に設置し、そこに委ねるといった方法もありますが、その機関を運営するための規則が必要になったり、委員の管理や会議を開催するための手続きが増えることになります。(ここではあえて書き(け)ませんが、そうすることによる経営陣にとってのメリットもデメリットも当然あります。)

しかし、どうしても小規模法人である幼稚園や認定こども園の場合、いろいろ小細工をして手続きを複雑化するよりも、ストレートに評議員会に委ねるのがいいと思うのです。他の機関を置いた場合でも、結局のところ評議員会の関与(諮問)は必要ですので、それならば建学の精神に共感してくれる信頼できる評議員を集めて、その方たちに委ねるという形が健全ではないでしょうか。

ちなみに私は保育所や認定こども園を運営する社会福祉法人とのお付き合いが多く、2017年の制度改革の際にも関与していますが、社会福祉法人の場合は理事・監事の選任・解任権限は評議員会と法定されているため、動かしようがないのですが、少なくとも私が関与しているところは健全な運営ができているところばかりです。

中には評議員会で評議員が理事長を含む理事に対して意見・注文を付けるような場面もありますが、子どもたちの最善の利益を追究するという共通の目的がある限り、それは健全な議論であり、対立関係ではありません。これからの学校法人は、現在の社会福祉法人と同様に、理事が自分たちの教育・保育方針(もちろん収支も大事ですが…)について自信を持って評議員会に説明し、それを理解していただくことで身分を保証(理事に選任される・解任されない)してもらうという形を作っていくべきではないでしょうか。

最後はほとんど私の個人的な思いになってしまい恐縮ですが、各法人の寄附行為作成に向けての参考にしていただければ幸いです。

なお、類似の懸案事項として、評議員の選任・解任はどうするのかというのがあるかと思います。この点についても社会福祉法人制度も参考にはなりますが(とはいえあちらもこの点は定款自治の範囲)、学校法人ならではの設計ができると思っており、とても興味深く思っているところです。また気が向いたら事例や考え方をまとめて書いてみたいと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年4月24日

法教育

昨日は所属する東京都行政書士会北支部の定時総会に出席しました。総会に顔を出したのは実に6年ぶりでした。

私は2014年の開業当初から最初の5年間(2019年は支部活動ではなく外部講師)は、所属支部を通して法教育という活動をしていました。区域内の小中学生に対して、社会科等の1コマで出前授業をするのですが、私も年間1コマ程度は講師を務めるようにしていました。

これはライフワークにしていきたいと思っていたのですが、その頃からちょうど社会福祉法人の制度改革や、認可保育園の開設ラッシュが重なり、行政書士実務が多忙になってしまい、そういった社会貢献活動には参加できなくなっていました。(法教育といった活動は、講師とはいってもほとんどボランティア活動のようなものです。)

しかし、独占業務を与えられている国家資格者は、普段のビジネスとは切り離して社会的意義のある活動をすべきという思いはずっと持っており、ここ数年はその点に葛藤がありました。そこで、業歴11年目を迎える今年こそは、可能な範囲でまた法教育活動に携わってみようと考えています。

ちょうど息子が通っている学校でも授業が予定されているため、息子が対象年齢になった時に、事前に教えずにいきなり講師として登場するのも面白いだろうなというイタズラ心のようなものもあったりしますが、何よりも純粋に地域の子どもたちの将来のため、素敵な授業を作れたらいいなと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年4月23日

行政書士実務の例

行政書士と言うと、昔は代書屋さんと呼ばれていたことから、パソコンに向かってひたすら書類作成をしているイメージを持たれるかもしれませんが、多くの場合は書類作成をしている時間よりも、電話・外出(お客様・行政窓口)・調べものをしている時間のほうが圧倒的に長いのが実状かと思います。補助者さんがいる場合はなおさらそうだと思います。

新人だった頃は補助者がいなかったので、全ての仕事を一人でこなさなければならなかったですが、その状況では仕事の数もしれているので何とか回せたものです。しかし、認可保育所や社会福祉法人といった公益色の強い業務に深く携わるようになってからは、物量というより絶対にミスが許されないプレッシャーから、補助者さんの作成した書類を最終チェックという流れのほうが安心して仕事を進めることができることに気付きました。

物量と言えば、社会福祉法人設立認可申請や児童福祉施設設置認可申請につながる申請業務は、1件あたり数百枚の申請書類になることも珍しくなく、おまけにどういう訳か50mmパイプファイルぎっしりの副本を9部とか17部(これまでの最高)とか作ることを求められたりするので、物理的に一人でやる仕事量ではないことも確かではあります。しかも、そういうのに限って提出は窓口持参限定だったりするので、車で段ボール2箱分運んだり…。(苦笑)

もちろん、専門は人によって違うので、一人で十分に稼ぎながらやっていける分野もあろうかと思います。しかし、うちのように公益系の業務が中心の場合、補助者さんの力量に依るところがとても大きいのが実状だったりします。

法人業務は既に繁忙期入りしており、6月末まで多忙な日々が続きますが、自分だけでなく補助者さんの健康も考慮しながら丁寧に進めていきたいと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年4月19日