行政書士と車庫証明
先日クルマ関連のニュースサイトで、行政書士法が改正され、車庫証明はディーラーがやってくれなくなるので注意しよう的な記事がありました。
確かに今年1月1日に改正行政書士法が施行されましたが、行政書士法違反の範囲が広がった訳ではなく、「いかなる名目であっても無資格者は行政書士の独占業務を有償でやってはだめ」と明記されただけで、元々警察署に提出する書類作成は行政書士の独占業務でしたので、変更があった訳ではないのです。
これまではおそらく「手数料」とか「サポート料」といった名目で上乗せして行っていて、特に検挙されていなかったけど、警察署から法改正の周知・連絡がいったか何かで慌ててやらなくなった販売店が出てきて、記事になっただけではと思っています。
ちなみにまともな業者は、元々行政書士につないで購入者から行政書士に依頼する形で完結させています。私も自分の車を購入する際、販売店が紹介してくれた同業者(新人さんだったのでおそらく支部案件)に依頼して代行してもらい、幼保関連業務で忙しい中、2回も警察署に出向かなくて済んでとても助かったということがありました。時間をお金で買ったと思えば安いものです!
特定行政書士 寺島朋弥
2026年2月19日

03-5948-4231
■コメント
コメントはありません
※申し訳ございません、現在コメントフォームは閉鎖しております。