懐かしい仲間|学校法人

特定行政書士|寺島朋弥

tel 03-5948-4231

電話受付:月〜土9:00〜18:00

お問い合わせフォーム

寺島行政書士事務所ブログ

寺島行政書士事務所ブログ

懐かしい仲間

先日、5年以上前に仕事上で付き合いのあった同業者から久しぶりに連絡があり、学校法人の運営について相談したいということでした。

聞けば昨年も改正私学法対応の寄附行為変更認可申請を自力でこなしたようで、かつて短期間ではあるものの同じ仕事をしていた仲間が、同じ時期に同じ大変さを味わっていたのだなと思うと、感慨深いものがありました。

医療法人を扱う行政書士は、東京都行政書士会の中に専門の部署が出来てから最近増えてきているようですが、社会福祉法人や学校法人はまだまだ少数で、これらの法人と継続的に取引のある同業者はなかなか出会えません。

例えば、デジタル化が進んでいると公言する東京都も、学校法人の手続きはいまだに原本証明含めてハンコだらけで、正本・副本(市区を経由する幼稚園手続きはそれを3部も!)まで分厚いファイルにしないといけなかったりといった現実があるのですが、この苦労を通じ合えるだけでも盛り上がるものです。(笑)

個人事務所が引き受けられる件数はたかがしれているので、同業者のネットワークはとても大事だと痛感しているので、こういったつながりは大事にしていきたいものです。

なお、同業者であっても専門・技術的な話をお伝えする場合は、規定の相談料をいただいております。そこはプロである以上、ケジメだと思っているので、時々あるのですが、いきなり電話してきて質問だけしてくる行為はご遠慮いただいております。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年5月22日

職員のオブザーバー参加

私はお客様に、予算理事会、決算理事会、定時評議員会(以下「役員会等」)にリーダークラスの現場の職員(保育士・看護師・栄養士)さんにオブザーバーとして参加してもらうことを提案することがあります。

もちろん、事前に全ての構成員の承諾が前提にはなりますが、よほどのことがない限り雇用している職員のオブザーバー参加を拒否することはあり得ないと思っています。また、提案する以上、責任があるので私もアドバイザーとして参加することは当然ですが…。

役員会等に一般の職員が参加することによるメリットはたくさんあります。

一つは緊張感というか空気感が全然違います。役員会等は、結構既定路線で事前に根回し済みのことを現場で形式的に議長が台本を読んでみんなで拍手するだけ(いわゆるシャンシャン総会)になりがちですが、一般労働者である職員が会場で傍聴しているだけで不思議とそういった雰囲気はなくなり、質疑応答もそれなりに出てきたりするものです。

二つ目は現場に直接関係する内容で議論になった場合、現場の声をその場で拾えること。例えば保育事故に関する質疑応答になった場合、当然園長先生は把握していますが、その日に直接ケアをして報告書を作成した看護師さんが会場にいる場合、その看護師さんから話をしてもらったほうが確実で、説得力もあったりするものです。

三つ目は、実は私が一番大事に思っていることで、職員さん自身の意識向上につながること。保育職員の多くは「純粋に保育が好き」」なのが当たり前であり、自ら園の経営に関わることを望む人は少なくて当然です。しかし、親族経営とかでなく、民主的に経営されている法人さんの場合、そのまま放置すると事業継承の観点で必ず困難が訪れます。理念をつなぐには内部のことを把握していることが望ましく、長年内部で保育を実践してきた職員さんほどの適任者はいないと思うのです。いきなり職員さんを役員にしてしまうと、手当が付けられなくなったり借上げ社宅の対象者から外れてしまったりと、いろいろ問題が出てきますが(個人的には一律に役員を補助の対象外にする今の制度のほうが問題だと思っていますが。)、役員会等へのオブザーバー参加であればそういった点を気にする必要もなく、経営の会議を間近で見ることができて本人の意識向上にもつながると思っています。

ちなみに私は職員さんがオブザーバー参加した場合、希望があれば会議終了後にフォローアップするようにしています。就業規則の改定などはもちろんのこと、お金のことも含めてできるだけかみ砕いで職員さんたちに説明し、法人の運営全体のことを把握してもらうようにしています。

これが実践できている園は、職員の定着率も高く、定員充足率も高く、自ずと財政も豊かになっていくことが多いものです。当然、担当役員や事務職員(もちろん支援する弊所も…)の労力は普通にやるよりも必要にはなり大変な面もありますが、中長期的に考えるとメリットのほうが大きいと思います。将来的に内部の職員さんを経営側に…と考えていらっしゃる法人さんには、いろいろお手伝いできることもあると思いますので是非ご相談ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年4月30日

役員改選祭り

今年は比較的歴史の長い社会福祉法人の多くが役員等の一斉改選の年にあたります。

その理由は、多くの法人がモデル規程等にならって役員(理事・監事)の任期を2年、評議員と評議員選任・解任委員の任期を4年としているため、4年に1回全ての役員等が一斉に任期を迎えることになっていて、現行制度が施行された2017年から8年となる今年は2回目のその年にあたる訳です。(ちなみに評議員の任期は最長6年にすることができるため、当初からそのようにしていた法人は、今年は一斉改選にはなりません。)

4年に1度の一大イベントのため、事務方も細かいことを覚えていないですし、そもそも同じ担当者が残っているとは限りません。よって、所轄庁も気をつかって3月頃から入念にこの手続きについて周知していたりします。

そして、コンサルタントの営業もたくさん来ていると思います…。本来は我々行政書士がもっと頑張るべき分野なのですが、残念ながら社会福祉法に詳しい行政書士は希少でして…。むしろ理事長登記が絡むことから、司法書士さんのほうが詳しかったりするくらいです。

ちなみに弊所は、幸運なことに2017年以降に設立された(設立認可申請を代理した)法人さんとのお付き合いが多いことから、毎年のように改選手続きが起こっており、手慣れていることから全く慌てることはありません。(笑)ところが、弊所だけでお手伝いできる数には限りがありまして、議事進行サポートといった立会いを要する業務は現在上限まで達している(6月の予定がギッシリ)状況です。

従いまして、新規のご依頼にはなかなか対応できないのですが、書類作成のみであったり、他の事務所との協業であればもう少し対応できる場合もありますので、事務担当者がゼロから勉強しないといけないといった緊急のケースの場合はご遠慮なくお問い合わせください。(それでも誠に申し訳ございませんが、保育所・認定こども園を経営している法人に限らせていただきます。)

ちなみに、学校法人も今月から新法が施行され、多くの法人さんで、新寄附行為による初めての役員改選が発生すると思われます。昨年度寄附行為変更認可申請をご依頼いただいたお客様が優先にはなりますが、どうしてもお困りの場合は、上記同様の対応をさせていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

認定こども園・保育園・幼稚園の事務方さん、一斉改選祭りを共に乗り切りましょう!

特定行政書士 寺島朋弥

2025年4月19日

【改正私学法】年度末評議員会・理事会について

学校法人はそろそろ来年度の事業計画・予算の承認に向けて、年度末の評議員会や理事会の準備を始める頃と思います。特に今回は、改正私学法による新寄附行為が施行される直前の評議員会・理事会ということで、注意すべきことがあり、入念に準備をしないといけません。

予算を含む、法改正(学校法人会計基準含む)に伴う会計・経理に関する部分は、顧問の会計事務所さんが相談に乗ってくれると思いますが、ガバナンスに関する部分は法人自身で意識しないといけないこともあるため注意が必要です。今回はこの度の寄附行為変更に伴い、注意すべき2点について記しておきます。

評議員報酬の基準策定

今回の改正私学法では評議員の報酬基準を策定することが義務付けられています。昨年お問い合わせのあったお客様は、令和元年の私学法改正対応で、役員(理事・監事)の報酬基準を策定する際に評議員もまとめて入れておいたため、今回は対応不要といったケースが多かったのですが、中には役員のことしか触れられておらず、評議員については無策定のところもありました。その場合は必ず今年4月1日までに「評議員の報酬基準」を策定・施行しなければならず、そのためには今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

実務としては、役員報酬規程は既にあるはずですので、タイトルを「役員・評議員報酬規程」など評議員を含む形に変更した上で、内部に評議員に関する規定を盛り込むことになろうかと思います。(評議員は役員ではないため区別されます。)

評議員選任・解任方法に関する細則

各都道府県の寄附行為作成例を見てみると、評議員の選任や解任方法についておおざっぱに定めた上で必要な事項は「評議員選任・解任規程において定める」と規定されているものが見受けられます。こういった規程を委任規程というのですが、寄附行為から具体的な名称を定められている以上、その通りの名称の規程を準備する必要があります。当然、名称だけでなく、具体的な選任方法、解任方法を条文形式で作成していく必要があり、これは私立学校法ではなく、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を熟知していないと有効な形で作成するのはなかなか困難だと思うので、都道府県がモデル規程を用意してくれないようであれば我々専門家に依頼するのが確実かと思います。(今からの依頼で間に合うかは別問題ですが…)

まずは新しい寄附行為の33条前後にある評議員選任に関する規定をよく見直し、別の規程に委任されていないかを確認し、委任されている場合は必ず4月1日までに「評議員選任・解任規程」を施行しなければならないため、今回の評議員会・理事会の議案にする必要があります。

とりあえず今日の記事では上記の2点に触れましたが、この他にも評議員の損害賠償責任対応やら現行の役員等の構成によっては早速大きく動かないといけない場合もありますので、そろそろ具体的に検討していかないと時間的に厳しくなってくると思います。

寄附行為変更認可申請でご依頼をいただいていた法人様にはこの辺りも含めて対応させていただいておりますが、ご自身で手引き等を参照しながら対応された方は、案外広範囲に影響が及びますのでくれぐれもご注意ください。

特定行政書士 寺島朋弥

スポットのご依頼について

年度末の評議員会・理事会対応については、顧問契約をいただいている法人様で手一杯となっているため、スポットでの対応は難しい状況です。しかし、「評議員報酬は無償」とか「評議員選任・解任方法はできるだけ簡易迅速に対応できるようにしたい」といったご要望で、招集通知や議事録を含まない「議案として乗せるための案」を作成することは対応できる場合もあります。お困りの場合はご相談ください。

2025年2月18日

寄附行為変更認可後のこと

改正私学法施行に伴う寄附行為変更認可申請ですが、申請期限が早かった県から徐々に認可が出始めております。

しかし、認可が出たからといって安心できないのが今回の改正です。評議員の報酬に関する定めや、評議員の選任・解任方法に関する具体的な定めを寄附行為に入れていない場合、別に細則を用意する必要があったりするので要注意です。

これらの細則は、寄附行為からの委任規程という形であれば基本的に行政手続は発生しないので、理事会だけで制定できることが多いため、3月の事業計画・予算承認理事会に合わせて決議するのがいいでしょう。とはいえ、3月の理事会は現行(旧)寄附行為に基づく理事会であり、細則の施行は新寄附行為が発効する4月1日になるのが通常でしょうから、理事に異動がある場合等、気をつけないといけないポイントはいくつかあるので要注意です。

正直、3月は社会福祉法人の対応で手一杯なため、実務的なサポートは難しいと思いますが、オンライン相談(有料)といった対応は可能ですので、これらの手続きでお困りの学校法人(幼稚園・認定こども園に限る)さんはまずはご相談ください。

それにしても、準備期間(文科省サイト等での事前勉強)を含めると3年越しくらいの私立学校法改正でしたので、いよいよ施行かと感慨深いものがあります。法の趣旨が実現されるように、今後も学校法人さんのガバナンスを支援していけたらと思っているところです。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年1月22日

学校法人不正問題と小規模幼稚園

連日報道されている東京女子医科大学の不正問題には唖然とするばかりです。

いよいよ今年の4月から改正私立学校法が施行されますが、これはそもそもここ6~7年の間に相次いで発覚した私立大学の不正問題に対処するため、学校法人全体を厳しく監督するために制定された改正法です。

関連する者として一番迷惑を被っているのは、幼稚園1園のみを経営する真面目で小規模な学校法人だと思います。

昨年は改正私学法対応で多くの幼稚園と関わってきましたが、多くは少子化の現実と向き合いながら細々と経営されていて、あり余ったお金で優雅に暮らしているような経営者なんて少なくとも私を頼ってくださった法人には存在しませんでした。

日々の事務仕事も、特に新制度に移行していたり認定こども園になっている園は非常に煩雑になっているのにも関わらず、ギリギリの人数で何とか対応されていて、特に難しい部分のみを会計士であったり私などに委託して何とか回しているところが多いのです。それが大きな規模の大学の相次ぐ不正事件の影響を受けて、学校法人全体のガバナンスが強化され、法人運営が益々煩雑で難しくなってしまった訳です。(法人の規模に応じてガバナンス強化の差違はあるものの、幼稚園単体の法人であっても旧法に比べたら格段に煩雑になっています。)

もっとも、幼稚園も多くが公費で運営されている事実はあるので、社会福祉法人のように監督を厳しくすべきだという意見も一理あるとは思いますが、歴史的にみると一概には言えないところがあります。多くの個人立幼稚園は、資産家などが私財を投げうって設立し、今があるという事実があり(それによらないケースも勿論多々あります)、そもそも行政による福祉が原点である保育所とは根本が違っていたりするのです。その意味でも、何でもかんでもがんじがらめにするのではなく、少なくとも建学の精神による自由は認めるべきだというのが私の考えでもあります。

私は学校法人の中では幼稚園や幼保連携型認定こども園の運営法人としかお付き合いがないため、どうしても幼稚園の観点で考えてしまうのですが、一部の大学のために事務が大変煩雑になってしまった今回の法改正に対しては、実は疑問に感じている部分もあったりします。まともに運営している小規模な幼稚園がこれ以上大変な状況にならないよう、大学等を経営されている学校法人もしっかりと運営していってもらいたいと思うものです。そして、私としても各園の負担にならないようにサポートする方法をいろいろ考えていきたいと思っている次第です。

特定行政書士 寺島朋弥

2025年1月14日

幼稚園訪問

先日はスポットで寄附行為変更のご依頼を受けている学校法人さんの園にお邪魔しました。

幼稚園(本記事では幼稚園型や幼保連携型認定こども園含む。)と言えば広い園庭に大型遊具がたくさんあるところが多いですが、都会の幼稚園はなかなかそうはいきません。しかし、昨日訪問した園の園庭は、狭いながらもとても工夫されていて感動しました。さすがに遊具は置けないのですが、土と水による遊びの環境が整えられていて、都会の住宅地の中でも常に自然と触れ合える素敵な環境で、子どもたちが伸び伸びと遊んでいる姿が印象的でした。

私はここ数年間、趣味で大学の幼児教育分野の授業を履修(15単位程度ですが)してきたこともあり、お客様の園を訪問するとついつい学術的な視点で観察してしまう癖がついてしまっていて、園長先生とそういった観点でついつい話が盛り上がってしまうこともあります。行政書士の職能とは関係のないところではありますが、私もお客様と同じく、究極の目的は子どもたちの幸せですので、そういった部分でお話ができるのは嬉しいものです。ちなみに、保育園の場合は行政指導監査の視点で見てしまいがちで、これはもはや職業病だと思っています。(笑)

今年は私学法改正のおかげ?で、多くの学校法人さんとお付き合いすることができました。これまでは社会福祉法人の保育園のサポートが中心でしたが、今後は学校法人幼稚園とも積極的に関わっていけたらと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年12月19日

無資格コンサルタント

医療・福祉分野のような公共政策と密接な業界の周辺には、弁護士や行政書士といった国家資格を持たずに活動するいわゆる無資格コンサルタントが数多く存在します。

純粋なアドバイスだけであれば問題ないのですが、有償(無料を謳っても事実上コンサル料の中に含まれていたら×)で書類作成を行うことは行政書士法違反で、お客様の代わりに行政機関と折衝することは弁護士法違反に当たる可能性が高いです。

とはいえこういった公共政策に近い案件は、個人事務所では処理できないことが多く、実際取り扱っている専門家が非常に少ないため、そういったコンサルタント会社に助けられているお客様が数多くいるのも事実です。なので、全てを排除すべきだなどとは思いませんが、年に数件は、制度を理解せずに業務を進めてしまい、手に負えない状況になってから解約されてうちに依頼がくるケースがあり、非常に憤りを感じることがあります。

業務としては法人設立や施設建設が関係する大型案件から、処遇改善等加算や各種変更申請(今年でしたら学校法人の寄附行為変更認可申請がとても多いです!)といった、年間通して発生する業務についての相談も結構あります。

お客様はそれで行政に目をつけられる上に、無駄な支出をしている訳ですからとんでもない話です。それにHPなどでは「書類作成”サポート”」と書かれていても、そういったいわゆるリカバリー案件では、コンサルタント会社の名称や「納品物」は私に提供されますからね…。

ちなみに医療分野は、東京都行政書士会の中に専門部門ができ、今年は日本行政書士会連合会の監察活動でも重点項目になったようで、ある程度牽制はきくのかなと思いますが、児童福祉や幼児教育分野は全くといっていいほどそういった動きはありませんので、ますます危惧しているところです。

保育業界、幼稚園業界をはじめ、私は手助けできませんが障害福祉や介護業界の皆様も、くれぐれもお気をつけください。

なお、違法行為はせずに、まともに活動されているコンサルタント会社ももちろん存在しますことを申し添えておきます。

特定行政書士 寺島朋弥

2024年11月14日

寄附行為変更について

大変ありがたいことに、現在、学校法人の寄附行為変更のお問い合わせを多数いただいております。当事務所は現在、令和7年4月1日開設案件が進行していることから、同時受任件数が限られております。よって、お問い合わせいただく際は以下の点について予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

  1. 他の行政書士と共同で遂行する可能性があること
  2. オンライン面談以外の対面は難しい可能性が高いこと
  3. 幼稚園・認定こども園(いわゆる幼稚園法人)以外は受任不可であること

1については、共同する可能性がある行政書士は、幼児教育・保育に対して強い思いを持っている行政書士のみで、顔が見える関係ですのでご安心ください。

2については、東京23区や埼玉県南部といった近隣であればご訪問可能ですが、それ以外になるとなかなか難しい状況です。法改正対応のみの寄附行為変更認可申請であれば、基本的にオンラインと郵送のみで全て完結可能ですので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

3については、都道府県の窓口も幼稚園法人が分かれていることからも、いろいろ特殊な扱いです。私は幼稚園法人以外は全く知識がありませんので、ご理解いただければ幸いです。

2024年10月14日

寄附行為変更(相談)について

現在、多くの都道府県で寄附行為変更認可申請の手続きが進んでいるかと思います。

当事務所には都道府県の事前チェックの段階で「行政の言ってることが難しくて分からない」といったご相談をいただくことが多いです。

通常は行政との交渉込みの認可申請代理という丸投げプランでご案内しているところですが、できるだけ自分たちで進めたいという法人のために、事前チェックと相談のみのプランをご用意しました。

  • 寄附行為変更事前チェック(全体の条文チェックとリスク等の助言) 33,000円(税込)
  • 相談(電話1時間+電話内容に関するメール2往復) 16,500円(税込)

いずれも丸投げプランでご依頼いただいているお客様とのバランスの関係上、具体的な条文案を示す手前の段階までのアドバイスになり、行政との交渉などは含まれておりません。

ぜひお気軽にご相談ください。

※本サービスは幼稚園・認定こども園限定です。

2024年9月6日