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特定行政書士|寺島朋弥

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寺島行政書士事務所ブログ

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一息

毎年5~6月は理事会やら定時評議員会の対応、そして現況報告等があり、1年で一番忙しい時期です。そして、6月30日を境に一気に落ち着きます。とはいえ役員変更があったお客様については、速やかに役員変更届(自治体によっては1人の役員変更であっても児童福祉法、子ども・子育て支援法、社会福祉法それぞれで3件行う必要も)を行う必要がありますし、残務のようなものはしばらく続きますが…。

今年は学校法人幼稚園の新規顧問先も増え、業務量が一気に増えたことから、若手の同業者と組んで何件か対応にあたりましたが、繁忙期の一連の流れを経験してもらったことで、自信につながればいいなと思っているところです。

幼保分野、特に幼稚園(学校法人含む)関連業務を自信をもって取り扱える同業者が極端に少ないことを憂えているところです。学校法人の手続きでも申請・届出の際に行政書士証票や委任状の提示を求められるようになり、違法業者(いわゆる無資格コンサル等)の排除は進んでいるものの、肝心の取り扱う行政書士が少なければ元も子もありません。

しばらく余裕ができる夏の間にでも、将来に備えて、若手の育成にも取り組んでいきたいものです。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年7月3日

東京都行政書士会の会長選挙騒動

令和5年に行われた東京都行政書士会の会長選挙が無効だと訴えられ、第一審、第二審で無効の判決が出た問題。具体的な内容はインターネット上でも騒がれているので、チャッピーに「東京都行政書士会の令和5年の会長選挙で何があった?」とでも尋ねたら丁寧に教えてくれるでしょうからここではあえて書きません。

この事件の詳細を調べる中で、自分が普段関与している社会福祉法人や学校法人の理事会・評議員会といった法人運営業務を適正な手続きで行うことの重要さと、万が一の場合は職を失う覚悟で日々の業務に取り組まねばならないなと改めて思っているところです。お客様の理事長たる地位が、手続きのミスで後々無効になるなんて考えたら、行政書士の職を失うだけでは済みませんけど。

ただ、この件で一会員として批判というよりとても残念に思うことは、会からは会員に対して何も説明がないことです。突然臨時総会をやるというハガキが1枚来て、具体的な理由は何も書かれていなかったり、あえて説明をしない姿勢を貫いてると思われても仕方ないのではないかと思います。ずっと訴訟が続いているのにも関わらず、毎月の会報にはそのことは一切触れられておりません。まだ確定している訳ではないにせよ、経過の報告くらいはあってもいいのになと思います。行政書士会は法律による強制加入義務があるのですから、この辺りはより民主的であるべきだと思うのです。

日々、公益的なお客様の法人運営の法務を専門家の立場で担っている者として、自らも襟を正して取り組んでまいる所存です。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月24日

園則変更

幼稚園の園則変更(認定こども園の園則兼運営規程含む)は、入園手続きが始まる前に認可・届出が完了していないといけません。定員変更を伴う認可の場合はもう遅いくらいですが、保育料の変更等であってもそろそろ準備を始めないといけない時期です。

園則変更が評議員会の諮問・決議事項になるかは法人によってまちまちかと思いますが、定員変更や保育料変更といったお金に関わる部分の変更は諮問すべきとしているところが多いことでしょう。そうなると、評議員会の招集のための理事会、評議員会、理事会決議と3回会議を行う必要があり、その後議事録を揃えて都道府県又は市町村に手続きを行うことになります。

例えば来年度の選考が10月であっても、来年度用の園則を配布するのが9月であれば、それまでに終わらせるとなると8月中に完了しておく必要がある訳です。

弊所は6月中は社会福祉法人関係の業務で手一杯のため、新規案件の受任を停止しているのですが、園則変更に関してはご予約(7月着手)という形で受け付けることは可能ですので、お困りの際はお早めにご連絡ください。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月17日

台風の日の保育園利用について

本州に台風が接近していることもあり、今日は保育園を利用している保護者向けに記事を書いてみます。

行政からの委託事業である認可保育所は基本的に事業者の判断で休園することはできません。理由は保護者の中には両親とも医師・看護師であったり消防隊員であったり、災害時に必要不可欠な職種の方もいらっしゃり、認可園はほとんどが公金で運営されている以上、安易にそういった方が仕事を休まざるを得ない状況にすることはできない訳です。

ところが、公共交通機関の混乱で保育職員の出勤が困難になることもあり、そもそも職員に対して暴風雨の中、身の危険を顧みず何がなんでも出勤せよと命じることを心苦しく感じる園長先生も多いのですが、それは当然な気持ちだと思います。

そこで仕事の融通がきく保護者の皆様は、無理して台風の日に登園せず、家庭保育に協力してもらいたいのです。そして、できれば前日の夕方までに保育園に連絡してあげてください。そうすることで、当日利用せざるを得ない子どもの人数が事前に把握でき、遠方から通勤している職員から順に基準人数まで休ませることができます。

保育園は子どもの人数に応じて配置しなければならない保育士の数が決まっていて、調理員の人数も給食の量で変わるので、事前に出欠が分かっているといろいろと調整がしやすいのです。

保育園の職員も皆様の大切なお子様を一緒に育ててくれている存在であり(保育園を利用しているほとんどの子は起きている時間の大半は親より保育者さんと過ごしています)、いわば幼児期の共同養育者です。また、保育職員にもそれぞれ家族があり、それぞれがかけがえのない存在です。是非そういったところにも思いを巡らせて、台風当日の保育園利用について判断していただければありがたいなと思います。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年6月2日

国保逃れ

地方議員の国保逃れが問題になっていますが、士業やフリーランスといった個人事業主であれば誰でも関係する話です。

個人事業主は厚生年金や健康保険といった社会保険に加入できないため、国民年金と国民健康保険料(国保)を自分で納める必要があります。国民年金は収入に関係なく一律年間20万円ちょっとなので普通に収入がある人はそれほどの負担感はないと思いますが、国保のほうは前年の所得に応じて変動するため、所得によっては年間100万円を超えることもあり、結構負担感が大きいものです。

そこで脱法手段として、ペーパーカンパニーを作って役員になって社会保険に加入し、低額の役員報酬を得て、その金額を元に低額の社会保険料を納めるという手を使うのが問題になっているのです。

実はこういったことはずっと前から行われていると思われます。現に私も10年以上前になる新人の頃、異業種交流会などでそういった類の話を持ち掛けられたこともあります。(法的にはどう考えてもおかしいのは分かったので乗りませんでしたが。)

ただ、誤解しないでいただきたいのは、個人の士業事務所(特に税理士さん)はよく合同会社や株式会社を併設しているケースがあると思いますが、あれがこの問題に直結する訳ではりません。通常、看板を掲げて名刺にも社名を刷ってると思いますが、普通は会社としての実態はあり、例えば資格がなくてもできるコンサル・会計業務を分業していたりします。結果として「個人の」社会保険料の負担が軽減されてるケースはあるかもしれませんが、会社に顧客からの売上があり、まともに稼働していたらそのまともな収入に応じて会社も負担(もし役員報酬が少なければ法人の税負担増)するので、いわゆる国保流れとは根本的に違う話)です。ほとんどのケースは怪しい訳ではないと思うのでご安心ください。

ちなみに私は個人事務所単体なので、毎年この時期になると一括で払っている国民年金、国保、住民税(おまけに固定資産税、自動車税等)で恐ろしいくらい通帳の残高が減ってげんなりすることになります。(笑)

特定行政書士 寺島朋弥

2026年5月19日

東京都の学校法人手続きもオンライン化!

今年度から東京都の学校法人の行政手続(届出)もようやくオンライン化されました。お隣の埼玉県などは、一昨年の私学法改正に伴う寄附行為全面改定祭りの際にオンライン化されていてとても楽だったのですが、東京都は書面+押印三昧で非常に大変な思いをしたのが今となっては懐かしいです。

とはいえ専門家なら上記の文章でも気付いたと思いますが、東京都でオンライン化されたのは、埼玉県と違って比較的簡単な届出のみで、認可系の多くの手続は相変わらず書面主義のままなので注意が必要です。

ちなみに東京都のオンライン届出システムですが、代理で手続きをしようとすると委任状や行政書士証票の写しの添付が必須になっていて(おそらく窓口では証票の提示を求められる)、いわゆる無資格コンサルだと先に進めない形になっています。今年やたらとお問い合わせが多いのは、これも原因の一つかもしれないなと思っているところです。

なお、当事務所は学校法人の業務は幼稚園か認定こども園を運営している法人様に限らせていただいております。申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年5月12日

5月の危険

5月病という言葉があるくらい、連休明けの今の時期は、いろいろな意味で危険がたくさんあると言えるかもしれません。

保育園においても、1ヶ月前は慣れ保育の真っ最中で、泣き声だらけでわちゃわちゃしている園がほとんどでしたが、5月になると慣れ保育も終わり、落ち着いてきた様子が見られます。

余談ですが以前は幼稚園も4月は泣き声だらけで大変だったと聞きますが、最近は2歳まで保育園に通っていて3歳から満3歳クラスというケースが多いようで、4月は案外スムーズにスタートできてるといった声も聞いたりしています。

新人の先生たちも慣れ始めの時期ですが、子どもにとっては良い「慣れ」でも、大人にとって「慣れ」は常に危険と隣り合わせだと思います。

水遊び・プールが始まると全体として安全意識が高まりますが、それまでの間の特に今の時期はどうでしょう?お散歩・外遊びの機会が少なくなる梅雨の時期、室内の安全環境は大丈夫でしょうか?

ベテランの先生や経営・事務方は一歩引いた目線で園全体をチェックされることをおすすめします。

今年も事故報告やそれに伴う監査等に関わることがなければいいなと思っています。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年5月9日

行政書士の代理行為

当ホームページにたどりつくまでにどのような検索ワードを使ったかというレポートが時々来るのですが、面白いことに「行政書士」「代理人」「違法」といったワードが案外多いです。(ちなみにトップは長いこと「保育園」「休園」「保険証」)

行政書士の法律行為(主に非弁該当性)についてはあまり論じた覚えはないのですが、とにかくそういったことを気にしてアクセスされることが多いのも事実なので、少しまとめてみようと思います。

そもそも「代理」というのは、民法上「他人に代わって法律行為をすること」ですので、法律事務であることに疑いありません。問題になるのは弁護士法72条に「弁護士以外は法律事務を取り扱ってはならない」旨の規定があることです。本来はここで事件性必要・不要説について論じる部分ではあるのですが、行政書士の代理人としての行為については一部を除いて大抵はどちらでもいいので触れません。というのは、より厳しい不要説を採用するとしても、同条には「他の法律に別段の定めがある場合はこの限りではない」というただし書があり、行政書士法で概ね解決するからです。

さて、行政書士法の「業務」と見出しがついている条項には、「代理」が3回も出てきます。それぞれを簡潔にまとめると以下の3つです。

  1. 許認可等の書類を官公署に提出する手続や聴聞・弁明・意見陳述の手続を代理すること
  2. 審査請求等の不服申立ての手続を代理すること
  3. 契約書等を代理人として作成すること

1については「提出」という「事実行為」がわざわざ入っていることでケチを付けられる余地はありますが、同号の中で明らかに法律行為の代理と読み取れる意見陳述などがあるため、ここの代理は法律行為の代理人と解して問題ないと思っています。実務上もここを根拠に、行政機関は我々を代理人として扱ってくれており、補正なども行政機関が依頼人に確認することなく対応してくれています。

2については特定行政書士のみの業務ですが、そもそも「審査請求」は立派な法律行為であり、弁護士法72条の中に堂々と列挙されている「法律事件」でもあり、明らかに同条ただし書の「他の法律=行政書士法」で除外されているだけの話なので何てことありません。

おそらく一番問題になるのが3です。「代理人として作成」という文言自体、法律用語を厳密に当てはめると意味不明なものなので解釈の余地が広くなってしまう訳ですが、ここに関しては弁護士法72条の事件性必要説でないと説明がつかなくなってしまうと思います。契約書作成代行という事実行為のことだけであれば行政書士法1条の3で十分読み取れるので、1条の4にわざわざ改めて書く必要はなく、代理(法律行為)を絡めるために敢えてここに書かれたと考えるのが自然です。

つまり、事件性がなく、書面に残す(しかも行政書士がその書面を作成する)形での契約代理なら可能と考えるのが妥当ではないでしょうか。

もっとも、実務上、契約書作成業務の多くは、書面を作成するまでであり、法律行為としての契約締結まで行うケースは極めて稀だと思われます。よって、この点が事件化することは考えにくいのですが、一応私個人の考えを整理しておきました。

なお、この考え方に対して自分自身で反論することも出来るくらい曖昧な部分(「代理人として作成」の文言が諸悪の根源!)なので悪しからず。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年4月15日

超繁忙期

弊所は社会福祉法人(保育所)と学校法人(幼稚園)それぞれ顧問先があり、新年度になると早速定時評議員会とその後の行政手続きに向けての準備が始まります。会計事務所が担当する決算書以外、事業報告その他の書類はほとんど弊所が関与することになるため、毎年4~6月は超繁忙期です。

そして、この時期は営業電話が激しい時期にもあたり、新人であるとか担当地域が変わったとかで一度挨拶に伺いたいという連絡がひっきりなしにきます。

この時期は3月決算の法人を多く抱える会計事務所さんと同様、戦場のような日々なのでとてもそういった挨拶の相手をしている暇はありません。(苦笑)

あとついでに書いておきますが、保育園や幼稚園支援を専門としている行政書士事務所は希少なこともあり、うちだけでなく業務を確立している事務所はどこも集客には困ってないと思います。HPの対策やら営業代行、あと有名人?との対談記事を掲載します的なものに頼らずとも顧客層からのお問い合わせは沢山いただいていて、新規の受付を制限しているところがほとんどなのではないかと思っています。

幼保系に限らず、特殊な分野を専門としていて実際に軌道に乗せている事務所は集客には困っていないはずで、集客支援のための営業は一切無駄かと思いますので、そこのとこよろしくお願いします。

特定行政書士 寺島朋弥

2026年4月9日

卒園の日

保育園は3月の中旬頃に卒園式をやっても、その後も普通に登園するので、本当の卒園の日は3月31日。

年長クラスの担任の先生にとっては、担当していた子どもたちとの本当のお別れの日は今日になります。お迎えの時間はバラバラなので、基本的に一人ひとりとじっくりお別れをできるのですが、寂しい気持ちがこみ上げる時間が何時間も続く訳で、なかなか大変だろうなと思っています。

ちょうど1年前の今日、息子を長時間抱きしめてくれた保育士さんの姿を今でも覚えています。

全国の年長担当の保育士さん、そして年長児にとって素敵な一日になりますように。

行政書士 寺島朋弥

2026年3月31日